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税金手続き

転職した年の年末調整【2026年版】前職の源泉徴収票の出し方と、届かないとき

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転職した年の年末調整【2026年版】前職の源泉徴収票の出し方と、届かないとき。前職が源泉徴収票を渡す期限(退職後)は1か月

この記事の結論

いつから
前職の源泉徴収票は、新しい会社が年末調整をするときに、前職の給与の確認に使います⁠1。前の会社が源泉徴収票を渡す期限は、退職の日以後1か月以内です⁠2。
誰が
年の途中で転職し、年末に新しい会社に勤めていて、扶養控除等申告書を出している人です⁠3。年間の給与の総額が2,000万円を超える人などは、年末調整の対象外です⁠3。
いくら
基礎控除や扶養控除などは、勤めた月数で按分せず、全額が差し引かれます⁠1。
何をする
前の会社から源泉徴収票を受け取り、新しい会社に出します⁠1。前職の給与を確認できないときは、自分で確定申告をします⁠1。

補足

  • 年の中途で就職し、年末まで勤めている人も年末調整の対象です⁠3。前の会社に扶養控除等申告書を出して受け取った給与は、前職の源泉徴収票などで金額を確かめ、合算して年末調整をします⁠1。
  • 前の会社は、退職した人に退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を渡さなければなりません⁠2。
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転職した年も、年末調整は新しい会社で受ける

年の中途で就職し、年末まで勤めている人は、新しい会社で年末調整を受けます⁠3。前の会社に扶養控除等申告書を出して受け取った給与があるときは、前職の給与も含めて年末調整をします⁠1。

転職した年の年末調整の流れ⁠2⁠1⁠4
1前の会社を退職源泉徴収票が渡される2新しい会社に扶養控除等申告書を出す年末調整の対象になる前提3前職の源泉徴収票を新しい会社に出す給与と所得税・社会保険料の額を確認4新しい会社が合算して年末調整所得控除は全額1前の会社を退職源泉徴収票が渡される2新しい会社に扶養控除等申告書を出す年末調整の対象になる前提3前職の源泉徴収票を新しい会社に出す給与と所得税・社会保険料の額を確認4新しい会社が合算して年末調整所得控除は全額

前職の源泉徴収票などで、前の会社から受け取った給与の金額と、そこから引かれた所得税・社会保険料の額を確かめます⁠1。この確認ができないときは、新しい会社は年末調整をできず、本人が確定申告で精算します⁠1。

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入社したらすぐ出す書類

新しい会社には、まず「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出します。国税庁の案内では、この申告書は「その年の最初の給与の支払を受ける日の前日まで」に勤務先に出すことになっています⁠4。年末調整の対象になるのも、この申告書を出している人です⁠3。出さないと、毎月の天引きに税額表の乙欄が使われ、出した場合より高い税率になります⁠4。

年末調整の時期には、基礎控除申告書や保険料控除申告書も出します。書類の全体は年末調整の書き方にまとめています。

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前職の源泉徴収票をもらう

前の会社は、年の途中で退職した人に、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を渡さなければなりません⁠2。書面の代わりに電子データで渡す会社もありますが、受け取る人が求めれば書面で交付しなければなりません⁠2。

  1. 退職時に、送り先と時期を確かめる

    源泉徴収票をどこに、いつ送ってもらえるかを前の会社に確かめます。引っ越す人は、新しい住所を伝えておきます。

  2. 届いたら新しい会社に出す

    新しい会社は、前職の給与の金額と、そこから引かれた所得税・社会保険料の額を、源泉徴収票などで確かめます⁠1。会社の年末調整の締切に間に合うように出します。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
前職の源泉徴収票が届いた新しい会社に出します。前の会社に扶養控除等申告書を出して受け取った給与なら、会社は給与の金額と、そこから引かれた所得税・社会保険料の額を確かめて合算します⁠1。
前職の源泉徴収票が届かないまず前の会社に交付を求めます。期限を過ぎても交付されないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます⁠5。
年末調整に間に合わなかった前職の給与が確認できないと会社は年末調整をできないので、自分で確定申告をして精算します⁠1。
退職して年末は働いていない年の途中で退職した人は、一部の場合を除いて年末調整の対象になりません⁠3。年末調整と確定申告の関係は、関連記事で整理しています。
春に卒業して就職した基礎控除や扶養控除などは、働き始めた月からの月数で按分せず、全額が差し引かれます⁠1。

やらなくていいこと

  • ×控除を勤めた月数で計算し直す

    年の中途で就職した人の年末調整でも、所得控除は月数で按分せず全額が認められます⁠1。

  • ×なくした源泉徴収票のために不交付の届出を出す

    不交付の届出は交付されなかった場合の手続きで、すでに交付された源泉徴収票の再発行は対象外です⁠5。

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源泉徴収票が届かないとき

まず前の会社に、交付を求めます。交付の期限を過ぎても渡されないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます⁠5。

項目中身
出せる時期交付の期限(中途退職は退職の日以後1か月以内⁠2)を過ぎた後、いつでも⁠5
出し方e-Taxソフトで作って送るか、書面を税務署に持参・送付⁠5
添付するもの給与支払明細書の写し(保存していれば)、勤務先に交付を求めたことが分かる書類など⁠5
出す先納税地などを所轄する税務署⁠5

前職の給与の金額などを確認できないときは、新しい会社は年末調整をできません⁠1。その場合は、自分で確定申告をして所得税を精算します⁠1。確定申告の流れは確定申告とはで整理しています。

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よくある質問

前職で扶養控除等申告書を出していなかった

国税庁の説明は、前の会社に扶養控除等申告書を出して受け取った給与を含めて年末調整をする、という形です⁠1。出していなかった場合の扱いはこのページに書かれていないので、新しい会社の担当者に前職の源泉徴収票を見せて相談します。

12月に入社した

年の中途で就職し、年末まで勤めていれば年末調整の対象です⁠3。前の会社に扶養控除等申告書を出して受け取った給与があれば、前職の源泉徴収票などで確かめて合算します⁠1。

退職したまま年末を迎えた

年の途中で退職した人は、12月の給与を受け取った後の退職など一部の場合を除いて、年末調整の対象になりません⁠3。年末調整と確定申告の違いは年末調整と確定申告の違いを参照してください。

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まとめ

  • 年の中途で就職し年末まで勤めている人は、新しい会社で年末調整を受ける⁠3。
  • 前の会社に扶養控除等申告書を出して受け取った給与は、前職の源泉徴収票などで確かめて合算する⁠1。
  • 前の会社は退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を渡す義務がある⁠2。届かなければ税務署に不交付の届出ができる⁠5。
  • 確認できなければ年末調整はできず、確定申告で精算する⁠1。
  • 所得控除は月数で按分せず全額⁠1。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2674 中途就職者の年末調整」確認日 /確認した内容:年の中途で就職し年末まで勤務している人も年末調整の対象。就職前にその年中にほかの会社などから給与の支払を受けたかを確認し、ほかの会社などに扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けた給与がある人は、それらの給与を含めて年末調整を行う。ほかの会社などから支払を受けた給与の金額と、その給与から徴収された所得税や社会保険料の額を、その人が交付を受けた給与所得の源泉徴収票などで確認する。確認ができないときは年末調整を行うことはできず、その人が確定申告により精算する。基礎控除や扶養控除などの所得控除は、例えば3月に卒業して4月から就職した人でも、所得のあった月数などに応じてあん分計算せず全額が認められる
  2. 省庁国税庁「タックスアンサー No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」確認日 /確認した内容:給与所得の源泉徴収票は、提出範囲に関わらず、すべての受給者に対し、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した人の場合は、退職の日以後1か月以内)に交付しなければならない。一定の要件の下、書面に代えて電磁的方法で提供できるが、受給者から請求があるときは書面で交付しなければならない/中途退職者に給与所得の源泉徴収票を交付する期限(退職の日以後) 1か月(令和8年4月1日現在法令等)
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人」確認日 /確認した内容:年末調整の対象は扶養控除等(異動)申告書を年末調整を行う日までに提出している一定の人。12月に行う年末調整の対象は、1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人。1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人と、災害減免法により源泉徴収の猶予や還付を受けた人は除く。年の中途で行う年末調整の対象は、非居住者となった人、死亡退職、著しい心身の障害による退職(再就職の見込みがある人を除く)、12月の給与の支払を受けた後に退職した人、パートタイマーなどの退職で本年中の給与総額が136万円以下の人(他の勤務先から給与を受ける見込みのある人を除く)の5つ。年の中途で退職した人で(1)から(4)以外の人は年末調整の対象とならない/年末調整の対象外になる給与の総額(この額を超える人) 2,000万円(令和8年4月1日現在法令等)
  4. 省庁国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」確認日 /確認した内容:扶養控除等申告書は、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先(2か所以上から給与の支払を受けている人は主たる給与の勤務先)に提出する。提出のない人の給与の源泉徴収税額は税額表の乙欄が適用され、提出した場合より高い税率になる。年の中途で記載内容に変更があったら、その都度異動申告書を出す
  5. 省庁国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」確認日 /確認した内容:源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続。既に交付された源泉徴収票の再発行は対象外。手続対象者は源泉徴収票を交付されなかった受給者。提出時期は源泉徴収票の交付期限(中途退職は退職後1月、それ以外は翌年1月31日)を経過後、随時。e-Taxソフトで作成・提出、または書面で持参・送付。添付書類は、給与支払明細書が保存されていればその写しと、勤務先に源泉徴収票の交付を求めたことが分かる書類等。提出先は納税地等を所轄する税務署長。手続根拠は所得税法第226条

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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