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税金手続き

保険料控除申告書の書き方【2026年版】4つの欄と証明書の添付

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出典 7件・すべて公式ページで確認

保険料控除申告書の書き方【2026年版】4つの欄と証明書の添付。生命保険料控除の合計の上限は12万円

この記事の結論

いつから
年末調整のときに会社に出します。法律上の期限はその年最後の給与日の前日ですが⁠1、会社の締切が先に来るので会社の案内の日付を守ります。
誰が
保険会社から届く控除証明書を持っている人、国民年金の保険料や国民年金基金の掛金を自分で払った人⁠2、小規模企業共済や個人型確定拠出年金の掛金を払った人⁠3です。給与から天引きされている社会保険料は書きません⁠4。
いくら
生命保険料控除は合計で最大12万円で、新契約は区分ごとに4万円、23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料は6万円が上限です⁠5⁠6。地震保険料控除は最大5万円⁠7、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除は払った全額です⁠2⁠3。
何をする
証明書の金額を欄に写し、用紙の計算式で控除額を出します⁠4。生命保険料と地震保険料、小規模企業共済等掛金、国民年金の保険料は、証明書を申告書に添付します⁠1。

補足

  • 正式名称は「給与所得者の保険料控除申告書」で、生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金の4つの控除を1枚で申告します⁠4。
  • 生命保険料控除は一般・介護医療・個人年金の3つに分かれ、合計の上限は12万円です⁠5。2026年分からは、23歳未満の扶養親族がいる人の新契約の一般生命保険料の上限が4万円から6万円に上がります⁠6。
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この申告書は4つの控除をまとめた1枚

年末調整で配られる申告書のうち、保険料の控除を申告する用紙の正式名称は「給与所得者の保険料控除申告書」です⁠1。用紙は4つの欄に分かれていて、証明書がある欄だけ書きます⁠4。

欄書く人控除額の上限
生命保険料控除生命保険・介護医療保険・個人年金保険の控除証明書がある人⁠4合計12万円⁠5
地震保険料控除地震保険(または旧長期損害保険)の控除証明書がある人⁠45万円⁠7
社会保険料控除国民年金の保険料などを自分で払った人⁠2。天引き分は書かない⁠4払った全額⁠2
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済や個人型確定拠出年金の掛金を払った人⁠3払った全額⁠3

2026年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除に特例が入る年です⁠6。特例は令和8年分・9年分の2年分で、2026年の年末調整から使います⁠6。この記事の金額はすべて令和8年分のものです。

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書く前に用意するもの

控除証明書を、欄ごとにそろえます。用紙に書く金額は、証明書に載っている年間の支払額です⁠4。

記入の流れ⁠4⁠1
1届いた控除証明書を4つの欄に仕分ける生命保険・地震・国民年金・共済掛金2証明書の「適用制度」で新・旧を確かめる生命保険料だけ3支払額を写し、用紙の式で控除額を出す端数は切り上げ4扶養親族が23歳未満なら該当欄に書く新契約の一般生命保険料の上限が6万円に5証明書を申告書に添付して会社に出す旧契約9,000円以下は不要1届いた控除証明書を4つの欄に仕分ける生命保険・地震・国民年金・共済掛金2証明書の「適用制度」で新・旧を確かめる生命保険料だけ3支払額を写し、用紙の式で控除額を出す端数は切り上げ4扶養親族が23歳未満なら該当欄に書く新契約の一般生命保険料の上限が6万円に5証明書を申告書に添付して会社に出す旧契約9,000円以下は不要
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生命保険料控除の欄の書き方

一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つに分かれています⁠4。契約した時期で新契約(平成24年1月1日以後)と旧契約(平成23年12月31日以前)に分かれ、計算式が違います⁠5。どちらかは証明書の「適用制度」の欄でわかります⁠4。

  1. 証明書の内容を写す

    保険会社名、保険の種類、契約者、受取人、新・旧の区分、年間の支払額を欄に書きます⁠4。

  2. 区分ごとに合計し、計算式で控除額を出す

    新契約は計算式Ⅰ、旧契約は計算式Ⅲです⁠4。1円未満の端数は切り上げます⁠4。

  3. 新旧両方ある区分は上限を確かめる

    新契約と旧契約の計算額を足して4万円を超えたら4万円です。旧契約の支払額が6万円を超えるときは、旧契約の計算額(上限5万円)のほうを使えます⁠5。23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料は、新旧を合わせた上限が6万円です⁠6。

  4. 3つの区分を合計する

    合計が12万円を超えたら12万円です⁠5。

年間の支払額(新契約)新契約の控除額
2万円以下⁠5全額
2万円超4万円以下⁠5支払額×1/2+1万円
4万円超8万円以下⁠5支払額×1/4+2万円
8万円超⁠5一律4万円
年間の支払額(旧契約)旧契約の控除額
2万5,000円以下⁠5全額
2万5,000円超5万円以下⁠5支払額×1/2+1万2,500円
5万円超10万円以下⁠5支払額×1/4+2万5,000円
10万円超⁠5一律5万円
新契約の生命保険料と控除額の例(No.1140の式から編集部が計算)⁠5
年間の支払額控除額2万円2万円4万円3万円6万円3万5,000円8万円4万円10万円4万円(上限)年間の支払額控除額2万円2万円4万円3万円6万円3万5,000円8万円4万円10万円4万円(上限)

23歳未満の扶養親族がいる人は上限6万円

令和8年分・9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の新契約の一般生命保険料に限り、控除額の計算式が変わり、上限が6万円になります⁠6。介護医療保険料と個人年金保険料、旧契約には適用されません⁠5。

23歳未満の扶養親族がいる人の、新契約の一般生命保険料の計算式は次のとおりです⁠6。

年間の新生命保険料特例の控除額
3万円以下⁠6全額
3万円超6万円以下⁠6支払額×1/2+1万5,000円
6万円超12万円以下⁠6支払額×1/4+3万円
12万円超⁠6一律6万円

この特例を使う人は、用紙の該当欄に扶養親族の氏名・生年月日・続柄・所得の見積額などを書きます⁠4。扶養親族は、生計を一にする親族で所得62万円以下(給与だけなら136万円以下)の人です⁠6。

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地震保険料控除の欄の書き方

地震保険の控除証明書がある人が書きます⁠4。控除額は、年間の支払額5万円以下なら全額、5万円を超えたら5万円です⁠7。

地震保険料と控除額(No.1145の式から編集部が計算)⁠7
年間の支払額控除額2万円2万円3万円3万円5万円5万円7万円5万円(上限)年間の支払額控除額2万円2万円3万円3万円5万円5万円7万円5万円(上限)

平成18年12月31日までに契約した、満期返戻金のある保険期間10年以上の損害保険(旧長期損害保険)は、別枠で最大1万5,000円の控除があります⁠7。地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、合計で5万円が上限です⁠7。

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社会保険料控除の欄の書き方

本人が直接払った社会保険料だけを書きます⁠4。給与から差し引かれている健康保険料や厚生年金保険料は書きません⁠4。

  1. 自分で払った保険料を書き出す

    国民年金の保険料、国民健康保険の保険料、国民年金基金の掛金などです⁠2。生計を一にする配偶者や親族の分を払った場合も含みます⁠2。

  2. 払った全額を書く

    控除額はその年に実際に払った全額です⁠2。

  3. 国民年金の証明書を添付する

    国民年金の保険料と国民年金基金の掛金は、支払額の証明書を申告書に添付します⁠1。それ以外の社会保険料に証明書は要りません⁠1。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
新契約の生命保険で年8万円払っている一般の生命保険料の欄に新契約として8万円を書きます。控除額は8万円×1/4+2万円=4万円で、上限の4万円です⁠5。
同じ保険で、15歳の子を扶養している23歳未満の扶養親族がいる人の計算式で、8万円×1/4+3万円=5万円が控除額です(上限6万円)⁠5⁠6。用紙の該当欄に子の氏名などを書きます⁠4。
地震保険の保険料が年3万円地震保険料控除の欄に3万円を書き、年5万円以下は全額が控除額なので3万円です⁠7。地震保険料控除証明書を添付します⁠1。
大学生の子の国民年金保険料を払った社会保険料控除の欄に、払った全額を書きます⁠2。国民年金の保険料は、支払額の証明書を申告書に添付します⁠1。
個人型確定拠出年金に年24万円払った小規模企業共済等掛金控除の欄の「個人型年金加入者掛金」に24万円を書き、払った全額が控除額です⁠3。掛金の証明書を添付します⁠1。

やらなくていいこと

  • ×天引きされた健康保険料や厚生年金保険料を書く

    社会保険料控除の欄に書くのは、本人が直接払った国民年金の保険料などです。給与から差し引かれた分は記載しません⁠4。

  • ×旧契約で年9,000円以下の生命保険に証明書を付ける

    旧生命保険料は、剰余金や割戻金を引いた残額が9,000円を超える場合だけ証明書が要ります⁠1。

  • ×健康保険や雇用保険の証明書を探す

    社会保険料控除で証明書の添付が要るのは、国民年金の保険料と国民年金基金の掛金だけです。それ以外の社会保険料は添付不要です⁠1。

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小規模企業共済等掛金控除の欄の書き方

小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の企業型年金・個人型年金の加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金が対象です⁠3。個人型年金は「iDeCo」の名前で知られています。控除額は払った全額で⁠3、掛金の証明書を申告書に添付します⁠3⁠1。給与から差し引かれている掛金は書きません⁠4。

記入例は国税庁の《記載例》令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書(PDF)にあります⁠4。

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よくある質問

証明書が届いていない

証明書を出した保険会社などに再発行を頼みます。間に合わないときの扱いは、会社に確かめます。

年末調整で出し忘れた

生命保険料控除などは、確定申告でも受けられます⁠5。関連記事の年末調整と確定申告の違いで整理しています。

新契約か旧契約かわからない

証明書の「適用制度」の欄に書いてあります⁠4。平成24年1月1日以後に契約した保険が新契約、平成23年12月31日以前が旧契約です⁠5。

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まとめ

  • 4つの控除を1枚で申告する。証明書がある欄だけ書く⁠4。
  • 生命保険料控除は一般・介護医療・個人年金の3区分、新契約は各4万円、合計12万円が上限⁠5。
  • 23歳未満の扶養親族がいる人は、新契約の一般生命保険料の上限が6万円(令和8年分・9年分)⁠6。
  • 地震保険料控除は最大5万円⁠7。
  • 社会保険料控除は自分で払った分だけ。天引き分は書かない⁠4。国民年金は証明書が要る⁠1。
  • 小規模企業共済等掛金控除は払った全額。証明書を添付⁠3。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「[手続名]給与所得者の保険料控除の申告(A2-3)」確認日 /確認した内容:提出時期は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで。給与の支払者に提出する。添付書類は、生命保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金控除を受ける場合は支払金額を証明する書類1部(旧生命保険料は剰余金や割戻金を差し引いた残額が9,000円を超える場合に限る)。社会保険料控除は国民年金保険料等(国民年金の保険料と国民年金基金の掛金)の支払証明書1部で、それ以外の社会保険料は添付不要。令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合は、裏面の特例の金額を読み替える
  2. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1130 社会保険料控除」確認日 /確認した内容:納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる。控除額はその年に実際に支払った金額または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額。対象は健康保険、国民年金、厚生年金保険の保険料、国民健康保険の保険料、後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料、雇用保険料、国民年金基金の掛金など。国民年金の保険料と国民年金基金の掛金は、保険料の金額を証する書類を年末調整の際に提出する給与所得者の保険料控除申告書に添付するか提示する
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1135 小規模企業共済等掛金控除」確認日 /確認した内容:対象は、小規模企業共済法に基づく共済契約の掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金および個人型年金加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金。控除額はその年に支払った掛金の全額。給与所得者が給与所得者の保険料控除申告書を提出する場合は、支払った掛金の証明書を申告書に添付するか提出時に提示する
  4. 省庁国税庁「《記載例》令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書(PDF)」確認日 /確認した内容:用紙は生命保険料控除(一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料)、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の4つの欄。生命保険料は証明書の「適用制度」欄で新・旧を確認し、新契約は計算式Ⅰ(23歳未満の扶養親族がいる場合は計算式Ⅱ)、旧契約は計算式Ⅲで計算。社会保険料控除の欄は本人が直接支払った国民年金保険料などを書き、給与から差し引かれた分は記載しない。小規模企業共済等掛金控除も給与から差し引かれた分は除く。23歳未満の扶養親族がいる人は、申告書の欄に氏名・個人番号・生年月日・続柄・所得の見積額などを記載。控除額の計算で1円未満の端数は切り上げ
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1140 生命保険料控除」確認日 /確認した内容:新契約(平成24年1月1日以後に締結)の控除額は、年間支払額20,000円以下で全額、20,000円超40,000円以下で支払額×1/2+10,000円、40,000円超80,000円以下で支払額×1/4+20,000円、80,000円超で一律40,000円。令和8年分以降、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料は、30,000円以下で全額、30,000円超60,000円以下で×1/2+15,000円、60,000円超120,000円以下で×1/4+30,000円、120,000円超で一律60,000円。旧契約(平成23年12月31日以前に締結)は、25,000円以下で全額、25,000円超50,000円以下で×1/2+12,500円、50,000円超100,000円以下で×1/4+25,000円、100,000円超で一律50,000円。新旧両方ある場合は合計で上限40,000円(旧の支払額が60,000円超なら旧の計算額で上限50,000円)。生命保険料控除の合計が120,000円を超える場合は120,000円。旧契約で年間9,000円以下のものは証明書の添付・提示が不要
  6. 省庁国税庁「令和8年分の年末調整における改正点(令和7年分との比較)」確認日 /確認した内容:新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の令和8・9年分の控除額は、3万円以下で全額、3万円超6万円以下で×1/2+1万5,000円、6万円超12万円以下で×1/4+3万円、12万円超で一律6万円。旧生命保険料とこの新生命保険料を支払った場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(改正前4万円)。改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用。令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はない。扶養親族等の所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)
  7. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1145 地震保険料控除」確認日 /確認した内容:地震保険料は年間支払額50,000円以下で全額、50,000円超で一律50,000円。旧長期損害保険料は10,000円以下で全額、10,000円超20,000円以下で支払額×1/2+5,000円、20,000円超で15,000円。両方ある場合はそれぞれの合計で最高50,000円。旧長期損害保険は平成18年12月31日までに締結した契約で、満期返戻金等があり、保険期間または共済期間が10年以上のもの。平成19年1月1日以後に契約内容を変更していないこと

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
確認
編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
確認日
一次確認 /最終確認