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税金手続き

年末調整はいつまで?【2026年版】会社の締切と法律上の期限、間に合わなかったときの対処

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年末調整はいつまで?【2026年版】会社の締切と法律上の期限、間に合わなかったときの対処。会社がやり直せる期限(翌年)は1月末日

この記事の結論

いつから
会社の締切は会社ごとに違うので、配られた案内の日付を守ります(法律上、年末調整は会社がその年最後の給与を払うときに行い、通常は12月です⁠1)。会社によるやり直しは翌年1月末日まで⁠2、自分で精算する確定申告は2027年2月16日から3月15日までです⁠3。
誰が
会社に扶養控除等(異動)申告書を出している人が対象です⁠4。年の途中で退職して年末に勤務先がない人は、原則として会社の年末調整を受けられず、確定申告で精算します⁠4。
いくら
期限は3つの層に分かれます。会社の締切(会社が決める)、申告書ごとの法律上の提出期限(扶養控除等申告書はその年最初の給与日の前日⁠5、特定親族特別控除申告書は最後の給与日の前日⁠6)、会社が税務署に納める期限(翌月10日⁠7)と源泉徴収票を渡す期限(翌年1月31日⁠8)です。
何をする
会社の案内を見て締切を確認し、控除証明書が届いていなくても、申告書は締切までに出します。証明書は後から出せます(翌年1月末日が期限)⁠2。

補足

  • 従業員が守るのは会社の締切です。法律上、年末調整は会社がその年最後の給与を払うときに行うので、会社は12月の給与計算に間に合う日を締切にしています⁠1。
  • 締切を過ぎても、翌年1月末日までなら会社が年末調整をやり直せます⁠2。それも過ぎたら、確定申告(翌年2月16日〜3月15日)で自分で精算します⁠9。
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年末調整の期限は3つある

「年末調整はいつまで」と聞かれたとき、答えは3つに分かれます。従業員が守る会社の締切、法律が決めている申告書の提出期限、会社が税務署に対して守る期限です。従業員に関係するのは最初の2つで、実際に動くときの目安は会社の締切です。

期限の種類いつ誰が守るか
会社の締切会社ごとに違う(配られる案内に書いてある)従業員
法律上の提出期限申告書ごとに違う(下の表)。年末調整そのものは、会社がその年最後の給与を払うとき⁠1従業員
税務署への期限税金の納付は翌月10日⁠7、源泉徴収票は翌年1月31日⁠8会社

会社の締切が法律上の期限より早いのは、年末調整が「本年最後に給与の支払をする時」に行うものだからです⁠1。12月の給与で精算するには、その前に申告書を集めて計算を終える必要があります。会社が法律上の期限より早い締切を設けるのは、この計算の時間を確保するためです。

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申告書ごとの法律上の提出期限

国税庁のページで提出期限が明記されているのは、次の書類です。

申告書法律上の提出期限
扶養控除等(異動)申告書その年最初の給与の支払を受ける日の前日まで⁠5
特定親族特別控除申告書その年最後に給与の支払を受ける日の前日まで⁠6
住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降)年末調整の時まで⁠5
基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書など国税庁のページに期限の記載はありません。年末調整で各控除を受けるために勤務先に提出する書類とだけ書かれています⁠5

扶養控除等申告書の期限が「最初の給与日の前日」なのは、この書類が毎月の天引き額を決めるためのものだからです。年末調整の時期に配られるのは、翌年分の申告書です。年の途中で結婚や子の就職などがあれば、その都度「異動申告書」を出します⁠5。

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年末調整から確定申告までの日程

年末調整の期限の流れ(2026年分)⁠1⁠2⁠8⁠9⁠11
1会社の締切までに申告書を出す会社の案内の日付。証明書は後からでも可2会社がその年最後の給与で精算する通常は12月の給与312月31日までの異動はやり直しできる源泉徴収票をもらう日まで4翌年1月末日会社がやり直しできる期限5翌年1月31日会社が源泉徴収票を渡す期限6翌年2月16日〜3月15日自分で確定申告する期間7翌年1月1日から5年間還付申告ができる期間1会社の締切までに申告書を出す会社の案内の日付。証明書は後からでも可2会社がその年最後の給与で精算する通常は12月の給与312月31日までの異動はやり直しできる源泉徴収票をもらう日まで4翌年1月末日会社がやり直しできる期限5翌年1月31日会社が源泉徴収票を渡す期限6翌年2月16日〜3月15日自分で確定申告する期間7翌年1月1日から5年間還付申告ができる期間
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会社の締切に間に合わなかったら

締切を過ぎても、取り返す道は2段階あります。

  1. 会社に相談する(翌年1月末日まで)

    会社は、扶養親族の異動、配偶者や特定親族の所得見積りの違い、年中の保険料の支払、住宅ローン控除申告書の提出について、源泉徴収票を渡す翌年1月末日まで年末調整をやり直せます⁠2。受け付けるかどうかは会社の判断です。

  2. 自分で確定申告する(翌年2月16日〜3月15日)

    会社がやり直さない場合は、本人が確定申告をすれば還付を受けられます⁠12。確定申告の期間は翌年2月16日から3月15日までで⁠9、令和8年分は2027年2月16日(火)から3月15日(月)です⁠3。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
会社の締切を1週間過ぎてしまったまず会社の担当者に相談します(会社は翌年1月末日まで年末調整をやり直せます⁠2)。断られたら、年明けの確定申告で精算します(期間は2027年2月16日〜3月15日、還付になる申告はそれより前でも出せます⁠3)。
保険の控除証明書がまだ届いていない申告書は締切までに出し、証明書は届いてから出します(翌年1月末日までに出すことを条件に、会社は先に控除を計算できます⁠2)。期日までに出さないと、その保険料を除いて計算し直され、不足分が徴収されます⁠2。
12月に親が退職して、自分の扶養に入った12月31日までに控除対象扶養親族の数が増えると、年末調整した税額と本来の税額がずれるので、源泉徴収票をもらう日までに異動申告書を出せば会社がやり直せます⁠12。間に合わなければ、本人が確定申告をして還付を受けます⁠12。
10月に退職して、年内は働かない12月の給与を受けた後の退職などを除き、年の途中で退職した人は会社の年末調整の対象になりません⁠4。退職の日から1か月以内に源泉徴収票が渡されるので⁠8、それを使って翌年1月1日以降に還付申告をします⁠11。
年収136万円以下のパートを辞めたパートタイマーとして働いていた人で、退職してその年に受け取る給与の総額が136万円以下なら、退職時に会社が年末調整を行う対象になります(その年に他の勤務先から給与を受ける見込みがある人を除く)⁠4。

やらなくていいこと

  • ×証明書がそろうまで申告書を出さない

    証明書は翌年1月末日までに出すことを条件に、会社が先に控除を計算できます⁠2。申告書を出さないと年末調整そのものが受けられません⁠4。

  • ×締切を過ぎたからあきらめる

    会社は翌年1月末日までやり直しができ⁠2、それを過ぎても本人が確定申告をすれば還付を受けられます⁠12。還付申告は翌年1月1日から5年間できます⁠11。

  • ×1月10日や1月31日を自分の期限と思い込む

    1月10日は会社が源泉徴収した税金を国に納める期限⁠7、1月31日は会社が源泉徴収票を渡す期限です⁠8。従業員が何かを出す期限ではありません。

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控除証明書が間に合わないとき

生命保険や地震保険の控除証明書が締切までに届かないことがあります。この場合、申告書は締切までに出し、証明書は後から出します。翌年1月末日までに証明書を出すことを条件に、会社は先に控除を計算できます⁠2。

期日までに証明書を出さないと、会社はその保険料を除いて計算し直し、不足分を徴収します⁠2。証明書を紛失したら保険会社に再発行を頼みます。

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会社側の期限(従業員は守らなくてよい)

検索すると出てくる「1月10日」⁠7「1月31日」⁠8は会社の期限です。従業員が何かを出す日ではありません。

  • 源泉徴収した税金の納付:給与を払った月の翌月10日まで⁠7。従業員が常時10人未満の会社で納期の特例を受けている場合は、7〜12月分をまとめて翌年1月20日まで⁠7。期限が土日・祝日なら休日明けの日です⁠7。
  • 源泉徴収票の交付:翌年1月31日まで⁠8。年の途中で退職した人には、退職の日から1か月以内⁠8。
  • 源泉徴収票の税務署への提出:翌年1月31日まで⁠8。

源泉徴収票は確定申告で使うので、翌年1月31日⁠8を過ぎても受け取っていなければ会社に確認します。

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年の途中で退職した人の期限

年の途中で退職して年末に勤務先がない人は、原則として会社の年末調整の対象になりません⁠4。例外は、12月の給与を受けた後に退職した人、死亡退職や海外転勤で非居住者になった人、著しい心身の障害で退職した人(再就職の見込みがある人を除く)、パートタイマーなどで退職しその年の給与総額が136万円以下の人(同年中に他から給与を受ける見込みがある人を除く)で、これらは退職時に会社が年末調整を行います⁠4。

対象にならない人は、退職の日から1か月以内に渡される源泉徴収票⁠8を使って、翌年1月1日以降に還付申告をします⁠11。年内に再就職して年末まで勤務していれば、新しい勤務先の年末調整の対象になります⁠4。

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よくある質問

会社の締切はいつが多いですか

会社ごとに違います。国税庁は年末調整を「本年最後に給与の支払をする時に行う」としているだけで⁠1、社内の締切は決めていません。配られた案内か、人事・総務の担当者に確認してください。

年末調整を受けなかったら罰則はありますか

年末調整は会社が行う手続きです。受けなかった場合、毎月の天引きで引きすぎた分は自動では戻りませんが、本人が確定申告をすれば還付を受けられます⁠12。

書き方がわからないまま締切が来そうです

書類は3枚で、記入する欄は限られています。年末調整の書き方で1枚ずつ整理しています。わからない欄があっても、わかる範囲で書いて締切までに出し、担当者に聞くほうが確実です。

年末調整と確定申告の両方が必要なことはありますか

あります。医療費控除や住宅ローン控除の初年度は年末調整では受けられず、確定申告が必要です⁠11。使い分けは年末調整と確定申告の違いで整理しています。

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まとめ

  • 従業員が守るのは会社の締切。法律上は、会社がその年最後の給与を払うときに年末調整をする⁠1。
  • 扶養控除等申告書は最初の給与日の前日まで、特定親族特別控除申告書は最後の給与日の前日まで⁠5⁠6。
  • 証明書は後からでよい。翌年1月末日までに出す⁠2。
  • 締切を過ぎたら、翌年1月末日までは会社のやり直し⁠2、その後は確定申告(2月16日〜3月15日)⁠9。還付だけなら1月1日から5年間⁠11。
  • 1月10日と1月31日は会社の期限⁠7⁠8。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「令和8年分 年末調整のしかた「年末調整の概要」(PDF)」確認日 /確認した内容:年末調整は本年最後に給与の支払をする時に行うことになっており、通常は12月に行う。最後に給与を支払う月に普通給与より前に賞与を支払うときは、賞与の支払の際に年末調整を行ってもよい。対象は原則として扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員。1か所から給与を受ける人で年末調整を行う時までに申告書を提出していない人には提出するよう指導する
  2. 省庁国税庁「令和8年分 年末調整のしかた「給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整」(PDF)」確認日 /確認した内容:扶養親族等の異動、配偶者控除等・特定親族特別控除の所得見積額の差異、年中の保険料の支払、住宅借入金等特別控除申告書の提出による年末調整のやり直しは、源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までが期限。翌年1月末日までに証明書類を提出することを条件に年末調整をした保険料について期日までに提出がない場合は、その保険料を除外して再計算し、不足額を徴収する
  3. 省庁国税庁「令和8年分 年末調整のしかた「還付申告の注意事項」(PDF)」確認日 /確認した内容:令和8年分の確定申告期間は令和9年2月16日(火)から3月15日(月)まで。還付申告は令和9年2月15日(月)以前でも行うことができる。多額の医療費を支払った場合や令和8年中に住宅をローンで購入した場合などで還付を受ける人は確定申告が必要
  4. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人」確認日 /確認した内容:前提として扶養控除等(異動)申告書を年末調整を行う日までに提出していること。12月に行う年末調整の対象は、1年を通じて勤務している人と、年の中途で就職し年末まで勤務している人。給与総額2,000万円超の人と災害減免法の徴収猶予・還付を受けた人は対象外。年の中途で行う年末調整の対象は、海外転勤などで非居住者となった人、死亡退職した人、著しい心身の障害で退職した人(再就職の見込みがある人を除く)、12月の給与の支払を受けた後に退職した人、パートタイマーなどで退職しその年の給与総額が136万円以下の人(同年中に他から給与を受ける見込みがある人を除く)。これらに当てはまらない中途退職者は対象外
  5. 省庁国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」確認日 /確認した内容:扶養控除等申告書はその年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先(2か所以上なら主たる給与の勤務先)に提出。基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書は年末調整において各控除を受けるために勤務先に提出するとあり、提出期限の記載はない。住宅借入金等特別控除申告書は2年目以降、年末調整の時までに提出。年の中途で扶養控除等申告書の記載内容に変更があれば、その都度、異動申告書を提出。改正により新たに扶養親族を有することとなった場合も異動申告書を提出
  6. 省庁国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)」確認日 /確認した内容:給与所得者の特定親族特別控除申告書は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに給与の支払者に提出する
  7. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」確認日 /確認した内容:源泉徴収した所得税は原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納める。納期の特例(給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者)では、1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が納付期限。納付期限が土日・祝日などの休日に当たる場合は、その休日明けの日が納付期限
  8. 省庁国税庁「タックスアンサー No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」確認日 /確認した内容:源泉徴収票は、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した人は退職の日以後1か月以内)に受給者に交付しなければならない。税務署への提出も支払の確定した年の翌年1月31日まで
  9. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき」確認日 /確認した内容:所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に行う
  10. 省庁国税庁「令和8年分の年末調整における改正点(令和7年分との比較)」確認日 /確認した内容:改正は令和8年12月1日施行で令和8年分以後に適用。令和8年11月までの源泉徴収事務に変更なし。12月の年末調整で改正後の額により1年分を計算して精算。扶養親族等の所得要件は改正前58万円以下から62万円以下へ
  11. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2030 還付申告」確認日 /確認した内容:還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できる。給与所得者の還付申告の例として、年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき、住宅ローン控除の初年度、医療費控除、寄附金控除、雑損控除などがある
  12. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」確認日 /確認した内容:その年の12月31日までに控除対象扶養親族の数が増減した場合は年末調整のやり直しができる。増えた場合のやり直しは、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに異動内容を記載した扶養控除等(異動)申告書の提出を受ける。徴収不足税額がある場合のやり直しは、翌年の1月末日以降であっても行う必要がある。やり直しをしない場合は本人が確定申告で還付を受けられる

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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