PRこの記事には広告が含まれます。 広告掲載ポリシー

税金制度解説

税金の種類と年間スケジュール【2026年版】会社員・パート・自営業が払う税金一覧

公開
更新
情報の確認日

出典 15件・すべて公式ページで確認

税金の種類と年間スケジュール【2026年版】会社員・パート・自営業が払う税金一覧。暮らしで関わる主な税金は7種類

この記事の結論

いつから
所得税の確定申告は翌年2月16日〜3月15日⁠1、贈与税の申告は翌年2月1日〜3月15日⁠2、自動車税は4月1日の所有者に5月中の納期⁠3、住民税の給与天引きは6月〜翌年5月⁠4、年末調整は12月⁠5です。固定資産税は1月1日の所有者に市町村が課税します⁠6。
誰が
所得税と住民税は給与や事業の所得がある人⁠7⁠4、消費税は買い物をする人全員⁠8、固定資産税は土地・家屋の所有者⁠6、自動車税は自動車の所有者⁠3、相続税・贈与税は財産を受け取った人です⁠9⁠2。
いくら
所得税は課税所得に応じて5%〜45%⁠10、住民税は所得の10%+均等割(標準4,000円+森林環境税1,000円)⁠11、消費税は10%(飲食料品と定期購読の新聞は8%)⁠8、固定資産税は価格(適正な時価)の1.4%(標準税率)⁠6です。相続税は3,000万円+600万円×法定相続人の数まで非課税⁠9、贈与税は年110万円まで非課税です⁠2。
何をする
会社員・パートは、まず年末調整の申告書を期限までに会社に出します⁠5。自営業や副業のある人は、3月15日の確定申告に向けて1年分の収入と経費を整理します⁠1。

補足

  • 税金は、国に納める国税と、都道府県・市町村に納める地方税に分かれ、さらに所得・消費・資産のどこにかかるかで分類されます⁠12。個人の暮らしで主に関わるのは、所得税・住民税(所得)、消費税・自動車税(消費)、固定資産税・相続税・贈与税(資産)の7つです⁠12。
  • 会社員・パートの所得税と住民税は給与から天引きされ、所得税は12月の年末調整で1年分を精算し⁠5、住民税は前年の所得をもとに6月から翌年5月の給与から引かれます⁠4。自営業の人は2月16日〜3月15日の確定申告で所得税を納めます⁠1。
広告

税金は「誰に納めるか」と「何にかかるか」で分かれる

税金は、国に納める国税と、都道府県や市町村に納める地方税に分かれます⁠12。もう1つの分け方は、税負担をどの経済活動に求めるかで、所得課税・消費課税・資産課税等の3つです⁠12。個人の暮らしで主に関わる税金を、この2つの軸で並べると次のとおりです。

税金国税/地方税何にかかるか主な率・額
所得税国税(所得課税)⁠121年間の所得課税所得に応じて5%〜45%⁠10。復興特別所得税2.1%を上乗せ⁠10
住民税地方税(所得課税)⁠12前年の所得と、1月1日の住所⁠4所得割10%+均等割(標準4,000円+森林環境税1,000円)⁠11
消費税国税と地方消費税(消費課税)⁠12買い物やサービスの代金10%(飲食料品・定期購読の新聞は8%)⁠8
自動車税地方税(消費課税)⁠124月1日時点の自動車の所有⁠3排気量などで決まる。例:1,500cc超2,000cc以下の自家用乗用車36,000円⁠3
固定資産税地方税(資産課税)⁠121月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有⁠6価格(適正な時価)の1.4%(標準税率)⁠6
相続税国税(資産課税)⁠12相続で受け取った財産3,000万円+600万円×法定相続人の数を超える部分⁠9
贈与税国税(資産課税)⁠121年間にもらった財産年110万円を超える部分⁠2
広告

年間スケジュール:いつ、何を払うか

個人の税金の1年⁠4⁠6⁠1⁠2⁠3⁠5⁠13
11月1日:住民税と固定資産税の基準日この日の住所・所有者に課税22月16日〜3月15日:確定申告贈与税は2月1日〜3月15日34月1日:自動車税の基準日納期は5月中46月:住民税の新年度分が始まる給与天引きは翌年5月まで512月:年末調整会社員・パートの所得税を精算11月1日:住民税と固定資産税の基準日この日の住所・所有者に課税22月16日〜3月15日:確定申告贈与税は2月1日〜3月15日34月1日:自動車税の基準日納期は5月中46月:住民税の新年度分が始まる給与天引きは翌年5月まで512月:年末調整会社員・パートの所得税を精算

1月1日は、住民税と固定資産税の基準日です。住民税はこの日に住所がある人に、前年の所得をもとに課税され⁠4、固定資産税はこの日の土地・家屋の所有者に市町村が課税します⁠6。

2月16日から3月15日は、所得税の確定申告の期間です⁠1。贈与税の申告は2月1日から3月15日です⁠2。

4月1日は自動車税の基準日で、この日の所有者に都道府県が課税し、納期は5月中です⁠3。

6月からは住民税の新しい年度分が始まり、給与所得者は6月から翌年5月までの給与から天引きされます⁠4。自営業などの人は納税通知書で年4回に分けて納めます⁠4。

12月は年末調整です。会社は1年間に天引きした所得税を、本来の税額と合わせて精算します⁠5。令和8年分は、基礎控除の引き上げなどの改正が12月1日に施行され、この年末調整から反映されます⁠13。詳しくは年末調整とはで整理しています。

広告

会社員・パートの税金:天引きが基本

給与をもらう人の所得税は、毎月の給与から源泉徴収され、12月の年末調整で1年分と合わせます⁠7⁠5。住民税は前年の所得をもとに計算され、6月から翌年5月の給与から引かれます⁠4。

パートの人が気にする「年収の壁」は、所得税が給与収入178万円まで課税所得0(令和8年分・9年分、給与所得控除74万円+基礎控除104万円の編集部計算)⁠13⁠14、住民税は合計所得45万円以下で非課税の自治体で給与収入119万円以下が非課税の目安です⁠4⁠15。社会保険の壁も含めた一覧は年収の壁 一覧で整理しています。

広告

自営業の税金:自分で計算して申告する

事業の所得がある人は、所得税を自分で計算し、翌年2月16日から3月15日までに確定申告して納めます⁠1。税率は課税所得に応じて5%から45%の7段階です⁠10。

所得税の税率(課税所得の区分)⁠10
課税される所得金額税率195万円未満5%195万円以上330万円未満10%330万円以上695万円未満20%695万円以上900万円未満23%900万円以上1,800万円未満33%1,800万円以上4,000万円未満40%4,000万円以上45%課税される所得金額税率195万円未満5%195万円以上330万円未満10%330万円以上695万円未満20%695万円以上900万円未満23%900万円以上1,800万円未満33%1,800万円以上4,000万円未満40%4,000万円以上45%

速算表の区分は「1,000円から1,949,000円まで」のように千円単位で示されています⁠10。上の表は万円に丸めています。

広告

消費税:買い物のたびにかかる

消費税は標準税率10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)で、飲食料品(酒類と外食を除く)と定期購読の新聞は軽減税率8%です⁠8。

広告

持ち物にかかる税金:固定資産税・自動車税

固定資産税は、1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者に市町村(東京23区は東京都)が課税し、標準税率は1.4%です⁠6。免税点は土地30万円、家屋20万円(令和9年度以後は家屋も30万円)です⁠6。

自動車税は、4月1日時点の自動車の所有者に都道府県が課税し、税率は種別や排気量ごとに決まっています⁠3。納期は5月中です⁠3。

広告

財産を受け取るときの税金:相続税・贈与税

相続税は、相続した財産の課税価格の合計から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いた残り(課税遺産総額)にかかります⁠9。

贈与税は、1年間に個人からもらった財産の合計から110万円を引いた残りにかかり、110万円以下なら申告も不要です⁠2。超えた年は、翌年2月1日から3月15日までに申告と納税をします⁠2。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
会社員で給与だけの人所得税と住民税は給与から天引きされ、所得税は12月の年末調整で1年分を精算します⁠5。住民税は前年の所得をもとに6月から翌年5月の給与から引かれます⁠4。
パートで年収150万円令和8年分の所得税は給与収入178万円まで課税所得0なので⁠13⁠14、所得税はかかりません。住民税は、合計所得45万円以下で非課税の自治体では給与収入119万円以下が非課税の目安です⁠4⁠15。
自営業で事業の所得がある所得税は自分で計算し、翌年2月16日から3月15日までに確定申告して納めます⁠1。税率は課税所得に応じて5%〜45%です⁠10。
自分名義の車と家を持っている自動車税は4月1日の所有者に都道府県が課税し、納期は5月中です⁠3。固定資産税は1月1日の所有者に市町村が課税し、標準税率は1.4%です⁠6。
親から年100万円の贈与を受けた贈与税は1年間に受けた財産が110万円以下なら申告不要です⁠2。110万円を超えた年は、翌年2月1日から3月15日までに申告と納税をします⁠2。

やらなくていいこと

  • ×所得税と住民税を同じ時期の所得にかかると考える

    所得税はその年の所得に12月の年末調整や翌年3月の確定申告でかかり⁠5⁠1、住民税は前年の所得をもとに1月1日の住所地で課税され、6月から翌年5月に天引きされます⁠4。

  • ×固定資産税の納付書が来てから所有者を変える

    固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日で、納税義務者は所有者です⁠6。基準になるのは納付書が届いた日ではなく、この日です⁠6。

広告

よくある質問

住民税はなぜ翌年に来るのか

住民税は前年の所得をもとに、1月1日に住所がある市区町村が課税し、給与所得者は6月から翌年5月の給与から天引きされるためです⁠4。

会社員でも確定申告が必要なことはあるか

年末調整の対象外の人(年間給与2,000万円超など)は、年末調整では精算されません⁠5。確定申告の期間は翌年2月16日から3月15日です⁠1。違いは年末調整と確定申告の違いで整理しています。

税金の種類はこの7つだけか

個人に関わる税はほかにもあります(酒税、たばこ税、自動車重量税、登録免許税、印紙税、不動産取得税など)⁠12。この記事は、多くの人が毎年または人生の節目で関わる7つに絞っています。

広告

まとめ

  • 税金は国税/地方税、所得・消費・資産の2つの軸で分かれる⁠12。
  • 所得税5〜45%⁠10、住民税は所得の10%+均等割⁠11、消費税10%(飲食料品8%)⁠8、固定資産税1.4%⁠6。自動車税の対象は自動車で、軽自動車は除く(軽自動車税は別の税)⁠3。
  • 相続税は3,000万円+600万円×法定相続人まで非課税⁠9、贈与税は年110万円まで非課税⁠2。
  • 1月1日:住民税・固定資産税の基準日⁠4⁠6。2月16日〜3月15日:確定申告⁠1。5月:自動車税⁠3。6月:住民税の天引き開始⁠4。12月:年末調整⁠5。
  • 会社員・パートは天引きと年末調整、自営業は確定申告⁠5⁠1。

テーマ別の記事

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき」確認日 /確認した内容:所得税の確定申告は、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付する
  2. 省庁国税庁「タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合」確認日 /確認した内容:贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金。暦年課税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に課税され、110万円以下なら贈与税はかからず申告不要。申告と納税は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
  3. 省庁総務省「地方税制度 自動車税・軽自動車税」確認日 /確認した内容:課税主体は都道府県。納税義務者は自動車の所有者。課税客体は自動車(二輪の小型自動車、軽自動車、特殊自動車を除く)。賦課期日は4月1日。標準税率は自動車の種別・排気量等ごとに設定され、自家用乗用車(1,500cc超2,000cc以下)は36,000円。納期は5月中で都道府県の条例により定める。普通徴収
  4. 省庁東京都主税局「個人住民税」確認日 /確認した内容:所得割と均等割は1月1日現在都内に住所がある人が課税の対象で、所得割は前年の所得金額に応じて課税。給与所得者は6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収。普通徴収は納税通知書で年4回に分けて納める。東京23区では、同一生計配偶者または扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額45万円以下なら均等割・所得割とも非課税
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人」確認日 /確認した内容:年末調整は、毎月の給与から源泉徴収した所得税等の合計と、1年間に納めるべき税額との差額を精算する手続。12月に行う年末調整の対象は、1年を通じて勤務している人と、年の中途で就職し年末まで勤務している人。年間の給与が2,000万円を超える人は対象外
  6. 省庁総務省「地方税制度 固定資産税の概要」確認日 /確認した内容:課税主体は全市町村(東京都23区内は東京都が課税)。課税客体は土地、家屋及び償却資産。課税標準は価格(適正な時価)。納税義務者は所有者。賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日。標準税率1.4%。免税点は土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円(令和9年度以後は土地30万円、家屋30万円、償却資産180万円)
  7. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2662 年末調整のしかた」確認日 /確認した内容:給与の支払者は給与の支払の際に所得税と復興特別所得税を源泉徴収するが、その合計額は1年間に納めるべき税額と一致しないのが通常で、この差額を精算する手続が年末調整。年調年税額は102.1%を乗じて100円未満を切り捨てた額
  8. 省庁国税庁「タックスアンサー No.6303 消費税および地方消費税の税率」確認日 /確認した内容:標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)、軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)。軽減税率の対象は、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)の譲渡で外食を含まない飲食料品と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡。令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡について消費税率が引き下げられる(詳細は消費税率引下げ特設サイト)
  9. 省庁国税庁「タックスアンサー No.4152 相続税の計算」確認日 /確認した内容:課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いた額が課税遺産総額
  10. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2260 所得税の税率」確認日 /確認した内容:所得税の速算表は、課税される所得金額1,000円から1,949,000円までが税率5%、1,950,000円から3,299,000円までが10%、3,300,000円から6,949,000円までが20%、6,950,000円から8,999,000円までが23%、9,000,000円から17,999,000円までが33%、18,000,000円から39,999,000円までが40%、40,000,000円以上が45%。復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)を併せて申告・納付する
  11. 省庁総務省「地方税制度 個人住民税」確認日 /確認した内容:個人住民税は1月1日時点で住所がある人に課税。均等割は4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)が標準で、令和6年度から森林環境税(国税)1,000円を均等割と併せて徴収。所得割の税率は10%(道府県民税4%、市町村民税6%)
  12. 省庁財務省「税の種類に関する資料」確認日 /確認した内容:税は課税主体に着目して国税と地方税に分類され、税負担を求める経済活動の局面で所得課税・消費課税・資産課税等に区分される。所得課税は国税が所得税、復興特別所得税、法人税など、地方税が住民税、事業税。消費課税は国税が消費税、酒税、たばこ税、自動車重量税など、地方税が地方消費税、自動車税、軽自動車税など。資産課税等は国税が相続税・贈与税、登録免許税、印紙税、地方税が不動産取得税、固定資産税、都市計画税など
  13. 省庁国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF)」確認日 /確認した内容:給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げ。改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用
  14. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1199 基礎控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円
  15. 省庁仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」確認日 /確認した内容:個人住民税の給与所得控除の最低保障額は令和9年度及び令和10年度は74万円。給与収入のみの場合、扶養なしで給与収入119万円以下なら個人住民税は非課税(令和8年度までは110万円以下)

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
確認
編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
確認日
一次確認 /最終確認