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税金制度解説

年末調整の還付金はいつ・いくら戻る【2026年版】計算の仕組みと目安

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出典 6件・すべて公式ページで確認

年末調整の還付金はいつ・いくら戻る【2026年版】計算の仕組みと目安。控除4万円・税率5%のときの目安は2,000円

この記事の結論

いつから
会社が年末調整を行った月の給与で精算され、通常は12月分の源泉徴収税額から差し引いて還付されます⁠1。その月で還付しきれない分は、その後の給与で順次戻ります⁠1。
誰が
年末調整の対象になるのは、扶養控除等申告書を会社に出している人で、年間の給与が2,000万円以下の人です⁠2。毎月の税額は社会保険料を引いた後の給与の額と扶養親族等の数で決まり⁠3、保険料控除などは年末調整の計算で差し引かれます⁠2。
いくら
決まった額はなく、天引きの合計と年調年税額の差額です⁠1。目安は控除額×税率で、税率は課税所得の区分により5%・10%・20%などです⁠4。
何をする
年末調整の申告書を期限までに会社に出せば、計算と精算は会社が行います⁠2⁠1。自分で何かを請求する必要はありません。

補足

  • 還付金は、1年間に源泉徴収された税額の合計が、年末調整で確定した1年分の税額(年調年税額)より多いときの差額です⁠1。毎月の天引きは概算なので、年の終わりに合わせ直します⁠2。
  • 戻る額の目安は控除額×税率です。所得税の税率は課税所得195万円未満で5%、330万円未満で10%、695万円未満で20%なので⁠4、生命保険料控除4万円なら2,000〜8,000円程度です(編集部計算)。
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還付金は「払いすぎた所得税」が戻るお金

会社は毎月の給与から所得税と復興特別所得税を天引き(源泉徴収)しますが、その合計は1年間に納めるべき税額と一致しないのが普通です⁠2。この差額を年の終わりに精算する手続きが年末調整で、天引きの合計が多ければ差額が戻り、少なければ差額が引かれます⁠2。戻るお金が還付金、引かれるお金が不足額です⁠1。

還付金が決まるまで⁠3⁠2⁠1
1毎月の給与から税額表で天引き社会保険料控除後の額と扶養親族等の数2年末に1年分の税額を計算控除を全部反映した年調年税額3天引きの合計と比べる多ければ還付、少なければ徴収4年末調整をした月の給与で精算通常は12月分1毎月の給与から税額表で天引き社会保険料控除後の額と扶養親族等の数2年末に1年分の税額を計算控除を全部反映した年調年税額3天引きの合計と比べる多ければ還付、少なければ徴収4年末調整をした月の給与で精算通常は12月分
比べるもの中身
天引きの合計1年間に源泉徴収された所得税と復興特別所得税の合計⁠2
年調年税額給与所得控除と所得控除を引き、税率をかけ、102.1%を乗じた1年分の税額⁠2
還付金天引きの合計が年調年税額より多いときの差額⁠1
不足額天引きの合計が年調年税額より少ないときの差額⁠1
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いつ戻るか

過納額は、会社が年末調整を行った月の源泉徴収税額から差し引いて還付します⁠1。通常は12月分で、納期の特例を受けている会社はその年7月から12月分の税額から差し引きます⁠1。その月の税額だけで還付しきれないときは、その後に納付する税額から順次差し引きます⁠1。

つまり読者の側では、年末調整をした月の給与(多くは12月の給与)と一緒に戻るのが基本です⁠1。会社の給与日や、年末調整を12月と1月のどちらで行うかは会社によって違うので、時期は会社の案内で確かめます。

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いくら戻るか:目安は「控除額×税率」

年調年税額は、1年間の給与から給与所得控除を引き、扶養控除や保険料控除などの所得控除を引いた金額(1,000円未満切捨て)に税率を当てはめ、住宅借入金等特別控除があれば差し引き、102.1%を乗じて100円未満を切り捨てて求めます⁠2。

毎月の天引きは、その月の給与から社会保険料を引いた金額と扶養親族等の数を税額表に当てはめて求めます⁠3。計算に使うのはこの2つなので、生命保険料控除などの所得控除は年末調整で差し引かれ⁠2、その控除額に税率をかけた分がおおむね還付金になります。

所得税の税率(課税所得の区分)⁠4
課税される所得金額税率195万円未満5%195万円以上330万円未満10%330万円以上695万円未満20%695万円以上900万円未満23%900万円以上1,800万円未満33%課税される所得金額税率195万円未満5%195万円以上330万円未満10%330万円以上695万円未満20%695万円以上900万円未満23%900万円以上1,800万円未満33%

税率表の区分は「1,000円から1,949,000円まで」のように千円単位で示されています⁠4。上の表は万円に丸めて表示しています。1,800万円以上は40%・45%の区分があります⁠4。

生命保険料控除4万円で戻る額の目安(No.2260の税率から編集部が計算)⁠4
税率戻る額の目安5%2,000円10%4,000円20%8,000円23%9,200円税率戻る額の目安5%2,000円10%4,000円20%8,000円23%9,200円
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戻らない・引かれる場合

  1. 天引きがなかった人は戻らない

    還付金は払いすぎた分が戻る仕組みなので、年間の天引きがなければ戻る税額もありません⁠1。控除があっても、天引きの合計以上には戻りません。

  2. 天引きが少なかった人は引かれる

    天引きの合計が年調年税額に満たないと、不足額が年末調整を行う月の給与から徴収されます⁠1。それでも足りなければ、その後の給与から順次徴収されます⁠1。

  3. 不足額が大きいときは2か月に分けられる

    不足額を引くと手取りが、その年1月から前月までの税引手取額の平均月額の70%未満になる人は、会社がその年最後の給与日の前日までに申請書を税務署に出して承認を受ければ、翌年1月と2月に分けて徴収されます⁠1。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
年収400万円、生命保険料控除4万円課税所得が195万円未満なら税率は5%で⁠4、4万円×5%=2,000円が戻る目安です(編集部計算)。復興特別所得税を含めると2.1%分だけ増えます⁠2。
年収600万円で控除の合計が17万円生命保険料控除12万円⁠5と地震保険料控除5万円⁠6の合計17万円に、課税所得の区分の税率をかけます⁠4。税率10%なら1万7,000円、20%なら3万4,000円が目安です(編集部計算)。
年の途中で扶養親族等の数が変わった毎月の税額は扶養親族等の数で税額表から求めるので⁠3、年の途中で数が変わっても、1年分の税額は年末調整で合わせ直されます⁠2。天引きの合計のほうが多ければ、その差額が還付金です⁠1。
天引きの合計が1年分の税額に足りない天引きの合計が年調年税額に足りないと、不足額が年末調整を行う月の給与から徴収されます⁠1。還付ではなく追加の徴収になることもあります。
パートで毎月の天引きがなかった天引きされた税額がなければ、戻る税額もありません⁠1。還付金は払いすぎた分が戻る仕組みで、控除があっても天引き以上には戻りません。

やらなくていいこと

  • ×還付金を自分で税務署に請求する

    過納額の還付は給与の支払者(会社)が行い、税務署に還付請求書を出すのは会社が還付できなくなった場合などに限られます⁠1。

  • ×還付金が多いほど良いと考える

    還付金は払いすぎた税金が戻るだけで、多いほど良いわけではありません。戻る額は天引きの合計と年調年税額の差で決まります⁠1。

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よくある質問

還付金はどこで確認できるか

年末調整をした月の給与明細で確かめます。表示の名称や位置は会社の明細の様式によるので、わからなければ会社の担当者に確かめます。

年末調整で控除を出し忘れた

申告書を出し忘れた控除は、自分で確定申告をして受けられます。年末調整と確定申告の役割の違いは年末調整と確定申告の違いで整理しています。

年収2,000万円を超えている

年間の給与が2,000万円を超える人は年末調整の対象外で⁠2、会社では精算されません。確定申告で1年分の税額を計算します。

3枚の申告書の書き方を知りたい

年末調整の書き方で全体像を、基礎控除申告書の書き方と保険料控除申告書の書き方で2枚目・3枚目を整理しています。

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まとめ

  • 還付金は、毎月の天引きの合計が1年分の税額(年調年税額)より多いときの差額⁠1。
  • 年末調整を行った月の給与で精算され、通常は12月分⁠1。
  • 目安は控除額×税率。税率は課税所得195万円未満で5%、330万円未満で10%、695万円未満で20%⁠4。
  • 天引きがなければ戻らず、天引きが少なければ不足額が引かれる⁠1。
  • 対象は扶養控除等申告書を出している年間給与2,000万円以下の人⁠2。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2675 年末調整の過不足額の精算」確認日 /確認した内容:源泉徴収した税額の合計額が年調年税額より多い場合、その差額(過納額)を各人に還付する。年末調整を行った月分の源泉徴収税額から差し引いて還付し(通常は12月分)、差し引ききれない分はその後の納付分から順次差し引く。給与の支払者でなくなった場合、徴収して納付する税額がなくなった場合、過納額が多額で還付日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合は、年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を税務署長に提出して税務署から還付を受ける。源泉徴収した税額が年調年税額に満たない場合は、不足額を年末調整を行う月の給与から徴収し、なお不足があればその後の給与から順次徴収する。不足額を徴収すると手取額がその年1月から前月までの税引手取額の平均月額の70%未満になる人は、年末調整による不足額徴収繰延承認申請書をその年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出すれば、翌年1月と2月に分けて徴収できる
  2. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2662 年末調整のしかた」確認日 /確認した内容:給与の支払者は給与の支払の際に所得税と復興特別所得税を源泉徴収するが、その合計額は1年間に納めるべき税額と一致しないのが通常で、この差額を精算する手続が年末調整。対象は扶養控除等(異動)申告書を提出している人で、年間の給与が2,000万円を超える人は対象外。計算は、1年間の給与の合計から給与所得控除(と所得金額調整控除)を引き、扶養控除などの所得控除を引き、1,000円未満を切り捨てた金額に税率を当てはめ、住宅借入金等特別控除があれば差し引き、102.1%を乗じて100円未満を切り捨てた額が年調年税額。源泉徴収税額の合計と比べ、多ければ差額を還付し、少なければ差額を徴収する
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2511 税額表の種類と使い方」確認日 /確認した内容:給与の源泉徴収税額は給与所得の源泉徴収税額表(月額表・日額表)、賞与は賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で求める。扶養控除等申告書を提出している人は甲欄。税額表に当てはめる給与等の金額は、その月分の給与等の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額。甲欄の税額は扶養親族等の数(源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計。障害者等は加算)で求める
  4. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2260 所得税の税率」確認日 /確認した内容:所得税の速算表は、課税される所得金額1,000円から1,949,000円までが税率5%・控除額0円、1,950,000円から3,299,000円までが10%・97,500円、3,300,000円から6,949,000円までが20%・427,500円、6,950,000円から8,999,000円までが23%・636,000円、9,000,000円から17,999,000円までが33%・1,536,000円、18,000,000円から39,999,000円までが40%・2,796,000円、40,000,000円以上が45%・4,796,000円。平成25年から令和19年までは復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)を併せて申告・納付する
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1140 生命保険料控除」確認日 /確認した内容:新契約の生命保険料控除は一般・介護医療・個人年金の各区分で最高40,000円。生命保険料控除の合計額が120,000円を超える場合は120,000円
  6. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1145 地震保険料控除」確認日 /確認した内容:地震保険料の控除額は年間支払額50,000円以下で全額、50,000円超で一律50,000円

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
確認
編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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