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税金制度解説
年末調整の還付金はいつ・いくら戻る【2026年版】計算の仕組みと目安
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出典 6件・すべて公式ページで確認
この記事の結論
還付金は「払いすぎた所得税」が戻るお金
会社は毎月の給与から所得税と復興特別所得税を天引き(源泉徴収)しますが、その合計は1年間に納めるべき税額と一致しないのが普通です2。この差額を年の終わりに精算する手続きが年末調整で、天引きの合計が多ければ差額が戻り、少なければ差額が引かれます2。戻るお金が還付金、引かれるお金が不足額です1。
| 比べるもの | 中身 |
|---|---|
| 天引きの合計 | 1年間に源泉徴収された所得税と復興特別所得税の合計2 |
| 年調年税額 | 給与所得控除と所得控除を引き、税率をかけ、102.1%を乗じた1年分の税額2 |
| 還付金 | 天引きの合計が年調年税額より多いときの差額1 |
| 不足額 | 天引きの合計が年調年税額より少ないときの差額1 |
いつ戻るか
過納額は、会社が年末調整を行った月の源泉徴収税額から差し引いて還付します1。通常は12月分で、納期の特例を受けている会社はその年7月から12月分の税額から差し引きます1。その月の税額だけで還付しきれないときは、その後に納付する税額から順次差し引きます1。
つまり読者の側では、年末調整をした月の給与(多くは12月の給与)と一緒に戻るのが基本です1。会社の給与日や、年末調整を12月と1月のどちらで行うかは会社によって違うので、時期は会社の案内で確かめます。
いくら戻るか:目安は「控除額×税率」
年調年税額は、1年間の給与から給与所得控除を引き、扶養控除や保険料控除などの所得控除を引いた金額(1,000円未満切捨て)に税率を当てはめ、住宅借入金等特別控除があれば差し引き、102.1%を乗じて100円未満を切り捨てて求めます2。
毎月の天引きは、その月の給与から社会保険料を引いた金額と扶養親族等の数を税額表に当てはめて求めます3。計算に使うのはこの2つなので、生命保険料控除などの所得控除は年末調整で差し引かれ2、その控除額に税率をかけた分がおおむね還付金になります。
税率表の区分は「1,000円から1,949,000円まで」のように千円単位で示されています4。上の表は万円に丸めて表示しています。1,800万円以上は40%・45%の区分があります4。
戻らない・引かれる場合
あなたの場合
| あなたの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 年収400万円、生命保険料控除4万円 | 課税所得が195万円未満なら税率は5%で4、4万円×5%=2,000円が戻る目安です(編集部計算)。復興特別所得税を含めると2.1%分だけ増えます2。 |
| 年収600万円で控除の合計が17万円 | 生命保険料控除12万円5と地震保険料控除5万円6の合計17万円に、課税所得の区分の税率をかけます4。税率10%なら1万7,000円、20%なら3万4,000円が目安です(編集部計算)。 |
| 年の途中で扶養親族等の数が変わった | 毎月の税額は扶養親族等の数で税額表から求めるので3、年の途中で数が変わっても、1年分の税額は年末調整で合わせ直されます2。天引きの合計のほうが多ければ、その差額が還付金です1。 |
| 天引きの合計が1年分の税額に足りない | 天引きの合計が年調年税額に足りないと、不足額が年末調整を行う月の給与から徴収されます1。還付ではなく追加の徴収になることもあります。 |
| パートで毎月の天引きがなかった | 天引きされた税額がなければ、戻る税額もありません1。還付金は払いすぎた分が戻る仕組みで、控除があっても天引き以上には戻りません。 |
やらなくていいこと
よくある質問
還付金はどこで確認できるか
年末調整をした月の給与明細で確かめます。表示の名称や位置は会社の明細の様式によるので、わからなければ会社の担当者に確かめます。
年末調整で控除を出し忘れた
申告書を出し忘れた控除は、自分で確定申告をして受けられます。年末調整と確定申告の役割の違いは年末調整と確定申告の違いで整理しています。
年収2,000万円を超えている
年間の給与が2,000万円を超える人は年末調整の対象外で2、会社では精算されません。確定申告で1年分の税額を計算します。
3枚の申告書の書き方を知りたい
年末調整の書き方で全体像を、基礎控除申告書の書き方と保険料控除申告書の書き方で2枚目・3枚目を整理しています。
まとめ
出典(公式ページで確認済み)
本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。