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税金手続き

年末調整の書き方【2026年版】出す書類3枚と記入のポイント

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出典 15件・すべて公式ページで確認

年末調整の書き方【2026年版】出す書類3枚と記入のポイント。年末調整で出す申告書は3枚

この記事の結論

いつから
法律上の期限は書類ごとに違い、扶養控除等申告書はその年最初の給与日の前日まで⁠1、特定親族特別控除申告書はその年最後の給与日の前日までです⁠2。会社は12月の給与計算に間に合わせるために独自の締切を決めるので、会社の案内にある締切を優先します。
誰が
会社に「扶養控除等(異動)申告書」を出している給与所得者です。年間の給与が2,000万円を超える人は対象外で、確定申告が必要です⁠3⁠4。
いくら
出す書類は原則3枚です。住宅ローン控除の2年目以降の人は、これに「住宅借入金等特別控除申告書」が加わります⁠1。
何をする
会社から配られた3枚を、本人の情報、扶養する家族、支払った保険料の順に埋め、保険料の控除証明書を添えて会社に出します。

補足

  • 2026年(令和8年分)は、基礎控除と給与所得控除の額、扶養親族の所得要件が変わります。改正は2026年12月1日に施行され、12月の年末調整で1年分をまとめて精算します⁠5。
  • 扶養親族がいない人も、扶養控除等申告書は出します⁠1。
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年末調整とは何をする手続きか

年末調整は、会社が毎月の給与から引いてきた所得税の合計と、1年分の正しい税額を一致させる手続きです⁠6。毎月の天引きは概算なので、12月に扶養家族や保険料の控除を反映して計算し直し、引きすぎていれば戻り、足りなければ追加で引かれます⁠6。

対象になるのは、会社に「扶養控除等(異動)申告書」を出している人です。年間の給与が2,000万円を超える人は年末調整の対象外で、確定申告が必要です⁠3⁠4。

2026年の年末調整は「令和8年分」です。国税庁は今年の見直し点として、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例の4つを挙げています⁠7。これらの改正が2026年12月1日に施行され、12月の年末調整で改正後の額を使って1年分を計算し直します⁠5。11月までの毎月の天引きは変わりません⁠5。

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出す書類は3枚

国税庁が令和8年分として用意している申告書は、次の3種類です⁠8。

申告書出す人書く内容
1枚目:扶養控除等(異動)申告書全員(扶養親族がいない人も)⁠1本人の情報、配偶者と扶養親族、障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の該当
2枚目:基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書基礎控除を受ける人(実質ほぼ全員)⁠1本人の所得の見積り、配偶者の所得、19〜22歳の親族の所得、給与850万円超の人の調整控除
3枚目:保険料控除申告書生命保険料・地震保険料・自分で払った社会保険料・iDeCo等の掛金の控除を受ける人⁠1支払った保険料と掛金の額

住宅ローン控除を受けている人は、2年目以降に「住宅借入金等特別控除申告書」が加わります。初年度は年末調整では受けられず、確定申告が必要です⁠1。

年末調整の流れ(従業員側)⁠1⁠2
1会社から3枚の申告書が配られる時期は会社によって違う2保険料の控除証明書を集める保険会社・国民年金・iDeCoから届く31枚目に本人と扶養家族を書く扶養家族がいなくても提出42枚目に本人と家族の所得を書く「収入」ではなく「所得」の見積り53枚目に保険料を書き、証明書を添える旧契約9,000円以下の証明書は不要6会社の締切までに提出会社が締切を決めている712月の給与で精算される引きすぎていれば戻る1会社から3枚の申告書が配られる時期は会社によって違う2保険料の控除証明書を集める保険会社・国民年金・iDeCoから届く31枚目に本人と扶養家族を書く扶養家族がいなくても提出42枚目に本人と家族の所得を書く「収入」ではなく「所得」の見積り53枚目に保険料を書き、証明書を添える旧契約9,000円以下の証明書は不要6会社の締切までに提出会社が締切を決めている712月の給与で精算される引きすぎていれば戻る
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いつまでに出すか

法律上の期限は書類ごとに違います。扶養控除等申告書は「その年最初の給与の支払を受ける日の前日まで」⁠1、特定親族特別控除申告書は「その年最後に給与の支払を受ける日の前日まで」⁠2、住宅借入金等特別控除申告書は「年末調整の時まで」です⁠1。ただし会社は、12月の給与計算に間に合わせるために、これらより早い締切を社内で決めています。会社の案内にある締切を優先してください。

扶養控除等申告書は本来、その年の最初の給与を受け取る日の前日までに出す書類です⁠1。年末調整の時期に配られるのは、翌年分の申告書と、今年の内容の確認を兼ねているためです。年の途中で結婚や子の就職などがあれば、その都度「異動申告書」として出します⁠1。

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1枚目:扶養控除等(異動)申告書の書き方

  1. 本人の欄

    氏名、住所、生年月日、マイナンバー(会社の指示による)を書きます。扶養する家族がいない人は、この欄だけで提出します⁠1。

  2. 源泉控除対象配偶者

    配偶者がいる人は、国税庁の記載例(下のリンク)でこの欄の要件を確かめ、当てはまれば書きます。配偶者控除・配偶者特別控除の申告そのものは2枚目で行います⁠9。

  3. 源泉控除対象親族

    令和8年分の様式の欄名は「源泉控除対象親族」で⁠9、16歳以上の扶養親族のほか、特定親族(19歳以上23歳未満)の一部もここに書きます⁠2。扶養親族の合計所得金額の要件は62万円以下です⁠10。70歳以上は「老人扶養親族」の区分に印を付けます⁠9。どこまで書くかは国税庁の記載例(下のリンク)で確認します。

  4. 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生

    該当する場合に印を付けます。寡婦・ひとり親は本人の合計所得金額500万円以下、勤労学生は89万円以下(給与だけなら163万円以下)が要件です⁠9。

  5. 16歳未満の扶養親族

    用紙の下の方にある住民税の欄に書きます。所得税の扶養控除の対象は16歳以上なので⁠10、16歳未満は控除額には関係しませんが、住民税の計算に使われます。

扶養控除の額は、一般の扶養親族38万円、特定扶養親族63万円、老人扶養親族48万円、同居老親等58万円です⁠10。この額は会社が計算するので、申告書に書く必要はありません。

記入例は国税庁の《記載例》令和8年分扶養控除等申告書(PDF)にあります⁠8。

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2枚目:基礎控除申告書(兼用様式)の書き方

正式名称は「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」で、4つの控除の申告が1枚にまとまっています⁠8。使う欄は人によって違いますが、基礎控除の欄はほぼ全員が書きます。

  1. 基礎控除申告書の欄(全員)

    本人の2026年の給与収入の見込みを書き、給与所得の金額に直します。収入220万円までは収入から74万円を引いた額、220万円超360万円以下は収入×70%−8万円が給与所得です⁠11。合計所得金額489万円以下なら基礎控除は104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です⁠12。

  2. 配偶者控除等申告書の欄(配偶者がいる人)

    配偶者の合計所得金額の見積りを書きます。62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下(給与だけなら136万円超207万円以下)なら配偶者特別控除です⁠5。両方を同時には受けられません⁠1。

  3. 特定親族特別控除申告書の欄(19〜22歳の子などがいる人)

    19歳以上23歳未満で、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与だけなら136万円超197万円以下)の親族がいる場合に書きます⁠5。1枚目の源泉控除対象親族の欄に書いたかどうかにかかわらず、この欄の記入が必要です⁠2。

  4. 所得金額調整控除申告書の欄(給与850万円超の人)

    給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる、本人や家族が特別障害者である、などの要件に当てはまる人だけが書きます⁠1。

令和8年分の給与所得控除額⁠11
給与収入控除額220万円まで74万円300万円98万円400万円124万円500万円144万円600万円164万円700万円180万円800万円190万円850万円超195万円(上限)給与収入控除額220万円まで74万円300万円98万円400万円124万円500万円144万円600万円164万円700万円180万円800万円190万円850万円超195万円(上限)

記入例は国税庁の《記載例》令和8年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書(PDF)にあります⁠8。

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3枚目:保険料控除申告書の書き方

保険会社や年金機構から届く控除証明書を手元にそろえてから書きます。証明書は申告書に添えて会社に出します⁠1。

  1. 生命保険料控除

    一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3区分に分けて、証明書の額を書きます。2012年(平成24年)1月1日以後に契約した「新契約」と、それより前の「旧契約」で計算が違います⁠13。

  2. 地震保険料控除

    地震保険料は年間5万円まで全額、5万円超は一律5万円が控除額です⁠14。金額にかかわらず証明書類が必要です⁠1。

  3. 社会保険料控除

    給与から天引きされている分は会社が把握しているので書きません。自分で払った分だけを書きます。国民年金と国民年金基金の保険料は証明書類を添えます⁠1。

  4. 小規模企業共済等掛金控除

    iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や小規模企業共済の掛金を書きます。本人が直接支払った分は証明書類が必要です⁠1。

生命保険料控除の額は、新契約なら年間保険料8万円超で上限4万円、旧契約なら10万円超で上限5万円、3区分の合計で上限12万円です⁠13。

新契約の生命保険料控除額(1区分あたり)⁠13
年間2万円2万円(全額)年間4万円3万円年間8万円4万円(上限)年間10万円4万円(上限)年間2万円2万円(全額)年間4万円3万円年間8万円4万円(上限)年間10万円4万円(上限)

2012年1月1日以後の契約(新契約)の場合。旧契約は計算が異なります。

記入例は国税庁の《記載例》令和8年分保険料控除申告書(PDF)にあります⁠8。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
独身で扶養する家族がいない扶養控除等申告書は本人の欄だけ書いて出します(扶養親族がいない人も提出が必要です⁠1)。基礎控除申告書(兼用様式)は本人の所得の見積りだけを書きます。
配偶者がパートで働いている配偶者の2026年の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら136万円以下)なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除の欄を使います⁠5。2枚目の「配偶者控除等申告書」の欄に配偶者の所得の見積りを書きます。
19〜22歳の子がアルバイトをしている子の合計所得金額が62万円超123万円以下(給与だけなら136万円超197万円以下)なら、2枚目の「特定親族特別控除申告書」の欄に書きます⁠5。1枚目の源泉控除対象親族の欄に書いたかどうかにかかわらず、2枚目の記入が必要です⁠2。
今年、家を買って住宅ローンを組んだ初年度は年末調整では受けられず、確定申告が必要です⁠1。年末調整は他の控除について通常どおり出し、住宅ローン控除は年明けの確定申告で受けます。
年の途中で退職して年末は無職12月に給与を受け取った後に退職した人などを除き、年の中途で退職した人は会社の年末調整の対象になりません⁠3。源泉徴収票を受け取っておき、年明けに確定申告で精算します。

やらなくていいこと

  • ×扶養する家族がいないから1枚目を出さない

    扶養控除等申告書は扶養親族等がいない人も提出するものです⁠1。出していないと年末調整の対象になりません⁠3。

  • ×医療費の領収書を会社に出す

    医療費控除は年末調整ではなく、確定申告書に明細書を添えて受ける控除です⁠15。

  • ×旧契約の保険料9,000円以下の証明書を探す

    旧契約の一般生命保険料で、1契約の年間保険料が9,000円以下のものは証明書類の添付が不要です⁠1。

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年末調整ではできないこと

次の控除は年末調整の対象ではなく、年明けの確定申告で受けます。

  • 医療費控除:医療費控除の明細書を確定申告書に添えて受けます⁠15。
  • 住宅ローン控除の初年度:最初の年分は確定申告が必要で、2年目から年末調整で受けられます⁠1。
  • 年の途中で退職して年末に勤務先がない場合:12月の給与を受けた後の退職などを除き、会社の年末調整の対象になりません⁠3。

ふるさと納税(寄附金控除)も、ワンストップ特例を使わない場合は確定申告で受けます。年末調整と確定申告の使い分けは、年末調整と確定申告の違いで整理しています。

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よくある質問

出し忘れた控除証明書があったら

会社の締切後に見つかった場合、会社が再計算に応じるかは会社次第です。応じてもらえなければ、年明けに確定申告で控除を受けられます。確定申告は年末調整のやり直しとして使えます。

控除証明書を紛失した

保険会社に再発行を頼みます。電子データで会社に提出できる場合は、証明書類の提出に代えられます⁠1。

2か所から給与をもらっている

申告書は主たる給与の勤務先に出します⁠1。年末調整されなかったもう1か所の給与などの合計が20万円を超える人は、確定申告が必要です⁠4。

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まとめ

  • 出す書類は3枚。扶養家族がいなくても1枚目は出す⁠1。
  • 2枚目は4つの控除が1枚になった様式。書くのは「収入」ではなく「所得」の見積り⁠11。
  • 3枚目は証明書をそろえてから書く。旧契約9,000円以下の証明書は不要⁠1。
  • 今年は基礎控除・給与所得控除・扶養親族の所得要件が12月1日施行で変わり、12月の年末調整で1年分を精算する⁠5。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」確認日 /確認した内容:扶養控除等申告書は扶養親族等がいない人も提出し、その年最初の給与の支払を受ける日の前日までに出す。住宅借入金等特別控除申告書は年末調整の時までに提出。提出先は原則勤務先(2か所以上なら主たる給与の勤務先)。住宅借入金等特別控除申告書は2年目以降で、最初の年分は確定申告。生命保険料控除は証明書類の添付等が必要だが、旧契約の一般生命保険料で1契約9,000円以下は除外。地震保険料控除は金額にかかわらず証明書類が必要。本人が直接支払った国民年金・国民年金基金の保険料と小規模企業共済等掛金は証明書類が必要
  2. 省庁国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)」確認日 /確認した内容:特定親族は19歳以上23歳未満の生計を一にする親族。給与所得者の特定親族特別控除申告書は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに給与の支払者に提出。扶養控除等申告書の記載の有無にかかわらず提出が必要。このQ&Aの所得要件(58万円超123万円以下)は令和7年分のもの
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人」確認日 /確認した内容:対象は扶養控除等(異動)申告書を年末調整を行う日までに提出している人。給与総額2,000万円超の人は除く。年の中途退職者は、12月の給与を受けた後の退職や、パート等で給与総額136万円以下の退職などを除き対象外
  4. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」確認日 /確認した内容:給与の年間収入が2,000万円を超える人は確定申告が必要。2か所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与収入と給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人も確定申告が必要
  5. 省庁国税庁「令和8年分の年末調整における改正点(令和7年分との比較)」確認日 /確認した内容:改正は令和8年12月1日施行で令和8年分以後に適用。扶養親族等の所得要件は改正前58万円以下から62万円以下へ。令和8年11月までの源泉徴収事務に変更なし。12月の年末調整で改正後の額により1年分を計算して精算。扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)、特定親族は62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)、配偶者特別控除の対象配偶者は62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)、勤労学生は89万円以下(163万円以下)。23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除の限度額は6万円(改正前4万円)、合計の限度額は12万円で変わらず
  6. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2662 年末調整のしかた」確認日 /確認した内容:年末調整は、1年間に源泉徴収した所得税等の合計額と本来の年税額を一致させる手続。給与所得控除後の金額の算出、所得控除の差引き、税額の算出、住宅借入金等特別控除の適用、源泉徴収額との差額の還付または徴収の順
  7. 省庁国税庁「令和8年分 年末調整がよくわかるページ」確認日 /確認した内容:令和8年分の見直し点は、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設の4点
  8. 省庁国税庁「年末調整関係の各種申告書・記載例(令和8年分)」確認日 /確認した内容:令和8年分の様式は、扶養控除等(異動)申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書の3種類(ほかに源泉徴収簿)。各様式の記載例PDFを掲載
  9. 省庁国税庁「令和8年分 各種控除額の確認」確認日 /確認した内容:同一生計配偶者・扶養親族は合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)。特定親族は62万円超123万円以下。特定扶養親族は19歳以上23歳未満、老人扶養親族は70歳以上。扶養控除等申告書の欄名は「源泉控除対象親族」。配偶者控除等の申告は基礎控除申告書兼用様式で行う。寡婦・ひとり親は本人の合計所得金額500万円以下。勤労学生は89万円以下(給与163万円以下)で給与所得等以外の所得10万円以下
  10. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1180 扶養控除」確認日 /確認した内容:控除対象扶養親族は12月31日時点で16歳以上。控除額は一般38万円、特定扶養親族63万円、老人扶養親族48万円、同居老親等58万円。扶養親族の合計所得金額の要件は令和8年分から62万円以下
  11. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1410 給与所得控除」確認日 /確認した内容:収入660万円未満の給与所得は所得税法別表第五の表で求める。令和8年分・9年分の給与所得控除額は、収入220万円まで74万円、220万円超360万円以下は収入×30%+8万円、360万円超660万円以下は収入×20%+44万円、660万円超850万円以下は収入×10%+110万円、850万円超は195万円。令和7年分は190万円まで65万円。令和8年12月1日施行
  12. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1199 基礎控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円(132万円以下・132万円超336万円以下・336万円超489万円以下の3区分とも)、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円、2,350万円超2,400万円以下で48万円、2,400万円超2,450万円以下で32万円、2,450万円超2,500万円以下で16万円、2,500万円超は0円。改正規定は令和8年12月1日施行
  13. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1140 生命保険料控除」確認日 /確認した内容:新契約は平成24年(2012年)1月1日以後の契約。新契約は年間保険料2万円以下で全額、2万円超4万円以下で支払額×1/2+1万円、4万円超8万円以下で支払額×1/4+2万円、8万円超で一律4万円。旧契約は2.5万円以下で全額、2.5万円超5万円以下で×1/2+1.25万円、5万円超10万円以下で×1/4+2.5万円、10万円超で一律5万円。合計の限度額は12万円。23歳未満の扶養親族がいる場合の新生命保険料は3万円以下で全額、3万円超6万円以下で×1/2+1.5万円、6万円超12万円以下で×1/4+3万円、12万円超で一律6万円
  14. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1145 地震保険料控除」確認日 /確認した内容:地震保険料は年間5万円以下で全額、5万円超で一律5万円。旧長期損害保険料は1万円以下で全額、1万円超2万円以下で×1/2+5,000円、2万円超で1万5,000円。両方ある場合の合計は最高5万円
  15. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」確認日 /確認した内容:医療費控除は、医療費控除の明細書を作成して確定申告書に添付し、所轄税務署に提出して受ける

この記事をつくった人

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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一次確認 /最終確認