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税金制度解説

確定申告とは【2026年版】必要な人・不要な人と、やり方の全体像

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出典 16件・すべて公式ページで確認

確定申告とは【2026年版】必要な人・不要な人と、やり方の全体像。2027年の申告・納付の期限は3月15日

この記事の結論

いつから
1月1日から12月31日までの1年分の所得について、原則として翌年2月16日から3月15日までに申告と納税をします⁠1。還付申告だけなら、翌年1月1日から5年間いつでも提出できます⁠2。
誰が
所得の合計額から所得控除を引いて税額が残る人が対象で、会社員は給与収入2,000万円超や給与以外の所得20万円超などの場合に必要です⁠1⁠3。公的年金等の収入が400万円以下(全部が源泉徴収の対象)で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の人は申告不要です⁠4。
いくら
期限に遅れると、調査の事前通知の前に自主的に申告しても納付税額の5%の無申告加算税がかかり(1か月以内の自主的な申告など一定の場合を除く)、納付日までの延滞税も加わります⁠5。逆に、年の途中で退職して年末調整を受けていない人や医療費控除を受ける人は、還付申告で源泉徴収された税金の一部が戻ります⁠2。
何をする
まず自分が「申告が必要な人」か「還付を受けられる人」かを確かめます。当てはまれば、スマホかパソコンとマイナンバーカードで国税庁の確定申告書等作成コーナーから申告書を作り、そのままe-Taxで送信するのが基本の流れです⁠6。

補足

  • 確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と所得税額を計算して確定させ、源泉徴収や予定納税ですでに納めた税額との過不足を精算する手続きです⁠1。申告期間は原則として翌年の2月16日から3月15日で、2026年分(令和8年分)なら2027年2月16日から3月15日です⁠1。申告先は所轄の税務署で、確定申告書等作成コーナーで作成して提出できます⁠1。
  • 会社員の大部分は年末調整で所得税が確定するため確定申告は不要です⁠3。ただし給与収入が2,000万円を超える人、給与以外の所得が20万円を超える人などは申告が必要です⁠3。医療費控除や寄附金控除などで還付を受けられる人は、申告の義務がなくても還付申告で納め過ぎた税金を取り戻せます⁠2。
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確定申告は、1年分の所得税を自分で計算して精算する手続き

所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の金額と、それに対する所得税の額を計算して確定させる手続きです⁠1。給与から源泉徴収された税金や、前もって納めた予定納税額がある人は、この手続きで納め過ぎや不足を精算します⁠1。申告書は所轄の税務署に出し、原則として翌年の2月16日から3月15日までが申告期間です⁠1。

会社員の場合、勤務先の年末調整で1年分の所得税額が確定し、納税も終わっているので、大部分の人は確定申告をしません⁠3。年末調整と確定申告の関係は年末調整と確定申告の違いで整理しています。確定申告書を税務署に出すと、そのデータが地方公共団体へ送られるので、住民税や事業税の申告書を別に出す必要はありません⁠6。ただし、住民税で所得税と異なる控除を受けたい場合は、別に住民税の申告が必要になることがあります⁠6。

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確定申告が必要な人

確定申告が必要なのは、1年間の各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、税率を掛けて計算した税額が、配当控除額や年末調整で受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いても残る人です(控除しきれなかった外国税額控除の額や源泉徴収税額、予定納税額がある場合を除く)⁠1⁠4。自営業やフリーランスのように勤務先で源泉徴収と年末調整が行われない人は、この原則で判定します。給与や年金を受け取っている人には、次のような具体的な基準があります。

確定申告が必要かの確認(会社員・年金受給者)⁠3⁠4
1給与収入が2,000万円を超える当てはまれば申告が必要2給与以外の所得が20万円を超える給与1か所で全部源泉徴収の人32か所以上から給与を受けている未調整の給与と他の所得で20万円超4年金400万円以下・他の所得20万円以下全部源泉徴収なら申告不要の制度5同族会社の役員などの条件もある本文の一覧で確認1給与収入が2,000万円を超える当てはまれば申告が必要2給与以外の所得が20万円を超える給与1か所で全部源泉徴収の人32か所以上から給与を受けている未調整の給与と他の所得で20万円超4年金400万円以下・他の所得20万円以下全部源泉徴収なら申告不要の制度5同族会社の役員などの条件もある本文の一覧で確認

会社員で確定申告が必要な人

給与をもらっている人のうち、次のいずれかに当てはまる人は確定申告が必要です⁠3。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人⁠3
  • 給与を1か所から受けていて、給与所得と退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人⁠3
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える人⁠3
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人⁠3
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人、源泉徴収義務のない者から給与を受けている人、退職所得の税額が源泉徴収された額より多くなる人⁠3

副業の収入がある会社員は、2つ目の「20万円」が目安です。ここでいう20万円は、収入ではなく「所得金額」の合計で判定します⁠3。なお、2か所以上から給与を受けている人でも、給与収入から雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の所得控除を引いた残りが150万円以下で、かつ給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら申告は不要です⁠3。

年金を受け取っている人

公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象になっていて、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、納税額があっても確定申告は不要です(年金所得者に係る確定申告不要制度)⁠4。この制度に当てはまらない人のうち、公的年金等の雑所得のみの人は、その雑所得の金額から所得控除を引いて残額があれば申告が必要です⁠4。年金のほかに給与がある人は給与所得者の基準で判定し、給与1か所で公的年金等の収入が80万円(65歳以上は130万円)を超える場合などが申告の必要な例です⁠4。それ以外の人は、各種の所得の合計額から計算した税額が残るかどうかで判定します⁠4。申告が不要でも、還付を受けられる人は還付申告ができます⁠4。

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申告しなくてよい人と、申告すると税金が戻る人

確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された所得税や予定納税した所得税が、1年分の所得について計算した所得税額より多ければ、確定申告をすることで納め過ぎた分の還付を受けられます⁠2。これを還付申告といい、確定申告期間に関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます⁠2。

給与所得者が原則として還付申告をできる場合として、国税庁は次のような例を挙げています⁠2。

状況受けられる控除など補足
年の途中で退職し、年末調整を受けていない源泉徴収税額の納め過ぎの精算⁠2源泉徴収された所得税額がない人(源泉徴収票の源泉徴収税額が「0」など)は戻らない⁠2
住宅ローンで家を買った住宅借入金等特別控除⁠2必要な書類は国税庁の住宅ローン控除の案内で確かめる
多額の医療費を支払った医療費控除⁠2医療費控除の明細書を添付⁠9
特定の寄附をした寄附金控除⁠2ふるさと納税はワンストップ特例との使い分けがある
災害や盗難で資産に損害を受けた雑損控除⁠2災害等に関連したやむを得ない支出の領収書⁠9

源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額がない人(源泉徴収票の「源泉徴収税額」が「0」の人など)は、申告しても戻る税金がありません⁠2。また、青色申告特別控除のように法定申告期限(原則翌年3月15日)までの提出が要件になっている特例を使う場合は、還付申告であってもその期限までに出す必要があります⁠2。

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いつからいつまでに申告するか

申告期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までで、納税の期限も同じ3月15日です⁠1。2026年分(令和8年分)の所得なら、2027年2月16日から3月15日です⁠1。還付申告は2027年1月1日から提出できます⁠2。

2026年分(令和8年分)の確定申告のスケジュール⁠1⁠2
2026年1月7月2027年1月4月対象の期間2026年1月1日〜12月31日の所得還付申告2027年1月1日から(5年間)確定申告・納税2027年2月16日〜3月15日2026年1月7月2027年1月4月対象の期間2026年1月1日〜12月31日の所得還付申告2027年1月1日から(5年間)確定申告・納税2027年2月16日〜3月15日

期限を過ぎても期限後申告はできますが、調査の事前通知の前に自主的に申告した場合でも納付税額の5%の無申告加算税がかかり、納付の日までの延滞税も併せて納めます⁠5。法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、税額を法定納期限までに全額納めているなどの一定の場合は、無申告加算税はかかりません⁠5。期限や遅れたときの扱いは確定申告はいつからいつまでで詳しく整理しています。

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やり方の全体像:スマホとマイナンバーカードで自宅から

申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作るのが基本です。自宅からスマートフォンまたはパソコンとマイナンバーカードを使って申告書を作り、そのままe-Taxで送信(提出)できます⁠6。画面の案内に沿って金額を入力すると税額が自動で計算されます⁠6。マイナポータル連携を使うと、給与所得の源泉徴収票や医療費、ふるさと納税などの寄附金、生命保険料・地震保険料、iDeCoなどのデータを取り込んで自動入力できます(控除証明書等は、発行主体がマイナポータル連携に対応している場合)⁠11。

提出方法必要なもの特徴
e-Tax(スマホ)マイナンバーカードと、読み取り対応のスマホ⁠6本人確認書類の提示・写しは不要⁠6。還付申告は3週間程度で処理(書類の不備などを除く)⁠12
e-Tax(パソコン)マイナンバーカードと、読み取り対応のスマホまたはICカードリーダライタ⁠13パソコン画面のQRコードをスマホで読み取ってe-Taxで申告できる⁠6。還付の処理はスマホと同じ⁠12
書面を郵送申告書、本人確認書類の写し⁠6郵便物・信書便物で送り、通信日付印の日が提出日⁠9
税務署へ持参申告書、本人確認書類⁠6開庁は平日8時30分〜17時。閉庁日は時間外収受箱に投函できる⁠14

2月・3月の確定申告期間中は、還付金の支払手続におおむね1か月から1か月半程度かかります(e-Taxで提出した還付申告は3週間程度)⁠12。具体的な手順は確定申告のやり方で、ログインの方法とマイナンバーカードの準備はe-Taxとはで説明しています。

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間違えたとき・忘れたとき

申告したあとで納める税金が多すぎたことに気づいたら「更正の請求」という手続きができる場合があり、期限は原則として法定申告期限から5年以内です⁠15。少なすぎた場合は「修正申告」をして訂正し、新たに納める税金は修正申告書を提出する日が納期限になります⁠15。税務署の調査の事前通知より前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません⁠15。

申告そのものを忘れていた場合は、気づいた時点でできるだけ早く期限後申告をします⁠5。無申告加算税は、税務署の調査の事前通知の後に申告すると50万円までの部分で10%、調査を受けた後では15%に上がります(令和5年分以降)⁠5。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
会社員で副業の所得が20万円を超えた給与が1か所で全部が源泉徴収の対象になっていて、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人は確定申告が必要です⁠3。20万円以下で所得税の確定申告をしない場合も、神戸市や広島市の案内では住民税の申告が必要とされているので、お住まいの市区町村の案内を確かめます⁠7⁠8。
年の途中で退職し、再就職していない年末調整を受けていないので、源泉徴収された所得税が納め過ぎになっていれば還付申告で戻ります⁠2。還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます⁠2。
フリーランスで初めて申告する各種所得の合計額から所得控除を引いて税額が残る人は確定申告が必要です⁠4。事業所得がある人は青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書を添え⁠9、65万円の青色申告特別控除は、複式簿記などの要件に加えて、期限内にe-Taxで送信するか優良な電子帳簿の保存をしている人が対象です⁠16。
年金だけで暮らしている公的年金等の収入が400万円以下(全部が源泉徴収の対象)で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下なら、納税額があっても確定申告は不要です⁠4。還付を受けられる人は、この制度に当てはまっても還付申告ができます⁠4。
医療費控除やふるさと納税の控除を受けたい医療費控除・寄附金控除・雑損控除や、住宅ローンがある場合の住宅借入金等特別控除は、還付申告の例として国税庁が挙げています⁠2。ふるさと納税は、確定申告の不要な給与所得者等ならワンストップ特例も使えます(ワンストップ特例と確定申告の違い)。

やらなくていいこと

  • ×年末調整が済んだ会社員が全員申告する

    給与が1か所で全部が源泉徴収の対象になっていて、収入2,000万円以下、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です⁠3。

  • ×還付申告を2月16日まで待つ

    還付申告書は確定申告期間に関係なく、翌年1月1日から提出できます⁠2。

  • ×税務署から納付書が届くのを待つ

    申告書を提出しても、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません⁠10。振替納税やスマホアプリ納付などから自分で選んで納めます⁠10。

  • ×確定申告をした人が住民税の申告も出す

    所得税の確定申告書を税務署に出すと、そのデータが地方公共団体へ送られるので、住民税や事業税の申告書を改めて出す必要はありません⁠6。住民税で所得税と異なる控除を受けたい場合は、別に住民税の申告が必要になることがあります⁠6。

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よくある質問

年末調整をした会社員が、確定申告もすると二重になりませんか

二重にはなりません。確定申告をする場合は、年末調整を受けた給与所得も含めて1年分の所得を申告し、源泉徴収された税額との過不足を精算します⁠1⁠4。

副業の収入が20万円以下なら、何もしなくてよいですか

所得税の確定申告は、給与1か所で全部が源泉徴収の対象になっていて、給与以外の所得が20万円以下なら不要です⁠3。ただし神戸市や広島市の案内では、この場合も住民税の申告が必要とされています⁠7⁠8。お住まいの市区町村の案内を確かめます。

還付申告はいつまでさかのぼれますか

還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます⁠2。令和3年分は令和8年12月31日まで、令和7年分は令和8年1月1日から令和12年12月31日までです⁠6。

マイナンバーカードがなくても申告できますか

できます。書面で提出する場合は、申告書にマイナンバーを記載し、通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類の提示または写しの添付が必要です(通知カードは令和2年5月25日に廃止され、記載内容が住民票と一致する場合に限り使えます)⁠6。e-Taxで自宅から申告する場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です⁠6。

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まとめ

  • 確定申告は1月1日〜12月31日の所得と所得税額を自分で計算し、源泉徴収や予定納税との過不足を精算する手続き⁠1。
  • 申告期間は翌年2月16日〜3月15日。2026年分(令和8年分)は2027年2月16日〜3月15日⁠1。
  • 会社員は給与収入2,000万円超、給与以外の所得20万円超、2か所給与などの場合に必要⁠3。年金は400万円以下(全部が源泉徴収の対象)かつ他の所得20万円以下なら不要⁠4。
  • 義務がなくても、退職して年末調整を受けていない人、医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除を受ける人は還付申告で税金が戻る。翌年1月1日から5年間⁠2。
  • スマホかパソコンとマイナンバーカードで作成コーナーから作り、e-Taxで送信するのが基本の流れ⁠6。納付書や納税通知書等は届かないので自分で納付方法を選ぶ⁠10。

「確定申告」の記事一覧

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2020 確定申告」確認日 /確認した内容:所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続き。源泉徴収された税金や予定納税額がある場合は、この確定申告によって過不足を精算する。所得の金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は確定申告が必要(控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合を除く)。給与収入2,000万円以下で1か所から給与を受け全額が源泉徴収の対象となる人のうち給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の人などは不要。公的年金等の収入400万円以下で全部が源泉徴収の対象となり、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の人は不要。申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで。申告・納付の期限は翌年3月15日(原則)。申告先等は所轄税務署。申告書を提出しても納付書は送付されず納税通知書等によるお知らせもないので、振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング等、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)、現金納付などから選んで納付する。確定申告書等作成コーナーで作成・提出できる。令和8年4月1日現在法令等
  2. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2030 還付申告」確認日 /確認した内容:確定申告の義務のない人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎの所得税の還付を受けることができる。この申告を還付申告という。還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できる。還付申告の例:年の中途で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき、一定の要件のマイホームの取得などをして住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)、多額の医療費を支出したとき(医療費控除)、特定の寄附をしたとき(寄附金控除)、災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)など。源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額がない方(例えば源泉徴収票の源泉徴収税額が「0」と記載されている方)は還付を受けられない。青色申告特別控除など、法定申告期限(原則翌年3月15日)までの提出が要件の特例を受ける場合は、その期限までに提出する必要がある。令和8年4月1日現在法令等
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」確認日 /確認した内容:大部分の給与所得者は年末調整により所得税額が確定し納税も完了するため確定申告の必要はない。確定申告が必要な人:(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、(2)1か所から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人、(3)2か所以上から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人、(4)同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人、(5)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人、(6)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人、(7)退職所得について正規の方法で税額を計算すると源泉徴収された税額より多くなる人。ただし確定申告をすれば税金が還付される人は除く。(3)の注:給与の収入金額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各種の所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は申告不要。令和8年4月1日現在法令等
  4. 省庁国税庁「確定申告が必要な方」確認日 /確認した内容:給与所得がある方:給与の収入金額が2,000万円を超える、給与を1か所から受けていて給与所得・退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える(例:給与を1か所から受けていて公的年金等の収入金額が80万円を超える。65歳以上は130万円を超える)、給与を2か所以上から受けていて年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える、などの場合に申告が必要。給与の収入金額から雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の所得控除を差し引いた残りの金額が150万円以下で、かつ給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の方は申告不要。公的年金等の雑所得のみの方:公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は申告が必要。年金所得者に係る確定申告不要制度:公的年金等の収入金額が400万円以下(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限る)で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、納税額があっても確定申告は不要。ただし還付を受けるための申告はできる。上記以外の方:各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は申告が必要。いずれも確定申告をすれば税金が還付される方を除く。退職金の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は一般的に源泉徴収で課税が済む
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき」確認日 /確認した内容:所得税の確定申告は翌年2月16日から3月15日までの間に行うこととされているが、期限を過ぎても自主的に期限後申告をすることができる。期限後申告には申告内容等によって無申告加算税が課され、税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は納付税額の5%。調査の事前通知の後に申告した場合は50万円までは10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%(令和5年分以降)。調査を受けた後に申告した場合や決定を受けた場合は50万円までは15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%(令和5年分以降)。期限後申告であっても、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われ、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合(納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること、過去5年間に無申告加算税・重加算税を課されたことがなくこの規定の適用を受けていないこと)には無申告加算税は課されない。期限後申告によって納める税金は申告書を提出した日が納期限で、納付の日までの延滞税を併せて納付する。令和8年4月1日現在法令等
  6. 省庁国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【所得税及び復興特別所得税の申告等】」確認日 /確認した内容:Q2:令和7年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)まで。還付申告書は令和8年2月13日(金)以前でも提出できる。Q3:自宅からスマートフォンまたはパソコンとマイナンバーカードを使って確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、e-Taxで送信(提出)できる。画面の案内に沿って金額等を入力すると税額が自動計算される。Q6:確定申告の必要のない方の還付申告は、還付のための申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができる(令和3年分は令和8年12月31日まで、令和7年分は令和8年1月1日から令和12年12月31日まで)。控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を住民税から控除する制度の適用を受けるには、年末調整で適用を受けている人を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がある。Q7:マイナンバーカード読取対応のスマートフォンとマイナンバーカードがあればe-Taxで申告できる。パソコンで作成した場合もスマートフォンでQRコードを読み取ればe-Taxで申告できる。Q9:所得税等の確定申告書を税務署に提出すると、そのデータが税務署から地方公共団体へ送信されるので、住民税や事業税の申告書を改めて提出する必要はない。住民税で所得税と異なる控除等を受けたい場合は別途住民税の申告が必要になることがある。Q10:税務署に提出する申告書にはマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要。通知カードは令和2年5月25日に廃止されたが、記載内容が住民票と一致する場合は引き続き番号確認書類として使える。e-Taxで自宅から申告する場合は本人確認書類の提示や写しの添付は不要
  7. 省庁神戸市「神戸市:住民税(市県民税)の申告(個人)」確認日 /確認した内容:住民税の申告書は毎年2月1日から3月15日までに提出。所得税の確定申告書を提出した人は申告不要。給与所得者で給与所得以外に所得がある人は申告が必要で、給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な人も住民税の申告は必要。営業・農業・不動産・雑などの所得があった人には、公的年金等の収入が400万円以下で他の所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要な人も含む。給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されている人、公的年金等所得のみで年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている人は申告不要(各種控除を受けたい場合は必要)。前年の所得が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円(配偶者や扶養親族がいる場合はさらに21万円)以下の人も申告不要(国民健康保険の加入者や所得証明が必要な人を除く)
  8. 省庁広島市「個人の市民税・県民税(住民税)の申告が必要なのは、どのような人ですか。(FAQID-9999)」確認日 /確認した内容:所得税の確定申告をした人は住民税の申告は不要。前年の所得が給与所得のみの人は原則不要だが、勤務先から給与支払報告書が提出されていない場合、医療費控除などの控除を受けたい場合、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合は申告が必要。前年の所得が公的年金等に係る所得のみの人も、公的年金等の収入が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要な場合は申告が必要。市民税が非課税となる人は申告不要。申告期限はその年の3月15日
  9. 省庁国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【申告書の提出】」確認日 /確認した内容:Q19:申告書は郵便物(第一種郵便物)または信書便物として送付でき、通信日付印により表示された日を提出日とみなす。それ以外の方法で送付した場合は税務署に到達した日が提出日。ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケットでは送付できない。令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印を押なつしていない。Q20:事業所得がある方は青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書を添付。雑損控除は災害等に関連してやむを得ない支出をした金額の領収書。医療費控除は医療費控除の明細書、社会保険料控除は社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等、生命保険料・地震保険料控除は支払額などの証明書(給与所得者で年末調整で控除を受けている場合は不要)、寄附金控除は受領証など。給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書などは添付不要。税務署へ提出する際はマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要
  10. 省庁国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の納付】」確認日 /確認した内容:Q33:令和7年分の納期限は所得税等と贈与税が令和8年3月16日(月)、消費税及び地方消費税が令和8年3月31日(火)。Q34:申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはない。納付方法は振替納税(所得税等と個人事業者の消費税及び地方消費税のみ。納期限までに預貯金口座振替依頼書を提出)、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替。初回はダイレクト納付利用届出書が必要)、インターネットバンキング等、クレジットカード納付(決済手数料がかかる。納付可能額は1,000万円未満かつカードの決済可能額以下)、スマホアプリ納付(納付税額30万円以下)、コンビニ納付(QRコード。納付税額30万円以下)、金融機関または税務署の窓口での現金納付。Q37:令和7年分の振替日は所得税等が令和8年4月23日(木)、消費税及び地方消費税が令和8年4月30日(木)。Q38:納期限に遅れると納期限の翌日から完納の日までの延滞税を本税と併せて納付する
  11. 省庁国税庁「令和8年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!」確認日 /確認した内容:必要なものはマイナンバーカードと、マイナンバーカード読取対応のスマホ(またはICカードリーダライタ)。マイナポータル連携で取得できる情報は、収入関係が給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、株式の特定口座年間取引報告書、生命保険契約等の一時金・年金、損害保険契約等の満期返戻金等・年金、控除関係が医療費、寄附金(ふるさと納税等)、社会保険(国民年金保険料等)、生命保険料・地震保険料、iDeCo、住宅ローン控除関係など。控除証明書等のデータを取得するには発行主体がマイナポータル連携に対応している必要がある。令和7年分の確定申告では約408万人がマイナポータル連携を利用。手順はマイナアプリへアップデート、マイナアプリで利用登録、確定申告書等作成コーナーの利用開始。マイナンバーカードと電子証明書は有効期限の3か月前から更新可能
  12. 省庁国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の還付】」確認日 /確認した内容:Q41:還付金は審査などの処理に一定の日数が必要で、2月・3月の確定申告期間中は支払手続におおむね1か月から1か月半程度かかる。e-Taxで提出された還付申告は3週間程度で処理している(訂正申告や書類の不備、書面で別送する書類がある場合を除く)。Q42:還付金の受取方法は預貯金口座への振込み、ゆうちょ銀行の各店舗または郵便局での受取、公金受取口座への振込み。Q43:振込先は申告者本人の氏名のみの口座で、屋号が含まれる口座は振込みできない。一部のインターネット専用銀行は還付金の振込みができない。Q45:公金受取口座を指定するには確定申告書の「公金受取口座の利用」欄に丸印を記入する
  13. 省庁国税庁「自宅で完結!マイナンバーカードでe-Tax(PDF、令和8年8月)」確認日 /確認した内容:e-Taxに必要なものは、マイナンバーカード、マイナンバーカード読取対応のスマホ(パソコンで申告する場合は読取対応のスマホまたはICカードリーダライタ)、マイナンバーカードのパスワード2つ(利用者証明用電子証明書=数字4桁、署名用電子証明書=英数字6〜16文字)。スマートフォンのマイナンバーカードを利用するにはマイナアプリから利用申請・登録が必要。添付書類は一部の書類を除き提出不要。24時間利用可能(メンテナンス時間を除く)
  14. 省庁国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税務署の開庁時間】」確認日 /確認した内容:Q13:税務署の開庁時間は月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時まで。郵便または信書便で送付する場合は通信日付印の日が提出日、閉庁日は時間外収受箱に投函できる。確定申告書等作成コーナーで作成しe-Taxで送信できる。令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行っていない
  15. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2026 確定申告を間違えたとき」確認日 /確認した内容:納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合は更正の請求という手続ができる場合があり、期限は原則として法定申告期限から5年以内。納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合は修正申告をして誤りを訂正する。新たに納める税金は修正申告書を提出する日が納期限で、延滞税を併せて納付する。税務署の調査の事前通知の前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかからない。令和8年4月1日現在法令等
  16. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除」確認日 /確認した内容:55万円の青色申告特別控除は、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、貸借対照表・損益計算書・所得金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出することが要件。65万円の控除は55万円の要件に加えて、その年分の仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件を満たして電子帳簿保存し所定の届出書を提出しているか、確定申告書・貸借対照表・損益計算書等の提出を法定申告期限までにe-Taxで行うこと。要件に該当しない青色申告者は10万円。令和8年4月1日現在法令等

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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