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税金手続き
基礎控除申告書の書き方【2026年版】兼用様式の4つの欄と記入例
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出典 11件・すべて公式ページで確認
この記事の結論
この申告書は4つの控除をまとめた1枚
年末調整で配られる2枚目の申告書の正式名称は「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です9。用紙は4つの欄に分かれていて、使う欄は人によって違います8。
| 欄 | 書く人 | 書く内容 |
|---|---|---|
| 基礎控除申告書 | 合計所得金額2,500万円以下の人(ほぼ全員)3 | 本人の今年の所得の見積り、判定、控除額。配偶者控除を受ける人は区分Ⅰ(A〜C)も8 |
| 配偶者控除等申告書 | 本人の所得1,000万円以下で、配偶者の所得133万円以下の人45 | 配偶者の氏名・生年月日、所得の見積り、判定(①〜④)、控除額8 |
| 特定親族特別控除申告書 | 19〜22歳で所得62万円超123万円以下の親族がいる人6 | 親族の氏名・続柄、所得の見積り、控除額8 |
| 所得金額調整控除申告書 | 給与収入850万円超で、23歳未満の扶養親族がいるなどの人1 | 該当する要件と控除額8 |
2026年分は、基礎控除の額と扶養親族等の所得要件が変わる年です。改正は2026年12月1日施行で、11月までの毎月の天引きは変わらず、12月の年末調整で改正後の額を使います10。この記事の金額はすべて改正後(令和8年分)のものです。
書く前に用意するもの
この申告書に書くのは、今年1年の「所得」の見積りです8。年収(収入)ではありません。用意するのは、本人と配偶者・親族それぞれの今年の給与収入の見込み額です。前年の源泉徴収票や直近の給与明細があれば、見積りの目安になります。
収入を所得に直す(全員)
給与だけの人は、年収から給与所得控除を引いた額が給与所得です。令和8年分の給与所得控除は次のとおりです7。
計算式は、収入220万円まで74万円、220万円超360万円以下は収入×30%+8万円、360万円超660万円以下は収入×20%+44万円、660万円超850万円以下は収入×10%+110万円、850万円超は195万円です7。収入660万円未満は国税庁の表(所得税法別表第五)で求めるため、計算式の結果と端数が少し違うことがあります7。
基礎控除申告書の欄の書き方
合計所得金額489万円以下なら、基礎控除は104万円です3。2,500万円を超える人は基礎控除がありません3。
配偶者控除等申告書の欄の書き方
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が133万円以下の人が書きます45。配偶者の所得が62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除です45。
| 配偶者の合計所得金額 | A:900万以下 | B:950万以下 | C:1,000万以下 |
|---|---|---|---|
| 62万円以下(配偶者控除)4 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 62万円超95万円以下5 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下5 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下5 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下5 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下5 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下5 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下5 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下5 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下5 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
列のA・B・Cは本人の合計所得金額の区分で、Aは900万円以下、Bは900万円超950万円以下、Cは950万円超1,000万円以下です8。配偶者控除の額は本人の所得900万円以下で38万円(老人控除対象配偶者は48万円)4、配偶者特別控除は配偶者の所得62万円超95万円以下で38万円から、130万円超133万円以下の3万円まで段階的に下がります5。
特定親族特別控除申告書の欄の書き方
19歳以上23歳未満で、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与だけなら136万円超197万円以下)の生計を一にする親族がいる人が書きます610。大学生の子のアルバイト収入が増えたときに使う欄です。
この申告書は、1枚目の扶養控除等申告書に特定親族を書いたかどうかにかかわらず提出が必要です2。法律上の期限は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日です2。
あなたの場合
| あなたの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 独身で年収450万円の会社員 | 基礎控除の欄だけ書きます。給与所得は450万円−(450万円×20%+44万円)=316万円で7、判定の欄は「489万円以下」に印を付け、基礎控除は104万円です3。 |
| 配偶者がパートで年収120万円 | 配偶者の給与所得は120万円−74万円=46万円で7、62万円以下なので配偶者控除の対象です4。配偶者控除等申告書の欄に配偶者の所得の見積りを書き、本人の所得900万円以下なら控除額は38万円です4。 |
| 配偶者がパートで年収160万円 | 配偶者の給与所得は160万円−74万円=86万円で7、62万円超133万円以下なので配偶者特別控除です5。本人の所得900万円以下なら、86万円は「62万円超95万円以下」の区分で控除額38万円です5。 |
| 20歳の子のバイト年収150万円 | 子の給与所得は150万円−74万円=76万円で7、62万円超123万円以下なので特定親族特別控除の欄に書きます6。76万円は「62万円超85万円以下」の区分で控除額63万円です6。 |
| 年収900万円で、15歳の子がいる | 給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいるので、所得金額調整控除の欄を書きます1。控除額は(900万円−850万円)×10%=5万円です1。 |
やらなくていいこと
所得金額調整控除申告書の欄の書き方
給与収入が850万円を超える人で、本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる、のいずれかに当てはまる人だけが書きます1。該当する要件に印を付け、扶養親族などの氏名を書きます8。
控除額は、給与収入(1,000万円超は1,000万円)から850万円を引いた額の10%です1。年収900万円なら5万円、1,000万円以上なら15万円です。国税庁の記載例の設例は給与収入897万円で8、この式に当てはめると(897万円−850万円)×10%=4万7,000円です1。
扶養控除と違い、夫婦の一方だけという制限がないので、共働きで両方が850万円を超えていれば、両方が受けられます1。法律上の期限は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日です1。
記入例は国税庁の《記載例》令和8年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書(PDF)にあります9。
よくある質問
見積りが実際の金額とずれたら
配偶者や特定親族の所得の見積額と確定額に差が出て控除額が変わる場合、会社は源泉徴収票を渡す翌年1月末日まで年末調整をやり直せます11。詳しくは年末調整はいつまでで整理しています。
配偶者が年の途中で退職した
退職までの給与と、その後に別の勤務先があればその給与を合わせて、今年の所得を見積もります。
1枚目と2枚目の関係は
1枚目の扶養控除等申告書は毎月の天引き額を決めるもので、2枚目のこの申告書は年末調整で控除額を確定するものです。3枚の全体像は年末調整の書き方で整理しています。
まとめ
出典(公式ページで確認済み)
本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。
- 省庁国税庁「タックスアンサー No.1411 所得金額調整控除」
- 省庁国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)」
- 省庁国税庁「タックスアンサー No.1199 基礎控除」
- 省庁国税庁「タックスアンサー No.1191 配偶者控除」
- 省庁国税庁「タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除」
- 省庁国税庁「タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除」
- 省庁国税庁「タックスアンサー No.1410 給与所得控除」
- 省庁国税庁「《記載例》令和8年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書(PDF)」
- 省庁国税庁「年末調整関係の各種申告書・記載例(令和8年分)」
- 省庁国税庁「令和8年分の年末調整における改正点(令和7年分との比較)」
- 省庁国税庁「令和8年分 年末調整のしかた「給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整」(PDF)」