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税金手続き

基礎控除申告書の書き方【2026年版】兼用様式の4つの欄と記入例

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出典 11件・すべて公式ページで確認

基礎控除申告書の書き方【2026年版】兼用様式の4つの欄と記入例。基礎控除の額(所得489万円以下)は104万円

この記事の結論

いつから
年末調整のときに会社に出します(所得金額調整控除と特定親族特別控除の欄は、その年最後の給与日の前日が法律上の期限です⁠1⁠2)。会社の締切が先に来るので、会社の案内の日付を守ります。
誰が
基礎控除の欄は、合計所得金額2,500万円以下の給与所得者ほぼ全員です⁠3。配偶者の欄は本人の所得1,000万円以下で配偶者の所得133万円以下の人⁠4⁠5、特定親族の欄は19〜22歳で所得62万円超123万円以下の親族がいる人⁠6、所得金額調整控除の欄は給与収入850万円超で要件に当てはまる人だけです⁠1。
いくら
基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です⁠3。配偶者控除は最大38万円(老人控除対象配偶者は48万円)⁠4、特定親族特別控除は最大63万円です⁠6。
何をする
本人の今年の給与収入を見積もり、給与所得控除を引いて所得に直し⁠7、判定と控除額を書きます⁠8。配偶者や19〜22歳の子がいる人は、その人の所得の見積りも書きます⁠8。

補足

  • 正式名称は「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」で、4つの控除の申告が1枚にまとまっています⁠9。
  • 基礎控除の欄は、合計所得金額2,500万円以下の人が書きます。489万円以下なら控除額は104万円です⁠3。書くのは「収入」ではなく「所得」の見積りです。
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この申告書は4つの控除をまとめた1枚

年末調整で配られる2枚目の申告書の正式名称は「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です⁠9。用紙は4つの欄に分かれていて、使う欄は人によって違います⁠8。

欄書く人書く内容
基礎控除申告書合計所得金額2,500万円以下の人(ほぼ全員)⁠3本人の今年の所得の見積り、判定、控除額。配偶者控除を受ける人は区分Ⅰ(A〜C)も⁠8
配偶者控除等申告書本人の所得1,000万円以下で、配偶者の所得133万円以下の人⁠4⁠5配偶者の氏名・生年月日、所得の見積り、判定(①〜④)、控除額⁠8
特定親族特別控除申告書19〜22歳で所得62万円超123万円以下の親族がいる人⁠6親族の氏名・続柄、所得の見積り、控除額⁠8
所得金額調整控除申告書給与収入850万円超で、23歳未満の扶養親族がいるなどの人⁠1該当する要件と控除額⁠8

2026年分は、基礎控除の額と扶養親族等の所得要件が変わる年です。改正は2026年12月1日施行で、11月までの毎月の天引きは変わらず、12月の年末調整で改正後の額を使います⁠10。この記事の金額はすべて改正後(令和8年分)のものです。

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書く前に用意するもの

この申告書に書くのは、今年1年の「所得」の見積りです⁠8。年収(収入)ではありません。用意するのは、本人と配偶者・親族それぞれの今年の給与収入の見込み額です。前年の源泉徴収票や直近の給与明細があれば、見積りの目安になります。

記入の流れ⁠8⁠7⁠3
1今年の給与収入を見積もる本人・配偶者・親族それぞれ2給与所得控除を引いて所得に直す年収220万円までは74万円を引く3基礎控除の欄に本人の所得と判定を書く所得の区分に印を付け、控除額を書く4配偶者がいれば配偶者の欄を書く所得62万円以下は配偶者控除519〜22歳の親族がいれば特定親族の欄所得62万円超123万円以下6給与850万円超の人は調整控除の欄要件に当てはまる人だけ1今年の給与収入を見積もる本人・配偶者・親族それぞれ2給与所得控除を引いて所得に直す年収220万円までは74万円を引く3基礎控除の欄に本人の所得と判定を書く所得の区分に印を付け、控除額を書く4配偶者がいれば配偶者の欄を書く所得62万円以下は配偶者控除519〜22歳の親族がいれば特定親族の欄所得62万円超123万円以下6給与850万円超の人は調整控除の欄要件に当てはまる人だけ
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収入を所得に直す(全員)

給与だけの人は、年収から給与所得控除を引いた額が給与所得です。令和8年分の給与所得控除は次のとおりです⁠7。

令和8年分の給与所得控除額⁠7
給与収入控除額220万円まで74万円300万円98万円400万円124万円500万円144万円600万円164万円700万円180万円800万円190万円850万円超195万円(上限)給与収入控除額220万円まで74万円300万円98万円400万円124万円500万円144万円600万円164万円700万円180万円800万円190万円850万円超195万円(上限)

計算式は、収入220万円まで74万円、220万円超360万円以下は収入×30%+8万円、360万円超660万円以下は収入×20%+44万円、660万円超850万円以下は収入×10%+110万円、850万円超は195万円です⁠7。収入660万円未満は国税庁の表(所得税法別表第五)で求めるため、計算式の結果と端数が少し違うことがあります⁠7。

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基礎控除申告書の欄の書き方

  1. 本人の給与収入の見積額

    今年1年の給与の収入金額の見込み額を書きます⁠8。

  2. 給与所得の金額

    上の表や計算式で所得に直します⁠7。用紙に計算欄があります⁠8。

  3. 給与以外の所得

    副業や不動産などの所得があれば加えて、合計所得金額の見積額を出します。

  4. 判定

    合計所得金額の見積額が当てはまる区分に印を付けます⁠8。配偶者控除・配偶者特別控除を受ける人だけ、区分Ⅰの欄に本人の所得900万円以下ならA、900万円超950万円以下ならB、950万円超1,000万円以下ならCを書きます⁠8。

  5. 基礎控除の額

    判定に応じた控除額を書きます⁠3。

令和8年分の基礎控除額⁠3
合計所得金額控除額489万円以下104万円489万円超655万円以下67万円655万円超2,350万円以下62万円2,350万円超2,400万円以下48万円2,400万円超2,450万円以下32万円2,450万円超2,500万円以下16万円合計所得金額控除額489万円以下104万円489万円超655万円以下67万円655万円超2,350万円以下62万円2,350万円超2,400万円以下48万円2,400万円超2,450万円以下32万円2,450万円超2,500万円以下16万円

合計所得金額489万円以下なら、基礎控除は104万円です⁠3。2,500万円を超える人は基礎控除がありません⁠3。

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配偶者控除等申告書の欄の書き方

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が133万円以下の人が書きます⁠4⁠5。配偶者の所得が62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除です⁠4⁠5。

  1. 配偶者の氏名・個人番号・生年月日

    個人番号を書くかどうかは会社の指示によります⁠8。老人控除対象配偶者に当たる場合は控除額が上がります⁠4。

  2. 配偶者の合計所得金額の見積額

    配偶者の給与収入を所得に直して書きます⁠7。パート年収120万円なら所得46万円、160万円なら86万円です。

  3. 判定(①〜④)

    配偶者の所得の区分に印を付けます⁠8。

  4. 控除額

    本人の区分Ⅰ(A〜C)と配偶者の区分Ⅱ(①〜④)の組み合わせで、用紙の表から控除額を引きます⁠8。区分ⅠのA・B・Cは、下の表の3つの列に対応します⁠8。

配偶者の合計所得金額A:900万以下B:950万以下C:1,000万以下
62万円以下(配偶者控除)⁠438万円26万円13万円
62万円超95万円以下⁠538万円26万円13万円
95万円超100万円以下⁠536万円24万円12万円
100万円超105万円以下⁠531万円21万円11万円
105万円超110万円以下⁠526万円18万円9万円
110万円超115万円以下⁠521万円14万円7万円
115万円超120万円以下⁠516万円11万円6万円
120万円超125万円以下⁠511万円8万円4万円
125万円超130万円以下⁠56万円4万円2万円
130万円超133万円以下⁠53万円2万円1万円

列のA・B・Cは本人の合計所得金額の区分で、Aは900万円以下、Bは900万円超950万円以下、Cは950万円超1,000万円以下です⁠8。配偶者控除の額は本人の所得900万円以下で38万円(老人控除対象配偶者は48万円)⁠4、配偶者特別控除は配偶者の所得62万円超95万円以下で38万円から、130万円超133万円以下の3万円まで段階的に下がります⁠5。

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特定親族特別控除申告書の欄の書き方

19歳以上23歳未満で、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与だけなら136万円超197万円以下)の生計を一にする親族がいる人が書きます⁠6⁠10。大学生の子のアルバイト収入が増えたときに使う欄です。

  1. 特定親族の氏名・続柄・生年月日

    12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族です⁠6。

  2. 特定親族の合計所得金額の見積額

    アルバイト収入を所得に直して書きます⁠7。年収150万円なら所得76万円です。

  3. 控除額

    所得の区分に応じた額を書きます⁠6。

令和8年分の特定親族特別控除額⁠6
特定親族の合計所得金額控除額62万円超85万円以下63万円85万円超90万円以下61万円90万円超95万円以下51万円95万円超100万円以下41万円100万円超105万円以下31万円105万円超110万円以下21万円110万円超115万円以下11万円115万円超120万円以下6万円120万円超123万円以下3万円特定親族の合計所得金額控除額62万円超85万円以下63万円85万円超90万円以下61万円90万円超95万円以下51万円95万円超100万円以下41万円100万円超105万円以下31万円105万円超110万円以下21万円110万円超115万円以下11万円115万円超120万円以下6万円120万円超123万円以下3万円

この申告書は、1枚目の扶養控除等申告書に特定親族を書いたかどうかにかかわらず提出が必要です⁠2。法律上の期限は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日です⁠2。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
独身で年収450万円の会社員基礎控除の欄だけ書きます。給与所得は450万円−(450万円×20%+44万円)=316万円で⁠7、判定の欄は「489万円以下」に印を付け、基礎控除は104万円です⁠3。
配偶者がパートで年収120万円配偶者の給与所得は120万円−74万円=46万円で⁠7、62万円以下なので配偶者控除の対象です⁠4。配偶者控除等申告書の欄に配偶者の所得の見積りを書き、本人の所得900万円以下なら控除額は38万円です⁠4。
配偶者がパートで年収160万円配偶者の給与所得は160万円−74万円=86万円で⁠7、62万円超133万円以下なので配偶者特別控除です⁠5。本人の所得900万円以下なら、86万円は「62万円超95万円以下」の区分で控除額38万円です⁠5。
20歳の子のバイト年収150万円子の給与所得は150万円−74万円=76万円で⁠7、62万円超123万円以下なので特定親族特別控除の欄に書きます⁠6。76万円は「62万円超85万円以下」の区分で控除額63万円です⁠6。
年収900万円で、15歳の子がいる給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいるので、所得金額調整控除の欄を書きます⁠1。控除額は(900万円−850万円)×10%=5万円です⁠1。

やらなくていいこと

  • ×年収をそのまま「所得」の欄に書く

    書くのは給与所得控除を引いた後の所得です。年収220万円までは74万円、220万円超360万円以下は年収×30%+8万円を引きます⁠7。

  • ×配偶者の欄に本人の所得を書く

    配偶者控除等申告書の欄に書くのは配偶者の合計所得金額の見積額です⁠8。本人の所得は基礎控除申告書の欄に書き、その区分(A〜C)が配偶者控除の額を決めます⁠4。

  • ×特定親族を1枚目に書いたから2枚目は省く

    特定親族特別控除申告書は、扶養控除等申告書に書いたかどうかにかかわらず提出が必要です⁠2。

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所得金額調整控除申告書の欄の書き方

給与収入が850万円を超える人で、本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる、のいずれかに当てはまる人だけが書きます⁠1。該当する要件に印を付け、扶養親族などの氏名を書きます⁠8。

控除額は、給与収入(1,000万円超は1,000万円)から850万円を引いた額の10%です⁠1。年収900万円なら5万円、1,000万円以上なら15万円です。国税庁の記載例の設例は給与収入897万円で⁠8、この式に当てはめると(897万円−850万円)×10%=4万7,000円です⁠1。

扶養控除と違い、夫婦の一方だけという制限がないので、共働きで両方が850万円を超えていれば、両方が受けられます⁠1。法律上の期限は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日です⁠1。

記入例は国税庁の《記載例》令和8年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書(PDF)にあります⁠9。

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よくある質問

見積りが実際の金額とずれたら

配偶者や特定親族の所得の見積額と確定額に差が出て控除額が変わる場合、会社は源泉徴収票を渡す翌年1月末日まで年末調整をやり直せます⁠11。詳しくは年末調整はいつまでで整理しています。

配偶者が年の途中で退職した

退職までの給与と、その後に別の勤務先があればその給与を合わせて、今年の所得を見積もります。

1枚目と2枚目の関係は

1枚目の扶養控除等申告書は毎月の天引き額を決めるもので、2枚目のこの申告書は年末調整で控除額を確定するものです。3枚の全体像は年末調整の書き方で整理しています。

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まとめ

  • 4つの控除の申告書が1枚になった様式。基礎控除の欄はほぼ全員が書く⁠3。
  • 書くのは年収ではなく所得。年収220万円までは74万円、450万円なら134万円を引く⁠7。
  • 基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円⁠3。
  • 配偶者の所得62万円以下は配偶者控除38万円、62万円超133万円以下は配偶者特別控除⁠4⁠5。
  • 19〜22歳の親族で所得62万円超123万円以下は特定親族特別控除(最大63万円)⁠6。
  • 給与850万円超で23歳未満の扶養親族がいる人などは所得金額調整控除⁠1。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1411 所得金額調整控除」確認日 /確認した内容:その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる、のいずれかに該当する場合に適用。控除額は給与等の収入金額(1,000万円超は1,000万円)から850万円を引いた額の10%。年末調整で受けるには所得金額調整控除申告書を給与の支払者に、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出
  2. 省庁国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)」確認日 /確認した内容:給与所得者の特定親族特別控除申告書は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに給与の支払者に提出。扶養控除等申告書の記載の有無にかかわらず提出が必要
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1199 基礎控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円(132万円以下・132万円超336万円以下・336万円超489万円以下の3区分とも)、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円、2,350万円超2,400万円以下で48万円、2,400万円超2,450万円以下で32万円、2,450万円超2,500万円以下で16万円、2,500万円超は0円
  4. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1191 配偶者控除」確認日 /確認した内容:配偶者の合計所得金額62万円以下(給与のみなら136万円以下、令和8年分)、本人の合計所得金額1,000万円以下が要件。控除額は本人の所得900万円以下で38万円(老人控除対象配偶者48万円)、900万円超950万円以下で26万円(32万円)、950万円超1,000万円以下で13万円(16万円)
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除」確認日 /確認した内容:本人の合計所得金額1,000万円以下、配偶者の合計所得金額62万円超133万円以下(令和8年分)が要件。本人の所得900万円以下の控除額は、配偶者の所得62万円超95万円以下で38万円、95万円超100万円以下で36万円、100万円超105万円以下で31万円、105万円超110万円以下で26万円、110万円超115万円以下で21万円、115万円超120万円以下で16万円、120万円超125万円以下で11万円、125万円超130万円以下で6万円、130万円超133万円以下で3万円。本人の所得900万円超950万円以下は26・24・21・18・14・11・8・4・2万円、950万円超1,000万円以下は13・12・11・9・7・6・4・2・1万円。令和8年12月1日施行
  6. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除」確認日 /確認した内容:特定親族は、配偶者以外の生計を一にする親族で、19歳以上23歳未満、合計所得金額123万円以下(給与のみなら197万円以下)、控除対象扶養親族に該当しない人など。控除額は特定親族の合計所得金額62万円超85万円以下で63万円、85万円超90万円以下で61万円、90万円超95万円以下で51万円、95万円超100万円以下で41万円、100万円超105万円以下で31万円、105万円超110万円以下で21万円、110万円超115万円以下で11万円、115万円超120万円以下で6万円、120万円超123万円以下で3万円。令和8年12月1日施行
  7. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1410 給与所得控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・9年分の給与所得控除額は、収入220万円まで74万円、220万円超360万円以下は収入×30%+8万円、360万円超660万円以下は収入×20%+44万円、660万円超850万円以下は収入×10%+110万円、850万円超は195万円。収入660万円未満は所得税法別表第五で求める。令和8年12月1日施行
  8. 省庁国税庁「《記載例》令和8年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書(PDF)」確認日 /確認した内容:用紙は基礎控除申告書(合計所得金額の見積額の計算、判定A〜C、控除額)、配偶者控除等申告書(配偶者の氏名・個人番号・生年月日、配偶者の合計所得金額の見積額、判定①〜④、控除額)、特定親族特別控除申告書(特定親族の氏名・続柄・所得の見積額・控除額)、所得金額調整控除申告書の4つの欄で構成。記載例の設例は本人の給与収入8,970,000円、給与所得6,973,000円。「この欄は、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする人が記載します」とあり、区分ⅠはA=本人の合計所得金額900万円以下、B=900万円超950万円以下、C=950万円超1,000万円以下。個人番号の記載については会社の指示による旨の記載がある
  9. 省庁国税庁「年末調整関係の各種申告書・記載例(令和8年分)」確認日 /確認した内容:令和8年分の様式に、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書がある。記載例PDFを掲載
  10. 省庁国税庁「令和8年分の年末調整における改正点(令和7年分との比較)」確認日 /確認した内容:改正は令和8年12月1日施行で令和8年分以後に適用。令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更はない。扶養親族等の所得要件は改正前58万円以下から62万円以下(給与収入136万円以下)へ。特定親族は62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)
  11. 省庁国税庁「令和8年分 年末調整のしかた「給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整」(PDF)」確認日 /確認した内容:配偶者控除等・特定親族特別控除の所得見積額と確定額に差が生じて控除額が変動する場合、源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までを期限に年末調整をやり直せる

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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