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税金制度解説

年末調整と確定申告の違い【2026年版】両方必要な人・片方でいい人を整理

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年末調整と確定申告の違い【2026年版】両方必要な人・片方でいい人を整理。給与以外の所得が超えたら確定申告は20万円

この記事の結論

いつから
年末調整は12月(会社がその年最後の給与を払うとき)⁠1、確定申告は翌年2月16日〜3月15日です⁠2。税金が戻る申告なら、翌年1月1日から5年間出せます⁠3。
誰が
年末調整は、会社に扶養控除等(異動)申告書を出している給与所得者が対象です⁠4。確定申告が必要なのは、年収2,000万円超、給与以外の所得が20万円超、2か所以上から給与を受けて年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円超の人などです⁠5。
いくら
年末調整で受けられる控除は、扶養・配偶者・基礎・保険料・住宅ローン(2年目以降)など会社に申告書を出すものです⁠6。医療費控除、ふるさと納税などの寄附金控除(ワンストップ特例を除く)、雑損控除、住宅ローン控除の初年度は確定申告でしか受けられません⁠3⁠7。
何をする
まず会社の年末調整を受け、年末調整で受けられない控除がある人と、確定申告が必要な条件に当てはまる人だけ、年明けに確定申告をします。年末調整を受けていても、確定申告は追加でできます⁠8。

補足

  • 年末調整は会社がその年最後の給与で所得税を精算する手続き⁠1、確定申告は本人が翌年2月16日〜3月15日に1年分の所得を申告する手続きです⁠2。
  • 会社員は年末調整だけで終わる人が多数派ですが、医療費控除・住宅ローン控除の初年度・副業20万円超・年収2,000万円超などは確定申告が必要です⁠3⁠5。
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2つの手続きの違い

年末調整と確定申告は、どちらも1年分の所得税を確定させる手続きですが、誰が・いつ・何をするかが違います。

年末調整確定申告
誰がする会社(勤務先)⁠1本人
いつその年最後の給与を払うとき。通常は12月⁠1翌年2月16日〜3月15日⁠2。還付だけなら翌年1月1日から5年間⁠3
対象扶養控除等(異動)申告書を出している給与所得者⁠4所得のある人全般。給与所得者は一定の条件に当てはまる人⁠5
受けられる控除扶養・配偶者・基礎・保険料・住宅ローン(2年目以降)など、会社に申告書を出すもの⁠6年末調整の控除に加え、医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除の初年度など⁠3⁠7
出す先勤務先⁠6所轄の税務署⁠9

年末調整は、その年の1月1日から12月31日までに支払いが確定した給与をもとに、毎月引いてきた所得税の合計と本来の年税額を一致させる手続きです⁠10。会社員の多くは、この年末調整で所得税の精算が終わります。確定申告は、年末調整では精算しきれない人、つまり給与以外の所得がある人や、年末調整で受けられない控除を使う人が、自分で税務署に申告する手続きです。

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年末調整だけで終わる人

会社に扶養控除等(異動)申告書を出していて⁠4、次のどれにも当てはまらない人は、年末調整だけで終わります。

  • 給与以外の所得(副業、不動産、株式の譲渡など)の合計が20万円を超える⁠5
  • 年収が2,000万円を超える⁠5
  • 2か所以上から給与を受けている⁠5
  • 医療費控除、寄附金控除(ワンストップ特例を使える場合を除く)、雑損控除、住宅ローン控除の初年度を受けたい⁠3⁠7
  • 年の途中で退職して年末調整を受けていない⁠4

扶養控除、配偶者控除、基礎控除、保険料控除、住宅ローン控除の2年目以降は、会社に申告書を出せば年末調整で受けられます⁠6。iDeCoの掛金(個人型年金加入者掛金)の控除も、保険料控除申告書に証明書を添えて年末調整で受けられます⁠11。これらの書き方は年末調整の書き方で整理しています。

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確定申告が「必要」な人

国税庁が「確定申告が必要」としている給与所得者は、次の人です⁠5。

条件内容
年収2,000万円超給与の年間収入が2,000万円を超える人⁠5。年末調整の対象にもなりません⁠4
給与以外の所得が20万円超勤務先が1か所で、給与所得と退職所得以外の各種所得の合計が20万円を超える人⁠5
2か所以上から給与年末調整されなかった給与の収入と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人⁠5
同族会社の役員などその会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
その他災害減免法の徴収猶予を受けた人、源泉徴収義務のない者から給与を受けている人など
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確定申告を「したほうがよい」人(還付申告)

義務ではありませんが、確定申告をすると税金が戻る人がいます。国税庁は給与所得者の還付申告の例として、次を挙げています⁠3。

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎになっている
  • 住宅ローン控除の初年度(2年目以降は年末調整)⁠7
  • 多額の医療費を支払った(医療費控除)⁠9
  • 特定の寄附をした(寄附金控除)
  • 災害や盗難で資産に損害を受けた(雑損控除)

還付申告は確定申告の期間を待たず、翌年1月1日から5年間出せます⁠3。令和8年分なら2027年2月15日以前でも出せます⁠12。

どちらが必要かの判断⁠5⁠3⁠4
1会社に扶養控除等申告書を出している出していなければ確定申告2年収2,000万円以下超えていれば確定申告3給与以外の所得が20万円以下超えていれば確定申告4医療費控除などの追加控除がないあれば確定申告(還付)5年末調整だけで終わり会社が12月に精算1会社に扶養控除等申告書を出している出していなければ確定申告2年収2,000万円以下超えていれば確定申告3給与以外の所得が20万円以下超えていれば確定申告4医療費控除などの追加控除がないあれば確定申告(還付)5年末調整だけで終わり会社が12月に精算
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両方が必要な人の進め方

確定申告が必要でも、年末調整を飛ばすわけではありません。年末調整は会社で受け、確定申告は上乗せで行います。国税庁は、給与所得者が医療費控除や住宅ローン控除の初年度などで還付申告をできると案内しています⁠3。

  1. 12月:会社の年末調整を受ける

    扶養・配偶者・基礎・保険料・住宅ローン(2年目以降)の控除は、会社に申告書を出して年末調整で受けます⁠6。

  2. 1月:源泉徴収票を受け取る

    会社から翌年1月31日までに渡される源泉徴収票⁠13が、確定申告の基礎になります。年末調整で受けた控除はここに反映されています。

  3. 2月16日〜3月15日:確定申告をする

    確定申告書の作成には源泉徴収票が必要です⁠9。その内容に、医療費控除や副業の所得などを加えて申告します⁠2。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
今年、家を買って住宅ローンを組んだ初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で受けられます⁠7。年末調整は他の控除について通常どおり受け、住宅ローン控除だけ年明けに確定申告します。
家族の医療費が1年で15万円かかった医療費控除は確定申告でしか受けられません⁠9。年末調整を受けたうえで、医療費控除の明細書を作って確定申告書に添え、税務署に出します⁠9。
ふるさと納税を6つの自治体にしたワンストップ特例は寄附先が5団体以内の場合に限られるので⁠14、確定申告で寄附金控除を受けます。確定申告をすると、ワンストップ特例を申請した分も無効になり、全部をまとめて申告します⁠14。
副業の所得が年20万円を超えた勤務先が1か所で給与の全額が源泉徴収されていても、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です⁠5。年末調整は会社で受け、副業分を含めて確定申告します。
年の途中でパートを辞めて無職12月の給与を受けた後の退職などを除き、年の途中で退職した人は会社の年末調整の対象になりません⁠4。源泉徴収票を使って還付申告をすると、引かれすぎた税金が戻ることがあります⁠3。

やらなくていいこと

  • ×年末調整を受けたから確定申告はできないと思う

    年末調整を受けた人も確定申告はできます。国税庁は、給与所得者が還付申告をできる例として医療費控除や住宅ローン控除の初年度などを挙げています⁠3。

  • ×医療費の領収書を会社に出す

    医療費控除は年末調整の対象ではなく、医療費控除の明細書を確定申告書に添えて税務署に出して受ける控除です⁠9。

  • ×副業の所得が20万円以下なので住民税も申告しない

    20万円以下で申告不要になるのは所得税の確定申告です⁠5。住民税の扱いは市区町村のページで確認してください。

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ふるさと納税はどちらか

ふるさと納税(寄附金控除)は、年末調整では受けられません。受け方は2つです。

  • ワンストップ特例:確定申告が不要な給与所得者で、寄附先が5団体以内の人が、寄附先の自治体に申請します⁠14。所得税からの控除は行われず、その分も含めた全額が翌年度の住民税から控除されます⁠15。
  • 確定申告:寄附先が6団体以上の人や、他の理由で確定申告をする人は、確定申告で寄附金控除を受けます⁠14。
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よくある質問

年末調整を受け忘れた控除は確定申告で受けられますか

受けられます。扶養親族の異動について国税庁は、会社が年末調整をやり直さない場合に本人が確定申告で還付を受けられるとしており⁠8、医療費控除や寄附金控除などは還付申告で受けられます⁠3。確定申告の期限は年末調整はいつまでで整理しています。

アルバイトを掛け持ちしています

扶養控除等申告書は主たる給与の勤務先1か所にしか出せません⁠6。もう1か所の給与は年末調整されないので、その収入と他の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です⁠5。超えなくても、還付申告をすると税金が戻ることがあります⁠3。

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まとめ

  • 年末調整は会社が12月に行う精算、確定申告は本人が翌年2月16日〜3月15日に行う申告⁠1⁠2。
  • 会社員の多くは年末調整だけで終わる。確定申告が必要なのは年収2,000万円超、給与以外の所得20万円超、2か所給与など⁠5。
  • 医療費控除、住宅ローン控除の初年度、寄附金控除(ワンストップ特例を除く)、雑損控除は確定申告でしか受けられない⁠3⁠7。
  • 両方必要な人は、年末調整を会社で受けたうえで、確定申告を上乗せする⁠3。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「令和8年分 年末調整のしかた「年末調整の概要」(PDF)」確認日 /確認した内容:年末調整は本年最後に給与の支払をする時に行うことになっており、通常は12月に行う。対象は原則として扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員
  2. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき」確認日 /確認した内容:所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に行う
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2030 還付申告」確認日 /確認した内容:還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できる。給与所得者の還付申告の例として、年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき、住宅ローン控除(マイホームの取得など)、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、特定支出控除などがある
  4. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人」確認日 /確認した内容:前提として扶養控除等(異動)申告書を年末調整を行う日までに提出していること。給与総額2,000万円超の人は対象外。年の中途で退職した人は、12月の給与の支払を受けた後に退職した人、パートタイマーなどで退職しその年の給与総額が136万円以下の人(同年中に他から給与を受ける見込みがある人を除く)などを除き対象外
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」確認日 /確認した内容:給与所得者で確定申告が必要な人は、給与の年間収入が2,000万円を超える人、1か所から給与を受けていて給与所得・退職所得以外の各種所得の合計が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けていて年末調整されなかった給与の収入と給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人、同族会社の役員で貸付金の利子や賃貸料などを受けている人、災害減免法の徴収猶予を受けた人、源泉徴収義務のない者から給与を受けている人、退職所得の税額が源泉徴収額より多くなる人。2か所以上の場合でも、給与収入から雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の所得控除を引いた額が150万円以下で、他の所得が20万円以下なら申告不要
  6. 省庁国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」確認日 /確認した内容:年末調整で基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除・所得金額調整控除を受けるには各申告書を勤務先に提出。保険料控除は保険料控除申告書に基づいて受ける。住宅借入金等特別控除は2年目以降、年末調整の時までに申告書を提出すれば年末調整で受けられる。扶養控除等申告書は主たる給与の勤務先に提出
  7. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」確認日 /確認した内容:給与所得者は、控除を受ける最初の年分については確定申告書を提出する必要があるが、2年目以後の年分は年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる(令和4年以降に居住した場合のページ)
  8. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」確認日 /確認した内容:年末調整のやり直しをしない場合には、本人が確定申告を行うことによって所得税等の還付を受けることができる
  9. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」確認日 /確認した内容:医療費控除は、医療費控除の明細書を作成して確定申告書に添付し、所轄税務署に提出して受ける。控除額は、支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を引いた額で、上限200万円
  10. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2662 年末調整のしかた」確認日 /確認した内容:年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額を基に、源泉徴収した所得税等の合計額と本来の年税額を一致させる手続
  11. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1135 小規模企業共済等掛金控除」確認日 /確認した内容:対象の掛金に、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金が含まれる。控除を受けるには、支払った掛金の証明書を、確定申告書または年末調整の際に提出する給与所得者の保険料控除申告書に添付するか提示する
  12. 省庁国税庁「令和8年分 年末調整のしかた「還付申告の注意事項」(PDF)」確認日 /確認した内容:令和8年分の確定申告期間は令和9年2月16日(火)から3月15日(月)まで。還付申告は令和9年2月15日(月)以前でも行うことができる。多額の医療費を支払った場合や令和8年中に住宅をローンで購入した場合などで還付を受ける人は確定申告が必要
  13. 省庁国税庁「タックスアンサー No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」確認日 /確認した内容:源泉徴収票は、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した人は退職の日以後1か月以内)に受給者に交付しなければならない
  14. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」確認日 /確認した内容:確定申告が不要な給与所得者は、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより寄附金控除を受けられる(ワンストップ特例)。確定申告を行う人はワンストップ特例の申請が無効となるため、申請した分も含めて寄附金控除額を計算する必要がある
  15. 省庁総務省「ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」」確認日 /確認した内容:ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から控除される。確定申告をする場合は、寄附をした翌年の3月15日までに住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
確認
編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
確認日
一次確認 /最終確認