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税金制度解説

年末調整の「収入金額」と「所得金額」の違い【2026年版】合計所得金額の出し方

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年末調整の「収入金額」と「所得金額」の違い【2026年版】合計所得金額の出し方。給与所得控除の最低額(令和8年分)は74万円

この記事の結論

いつから
年末調整では、その年1月1日から12月31日までの合計所得金額を、年末調整を行う日の現況で見積もって判定します⁠1。
誰が
年末調整で基礎控除申告書を出す給与所得者です⁠1。配偶者控除・配偶者特別控除や、生計を一にする19歳以上23歳未満で合計所得金額62万円超123万円以下の親族の特定親族特別控除を受ける人は、その人の合計所得金額も見積もります⁠1。
いくら
令和8年分は、給与所得控除が最低74万円⁠2、基礎控除が合計所得金額489万円以下で104万円です⁠3。
何をする
収入の種類ごとに所得金額に直してから合計し、合計所得金額で判定します⁠4⁠1。

補足

  • 給与の収入金額は、源泉徴収票の支払金額です⁠2。所得金額は、そこから給与所得控除を引いた金額です⁠2。
  • 基礎控除や配偶者控除の判定には、所得金額を合計した「合計所得金額」を使います⁠4⁠1。給与なら、収入金額ではなく、給与所得控除(と所得金額調整控除)を引いた後の金額で判定します⁠2⁠1。
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収入金額は「額面」、所得金額は「差し引いた後」

年末調整の申告書では、「収入金額」と「所得金額」を書き分けます。給与の収入金額は、源泉徴収票の支払金額、つまり額面の金額です⁠2。所得金額は、収入金額から給与所得控除を引いた金額です⁠2。

言葉中身給与だけの人の場合
収入金額差し引く前の金額源泉徴収票の支払金額⁠2
所得金額収入金額から控除や必要経費を引いた金額支払金額−給与所得控除⁠2
合計所得金額各種の所得金額の合計(一時所得などは2分の1)に退職所得などを加えた金額給与所得の金額(所得金額調整控除を受ける人は、その控除後の金額)⁠4⁠1

基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除の判定に使うのは、合計所得金額です⁠1。給与なら、源泉徴収票の支払金額ではなく、給与所得控除を引いた後の金額(所得金額調整控除を受ける人は、さらにその控除額を引いた金額)で判定します⁠2⁠1。

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給与の収入金額を所得金額に直す

給与所得の金額は、収入金額から給与所得控除額を引いて求めます⁠2。令和8年分・令和9年分の給与所得控除額は次のとおりです⁠2。

給与の収入金額給与所得控除額
220万円まで74万円(最低額)⁠2
220万円超850万円まで収入金額に応じた計算式で決まる⁠2
850万円超195万円(上限)⁠2

収入金額が220万円を超え850万円以下の人は、収入金額に応じた計算式で控除額が決まります⁠2。収入金額が660万円未満の人は、計算式ではなく所得税法の別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で給与所得の金額を求めます⁠2。

源泉徴収票が2枚以上ある人は、支払金額を合計してから給与所得控除を当てはめます⁠2。年収ごとの控除額の早見表は基礎控除申告書の書き方に載せています。

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給与以外の収入を所得金額に直す

所得の種類ごとに、収入金額から差し引くものが違います。

収入の種類所得金額の出し方
給与収入金額−給与所得控除額⁠2
公的年金等収入金額−公的年金等控除額(雑所得)⁠6
給与以外の副業(原稿料など、業務に係る雑所得)総収入金額−必要経費⁠7
事業総収入金額−必要経費⁠8
一時所得(保険の一時金など)総収入金額−支出した金額−特別控除額。合計するのはその2分の1⁠9

生命保険の契約に基づく個人年金は、公的年金等には当たりません⁠6。公的年金等控除額は年齢や年金の収入金額などで決まるので、国税庁の速算表で確かめます⁠6。

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合計所得金額で決まる控除

年末調整で、合計所得金額によって受けられるか・いくらかが決まる主な控除は次のとおりです(令和8年分)⁠1。

控除誰の合計所得金額で判定するか基準
基礎控除本人489万円以下で104万円⁠3。2,500万円を超えると受けられない⁠3
配偶者控除本人と、生計を一にする配偶者本人1,000万円以下、配偶者62万円以下⁠1
配偶者特別控除本人と、生計を一にする配偶者本人1,000万円以下、配偶者62万円超133万円以下⁠1
特定親族特別控除生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者などを除く)⁠162万円超123万円以下⁠1
基礎控除の額(令和8年分・令和9年分、本人の合計所得金額)⁠3
合計所得金額基礎控除〜489万円104万円〜655万円67万円〜2,350万円62万円合計所得金額基礎控除〜489万円104万円〜655万円67万円〜2,350万円62万円

2,350万円を超えると基礎控除は段階的に小さくなり、2,500万円を超えると受けられません⁠3。配偶者の所得が給与だけなら、給与収入136万円以下が同一生計配偶者の所得要件に当たります⁠4。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
給与だけの会社員源泉徴収票の支払金額(見込み)から給与所得控除を引いた額が給与所得で、ほかに所得がなければ合計所得金額になります⁠2⁠4。給与収入が850万円を超え、所得金額調整控除を受ける人は、その控除額も引きます⁠5⁠10。
給与と公的年金の両方がある給与所得と、年金の収入金額から公的年金等控除額を引いた雑所得を合計します⁠6⁠4。給与と年金の両方がある人の所得金額調整控除は、年末調整では受けられず、確定申告で受けます⁠5⁠1。
副業の収入があるアルバイトなど給与の掛け持ちは、支払金額を合計してから給与所得控除を当てはめます⁠2。原稿料など給与以外の副業は、業務に係る雑所得でも⁠7、事業として営む事業所得でも⁠8、収入から必要経費を引いて合計します。
配偶者がパートで働いている配偶者の判定も合計所得金額で行い、給与だけなら給与収入136万円以下で同一生計配偶者の所得要件に当たります⁠4。

やらなくていいこと

  • ×年収(額面)のまま判定の欄を選ぶ

    判定に使うのは合計所得金額で、給与なら収入金額から給与所得控除などを引いた後の金額です⁠2⁠4。

  • ×一時所得を全額足す

    一時所得は、特別控除などを引いた金額の2分の1を、ほかの所得と合計します⁠9⁠4。

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よくある質問

年末調整のときは、まだ12月の給与が決まっていない

合計所得金額は、年末調整を行う日の現況で、その年1月1日から12月31日までの分を見積もって判定します⁠1。見積りと実際がずれたときの扱いは、基礎控除申告書の書き方のよくある質問にまとめています。

合計所得金額と、課税される所得金額は違うのか

違います。合計所得金額は控除を受けられるかの判定に使う金額です⁠1。年末調整の税額は、給与所得控除後の給与等の金額(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除があれば、その額を引いた後の金額)から扶養控除などの所得控除を引き、その金額に税率を当てはめて求めます⁠10。

退職金をもらった年は

合計所得金額には退職所得金額も加えます⁠4。退職所得は確定申告が要らない場合でも、合計所得金額の計算では加算します⁠4。

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まとめ

  • 収入金額は額面(給与は源泉徴収票の支払金額)、所得金額は控除や必要経費を引いた後の金額⁠2。
  • 控除の判定に使うのは、所得金額を合計した合計所得金額⁠4⁠1。
  • 令和8年分の給与所得控除は最低74万円、上限195万円⁠2。
  • 基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円⁠3。
  • 一時所得は2分の1、退職所得は確定申告が要らなくても加算する⁠9⁠4。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」確認日 /確認した内容:判定の要素となる合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もった本年1月1日から12月31日までの合計所得金額で判定。基礎控除は合計所得金額489万円以下104万円、489万円超655万円以下67万円、655万円超2,350万円以下62万円、2,350万円超2,400万円以下48万円、2,400万円超2,450万円以下32万円、2,450万円超2,500万円以下16万円。配偶者控除は本人の合計所得金額1,000万円以下で配偶者の合計所得金額62万円以下、配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額62万円超133万円以下。特定親族は年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額62万円超123万円以下の親族。ケース:給与収入900万円の人は900万円−195万円=705万円、所得金額調整控除5万円を引いて700万円、基礎控除の額は62万円。ケース:給与収入400万円と年金200万円(66歳)の人は、給与所得控除後276万円、公的年金等に係る雑所得200万円−110万円=90万円、給与と年金の所得金額調整控除10万円を引いて266万円、合計所得金額の見積額は266万円+90万円=356万円で、基礎控除の額は104万円/特定親族の年齢の下限(以上) 19歳(令和8年分)/特定親族の年齢の上限(未満) 23歳(令和8年分)/特定親族の合計所得金額の下限(この額を超える人) 62万円(令和8年分)/特定親族の合計所得金額の上限 123万円(令和8年分)/配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる本人の合計所得金額の上限 1,000万円(令和8年分)/配偶者控除の対象になる配偶者の合計所得金額の上限 62万円(令和8年分)/配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得金額の上限 133万円(令和8年分)
  2. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1410 給与所得控除」確認日 /確認した内容:給与所得の金額は、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)から給与所得控除額を差し引いて算出する。令和8年分・令和9年分(令和8年12月1日施行)は、2,200,000円まで740,000円、2,200,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円、3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円、6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円、8,500,001円以上1,950,000円(上限)。令和2年分から令和6年分も8,500,001円以上は1,950,000円。収入金額が660万円未満の場合は所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で給与所得の金額を求める。源泉徴収票が2枚以上ある場合は支払金額の合計で表を適用する/給与所得控除の最低保障額 74万円(令和8年分・令和9年分)/給与所得控除が最低額になる給与の収入金額の上限 220万円(令和8年分・令和9年分)/給与所得控除額が上限になる給与の収入金額(この額を超える場合) 850万円(令和2年分以後)/給与所得控除額の上限 195万円(令和2年分以後)/別表第五で給与所得の金額を求める給与の収入金額(この額未満) 660万円(令和2年分以後)
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1199 基礎控除」確認日 /確認した内容:基礎控除は納税者本人の合計所得金額に応じて決まる。令和8年分・令和9年分は489万円以下104万円、489万円超655万円以下67万円、655万円超2,350万円以下62万円、2,350万円超2,400万円以下48万円、2,400万円超2,450万円以下32万円、2,450万円超2,500万円以下16万円、2,500万円超0円。令和8年分の規定は令和8年12月1日施行/基礎控除104万円になる合計所得金額の上限 489万円(令和8年分・9年分)/基礎控除(合計所得金額489万円以下) 104万円(令和8年分・9年分)/基礎控除62万円(令和8年分・令和9年分は合計所得金額655万円超2,350万円以下の区分) 62万円(令和8年分以後)/基礎控除を受けられる合計所得金額の上限 2,500万円(令和2年分以後)/基礎控除67万円になる合計所得金額の上限 655万円(令和8年分・令和9年分)/基礎控除(合計所得金額489万円超655万円以下) 67万円(令和8年分・令和9年分)/基礎控除62万円になる合計所得金額の上限 2,350万円(令和8年分以後)
  4. 省庁国税庁「専門用語集」確認日 /確認した内容:合計所得金額は、(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後)と、(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後)の2分の1の金額の合計に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合はその所得金額も加算)。繰越控除を受けている場合はその適用前の金額。同一生計配偶者の要件の一つは年間の合計所得金額が62万円以下(令和8年分から。令和7年分は58万円以下)で、所得が給与所得だけの場合は給与収入136万円以下/同一生計配偶者の所得要件に当たる給与収入の上限(給与所得だけの場合) 136万円(令和8年分から)
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1411 所得金額調整控除」確認日 /確認した内容:所得金額調整控除は2種類。子ども・特別障害者等を有する者等の控除は、給与等の収入金額が850万円を超え、本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる、特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族がいる人が対象で、年末調整で適用できる。給与所得と年金所得の双方を有する者の控除は、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える人が対象/子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の対象になる給与等の収入金額(この額を超える人) 850万円(令和8年4月1日現在法令等)/子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の率 10%(令和8年4月1日現在法令等)/子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の計算に使う給与等の収入金額の上限 1,000万円(令和8年4月1日現在法令等)
  6. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係」確認日 /確認した内容:公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算する(雑所得)。生命保険契約などに基づく年金は公的年金等に該当しない
  7. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1500 雑所得」確認日 /確認した内容:雑所得は、公的年金等(収入金額−公的年金等控除額)、業務に係るもの(総収入金額−必要経費。副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの)、その他のもの(総収入金額−必要経費)の合計額
  8. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」確認日 /確認した内容:事業所得の金額は、総収入金額−必要経費
  9. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1490 一時所得」確認日 /確認した内容:一時所得の金額は、総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)。その所得金額の2分の1に相当する金額をほかの所得と合計して総所得金額を求める
  10. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2662 年末調整のしかた」確認日 /確認した内容:年末調整は、1年間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与等の金額を求め(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用がある場合は差し引く)、扶養控除などの所得控除額を差し引き、その金額(1,000円未満切捨て)に税率を当てはめ、住宅借入金等特別控除があれば差し引き、102.1パーセントを乗じて(100円未満切捨て)1年間に納めるべき税額を求める。年末調整の対象は扶養控除等(異動)申告書を提出している人で、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は対象外

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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