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税金制度解説
年末調整の「収入金額」と「所得金額」の違い【2026年版】合計所得金額の出し方
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この記事の結論
収入金額は「額面」、所得金額は「差し引いた後」
年末調整の申告書では、「収入金額」と「所得金額」を書き分けます。給与の収入金額は、源泉徴収票の支払金額、つまり額面の金額です2。所得金額は、収入金額から給与所得控除を引いた金額です2。
| 言葉 | 中身 | 給与だけの人の場合 |
|---|---|---|
| 収入金額 | 差し引く前の金額 | 源泉徴収票の支払金額2 |
| 所得金額 | 収入金額から控除や必要経費を引いた金額 | 支払金額−給与所得控除2 |
| 合計所得金額 | 各種の所得金額の合計(一時所得などは2分の1)に退職所得などを加えた金額 | 給与所得の金額(所得金額調整控除を受ける人は、その控除後の金額)41 |
基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除の判定に使うのは、合計所得金額です1。給与なら、源泉徴収票の支払金額ではなく、給与所得控除を引いた後の金額(所得金額調整控除を受ける人は、さらにその控除額を引いた金額)で判定します21。
給与の収入金額を所得金額に直す
給与所得の金額は、収入金額から給与所得控除額を引いて求めます2。令和8年分・令和9年分の給与所得控除額は次のとおりです2。
収入金額が220万円を超え850万円以下の人は、収入金額に応じた計算式で控除額が決まります2。収入金額が660万円未満の人は、計算式ではなく所得税法の別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で給与所得の金額を求めます2。
源泉徴収票が2枚以上ある人は、支払金額を合計してから給与所得控除を当てはめます2。年収ごとの控除額の早見表は基礎控除申告書の書き方に載せています。
給与以外の収入を所得金額に直す
所得の種類ごとに、収入金額から差し引くものが違います。
| 収入の種類 | 所得金額の出し方 |
|---|---|
| 給与 | 収入金額−給与所得控除額2 |
| 公的年金等 | 収入金額−公的年金等控除額(雑所得)6 |
| 給与以外の副業(原稿料など、業務に係る雑所得) | 総収入金額−必要経費7 |
| 事業 | 総収入金額−必要経費8 |
| 一時所得(保険の一時金など) | 総収入金額−支出した金額−特別控除額。合計するのはその2分の19 |
生命保険の契約に基づく個人年金は、公的年金等には当たりません6。公的年金等控除額は年齢や年金の収入金額などで決まるので、国税庁の速算表で確かめます6。
合計所得金額で決まる控除
年末調整で、合計所得金額によって受けられるか・いくらかが決まる主な控除は次のとおりです(令和8年分)1。
| 控除 | 誰の合計所得金額で判定するか | 基準 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 本人 | 489万円以下で104万円3。2,500万円を超えると受けられない3 |
| 配偶者控除 | 本人と、生計を一にする配偶者 | 本人1,000万円以下、配偶者62万円以下1 |
| 配偶者特別控除 | 本人と、生計を一にする配偶者 | 本人1,000万円以下、配偶者62万円超133万円以下1 |
| 特定親族特別控除 | 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者などを除く)1 | 62万円超123万円以下1 |
2,350万円を超えると基礎控除は段階的に小さくなり、2,500万円を超えると受けられません3。配偶者の所得が給与だけなら、給与収入136万円以下が同一生計配偶者の所得要件に当たります4。
あなたの場合
| あなたの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 給与だけの会社員 | 源泉徴収票の支払金額(見込み)から給与所得控除を引いた額が給与所得で、ほかに所得がなければ合計所得金額になります24。給与収入が850万円を超え、所得金額調整控除を受ける人は、その控除額も引きます510。 |
| 給与と公的年金の両方がある | 給与所得と、年金の収入金額から公的年金等控除額を引いた雑所得を合計します64。給与と年金の両方がある人の所得金額調整控除は、年末調整では受けられず、確定申告で受けます51。 |
| 副業の収入がある | アルバイトなど給与の掛け持ちは、支払金額を合計してから給与所得控除を当てはめます2。原稿料など給与以外の副業は、業務に係る雑所得でも7、事業として営む事業所得でも8、収入から必要経費を引いて合計します。 |
| 配偶者がパートで働いている | 配偶者の判定も合計所得金額で行い、給与だけなら給与収入136万円以下で同一生計配偶者の所得要件に当たります4。 |
やらなくていいこと
よくある質問
年末調整のときは、まだ12月の給与が決まっていない
合計所得金額は、年末調整を行う日の現況で、その年1月1日から12月31日までの分を見積もって判定します1。見積りと実際がずれたときの扱いは、基礎控除申告書の書き方のよくある質問にまとめています。
合計所得金額と、課税される所得金額は違うのか
違います。合計所得金額は控除を受けられるかの判定に使う金額です1。年末調整の税額は、給与所得控除後の給与等の金額(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除があれば、その額を引いた後の金額)から扶養控除などの所得控除を引き、その金額に税率を当てはめて求めます10。
退職金をもらった年は
合計所得金額には退職所得金額も加えます4。退職所得は確定申告が要らない場合でも、合計所得金額の計算では加算します4。
まとめ
出典(公式ページで確認済み)
本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。