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税金制度解説

扶養とは【2026年版】税金の扶養と社会保険の扶養の違いをわかりやすく

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出典 12件・すべて公式ページで確認

扶養とは【2026年版】税金の扶養と社会保険の扶養の違いをわかりやすく。税金の扶養に入れる給与収入の目安は136万円

この記事の結論

いつから
税金の扶養は、その年の12月31日の現況で判定し、1年間の合計所得金額で見ます⁠1。社会保険の扶養は、被扶養者に該当する時点以降1年間の見込み収入で判断し、家族が増えたときは5日以内に届け出ます⁠2。
誰が
配偶者や子・親を養っている会社員と、その扶養に入っているパート・学生・年金生活の家族です。健康保険の被扶養者は、会社員など健康保険の被保険者の家族の制度です⁠2。
いくら
税金の扶養の基準は合計所得金額62万円以下で、給与だけなら収入136万円以下です⁠3⁠4。社会保険の被扶養者は年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満は配偶者を除き150万円未満)です⁠2⁠5。
何をする
どちらの扶養の話かを分けて考えます。税金は勤務先に出す扶養控除等申告書と、配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書で⁠6、社会保険は勤務先を通じた被扶養者の届出で手続きします⁠2。

補足

  • 「扶養」という言葉は、税金と社会保険で中身が違います。税金の扶養は合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)の親族・配偶者が対象で、扶養する側の所得から扶養控除・配偶者控除が差し引かれます⁠1⁠3⁠4。社会保険の扶養は年間収入130万円未満の家族が健康保険の被扶養者になる仕組みで、20歳以上60歳未満の配偶者なら国民年金の保険料を個別に納める必要もありません⁠2⁠7。
  • 判定の時期も違います。税金は12月31日の現況と1年分の所得で⁠1、社会保険は該当した時点以降1年間の見込み収入で判断します⁠2。片方の基準で外れても、もう片方はもう片方の基準で判定します。
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「扶養」は制度ごとに別の言葉

「扶養に入る」「扶養から外れる」という言い方は、いくつもの別の制度で使われています。税金(所得税など)、社会保険(健康保険と年金)、そして勤務先の家族手当です。基準も判定の時期も手続きの窓口も違うので、まずどの制度の話かを分けます。

項目税金の扶養社会保険の扶養
正式な名前扶養親族、控除対象配偶者⁠1⁠3被扶養者(健康保険)、20歳以上60歳未満の配偶者は第3号被保険者(年金)⁠2⁠7
効果扶養する側の所得から扶養控除・配偶者控除を差し引く⁠1⁠3扶養される側が健康保険の被扶養者になる。配偶者は国民年金の第3号被保険者にもなり、保険料を個別に納めない⁠2⁠7
収入の基準合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)⁠3⁠4年間収入130万円未満(60歳以上・障害者180万円、19〜22歳は配偶者を除き150万円)⁠2⁠5
判定の時期12月31日の現況、1年分の所得⁠1該当する時点以降1年間の見込み⁠2
手続き勤務先に扶養控除等申告書を提出。配偶者控除等・特定親族特別控除は別の申告書⁠6勤務先を通じて被扶養者の届出(協会けんぽは追加から5日以内。健康保険組合は勤務先に確認)⁠2
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税金の扶養:扶養親族と控除対象配偶者

税金の扶養は、扶養する側(納税者)の所得から一定額を差し引く制度です。配偶者以外の親族が対象なら「扶養親族」で、扶養控除として一般38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族63万円、70歳以上の老人扶養親族48万円(同居老親等58万円)が差し引かれます⁠1⁠8。配偶者が対象なら「控除対象配偶者」で、配偶者控除は本人の合計所得金額900万円以下なら38万円です⁠3。

扶養親族になる要件は4つで、12月31日の現況で判定します⁠1。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)であること⁠1
  2. 納税者と生計を一にしていること⁠1
  3. 合計所得金額が年間で62万円以下であること(給与だけなら収入136万円以下)⁠1⁠4
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと⁠1

「生計を一にする」は必ずしも同居を要件とせず、勤務・修学・療養の都合で別居していても、常に生活費や学資金の送金が行われていれば当てはまります⁠4。16歳未満の子は扶養親族ではあっても、扶養控除の対象(控除対象扶養親族)にはなりません⁠1。19歳以上23歳未満で合計所得金額62万円超123万円以下(給与収入なら136万円超197万円以下)の子は、扶養親族ではなく特定親族特別控除の対象になります⁠9⁠4。

要件と控除額の詳しい内容は扶養控除とは、配偶者の場合は配偶者控除と配偶者特別控除の違い、勤務先に出す申告書は扶養控除等申告書の書き方で整理しています。

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社会保険の扶養:健康保険の被扶養者と年金の第3号

社会保険の扶養は、会社員など健康保険の被保険者に主として生計を維持されている家族が、健康保険の被扶養者になる仕組みです⁠2。対象になる家族の範囲は、同居していなくてもよい人(配偶者、子・孫・兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属)と、同居が必要な人(それ以外の3親等内の親族など)に分かれます⁠2。

収入の基準は年間収入130万円未満で、60歳以上または障害者は180万円未満、扶養認定日が2025年10月1日以降の19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満です⁠2⁠5。同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満であることも必要です⁠2。年間収入は過去の実績ではなく、該当する時点以降1年間の見込み額で判断し、公的年金や失業給付も収入に含めます⁠2。

厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満)は国民年金の第3号被保険者で、保険料を個別に納める必要はありません⁠7。

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自分がどちらの扶養に入れるか

扶養の判定の流れ(2026年)⁠10⁠2⁠3⁠4⁠9⁠11⁠12
1勤め先が51人以上で週20時間以上か学生を除き、当てはまれば勤め先で加入2年間収入130万円未満か当てはまれば健康保険の被扶養者3給与収入136万円以下か当てはまれば税金の扶養(控除の対象)4配偶者は207万円以下か本人1,000万円以下なら配偶者特別控除519〜22歳の子は197万円以下か当てはまれば特定親族特別控除1勤め先が51人以上で週20時間以上か学生を除き、当てはまれば勤め先で加入2年間収入130万円未満か当てはまれば健康保険の被扶養者3給与収入136万円以下か当てはまれば税金の扶養(控除の対象)4配偶者は207万円以下か本人1,000万円以下なら配偶者特別控除519〜22歳の子は197万円以下か当てはまれば特定親族特別控除

税金と社会保険は独立して判定されるので、組み合わせは4通りあります。たとえば給与収入が135万円の配偶者は、税金では控除対象配偶者ですが⁠3、社会保険では年間収入130万円以上なので被扶養者ではありません⁠2。逆に年間収入が128万円でも、51人以上の勤め先で週の所定労働時間20時間以上働く人(学生を除く)は自分で社会保険に加入します⁠10。配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額133万円以下(給与収入なら207万円以下。給与所得控除74万円を足した編集部計算)で本人の合計所得金額1,000万円以下の場合、特定親族特別控除は19歳以上23歳未満で給与収入197万円以下の場合です⁠11⁠12⁠9。年収ごとの具体的な金額は年収の壁 一覧にまとめています。

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勤務先の家族手当

家族手当(扶養手当)は、法律ではなく勤務先の給与規程で決まる手当で、支給の条件は会社ごとに違います。配偶者や子の収入が変わるときは、勤務先の規程も確かめます。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
会社員の配偶者がパートで働く給与収入136万円以下なら配偶者控除の対象で⁠3、年間収入130万円未満なら健康保険の被扶養者でいられます⁠2。勤め先が従業員51人以上で週の所定労働時間20時間以上の人(学生を除く)は、収入にかかわらず勤め先の社会保険に加入します⁠10。
大学生の子がアルバイトをする親の税金では、19歳以上23歳未満の子は給与収入136万円以下で特定扶養親族、136万円超197万円以下で特定親族特別控除の対象です⁠8⁠4⁠9。親の健康保険では、19歳以上23歳未満の子は年間収入150万円未満が基準です⁠2⁠5。
別居の親に仕送りしている税金の扶養は、常に生活費の送金が行われているなど別居でも「生計を一にする」とされ、親の合計所得金額62万円以下で扶養親族になります⁠4⁠1。健康保険では父母は同居が不要で、年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ仕送り額未満であることが要件です⁠2。
子が年の途中で就職した税金は12月31日の現況で判定するので、就職して合計所得金額が62万円を超えた年は扶養親族ではなくなります(19歳以上23歳未満なら特定親族特別控除の対象になることがあります)⁠1⁠9。健康保険の被扶養者は、該当しなくなったときにその都度削除の届出をします⁠2。

やらなくていいこと

  • ×税金と健康保険の扶養を同じ基準で考える

    税金は合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)を12月31日の現況で⁠3⁠1、健康保険は年間収入130万円未満を今後1年の見込みで判定します⁠2。

  • ×税金の扶養の判定に遺族年金を入れる

    遺族厚生年金などの非課税所得は合計所得金額に含めないので、税金の扶養の判定では数えません⁠4。健康保険の収入には公的年金を含めます⁠2。

  • ×兄弟で同じ親を2人とも扶養控除にする

    扶養控除の対象にできるのは兄弟のうち1人だけで、送金額を分担していても重複して控除することはできません⁠4。

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よくある質問

税金の扶養から外れると、健康保険の扶養も外れるのか

別の制度で、基準も判定の時期も違います。税金は12月31日の現況で1年分の所得を見て判定し⁠1、健康保険は該当する時点以降1年間の見込み収入で判定します⁠2。それぞれの基準で確かめます。

別居している親を扶養に入れられるか

税金では、送金が継続して行われているなど生計を一にしていれば別居でも対象で、親の合計所得金額が62万円以下なら扶養親族になります⁠4⁠1。健康保険では、父母・祖父母などの直系尊属は同居が不要で、親の年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ仕送り額未満であることが要件です⁠2。

扶養に入っている間、本人の住民税はかからないのか

扶養に入っているかどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別で、本人の税金は本人の所得で決まります。目安は扶養内で働くといくらまでで整理しています。

自営業の夫の扶養に妻は入れるか

税金の配偶者控除・扶養控除は所得税の制度で、働き方にかかわらず本文の要件で判定します⁠3⁠1。健康保険の被扶養者は、会社員など健康保険の被保険者の家族の制度です⁠2。国民健康保険の世帯の扱いは、お住まいの市区町村の案内で確かめます。

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まとめ

  • 「扶養」は税金・社会保険・家族手当で別の制度。基準も判定の時期も手続きも違う。
  • 税金の扶養:合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)を12月31日の現況で判定。扶養控除38万円〜63万円、配偶者控除38万円⁠1⁠3⁠4。
  • 社会保険の扶養:年間収入130万円未満(60歳以上・障害者180万円、19〜22歳は配偶者を除き150万円)を今後1年の見込みで判定⁠2⁠5。20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金の第3号に⁠7。
  • 51人以上の勤め先で週の所定労働時間20時間以上働く人(学生を除く)は、収入にかかわらず自分で社会保険に加入⁠10。
  • 別居でも送金があれば税金の扶養に入れる。兄弟で同じ親を重複して扶養控除にはできない⁠4。

「扶養と配偶者控除」の記事一覧

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1180 扶養控除」確認日 /確認した内容:扶養親族は、その年の12月31日の現況で、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人で、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が62万円以下(令和8年12月1日施行、令和8年分から適用)で、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないことの4つに当てはまる人。控除対象扶養親族は扶養親族のうち12月31日現在の年齢が16歳以上の人。控除額は一般の控除対象扶養親族38万円、特定扶養親族63万円、老人扶養親族48万円、同居老親等58万円。納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時の現況で判定。令和8年4月1日現在法令等
  2. 指定機関日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」確認日 /確認した内容:被扶養者は日本国内に住所を有することが原則。被扶養者の範囲は、被保険者と同居していなくてもよい人が配偶者(事実婚を含む)、子・孫・兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属で、同居が必要な人が上記以外の3親等内の親族と内縁配偶者の父母・子。被保険者に主として生計を維持されていることが必要。収入要件は年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、同居の場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は仕送り額未満。2025年10月1日以降に認定を受ける19歳以上23歳未満は150万円未満。収入が半分以上でも、被保険者の年間収入を上回らず世帯の生計維持の中心的役割を被保険者が果たしていると認められる場合は被扶養者となることがある。年間収入は過去の収入ではなく被扶養者に該当する時点以降1年間の見込み額で判断し、公的年金、雇用保険の失業等給付、傷病手当金、出産手当金も収入に含める。扶養認定日が2026年4月1日以降で収入が給与のみの場合は労働契約の内容で年間収入を判定できる。被扶養者の追加は事実発生から5日以内に届け出(協会けんぽの場合。協会けんぽ以外の健康保険の被保険者の配偶者を被扶養者にする場合は勤務先に確認)、削除(非該当)はその都度届け出る。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1191 配偶者控除」確認日 /確認した内容:控除対象配偶者は、その年の12月31日の現況で、民法上の配偶者(内縁関係は該当しない)で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が62万円以下(給与のみの場合は給与収入136万円以下。令和8年分から)で、事業専従者でない人。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられない。控除額は本人の合計所得金額900万円以下で38万円(老人控除対象配偶者48万円)、900万円超950万円以下で26万円(32万円)、950万円超1,000万円以下で13万円(16万円)。令和8年4月1日現在法令等
  4. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1180 扶養控除(Q&A)」確認日 /確認した内容:「生計を一にする」とは必ずしも同居を要件とするものではなく、勤務・修学・療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費・学資金・療養費等の送金が行われている場合は生計を一にするものとされる。別居の親を扶養控除の対象とするには、常に生活費等の送金が行われているなど生計を一にしていることが必要。兄弟で親を扶養している場合、扶養控除の対象にできるのは1人だけで、送金額を分担していても重複して控除できない。遺族厚生年金などの非課税所得は合計所得金額に含めない。親族の範囲は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族。給与所得のみの場合、令和8年分は給与収入136万円以下(令和7年分は123万円以下、令和6年分以前は103万円以下)
  5. 指定機関日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」確認日 /確認した内容:扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変わる。扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合に適用
  6. 省庁国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」確認日 /確認した内容:扶養控除等申告書は扶養親族等がいない人も提出し、その年最初の給与の支払を受ける日の前日までに出す。提出先は原則勤務先(2か所以上なら主たる給与の勤務先)
  7. 指定機関日本年金機構「年金用語集 第3号被保険者」確認日 /確認した内容:国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)を第3号被保険者という。保険料は第2号被保険者全体で負担するので、個別に納める必要はない
  8. 省庁国税庁「令和8年分 各種控除額の確認(PDF)」確認日 /確認した内容:同一生計配偶者・扶養親族は合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)。特定親族は19歳以上23歳未満で62万円超123万円以下。特定扶養親族は19歳以上23歳未満、老人扶養親族は70歳以上。同居老親等は老人扶養親族のうち直系尊属(父母や祖父母など)で同居を常況としている人。年齢は本年12月31日の現況で判定。控除対象扶養親族などが本年の中途で死亡した場合でも、死亡の日の現況により判定し、本年分については扶養控除などの控除の対象になる。公的年金等の収入金額が172万円以下(年齢65歳未満の人は122万円以下)であれば合計所得金額が62万円以下。基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書は兼用様式。「源泉控除対象親族」欄への記載の有無にかかわらず、特定親族特別控除については特定親族特別控除申告書の提出を受ける。寡婦・ひとり親は本人の合計所得金額500万円以下。勤労学生は89万円以下(給与163万円以下)で給与所得等以外の所得10万円以下
  9. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除」確認日 /確認した内容:特定親族は、配偶者以外の生計を一にする親族で、19歳以上23歳未満、合計所得金額123万円以下(給与のみなら197万円以下)、控除対象扶養親族に該当しない人など。控除額は特定親族の合計所得金額62万円超85万円以下で63万円から、120万円超123万円以下で3万円まで段階的に下がる。令和8年12月1日施行
  10. 指定機関日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」確認日 /確認した内容:短時間労働者の社会保険の加入要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃された。撤廃後の要件は、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと、従業員51人以上の企業に勤めていること。特定減額特例対象者は原則として社会保険の加入対象外
  11. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除」確認日 /確認した内容:配偶者特別控除の要件は、納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下(令和8年分から)であることなど。令和8年4月1日現在法令等
  12. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1410 給与所得控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・令和9年分の給与所得控除額は、給与等の収入金額2,200,000円まで740,000円。(注2)収入74万1,000円以上219万1,000円未満の給与所得の金額はその収入金額−74万円。令和8年4月1日現在法令等

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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