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税金制度解説

勤労学生控除とは【2026年版】アルバイト学生の条件と申告のしかた

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出典 7件・すべて公式ページで確認

勤労学生控除とは【2026年版】アルバイト学生の条件と申告のしかた。勤労学生控除の額(所得税)は27万円

この記事の結論

いつから
その年の12月31日の現況で判定します⁠1。令和8年分の所得の上限は、令和8年12月1日施行の改正による金額です⁠1。
誰が
給与など勤労による所得がある、特定の学校の学生・生徒で、合計所得金額が89万円以下、そのうち勤労による所得以外の所得が10万円以下の人です⁠1。
いくら
所得税の勤労学生控除は27万円です⁠1。
何をする
アルバイト先に出す扶養控除等申告書に勤労学生控除の事項を書きます⁠1。確定申告をする人は、確定申告書に書きます⁠1。

補足

  • 勤労学生控除の額は27万円です⁠1。給与などの勤労による所得があり、合計所得金額が89万円以下(勤労以外の所得は10万円以下)で、特定の学校の学生・生徒である人が受けられます⁠1。
  • 令和8年分は、合計所得金額89万円以下⁠1なら基礎控除104万円だけで所得税の課税所得がなくなります(編集部計算)⁠2。住民税では効く場合があるので、住民税の基準も確かめます。
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勤労学生控除の3つの要件

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つにすべて当てはまる人です⁠1。控除額は27万円です⁠1。

  1. 勤労による所得がある

    給与所得など、勤労による所得があることが要件です⁠1。

  2. 合計所得金額が上限以下

    合計所得金額が89万円以下で、そのうち勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であることが要件です⁠1。

  3. 特定の学校の学生・生徒である

    小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校などのほか、一定の専修学校・各種学校・職業訓練法人の課程が対象です⁠1。

合計所得金額の上限の推移⁠1
75万円〜令和6年分85万円令和7年分89万円令和8年分75万円〜令和6年分85万円令和7年分89万円令和8年分

いちばん左は令和2年分から令和6年分までの値です。

令和8年分の89万円は、令和8年12月1日施行の改正による金額です⁠1。給与所得控除も改正されます⁠1。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
大学生でアルバイトだけ給与だけなら、合計所得金額は給与収入から給与所得控除を引いた額です⁠3。令和8年分の上限89万円は、給与収入では163万円が目安です(編集部計算)⁠3⁠1。
専門学校に通っている専修学校・各種学校は、設置者や課程に条件があります⁠1。在学する学校の長などから証明書を受け取り、申告書に添付するか提示します⁠1。
アルバイト以外の所得もある勤労による所得以外の所得が10万円を超えると、勤労学生控除は受けられません⁠1。
親の扶養に入っている勤労学生控除は学生本人の控除です⁠1。親が受ける扶養控除や特定親族特別控除は、学生の合計所得金額で別に判定します⁠4⁠5。

やらなくていいこと

  • ×学校に当てはまるか自分で判断する

    対象の学校に当てはまるか分からないときは、通学している学校の窓口で確認するよう案内されています⁠1。

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対象になる学校

学校の種類条件
小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校など学校教育法に規定する学校⁠1
専修学校・各種学校国・地方公共団体・学校法人などが設置し、一定の課程を履修させるもの⁠1
職業訓練法人認定職業訓練を行い、一定の課程を履修させるもの⁠1

当てはまるか分からないときは、通学している学校の窓口で確かめるよう国税庁は案内しています⁠1。

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アルバイト先での申告のしかた

給与をもらう学生は、勤務先に出す扶養控除等申告書に、勤労学生控除に関する事項を書きます⁠1。確定申告をする人は、確定申告書に書きます⁠1。

専修学校・各種学校・職業訓練法人の生徒などは、在学する学校の長などから証明書をもらい、申告書に添付するか、提出するときに見せます⁠1。給与所得者で、年末調整のときに控除を受けた人は、その必要はありません⁠1。

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所得税と住民税での効き方

令和8年分の所得税では、合計所得金額が489万円以下の人の基礎控除が104万円です⁠2。勤労学生控除の対象になる人の合計所得金額は89万円以下なので、基礎控除だけで課税所得はなくなります(編集部計算)⁠1。

住民税は、所得税と控除額や基準が違います。横浜市の令和8年度の案内では、住民税の基礎控除は43万円、勤労学生控除は26万円で、要件は前年の合計所得金額85万円以下(このうち給与所得等以外の所得が10万円以下)です⁠6。住民税は前年の所得で判定します⁠6。令和8年の所得で判定されるのは、令和9年度の住民税です(編集部の説明)。住民税では、勤労学生控除で課税される所得が小さくなる場合があります(編集部の説明)。お住まいの市区町村の案内で確かめます。

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よくある質問

親の扶養から外れるか

勤労学生控除は学生本人の控除です⁠1。親が扶養控除を受けられるかは別に判定し、要件の1つは学生の合計所得金額が62万円以下であることです(令和8年分)⁠4。19歳以上23歳未満で所得がそれを超えた場合は、特定親族特別控除の対象になることがあります⁠5⁠7。

アルバイトを2か所でしている

源泉徴収票が2枚以上ある人は、支払金額を合計してから給与所得控除を当てはめて、給与所得を出します⁠3。

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まとめ

  • 勤労学生控除は27万円⁠1。
  • 要件は、勤労による所得がある、合計所得金額89万円以下(勤労以外の所得10万円以下)、特定の学校の学生・生徒⁠1。
  • アルバイト先には扶養控除等申告書に書いて出す。専修学校などは証明書が要る⁠1。
  • 令和8年分の所得税は、基礎控除だけで課税所得がなくなる。住民税の基準は市区町村の案内で確かめる⁠2⁠6。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1175 勤労学生控除」確認日 /確認した内容:勤労学生控除の額は27万円。勤労学生は、その年の12月31日の現況で、(1)給与所得などの勤労による所得がある、(2)合計所得金額が85万円以下(令和2年分から令和6年分までは75万円以下)で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下、(3)特定の学校の学生・生徒、の3つすべてに当てはまる人。令和8年12月1日に施行され令和8年分から適用される金額は89万円以下。特定の学校は、学校教育法に規定する小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校など、国・地方公共団体・学校法人などが設置した専修学校・各種学校のうち一定の課程を履修させるもの、認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの。当てはまるか分からないときは通学している学校の窓口で確認。給与所得者は扶養控除等(異動)申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出。確定申告を行う場合は確定申告書に記載。専修学校・各種学校・職業訓練学校の生徒等は、在学する学校の長等から証明書の交付を受けて申告書に添付または提示(年末調整の際に控除の適用を受けた人は不要)/勤労学生控除の額 27万円(令和8年4月1日現在法令等)/勤労学生の合計所得金額の上限 89万円(令和8年分から)/勤労学生の勤労に基づく所得以外の所得の上限 10万円(令和8年4月1日現在法令等)/勤労学生の合計所得金額の上限 75万円(令和2年分から令和6年分まで)/勤労学生の合計所得金額の上限 85万円(令和7年分)
  2. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1199 基礎控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・令和9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円。令和8年分の規定は令和8年12月1日施行/基礎控除(合計所得金額489万円以下) 104万円(令和8年分・9年分)/基礎控除104万円になる合計所得金額の上限 489万円(令和8年分・9年分)
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1410 給与所得控除」確認日 /確認した内容:給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出する。令和8年分・令和9年分は給与等の収入金額2,200,000円まで給与所得控除額740,000円。給与等の収入金額が74万1,000円以上219万1,000円未満の場合の給与所得の金額は、その収入金額−74万円。同一年分の源泉徴収票が2枚以上ある場合は、支払金額の合計額で表を適用する/給与所得控除の最低保障額 74万円(令和8年分・令和9年分)
  4. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1180 扶養控除」確認日 /確認した内容:扶養親族は、その年の12月31日の現況で、配偶者以外の親族などで、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が一定額以下(令和8年分から62万円以下)などの要件に当てはまる人/扶養親族の合計所得金額の上限 62万円(令和8年分から)
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除」確認日 /確認した内容:特定親族は、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族などで、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者
  6. 省庁横浜市「所得控除(令和8年度課税以降)」確認日 /確認した内容:令和8年度以降の個人の市民税・県民税の所得控除。勤労学生控除は26万円で、要件は勤労学生で前年の合計所得金額が85万円以下(このうち給与所得等以外の所得が10万円以下)の人。基礎控除は前年の合計所得金額2,400万円以下で43万円/住民税の基礎控除の額(前年の合計所得金額2,400万円以下、横浜市の案内) 43万円(令和8年度課税以降(横浜市))/住民税の勤労学生控除の額(横浜市の案内) 26万円(令和8年度課税以降(横浜市))/住民税の勤労学生控除の前年の合計所得金額の上限(横浜市の案内) 85万円(令和8年度課税(横浜市))/住民税の勤労学生控除の給与所得等以外の所得の上限(横浜市の案内) 10万円(令和8年度課税(横浜市))
  7. 省庁国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」確認日 /確認した内容:特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が62万円超123万円以下である人/特定親族の年齢の下限(以上) 19歳(令和8年分)/特定親族の年齢の上限(未満) 23歳(令和8年分)

この記事をつくった人

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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