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税金制度解説

特定親族特別控除とは【2026年版】19〜22歳の子の所得が増えたときの控除額

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特定親族特別控除とは【2026年版】19〜22歳の子の所得が増えたときの控除額。特定親族特別控除の最高額は63万円

この記事の結論

いつから
特定親族特別控除は令和7年分から適用されている控除で、令和8年分は対象になる親族の合計所得金額の下限が62万円超に引き上げられました⁠1⁠2。特定親族に当たるかは、原則としてその年の12月31日の現況で判定します⁠3。
誰が
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者などを除く)がいて、その親族の合計所得金額が62万円超123万円以下の人です⁠3⁠2⁠1。
いくら
親族の合計所得金額が85万円以下なら63万円で、123万円以下まで段階的に小さくなり、最小は3万円です⁠3⁠2。
何をする
会社員は、年末調整で特定親族特別控除申告書を勤務先に出します⁠2。

補足

  • 特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、控除対象扶養親族に当たらない人がいるときに受けられる所得控除です⁠3⁠2。
  • 令和8年分は、親族の合計所得金額が62万円超123万円以下なら控除があり、所得が増えるほど控除額が段階的に小さくなります⁠3⁠2。
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特定親族特別控除は「扶養の基準を超えた子」のための控除

扶養控除は、生計を一にする親族の合計所得金額が62万円以下のときに受けられます(令和8年分)⁠4。特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族の所得がその基準を超えても、123万円以下なら受けられる控除です⁠3⁠2。

親族の合計所得金額(令和8年分)受けられる控除
62万円以下扶養控除(扶養親族に当たる)⁠4
62万円超123万円以下特定親族特別控除⁠3⁠2
123万円超どちらもない⁠3⁠2

特定親族特別控除の対象になる「特定親族」と、扶養控除の対象になる「特定扶養親族」は別のものです⁠2。扶養控除の区分と金額は扶養控除とはにまとめています。

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控除額の早見表

控除額は、特定親族の合計所得金額で決まります⁠3。

特定親族特別控除の額(令和8年分以後)⁠3⁠2
親族の合計所得金額控除額〜85万円63万円〜90万円61万円〜95万円51万円〜100万円41万円〜105万円31万円〜110万円21万円〜115万円11万円〜120万円6万円〜123万円3万円親族の合計所得金額控除額〜85万円63万円〜90万円61万円〜95万円51万円〜100万円41万円〜105万円31万円〜110万円21万円〜115万円11万円〜120万円6万円〜123万円3万円

いちばん上の区分は62万円超です⁠3⁠2。

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給与だけの子の目安

子の所得が給与だけなら、給与収入から給与所得控除を引いた額が所得です⁠5。令和8年分は、給与収入が一定の範囲なら「収入−74万円」が給与所得になります⁠5。

子の給与収入(給与だけの場合、令和8年分)結果
136万円以下扶養親族の所得要件に当たる(編集部計算)⁠4⁠5
159万円以下特定親族特別控除63万円(編集部計算)⁠3⁠5
197万円以下特定親族特別控除の対象(控除額は所得に応じて段階的に小さくなる)⁠3⁠2⁠5
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年末調整での申告のしかた

会社員の親は、年末調整のときに特定親族特別控除申告書を勤務先に出します⁠2。書き方は基礎控除申告書の書き方にまとめています。

毎月の給与の源泉徴収では、特定親族のうち合計所得金額が100万円以下の人は「源泉控除対象親族」に当たります⁠1。扶養控除等申告書の記載に変わりがあれば、異動申告書を出します⁠2。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
子の給与収入が150万円給与所得は150万円−74万円=76万円で⁠5、85万円以下なので控除額は63万円です⁠3。
子の給与収入が180万円給与所得は180万円−74万円=106万円で⁠5、105万円超110万円以下なので控除額は21万円です⁠3。
子の所得が扶養の基準以下ほかの要件も満たし、合計所得金額が62万円以下なら扶養親族に当たり⁠4、特定親族特別控除ではなく扶養控除の対象です(特定親族は控除対象扶養親族に当たらない人)⁠3。
子の所得が上限を超える合計所得金額が123万円を超えると、特定親族特別控除は受けられません⁠3⁠2。給与だけなら、給与収入197万円以下が目安です⁠3⁠5⁠2。

やらなくていいこと

  • ×子の年収を月数で割って判定する

    判定に使うのはその年の合計所得金額で、原則としてその年の12月31日の現況で判定します⁠3。年末調整では、年末調整を行う日の現況で見積もった、その年の合計所得金額で判定します⁠2。

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よくある質問

子の健康保険の扶養はどうなるか

税金の特定親族特別控除と、健康保険の被扶養者の基準は別の制度です。違いは扶養とはで整理しています。

何歳まで対象か

その年の12月31日の現況で、年齢が19歳以上23歳未満の人が対象です⁠3⁠2。

子が大学生でなくても対象か

要件は年齢・生計・所得などで、学生かどうかは要件に入っていません⁠3。

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まとめ

  • 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、控除対象扶養親族に当たらない人がいるときの控除⁠3⁠2。
  • 親族の合計所得金額が62万円超123万円以下なら、63万円から3万円まで段階的に控除⁠3⁠2。
  • 給与だけなら、給与収入197万円以下が対象の目安⁠3⁠2⁠5。
  • 会社員は年末調整で特定親族特別控除申告書を出す⁠2。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「専門用語集」確認日 /確認した内容:特定親族特別控除は令和7年分の所得税から適用される控除。特定親族は、生計を一にしている親族または里子のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満で、合計所得金額が62万円超123万円以下(令和8年分から。令和7年分は58万円超123万円以下)の人。源泉控除対象親族は、控除対象扶養親族と、特定親族のうち合計所得金額が100万円以下の人(事業専従者を除く。令和8年分以後の所得税で使用する用語)/源泉控除対象親族に当たる特定親族の合計所得金額の上限 100万円(令和8年分以後の所得税で使用する用語)
  2. 省庁国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」確認日 /確認した内容:特定親族特別控除は、所得者が特定親族を有する場合に、その特定親族1人につき63万円を限度として、特定親族の合計所得金額に応じた金額を控除する。年末調整で受けるには、勤務先に特定親族特別控除申告書を提出する。特定親族特別控除の対象となる特定親族と、扶養控除の対象となる特定扶養親族は異なる。特定親族の双方がお互いに特定親族特別控除の適用を受けることはできない。他の所得者の特定親族や配偶者特別控除の対象となる配偶者とされる人、事業専従者は対象とならない。扶養控除等申告書は、源泉控除対象親族に異動があったときなどに異動申告書を提出する/特定親族の年齢の下限(以上) 19歳(令和8年分)/特定親族の年齢の上限(未満) 23歳(令和8年分)/特定親族の合計所得金額の下限(この額を超える人) 62万円(令和8年分)/特定親族の合計所得金額の上限 123万円(令和8年分)
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除」確認日 /確認した内容:生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(特定親族)がいる場合に受けられる所得控除。控除額は特定親族の合計所得金額により、62万円超85万円以下63万円、85万円超90万円以下61万円、90万円超95万円以下51万円、95万円超100万円以下41万円、100万円超105万円以下31万円、105万円超110万円以下21万円、110万円超115万円以下11万円、115万円超120万円以下6万円、120万円超123万円以下3万円。令和8年12月1日に施行され令和8年分以後に適用。特定親族は、その年の12月31日の現況で、配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または里子、生計を一にしている、年齢19歳以上23歳未満、事業専従者でない、年間の合計所得金額が123万円以下(給与のみの場合は給与収入197万円以下、令和7年分は188万円以下)、控除対象扶養親族に該当しない、特定親族自身が特定親族特別控除を適用していない、などの要件すべてに当てはまる人/特定親族特別控除の額(特定親族の合計所得金額62万円超85万円以下) 63万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の額(特定親族の合計所得金額120万円超123万円以下) 3万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の区分の境目(合計所得金額85万円) 85万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の区分の境目(合計所得金額105万円) 105万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の区分の境目(合計所得金額110万円) 110万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の額(特定親族の合計所得金額105万円超110万円以下) 21万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の区分の境目(合計所得金額90万円) 90万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の額(特定親族の合計所得金額85万円超90万円以下) 61万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の区分の境目(合計所得金額95万円) 95万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の額(特定親族の合計所得金額90万円超95万円以下) 51万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の区分の境目(合計所得金額100万円) 100万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の額(特定親族の合計所得金額95万円超100万円以下) 41万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の額(特定親族の合計所得金額100万円超105万円以下) 31万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の区分の境目(合計所得金額115万円) 115万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の額(特定親族の合計所得金額110万円超115万円以下) 11万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の区分の境目(合計所得金額120万円) 120万円(令和8年分以後)/特定親族特別控除の額(特定親族の合計所得金額115万円超120万円以下) 6万円(令和8年分以後)
  4. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1180 扶養控除」確認日 /確認した内容:扶養親族は、その年の12月31日の現況で、配偶者以外の親族などで、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が58万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円以下)、事業専従者でない人。令和8年12月1日に施行され令和8年分から適用される金額は62万円以下。控除対象扶養親族は扶養親族のうち年齢16歳以上の人。特定扶養親族の控除額は63万円/扶養親族の合計所得金額の上限 62万円(令和8年分から)
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1410 給与所得控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・令和9年分の給与所得控除額は、給与等の収入金額2,200,000円まで740,000円。給与等の収入金額が74万1,000円以上219万1,000円未満の場合の給与所得の金額は、その収入金額−74万円/給与所得控除の最低保障額 74万円(令和8年分・令和9年分)

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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