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税金計算

配偶者控除と配偶者特別控除の違い【2026年版】年収別の控除額早見表

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出典 9件・すべて公式ページで確認

配偶者控除と配偶者特別控除の違い【2026年版】年収別の控除額早見表。配偶者特別控除を受けられる年収の上限は207万円

この記事の結論

いつから
控除対象配偶者に当たるかは、その年の12月31日の現況で判定します⁠1。会社員は年末調整で配偶者控除等申告書(基礎控除申告書などとの兼用様式)を勤務先に提出して申告します⁠2⁠3。
誰が
民法上の配偶者(内縁関係は該当しません)と生計を一にし、本人の合計所得金額が1,000万円以下の人です⁠1⁠4。配偶者が青色申告者の事業専従者として給与を受けている場合や、白色申告者の事業専従者の場合は対象外です⁠1⁠4。
いくら
本人の合計所得金額900万円以下なら、配偶者控除は38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)⁠1⁠5、配偶者特別控除は配偶者の所得62万円超95万円以下で38万円から、130万円超133万円以下の3万円まで段階的に下がります⁠4。本人の所得900万円超950万円以下では配偶者控除26万円・配偶者特別控除26万円〜2万円、950万円超1,000万円以下では13万円・13万円〜1万円です⁠1⁠4。
何をする
配偶者の給与収入を所得に直し(収入74万1,000円以上219万1,000円未満なら収入−74万円)⁠6、本文の早見表で控除額を確かめます。年末調整では配偶者控除等申告書(兼用様式)を勤務先に提出します⁠2⁠3。

補足

  • 2つの控除の違いは、配偶者の所得の範囲です。配偶者控除は合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)⁠1、配偶者特別控除は62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下。編集部計算)⁠4⁠6。どちらも本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です⁠1⁠4。
  • 控除額は、本人の所得900万円以下なら配偶者の給与収入169万円まで38万円で、そこから段階的に減って207万円で終わります(編集部計算)⁠4⁠6。136万円を少し超えても控除額は変わりません。
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2つの控除の違いは「配偶者の所得の範囲」

配偶者控除と配偶者特別控除は、名前は似ていますが、配偶者の所得がどの範囲にあるかで使い分ける別の控除です。共通の条件は、民法上の配偶者であること、生計を一にしていること、配偶者が事業専従者でないこと、本人の合計所得金額が1,000万円以下であることです⁠1⁠4。

項目配偶者控除配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額62万円以下⁠162万円超133万円以下⁠4
給与収入に直すと136万円以下⁠1136万円超207万円以下(編集部計算)⁠6
控除額(本人900万円以下)38万円。70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円⁠1⁠538万円から3万円まで9段階⁠4
本人の所得の条件1,000万円以下⁠11,000万円以下⁠4
夫婦の間で—互いに受けることはできない⁠4

配偶者の給与収入を所得に直すには、令和8年分は収入74万1,000円以上219万1,000円未満なら74万円を引きます⁠6。136万円−74万円=62万円、207万円−74万円=133万円です⁠6。

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配偶者の年収別の控除額早見表(本人の所得900万円以下)

配偶者の給与収入と控除額(本人の合計所得金額900万円以下、編集部計算)⁠1⁠4⁠6
配偶者の給与収入控除額136万円以下38万円169万円以下38万円174万円以下36万円179万円以下31万円184万円以下26万円189万円以下21万円194万円以下16万円199万円以下11万円204万円以下6万円207万円以下3万円207万円超0円配偶者の給与収入控除額136万円以下38万円169万円以下38万円174万円以下36万円179万円以下31万円184万円以下26万円189万円以下21万円194万円以下16万円199万円以下11万円204万円以下6万円207万円以下3万円207万円超0円

136万円以下は配偶者控除、136万円超は配偶者特別控除です(給与収入は編集部計算)⁠1⁠4⁠6。給与収入は、配偶者の所得の区分(62万円以下、62万円超95万円以下…)に給与所得控除74万円を足して直した額です(編集部計算)⁠4⁠6。国税庁の記載例の参考表でも、収入が給与だけ(特定支出控除の適用がある場合を除く)なら、給与収入136万円が所得62万円、169万円が95万円に対応しています⁠7。配偶者に給与以外の所得がある場合は、所得で判定します。

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本人の所得が900万円を超える場合

本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が下がり、1,000万円を超えると控除はありません⁠1⁠4。本人が給与だけなら、給与所得控除の上限が195万円なので⁠6、所得900万円は給与収入1,095万円、950万円は1,145万円、1,000万円は1,195万円に当たります(編集部計算)。

配偶者の給与収入〜1,095万円〜1,145万円〜1,195万円
136万円以下(配偶者控除)⁠138万円26万円13万円
169万円以下⁠438万円26万円13万円
174万円以下⁠436万円24万円12万円
179万円以下⁠431万円21万円11万円
184万円以下⁠426万円18万円9万円
189万円以下⁠421万円14万円7万円
194万円以下⁠416万円11万円6万円
199万円以下⁠411万円8万円4万円
204万円以下⁠46万円4万円2万円
207万円以下⁠43万円2万円1万円

表の列は本人の給与収入で、区切り(1,095万円・1,145万円・1,195万円)は所得の区分に給与所得控除195万円を足した編集部計算です⁠6。給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいる人などは所得金額調整控除で所得が小さくなるため、区分が変わることがあります⁠8。記載例の参考表でも、所得900万円に当たる給与収入は所得金額調整控除を受ける場合1,110万円、受けない場合1,095万円と分けて示されています⁠7。所得の欄の書き方は基礎控除申告書の書き方で整理しています。

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計算例

  • 配偶者の年収150万円、本人の年収600万円:配偶者の所得は150万円−74万円=76万円⁠6。62万円超95万円以下なので配偶者特別控除で、本人の所得(600万円−164万円=436万円)は900万円以下なので38万円です(編集部計算)⁠4⁠6。
  • 配偶者の年収190万円、本人の年収600万円:配偶者の所得は116万円で、115万円超120万円以下の区分なので16万円です(編集部計算)⁠4⁠6。
  • 配偶者の年収100万円、本人の年収1,100万円(所得金額調整控除なし):配偶者の所得は26万円で配偶者控除の対象ですが、本人の所得は1,100万円−195万円=905万円で900万円超950万円以下の区分なので、26万円です(編集部計算)⁠1⁠6。給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいる人などが受ける所得金額調整控除(15万円)があれば、所得890万円で38万円です(編集部計算)⁠8⁠1。
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配偶者が70歳以上・年金収入の場合

配偶者控除の対象で12月31日現在70歳以上の人は老人控除対象配偶者で⁠5、控除額は本人の所得900万円以下で48万円、950万円以下で32万円、1,000万円以下で16万円です⁠1。

配偶者の収入が公的年金だけなら、65歳以上で年金収入330万円未満は収入から110万円を引いた額が所得です⁠9。年金172万円以下なら所得62万円以下で配偶者控除⁠3、172万円超243万円以下なら配偶者特別控除の対象です(編集部計算)⁠9⁠1⁠4。

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手続き:年末調整と毎月の天引きは別の欄

年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、配偶者控除等申告書(基礎控除申告書などとの兼用様式)を勤務先に提出します⁠2⁠3。扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」の欄は、本人の合計所得金額の見積額900万円以下かつ配偶者の見積額95万円以下の人だけが書く欄です⁠7。この欄に書いたかどうかにかかわらず、控除を受けるには配偶者控除等申告書の提出が必要です⁠7。欄ごとの書き方は扶養控除等申告書の書き方と基礎控除申告書の書き方で整理しています。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
配偶者のパート年収150万円給与収入150万円は所得76万円で⁠6、配偶者特別控除の対象です⁠4。本人の所得900万円以下なら控除額は38万円で、配偶者控除と同じ額です⁠4。
配偶者のパート年収190万円給与収入190万円は所得116万円で⁠6、配偶者特別控除は本人の所得900万円以下で16万円です⁠4。
本人の年収が1,100万円所得金額調整控除がなければ所得905万円(給与所得控除195万円、編集部計算)で、900万円超950万円以下の区分なので配偶者控除は26万円です⁠6⁠1。給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいる人などは所得金額調整控除((収入−850万円)×10%、給与1,100万円なら15万円)を受けるので、所得890万円になり38万円です(編集部計算)⁠8⁠1。
配偶者が72歳で年金180万円65歳以上の公的年金180万円は、公的年金等控除110万円を引いて所得70万円です(編集部計算)⁠9。62万円を超えるので配偶者控除ではなく配偶者特別控除で、本人の所得900万円以下なら38万円です⁠4。

やらなくていいこと

  • ×配偶者の年収が136万円を超えたら控除はゼロと考える

    136万円を超えても、配偶者の合計所得金額62万円超95万円以下(給与収入169万円以下)は配偶者特別控除38万円で、配偶者控除と同じ額です⁠4⁠6。

  • ×夫婦で互いに配偶者特別控除を受ける

    夫婦は互いに配偶者特別控除を受けることはできません⁠4。

  • ×内縁の配偶者を配偶者控除の対象にする

    控除対象配偶者は民法の規定による配偶者で、内縁関係の人は該当しません⁠1。

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よくある質問

配偶者の年収が136万円を超えると損か

控除額だけを見れば、給与収入169万円までは配偶者特別控除が配偶者控除と同じ38万円なので、本人の税金は変わりません(編集部計算)⁠4⁠6。配偶者本人の税金や社会保険は別の基準で決まるので、年収の壁 一覧で全体を確かめます。

配偶者が年の途中で退職した

判定は12月31日の現況で、その年1年分の合計所得金額で行います⁠1。退職までの給与と退職後の収入を合わせて1年分の所得を見積もります。

共働きで、どちらが配偶者特別控除を受けるか

夫婦は互いに配偶者特別控除を受けることはできません⁠4。どちらか一方だけが受けます。

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まとめ

  • 配偶者控除:配偶者の所得62万円以下(給与136万円以下)で38万円。70歳以上は48万円⁠1⁠5。
  • 配偶者特別控除:所得62万円超133万円以下(給与136万円超207万円以下)で38万円〜3万円の9段階⁠4⁠6。
  • どちらも本人の所得1,000万円以下が条件。900万円超で減額⁠1⁠4。
  • 給与収入169万円までは配偶者控除と同じ38万円(編集部計算)⁠4⁠6。
  • 夫婦で互いには受けられない。内縁は対象外⁠4⁠1。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1191 配偶者控除」確認日 /確認した内容:控除対象配偶者は、その年の12月31日の現況で、民法の規定による配偶者(内縁関係の人は該当しない)で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が62万円以下(給与のみの場合は給与収入136万円以下。令和8年12月1日施行、令和8年分から適用)で、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない人。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除は受けられない。控除額は本人の合計所得金額900万円以下で一般の控除対象配偶者38万円・老人控除対象配偶者48万円、900万円超950万円以下で26万円・32万円、950万円超1,000万円以下で13万円・16万円。令和8年4月1日現在法令等
  2. 省庁国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」確認日 /確認した内容:扶養控除等申告書は扶養親族や源泉控除対象配偶者などがいない人でも提出しなければならず、その年最初の給与の支払を受ける日の前日までに出す。提出先は勤務先(2か所以上なら主たる給与の勤務先)。提出しないと高い税率で源泉徴収される。基礎控除や配偶者控除等の所得控除を受けるためには、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書を勤務先に提出する。配偶者特別控除は本人の合計所得金額1,000万円以下で配偶者の合計所得金額62万円超133万円以下。給与所得控除の最低保障額の引上げ及び控除対象扶養親族の所得要件の改正により新たに扶養親族を有することとなった場合などにも異動申告書を提出する
  3. 省庁国税庁「令和8年分 各種控除額の確認(PDF)」確認日 /確認した内容:同一生計配偶者・扶養親族は合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)。特定親族は19歳以上23歳未満で62万円超123万円以下。特定扶養親族は19歳以上23歳未満、老人扶養親族は70歳以上。同居老親等は老人扶養親族のうち直系尊属(父母や祖父母など)で同居を常況としている人。年齢は本年12月31日の現況で判定。控除対象扶養親族などが本年の中途で死亡した場合でも、死亡の日の現況により判定し、本年分については扶養控除などの控除の対象になる。公的年金等の収入金額が172万円以下(年齢65歳未満の人は122万円以下)であれば合計所得金額が62万円以下(同一生計配偶者の場合も同様)。基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書は兼用様式。「源泉控除対象親族」欄への記載の有無にかかわらず、特定親族特別控除については特定親族特別控除申告書の提出を受ける。寡婦・ひとり親は本人の合計所得金額500万円以下。勤労学生は89万円以下(給与163万円以下)で給与所得等以外の所得10万円以下
  4. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除」確認日 /確認した内容:配偶者特別控除の要件は、納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者が民法の規定による配偶者(内縁関係は該当しない)、納税者と生計を一にしている、事業専従者でない、その年の合計所得金額が62万円超133万円以下(令和8年分から)、配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと、源泉控除対象配偶者として源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)など。夫婦は互いに配偶者特別控除を受けることはできない。控除額は本人の合計所得金額900万円以下で、配偶者の合計所得金額62万円超95万円以下38万円、95万円超100万円以下36万円、100万円超105万円以下31万円、105万円超110万円以下26万円、110万円超115万円以下21万円、115万円超120万円以下16万円、120万円超125万円以下11万円、125万円超130万円以下6万円、130万円超133万円以下3万円。本人900万円超950万円以下は26・24・21・18・14・11・8・4・2万円、950万円超1,000万円以下は13・12・11・9・7・6・4・2・1万円。令和8年4月1日現在法令等
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー 専門用語集」確認日 /確認した内容:同一生計配偶者は、その年12月31日の現況で、民法の規定による配偶者で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が62万円以下(令和8年分から。給与所得のみの場合は給与収入136万円以下)で、事業専従者の要件を満たす人。控除対象配偶者は同一生計配偶者のうち納税者の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者。老人控除対象配偶者は控除対象配偶者のうち12月31日現在の年齢が70歳以上の人。源泉控除対象配偶者は納税者の合計所得金額が900万円以下の場合に、生計を一にし合計所得金額が95万円以下(給与所得のみなら給与収入169万円以下、令和8年分から)の配偶者(事業専従者を除く)。老人扶養親族は控除対象扶養親族のうち12月31日現在70歳以上の人、特定扶養親族は19歳以上23歳未満の人
  6. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1410 給与所得控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・令和9年分の給与所得控除額は、給与等の収入金額2,200,000円まで740,000円、2,200,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円、3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円、6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円、8,500,001円以上1,950,000円(上限)。(注2)収入220万円未満の給与所得の金額は、69万1,000円以上74万1,000円未満はなし、74万1,000円以上219万1,000円未満はその収入金額−74万円、219万1,000円以上220万円未満は固定額。令和8年4月1日現在法令等
  7. 省庁国税庁「《記載例》令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF)」確認日 /確認した内容:源泉控除対象配偶者は、本人の令和8年中の合計所得金額の見積額が900万円以下で、本人と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)の合計所得金額の見積額が95万円以下の人。配偶者(特別)控除の適用には、年末調整において、この欄の記載の有無にかかわらず給与所得者の配偶者控除等申告書の提出が必要。参考表①(収入が給与所得のみの場合。特定支出控除の適用がある場合を除く)では給与収入1,360,000円が所得金額620,000円、1,690,000円が950,000円、1,740,000円が1,000,000円に対応し、所得金額9,000,000円に当たる給与収入は所得金額調整控除の適用を受ける場合11,100,000円、受けない場合10,950,000円。参考表②(公的年金のみの場合)では65歳以上は1,720,000円が620,000円、2,050,000円が950,000円、65歳未満は1,220,000円が620,000円に対応。記入例の所得金額調整控除は(給与等の金額−8,500,000円)×10%(マイナスの場合は0、1円未満切上げ、最高150,000円)
  8. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1411 所得金額調整控除」確認日 /確認した内容:その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、本人が特別障害者に該当する、年齢23歳未満の扶養親族がいる、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる、のいずれかに該当する人は、(給与等の収入金額−850万円)×10%(収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円)を給与所得の金額から控除する。年末調整で適用を受けるには所得金額調整控除申告書を提出する。令和8年4月1日現在法令等
  9. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係」確認日 /確認した内容:公的年金等に係る雑所得は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する。速算表(令和2年分以後、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)では、65歳以上で公的年金等の収入金額110万円超330万円未満は収入金額−110万円、65歳未満で60万円超130万円未満は収入金額−60万円。令和8年4月1日現在法令等

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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