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税金制度解説

扶養控除とは【2026年版】対象になる親族と控除額(16歳以上・老人扶養)

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扶養控除とは【2026年版】対象になる親族と控除額(16歳以上・老人扶養)。一般の扶養親族1人あたりの控除額は38万円

この記事の結論

いつから
その年の12月31日の現況で判定します⁠1。扶養親族が年の途中で亡くなった場合は死亡の日の現況で判定し、その年分は控除の対象になります⁠2。
誰が
16歳以上の子、親、祖父母、兄弟姉妹などを養っている人です。配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除の対象です⁠1⁠3。
いくら
所得から差し引く額は、一般の扶養親族38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円、老人扶養親族(70歳以上)48万円、同居老親等58万円です⁠1⁠2。扶養親族の合計所得金額の要件は62万円以下で、給与だけなら収入136万円以下です⁠1⁠4。
何をする
年末調整なら、勤務先に出す扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」の欄に16歳以上の扶養親族を書きます⁠2⁠5。別居の親を入れるときは、振込記録などで送金の事実を示せるようにしておきます。

補足

  • 扶養控除の対象は、12月31日時点で16歳以上の扶養親族です⁠1。控除額は年齢で変わり、一般38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族63万円、70歳以上の老人扶養親族48万円、同居老親等58万円です⁠1⁠2。
  • 扶養親族になる要件は、配偶者以外の親族であること、生計を一にしていること、合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)であること、事業専従者でないことの4つです⁠1⁠4。別居でも常に生活費の送金が行われていれば対象になり⁠4、年金暮らしの親は65歳以上なら公的年金の収入172万円以下で所得の基準を満たします⁠2。
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扶養控除の対象になる4つの要件

扶養控除は、納税者に控除対象扶養親族がいる場合に、所得から一定額を差し引く制度です⁠1。まず「扶養親族」に当たるかを、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件すべてで判定します⁠1。

要件内容
① 親族の範囲配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)。都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人も含む⁠1
② 生計を一にする必ずしも同居が要件ではない。勤務・修学・療養の都合で別居していても、常に生活費・学資金・療養費の送金が行われていれば当てはまる⁠4
③ 所得年間の合計所得金額が62万円以下。給与だけなら収入136万円以下⁠1⁠4
④ 事業専従者でない青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない⁠1

配偶者は①で除かれ、配偶者控除の対象になります⁠1⁠3。再婚相手の連れ子は1親等の姻族なので、生計を一にしていて16歳以上なら対象です⁠4。遺族厚生年金などの非課税所得は、③の合計所得金額に含めません⁠4。

扶養親族のうち、12月31日現在で16歳以上の人が「控除対象扶養親族」で、扶養控除の対象になります⁠1。国税庁のページの本文は令和8年12月1日の施行前の金額(58万円・給与収入123万円)のままで、令和8年分から62万円になることは注に書かれています⁠1。16歳未満の子は扶養控除の額には関係せず、申告書の住民税に関する欄に書きます⁠5。

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控除額は年齢で4区分

扶養親族1人あたりの控除額(所得税、令和8年分)⁠1⁠2
一般の控除対象扶養親族(16歳以上)38万円特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円老人扶養親族(70歳以上)48万円同居老親等(70歳以上・同居の直系尊属)58万円一般の控除対象扶養親族(16歳以上)38万円特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円老人扶養親族(70歳以上)48万円同居老親等(70歳以上・同居の直系尊属)58万円
  • 一般の控除対象扶養親族:16歳以上で、下の区分に当たらない人。38万円⁠1。
  • 特定扶養親族:19歳以上23歳未満。63万円⁠1⁠2。
  • 老人扶養親族:70歳以上。48万円⁠1⁠2。
  • 同居老親等:老人扶養親族のうち、本人または配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で同居を常況としている人。58万円⁠1⁠2⁠5。

同居老親等の「同居」は、病気の治療で入院して別居している場合は長期間でも同居として扱われますが、老人ホーム等に入所している場合はその施設が居所となるため同居とはいえません⁠1。年齢はいずれも12月31日現在で判定します⁠2。

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19〜22歳で給与収入136万円超197万円以下の子は「特定親族特別控除」

19歳以上23歳未満の子のアルバイト収入が給与で136万円を超えると、扶養親族ではなくなります⁠4。その代わり、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)なら特定親族特別控除の対象で、控除額は所得62万円超85万円以下で63万円から、120万円超123万円以下で3万円まで段階的に下がります⁠6。申告は特定親族特別控除申告書(基礎控除申告書などとの兼用様式)で行い⁠2、欄の書き方は基礎控除申告書の書き方で整理しています。

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年金暮らしの親を扶養に入れる基準

親の収入が公的年金だけの場合、合計所得金額は年金収入から公的年金等控除を引いた額です⁠7。65歳以上で年金収入330万円未満なら控除額は110万円、65歳未満で130万円未満なら60万円です⁠7。合計所得金額62万円以下に収まる年金収入は、65歳以上で172万円以下、65歳未満で122万円以下です⁠2⁠7。

65歳以上の親の年金収入と合計所得金額(公的年金のみ、編集部計算)⁠7⁠2⁠1
年金収入合計所得金額150万円40万円160万円50万円172万円62万円180万円70万円200万円90万円年金収入合計所得金額150万円40万円160万円50万円172万円62万円180万円70万円200万円90万円

172万円が扶養親族の上限で、172万円を超えると合計所得金額が62万円を超えるため対象外です(編集部計算)⁠7⁠2。

遺族年金は非課税所得なので、この計算に含めません⁠4。親に給与や不動産収入などがあるときは、それらの所得も合計して62万円以下かを見ます⁠4。

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別居の親・海外の親族

別居の親でも、常に生活費の送金が行われているなど生計を一にしていれば扶養控除の対象です⁠4。法令上、会社に証明書類を出す義務はありませんが、会社が振込の記録などで送金の事実を確認することが勧められています⁠4。兄弟で親を扶養している場合、扶養控除の対象にできるのは1人だけです⁠4。

国外に住む親族(非居住者)は、16歳以上30歳未満、70歳以上、または30歳以上70歳未満で留学・障害者・年38万円以上の生活費や教育費の送金がある人に限って対象になり⁠1、親族関係書類と送金関係書類の添付または提示が必要です⁠4。

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判定の時期と、年の途中で変わったとき

判定はその年の12月31日の現況で行います⁠1。納税者本人が年の途中で亡くなった場合や出国した場合はその時点で判定し⁠1、扶養親族が年の途中で亡くなった場合は死亡の日の現況で判定してその年分は控除の対象です⁠2。子が就職して合計所得金額が62万円を超えた年は扶養親族ではなくなります⁠1(19歳以上23歳未満なら特定親族特別控除の対象になることがあります⁠6)。

年末調整のあと12月31日までに扶養親族の数が増えたときは、源泉徴収票を受け取る日までに異動申告書を出せば年末調整のやり直しができ、やり直さない場合は確定申告で還付を受けられます⁠8。減ったときも異動申告書を出して、不足分を精算します⁠8。申告書の書き方は扶養控除等申告書の書き方で整理しています。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
高校生の子がいる16歳以上なら一般の控除対象扶養親族で、控除額は38万円です⁠1。子のアルバイト収入が給与だけなら、136万円以下が要件です⁠4。
大学生の子がアルバイトをする19歳以上23歳未満で給与収入136万円以下なら特定扶養親族で63万円です⁠2⁠1⁠4。136万円を超えても197万円以下なら、特定親族特別控除で63万円から3万円までの控除があります⁠6。
同居の75歳の親を養っている70歳以上で直系尊属なら同居老親等で58万円です⁠1⁠2。親の収入が65歳以上の公的年金だけなら、年金収入172万円以下で合計所得金額62万円以下になります⁠2⁠7。
別居の親に仕送りをしている常に生活費の送金が行われているなど生計を一にしていれば対象で、70歳以上なら老人扶養親族で48万円です⁠4⁠1。会社が送金の事実を確認することが勧められているので、振込の記録などを残しておきます⁠4。

やらなくていいこと

  • ×16歳未満の子を扶養控除の対象に数える

    控除対象扶養親族は、12月31日現在の年齢が16歳以上の人です⁠1。16歳未満の子は、申告書の住民税に関する欄に書きます⁠5。

  • ×兄弟2人で同じ親を扶養控除にする

    兄弟のうち扶養控除の対象にできるのは1人だけで、送金額を均等に分担していても重複して控除することはできません⁠4。

  • ×老人ホームに入った親を同居老親等にする

    老人ホーム等に入所している場合は、その施設が居所となるため同居とはいえず、同居老親等(58万円)ではなく老人扶養親族(48万円)になります⁠1。

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よくある質問

共働きで、子はどちらの扶養に入れるか

同じ人を2人の納税者が重複して扶養控除にすることはできません⁠4。どちらか1人の扶養親族として申告します。

子に給与以外の収入がある

不動産所得や一時所得などがあっても、合計所得金額が62万円以下なら扶養控除を受けられます⁠4。給与と合わせて62万円以下かで判定します⁠4。

扶養控除で税金はいくら減るか

控除額に本人の所得税率を掛けた額が目安です。たとえば38万円の控除で所得税率10%なら3.8万円、63万円で20%なら12.6万円の所得税が減ります(復興特別所得税を除く編集部計算)⁠1⁠9。住民税の扱いは、お住まいの市区町村の案内で確かめます。

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まとめ

  • 扶養親族の要件は、配偶者以外の親族・生計を一にする・合計所得金額62万円以下(給与136万円以下)・事業専従者でない、の4つ。12月31日の現況で判定⁠1⁠4。
  • 扶養控除の対象は16歳以上。一般38万円、特定扶養親族(19〜22歳)63万円、老人扶養親族(70歳以上)48万円、同居老親等58万円⁠1⁠2。
  • 19〜22歳で給与136万円超197万円以下は特定親族特別控除(63万円〜3万円)⁠6。
  • 年金暮らしの親は、65歳以上なら年金収入172万円以下で対象⁠2⁠7。遺族年金は含めない⁠4。
  • 別居でも送金があれば対象。兄弟で重複はできない。老人ホームの親は同居老親等にならない⁠4⁠1。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1180 扶養控除」確認日 /確認した内容:扶養親族は、その年の12月31日の現況で、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人で、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が62万円以下(令和8年12月1日施行、令和8年分から適用。令和2年分から令和6年分は48万円以下)で、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないことの4つに当てはまる人。控除対象扶養親族は扶養親族のうち12月31日現在の年齢が16歳以上の人。控除額は一般の控除対象扶養親族38万円、特定扶養親族63万円、老人扶養親族48万円、同居老親等58万円。病気の治療のため入院していることにより別居している場合は長期間でも同居に該当するが、老人ホーム等へ入所している場合はその施設が居所となるため同居とはいえない。納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合はその死亡または出国の時の現況で判定。非居住者の扶養親族は、16歳以上30歳未満、70歳以上、30歳以上70歳未満で留学・障害者・生活費または教育費として38万円以上の支払を受けている人に限る。令和8年4月1日現在法令等
  2. 省庁国税庁「令和8年分 各種控除額の確認(PDF)」確認日 /確認した内容:同一生計配偶者・扶養親族は合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)。特定親族は19歳以上23歳未満で62万円超123万円以下。特定扶養親族は19歳以上23歳未満、老人扶養親族は70歳以上。同居老親等は老人扶養親族のうち直系尊属(父母や祖父母など)で同居を常況としている人。年齢は本年12月31日の現況で判定。控除対象扶養親族などが本年の中途で死亡した場合でも、死亡の日の現況により判定し、本年分については扶養控除などの控除の対象になる。公的年金等の収入金額が172万円以下(年齢65歳未満の人は122万円以下)であれば合計所得金額が62万円以下。基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書は兼用様式。「源泉控除対象親族」欄への記載の有無にかかわらず、特定親族特別控除については特定親族特別控除申告書の提出を受ける。寡婦・ひとり親は本人の合計所得金額500万円以下。勤労学生は89万円以下(給与163万円以下)で給与所得等以外の所得10万円以下
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1191 配偶者控除」確認日 /確認した内容:控除対象配偶者は、民法上の配偶者で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が62万円以下(給与のみの場合は給与収入136万円以下。令和8年分から)で、事業専従者でない人。控除額は本人の合計所得金額900万円以下で一般の控除対象配偶者38万円(老人控除対象配偶者48万円)。令和8年4月1日現在法令等
  4. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1180 扶養控除(Q&A)」確認日 /確認した内容:「生計を一にする」とは必ずしも同居を要件とするものではなく、勤務・修学・療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費・学資金・療養費等の送金が行われている場合は生計を一にするものとされる。同一の家屋に起居している親族は、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き生計を一にするものとされる。所得のない子のある者と再婚した場合、その子は1親等の姻族で、生計を一にし16歳以上なら扶養控除の対象。別居の親を扶養控除の対象とするには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど生計を一にしていることが必要で、源泉徴収義務者(会社)が送金の事実を確認することが勧められている。兄弟で親を扶養している場合、扶養控除の対象にできるのは1人だけで、送金額を均等に分担していても重複して控除できない。遺族厚生年金などの非課税所得は合計所得金額に含めない。親族の範囲は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族。国外居住親族に扶養控除等を適用する場合は親族関係書類と送金関係書類の添付または提示が必要で、30歳以上70歳未満は区分により留学ビザ等書類や38万円送金書類が必要。給与所得のみの場合、令和8年分は給与収入136万円以下。不動産所得や一時所得などがあっても合計所得金額が基準以下なら扶養控除を受けられる
  5. 省庁国税庁「《記載例》令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF)」確認日 /確認した内容:源泉控除対象親族は、控除対象扶養親族(居住者で16歳以上)と特定親族(19歳以上23歳未満で合計所得金額の見積額が62万円超100万円以下)。扶養親族の要件は本人と生計を一にする親族(配偶者・専従者を除く)で合計所得金額の見積額が62万円以下。老人扶養親族は70歳以上で、直系尊属で本人または配偶者と同居を常況とする場合は同居老親等、それ以外はその他。特定扶養親族は19歳以上23歳未満で合計所得金額62万円以下。非居住者の控除対象扶養親族は16歳以上30歳未満、70歳以上、30歳以上70歳未満で留学・障害者・38万円以上の支払を受ける人。16歳未満の扶養親族は住民税に関する事項の欄に記載する。参考表では給与収入1,360,000円が所得金額620,000円に対応
  6. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除」確認日 /確認した内容:特定親族は、配偶者以外の生計を一にする親族で、19歳以上23歳未満、合計所得金額123万円以下(給与のみなら197万円以下)、控除対象扶養親族に該当しない人など。控除額は特定親族の合計所得金額62万円超85万円以下で63万円、85万円超90万円以下で61万円、90万円超95万円以下で51万円、95万円超100万円以下で41万円、100万円超105万円以下で31万円、105万円超110万円以下で21万円、110万円超115万円以下で11万円、115万円超120万円以下で6万円、120万円超123万円以下で3万円。令和8年12月1日施行
  7. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係」確認日 /確認した内容:公的年金等に係る雑所得は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する。速算表(図1、令和2年分以後、公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下の場合)では、65歳以上で公的年金等の収入金額110万円超330万円未満は収入金額−110万円、65歳未満で60万円超130万円未満は収入金額−60万円。令和8年4月1日現在法令等
  8. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」確認日 /確認した内容:扶養親族などの判定はその年の12月31日の現況で行う。年末調整後、12月31日までに控除対象扶養親族の数が増えたときは、源泉徴収票を作成・交付する日までに扶養控除等(異動)申告書の提出を受けて年末調整をやり直すことができ、やり直さない場合は本人が確定申告で還付を受けられる。子の就職などで減った場合も異動申告書の提出を受けて年末調整をやり直し、不足税額を徴収する。令和8年4月1日現在法令等
  9. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2260 所得税の税率」確認日 /確認した内容:課税される所得金額1,950,000円から3,299,000円までの税率は10%、3,300,000円から6,949,000円までは20%。令和8年4月1日現在法令等

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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