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税金手続き

扶養控除等申告書の書き方【2026年版】扶養親族がいない人も提出が必要

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扶養控除等申告書の書き方【2026年版】扶養親族がいない人も提出が必要。申告書を出せる勤務先の数は1か所

この記事の結論

いつから
その年最初の給与の支払を受ける日の前日までに出します。年の途中で就職した人は就職後最初の給与日の前日、記載内容に異動があった人は異動の日後最初の給与日の前日までです⁠1。
誰が
国内で給与の支払を受ける人全員で、扶養親族等がいない人も提出します⁠1⁠2。日額表の丙欄に当たる人(日雇賃金と、雇用契約期間が2か月以内のパート・アルバイトの日給・時間給)だけが提出不要です⁠1⁠3。
いくら
出した人は税額表の甲欄、出していない人は乙欄で毎月の源泉徴収税額が計算されます⁠3。配偶者を源泉控除対象配偶者として書けるのは、本人の合計所得金額の見積額900万円以下で配偶者の見積額95万円以下のときです⁠4。
何をする
本人の欄を書き、源泉控除対象配偶者・源泉控除対象親族・障害者等・16歳未満の扶養親族の各欄は、当てはまる人だけ書きます⁠4。家族が増減したら、異動の日後最初の給与日の前日までに異動申告書を出します⁠1。

補足

  • 扶養控除等申告書は、扶養親族等がいない人も提出する書類で、その年最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先に出します⁠2⁠1。出せるのは1か所の勤務先だけで、2か所以上から給与を受けている人は主たる給与の勤務先に出します⁠1⁠2。
  • 提出していない人の給与は税額表の乙欄で高い税率で源泉徴収され、年末調整も行われません⁠3⁠2⁠1。各欄に書く親族がなく、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たらない人は、本人の欄だけ書いて提出します⁠4。
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誰が・いつ・どこに出す書類か

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給与をもらう人が扶養控除などの控除を受けるための手続きの書類です⁠1。名前に「扶養」とありますが、扶養親族等がいない人も提出します⁠2⁠1。提出不要なのは、税額表の日額表の丙欄に当たる人だけです⁠1。丙欄は日雇賃金のほか、雇用契約期間が2か月以内と決められているパート・アルバイトの日給・時間給に使われます⁠3。

項目決まり
出す人国内で給与の支払を受ける人(扶養親族等の有無にかかわらず原則として全員)⁠1
期限その年最初に給与の支払を受ける日の前日。年の途中の就職なら就職後最初の給与日の前日⁠1
出す先勤務先(給与の支払者)。勤務先が保管し、税務署長・市区町村長から求められた場合だけ提出⁠1
2か所以上の勤務先いずれか1か所だけ。主たる給与の勤務先に出す⁠1⁠2
内容が変わったとき異動の日後、最初の給与日の前日までに異動申告書を出す⁠1
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出さないとどうなるか:乙欄で高い税率になる

毎月の給与から引かれる所得税は税額表で決まり、この申告書を出している人は甲欄、出していない人は乙欄で計算されます⁠3。乙欄の人は高い税率で源泉徴収され⁠2、月々の源泉徴収で扶養控除などの控除を受けられず、年末調整も行われません⁠1。多く引かれた税金を取り戻すには、自分で確定申告をすることになります。

甲欄の税額は、社会保険料を引いたあとの給与の額と「扶養親族等の数」で決まります⁠3。扶養親族等の数は、この申告書に書いた源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計で、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるごとに1人を足します⁠3。

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各欄に書く人の条件

欄ごとの記入例は年末調整の書き方にあるので、ここでは「誰がその欄を書くか」だけを整理します。各欄に書く親族がなく、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生のいずれにも当たらない人は、本人の欄だけ書いて提出すれば完了です⁠4。

欄書く人
本人全員。氏名・住所・生年月日など⁠4
源泉控除対象配偶者本人の合計所得金額の見積額900万円以下で、生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)の見積額が95万円以下(給与収入169万円以下)の人⁠4
源泉控除対象親族16歳以上の控除対象扶養親族(見積額62万円以下、給与136万円以下)と、19歳以上23歳未満で見積額62万円超100万円以下(給与136万円超174万円以下)の特定親族がいる人⁠4
障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生本人が当てはまる人、同一生計配偶者や扶養親族が障害者の人。寡婦・ひとり親は本人の合計所得金額500万円以下、勤労学生は89万円以下(給与163万円以下)で給与所得等以外の所得10万円以下⁠4⁠5
16歳未満の扶養親族住民税に関する事項の欄。16歳未満の扶養親族がいる人⁠4

源泉控除対象配偶者の欄に書いたかどうかにかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには配偶者控除等申告書の提出が必要です⁠4。特定親族も同じで、源泉控除対象親族の欄に書いた人を含め、特定親族特別控除は特定親族特別控除申告書で申告します⁠5。どちらも基礎控除申告書との兼用様式で、書き方は基礎控除申告書の書き方で整理しています⁠5。

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提出の流れ

  1. 用紙を受け取る

    国税庁のページに様式と記載例があります⁠1。勤務先から渡されることもあります。

  2. 本人の欄を書く

    全員が書きます⁠4。マイナンバーを書くかどうかは、給与の支払者に確認します⁠4。

  3. 当てはまる欄だけ書く

    上の表の条件に当てはまる欄だけ書きます⁠4。各欄に書く親族がなく、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生のいずれにも当たらない人は、本人の欄だけで提出します⁠4。

  4. 最初の給与日の前日までに勤務先へ出す

    2か所以上から給与を受けている人は、主たる給与の勤務先1か所に出します⁠1⁠2。

  5. 内容が変わったら異動申告書を出す

    異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までです⁠1。

扶養控除等申告書の流れ(2026年)⁠1⁠2⁠3⁠6
1最初の給与日の前日までに提出扶養親族がいなくても出す2勤務先が甲欄で毎月の税額を計算出していないと乙欄3家族が増減したら異動申告書異動の日後、最初の給与日の前日まで4年末調整で1年分を精算最後の給与日の現況で判断1最初の給与日の前日までに提出扶養親族がいなくても出す2勤務先が甲欄で毎月の税額を計算出していないと乙欄3家族が増減したら異動申告書異動の日後、最初の給与日の前日まで4年末調整で1年分を精算最後の給与日の現況で判断

あなたの場合

あなたの状況次にやること
独身で扶養する家族がいない障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たらなければ、本人の氏名・住所・生年月日などの欄だけ書いて提出します⁠4。出さないと乙欄で源泉徴収され、年末調整も受けられません⁠3⁠1。
共働きで配偶者の年収が200万円配偶者の合計所得金額の見積額が95万円(給与収入169万円)を超えるので、源泉控除対象配偶者の欄には書きません⁠4。本人の合計所得金額1,000万円以下で配偶者の所得62万円超133万円以下なら配偶者特別控除の対象で、年末調整の配偶者控除等申告書(兼用様式)で申告します⁠2⁠5。
大学生の子のバイト収入が150万円19歳以上23歳未満で合計所得金額の見積額が62万円超100万円以下(給与収入136万円超174万円以下)の子は特定親族として源泉控除対象親族の欄に書き、150万円は所得76万円なので当てはまります⁠4⁠7。特定親族特別控除そのものは、年末調整の特定親族特別控除申告書で申告します⁠5。
年の途中で転職した新しい勤務先に、就職後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出します⁠1。申告書はいずれか1か所の給与の支払者にしか提出できません⁠1。
パートで2か所から給与をもらう申告書はいずれか1か所の給与の支払者にしか提出できません⁠1。主たる給与の勤務先に出し、もう1か所の給与は乙欄で源泉徴収されます⁠2⁠3。

やらなくていいこと

  • ×扶養する家族がいないから出さない

    扶養控除等申告書は扶養親族等がいない人も提出します⁠2。出さないと税額表の乙欄で高い税率で源泉徴収され、年末調整も行われません⁠3⁠2⁠1。

  • ×2か所の勤務先の両方に出す

    この申告は、いずれか1か所の給与の支払者に対してしかできません⁠1。

  • ×16歳未満の子を源泉控除対象親族の欄に書く

    源泉控除対象親族の控除対象扶養親族は16歳以上の人で、16歳未満の扶養親族は住民税に関する事項の欄に書きます⁠4。

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年の途中で家族が変わったとき

結婚、出産、子の就職、親との同居など、書いた内容に異動があったときは、異動の日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、異動の内容を書いた申告書を出します⁠1。扶養親族の判定は12月31日の現況で行い⁠6、扶養親族が年の途中で亡くなった場合は死亡の日の現況で判定してその年分も控除の対象です⁠5。令和8年分は12月1日施行の改正(給与所得控除の最低保障額の引上げと扶養親族等の所得要件の引上げ)で新たに扶養親族になる家族がいる場合も、異動申告書を出します⁠2⁠8。

年末調整はその年最後の給与を支払うときに行うため、扶養控除などは最後の給与日の現況で判断されます⁠6。そのあと12月31日までに扶養親族が増えたときは、源泉徴収票を受け取る日までに異動申告書を出せば年末調整のやり直しができ、やり直さない場合は確定申告で還付を受けられます⁠6。減ったときも異動申告書を出して不足分を精算します⁠6。扶養親族の要件は扶養控除とはで整理しています。

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転職した人・2か所から給与をもらう人

転職した人は、新しい勤務先に就職後最初の給与日の前日までに提出します⁠1。2か所以上から給与をもらう人は、いずれか1か所の給与の支払者にしか提出できず、主たる給与の勤務先に出します⁠1⁠2。出していないほうの給与は乙欄で源泉徴収されます⁠3。2か所の給与は確定申告で精算します。年末調整と確定申告の関係は年末調整と確定申告の違いで整理しています。

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よくある質問

配偶者の欄に書かなかったら配偶者控除を受けられないのか

配偶者控除・配偶者特別控除の適用には、源泉控除対象配偶者の欄の記載の有無にかかわらず、配偶者控除等申告書の提出が必要です⁠4。配偶者控除等申告書は基礎控除申告書などとの兼用様式で、年末調整のときに提出します⁠5⁠2。控除額は配偶者控除と配偶者特別控除の違いで確かめられます。

子のアルバイト収入はいくらまで書けるか

16歳以上の子は給与収入136万円以下(合計所得金額62万円以下)なら控除対象扶養親族として書きます⁠4。19歳以上23歳未満で136万円超174万円以下(所得62万円超100万円以下)なら特定親族として書きます⁠4。174万円を超えて197万円以下(所得100万円超123万円以下)の子はこの申告書には書きませんが、特定親族特別控除の対象です⁠9。特定親族特別控除は、この欄に書いたかどうかにかかわらず、年末調整の特定親族特別控除申告書で申告します⁠5。

年末調整の時期にもう1枚出すのはなぜか

年末調整のときに勤務先から渡される扶養控除等申告書は、翌年分です。翌年最初に給与の支払を受ける日の前日までに出す必要があるためです⁠1。

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まとめ

  • 扶養親族等がいない人も提出。期限はその年最初の給与日の前日(転職なら就職後最初の給与日の前日)⁠2⁠1。
  • 出せる勤務先は1か所。出さないと乙欄で高い税率で源泉徴収され、年末調整も行われない⁠1⁠3⁠2。
  • 源泉控除対象配偶者は本人900万円以下・配偶者95万円以下、源泉控除対象親族は16歳以上の扶養親族(62万円以下)と特定親族(62万円超100万円以下)⁠4。
  • 16歳未満は住民税の欄へ。家族が増減したら異動申告書を異動後最初の給与日の前日までに⁠4⁠1。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」確認日 /確認した内容:給与の支払を受ける人(給与所得者)が、給与について扶養控除などの諸控除を受けるための手続。国内において給与の支払を受ける居住者は、扶養親族等の有無にかかわらず原則として提出が必要で、税額表の日額表の丙欄に当たる人は提出不要。提出期限は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(年の途中で就職した場合は就職後最初に給与の支払を受ける日の前日)。記載内容に異動があった場合は、異動の日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容を記載した申告書を提出する。2か所以上から給与の支払を受ける場合は、いずれか一つの給与の支払者に対してのみ提出できる。申告書は給与の支払者に提出し、支払者は税務署長または市区町村長から特に求められた場合を除き提出せず保管する。提出しない場合は月々(日々)の源泉徴収で諸控除を受けられず、年末調整も行われない。勤労学生に該当する旨を記載した場合は勤労学生であることを証する書類、非居住者の親族について扶養控除等を受ける場合は親族関係書類・送金関係書類が必要
  2. 省庁国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」確認日 /確認した内容:扶養控除等申告書は扶養親族や源泉控除対象配偶者などがいない人でも提出しなければならず、その年最初の給与の支払を受ける日の前日までに出す。提出先は勤務先(2か所以上なら主たる給与の勤務先)。提出しないと高い税率で源泉徴収される。基礎控除や配偶者控除等の所得控除を受けるためには、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書を勤務先に提出する。配偶者特別控除は本人の合計所得金額1,000万円以下で配偶者の合計所得金額62万円超133万円以下。給与所得控除の最低保障額の引上げ及び控除対象扶養親族の所得要件の改正により新たに扶養親族を有することとなった場合などにも異動申告書を提出する
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2511 税額表の種類と使い方」確認日 /確認した内容:税額表の甲欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に、乙欄は提出していない人に使う。丙欄は日雇賃金に使い、パートやアルバイトで日給または時給の場合も雇用契約期間が2か月以内と決められていれば丙欄(日額表)を使う。扶養親族等の数は源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計数を基本とし、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当するごとに1人、同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満を含む)が障害者・同居特別障害者に該当するごとに1人を加算する。夫婦がお互いに源泉控除対象配偶者の控除を受けることはできない。税額表に当てはめる金額は、その月分の給与等の金額から社会保険料等を控除した後の金額。令和8年4月1日現在法令等
  4. 省庁国税庁「《記載例》令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF)」確認日 /確認した内容:源泉控除対象配偶者は、本人の令和8年中の合計所得金額の見積額が900万円以下の人に限り、本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で令和8年中の合計所得金額の見積額が95万円以下の人。配偶者(特別)控除の適用には、年末調整において、この欄の記載の有無にかかわらず給与所得者の配偶者控除等申告書の提出が必要。源泉控除対象親族は、①控除対象扶養親族(居住者で16歳以上。非居住者は16歳以上30歳未満、70歳以上、30歳以上70歳未満で留学・障害者・38万円以上の支払を受ける人)と②特定親族(19歳以上23歳未満で合計所得金額の見積額が62万円超100万円以下)。扶養親族の要件は本人と生計を一にする親族(配偶者・専従者を除く)で合計所得金額の見積額が62万円以下。老人扶養親族は70歳以上で、同居を常況とする直系尊属は同居老親等。16歳未満の扶養親族は住民税に関する事項の欄に記載する。障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生は本人の区分にチェックし、障害の状態や手帳の種類・等級などを記載する。参考表では給与収入1,360,000円が所得金額620,000円、1,690,000円が950,000円、1,740,000円が1,000,000円に対応
  5. 省庁国税庁「令和8年分 各種控除額の確認(PDF)」確認日 /確認した内容:同一生計配偶者・扶養親族は合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)。特定親族は19歳以上23歳未満で62万円超123万円以下。特定扶養親族は19歳以上23歳未満、老人扶養親族は70歳以上。同居老親等は老人扶養親族のうち直系尊属(父母や祖父母など)で同居を常況としている人。年齢は本年12月31日の現況で判定。控除対象扶養親族などが本年の中途で死亡した場合でも、死亡の日の現況により判定し、本年分については扶養控除などの控除の対象になる。公的年金等の収入金額が172万円以下(年齢65歳未満の人は122万円以下)であれば合計所得金額が62万円以下。基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書は兼用様式。「源泉控除対象親族」欄への記載の有無にかかわらず、特定親族特別控除については特定親族特別控除申告書の提出を受ける。寡婦・ひとり親は本人の合計所得金額500万円以下。勤労学生は89万円以下(給与163万円以下)で給与所得等以外の所得10万円以下
  6. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」確認日 /確認した内容:扶養親族などの判定はその年の12月31日の現況で行う。年末調整はその年最後の給与を支払うときに行うため、扶養控除・配偶者控除・特定親族特別控除は最後の給与を支払う日の現況で判断する。年末調整後、12月31日までに控除対象扶養親族の数が増えたときは、源泉徴収票を作成・交付する日までに扶養控除等(異動)申告書の提出を受けて年末調整をやり直すことができ、やり直さない場合は本人が確定申告で還付を受けられる。子の就職などで減った場合も異動申告書の提出を受けて年末調整をやり直し、不足税額を徴収する。令和8年4月1日現在法令等
  7. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1410 給与所得控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・令和9年分の給与所得控除額は、給与等の収入金額2,200,000円まで740,000円。収入741,000円以上2,191,000円未満の給与所得の金額は収入金額−74万円。令和8年4月1日現在法令等
  8. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1180 扶養控除」確認日 /確認した内容:扶養親族の合計所得金額の要件は58万円以下で、令和8年12月1日施行、令和8年分から適用される金額は62万円以下。令和8年4月1日現在法令等
  9. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除」確認日 /確認した内容:特定親族は、配偶者以外の生計を一にする親族で、19歳以上23歳未満、合計所得金額123万円以下(給与のみなら197万円以下)、控除対象扶養親族に該当しない人など。控除額は特定親族の合計所得金額62万円超85万円以下で63万円から、120万円超123万円以下で3万円まで段階的に下がる。令和8年12月1日施行

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
確認
編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
確認日
一次確認 /最終確認