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税金制度解説

106万円の壁とは【2026年版】10月に撤廃、残る条件は週20時間と従業員数

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106万円の壁とは【2026年版】10月に撤廃、残る条件は週20時間と従業員数。残る条件:週の所定労働時間は20時間

この記事の結論

いつから
賃金要件の撤廃は2026年10月1日です⁠1。従業員数の条件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に10人以下へと広がります⁠2。
誰が
特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業など)に勤め、週の所定労働時間が20時間以上で、学生でないパート・アルバイトの人です⁠3。2か月以内の期間を定めて使用される人は除かれます⁠3。
いくら
月収の条件はなくなったので、いくら稼ぐかではなく、何時間働くかと勤め先の規模で決まります⁠1。新たに加入する人には、3年間、保険料の負担を軽減する特例があります⁠2。
何をする
自分の週の所定労働時間と、勤め先が特定適用事業所かどうかを確かめます⁠3。月収を8.8万円未満に抑えても加入を避けられなくなったので、働く時間を基準に考えます⁠1。

補足

  • 「106万円の壁」と呼ばれていた月額8.8万円の賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました⁠1。月収がいくらでも、残りの条件に当てはまれば社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入します。
  • 残る条件は、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと、勤め先が従業員51人以上であることの3つです⁠1。従業員数の条件は2027年10月から段階的に下がります⁠2。
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「106万円の壁」は賃金要件のことだった

パートやアルバイトが勤め先の社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入する条件の1つに、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件がありました。月8.8万円は年に直すと約106万円なので、「106万円の壁」と呼ばれてきました⁠2。

この賃金要件は、令和7年の年金制度改正法により、2026年10月1日に撤廃されました⁠1。この記事を書いている2026年10月時点では、月収の多い少ないは加入の条件に関係ありません。

106万円の壁の前と後⁠1⁠3⁠2
12026年9月まで:4つの条件週20時間・月8.8万円・学生でない・規模22026年10月1日:賃金要件を撤廃月8.8万円の条件がなくなった3いま:3つの条件週20時間・学生でない・51人以上42027年10月から:従業員数の条件縮小36人→21人→11人→撤廃12026年9月まで:4つの条件週20時間・月8.8万円・学生でない・規模22026年10月1日:賃金要件を撤廃月8.8万円の条件がなくなった3いま:3つの条件週20時間・学生でない・51人以上42027年10月から:従業員数の条件縮小36人→21人→11人→撤廃
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いま加入する条件は3つ

条件内容
週の所定労働時間20時間以上⁠1
学生でないこと学生は短時間労働者としての加入対象外⁠3
勤め先の規模特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業など)⁠3

このほか、2か月以内の期間を定めて使用される人や、臨時に使用される人は対象から除かれます⁠3。ここでいう短時間労働者は、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の人です⁠3。

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勤め先の従業員数の数え方

「51人以上」は、社員の総数ではなく、厚生年金保険の被保険者の数で数えます⁠3。

  1. 厚生年金保険の被保険者を数える

    短時間労働者は含めず、共済組合員は含めます⁠3。

  2. 法人は会社全体で合計する

    同じ法人番号のすべての適用事業所の被保険者数を合計します。個人事業所は事業所ごとです⁠3。

  3. 1年のうち6か月以上、基準を超える見込みか

    6か月以上51人以上となることが見込まれる企業が特定適用事業所です⁠3。

基準に満たない企業でも、被保険者の同意を得た事業主の申し出で「任意特定適用事業所」になれます⁠3。その場合は、条件に当てはまる短時間労働者が全員対象になります⁠3。自分の勤め先がどちらかは、会社に確かめます。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
従業員100人、週20時間、月収8万円2026年9月までは月収8.8万円未満で対象外でしたが、10月からは賃金要件がなくなり、週20時間以上なので加入の対象です⁠1。新たに加入する人の保険料には3年間の軽減の特例があります⁠2。
従業員100人の会社で週15時間週の所定労働時間が20時間未満なので、短時間労働者としての加入対象ではありません⁠3。月収は関係ありません⁠1。
従業員30人の会社で週25時間いまは被保険者数51人以上の企業が対象なので、対象外です⁠3。従業員数の条件は2029年10月に21人以上へ広がるので、そのときから対象になる見込みです⁠2。
大学生のアルバイトで週20時間学生は短時間労働者としての加入対象になりません⁠3。時間や収入にかかわらず、この仕組みでは加入しません。

やらなくていいこと

  • ×月収を8.8万円未満に抑えて加入を避ける

    月額8.8万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました⁠1。月収を抑えても、週20時間以上なら加入の対象です⁠1。

  • ×勤め先の従業員数を全員の人数で数える

    特定適用事業所の人数は、厚生年金保険の被保険者の数で数えます。短時間労働者は含めず、法人は同じ法人番号の事業所を合計します⁠3。

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従業員数の条件は2035年10月までに撤廃

従業員数の条件は、10年かけて段階的になくなります⁠2。下の表の人数は、厚生年金保険の被保険者数です⁠3。

時期対象の規模
2026年10月現在51人以上⁠2
2027年10月から36人以上⁠2
2029年10月から21人以上⁠2
2032年10月から11人以上⁠2
2035年10月から10人以下も対象(条件の撤廃)⁠2

労使の合意があれば、この時期より前に加入することもできます⁠2。常時5人以上を使用する個人事業所のうち、これまで対象外だった業種(農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業など)は2029年10月から対象になります。ただし、2029年10月時点で既にある事業所は当分の間対象外です⁠2。

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新たに加入する人の保険料の軽減

2026年10月から新たに加入する短時間労働者については、3年間、事業主の追加負担分を制度全体で支え、労働者の保険料負担を軽減する特例があります⁠2。3年目は軽減の割合が半分になります⁠2。軽減の割合は月額の賃金ごとに決まっているので⁠2、自分の場合の額は会社に確かめます。

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よくある質問

月収を抑えれば加入しなくて済むか

済みません。賃金要件は2026年10月1日に撤廃されたので⁠1、週20時間以上で学生でなく、勤め先が特定適用事業所なら、月収にかかわらず加入します。

配偶者の扶養(被扶養者)とは何が違うか

配偶者の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準と、この記事の「勤め先の社会保険に加入する条件」は別の仕組みです。この記事の条件に当てはまる人は、勤め先で加入します⁠3。被扶養者の基準は、このクラスターの別の記事で整理します。

税金の壁(所得税や配偶者控除)とは関係あるか

この記事の条件は社会保険の加入についてで、所得税や配偶者控除の基準とは別です。税の基準は年末調整の記事(基礎控除申告書の書き方の配偶者控除の表)で整理しています。

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まとめ

  • 「106万円の壁」=月額8.8万円の賃金要件は、2026年10月1日に撤廃された⁠1。
  • いまの条件は、週の所定労働時間20時間以上・学生でない・勤め先が被保険者数51人以上の特定適用事業所⁠1⁠3。
  • 2か月以内の雇用や臨時の人は除外⁠3。
  • 従業員数の条件は2027年10月に36人、2029年10月に21人、2032年10月に11人、2035年10月に撤廃⁠2。
  • 新たに加入する人には3年間の保険料負担の軽減がある⁠2。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 指定機関日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」確認日 /確認した内容:令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、短時間労働者の社会保険の加入要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)が2026(令和8)年10月1日に撤廃された。撤廃後の要件は、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと、従業員51人以上の企業に勤めていること。最低賃金法第7条の特例許可を受けて所定内賃金が月額8.8万円未満の特定減額特例対象者は原則対象外で、申し出により加入できる
  2. 省庁厚生労働省「年金制度改正法(令和7年法律第74号)の主な改正内容(PDF)」確認日 /確認した内容:短時間労働者の賃金要件の撤廃(いわゆる年収106万円の壁がなくなる。最低賃金の動向を見極めたうえで公布から3年以内に政令で定める日)。企業規模要件は10年かけて段階的に撤廃:現在51人以上、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月から10人以下。労使合意に基づく前倒しの加入も可能。学生は対象外。新たに加入する短時間労働者について、3年間、事業主の追加負担分を制度全体で支援し、労働者の保険料負担を軽減する特例(3年目は軽減割合が半分)。支援は2026年10月から。常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種(農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業など)は2029年10月から対象(2029年10月時点で既に存在する事業所は当分の間対象外)。労働者の負担軽減の割合は月額賃金ごとに定められている
  3. 指定機関日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」確認日 /確認した内容:対象は特定適用事業所、任意特定適用事業所、国・地方公共団体に属する事業所に勤務する短時間労働者。1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満で、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと。2か月以内の期間を定めて使用される人や臨時に使用される人は除く。特定適用事業所は、1年のうち6月間以上、厚生年金保険の被保険者総数(短時間労働者を含まず、共済組合員を含む)が51人以上となることが見込まれる企業等。法人は同一法人番号の全適用事業所の被保険者数を合計、個人事業所は適用事業所単位。令和9年10月から36人以上に拡大。基準に満たない企業も、被保険者の同意を得た事業主の申出で任意特定適用事業所になれる

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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