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税金制度解説
106万円の壁とは【2026年版】10月に撤廃、残る条件は週20時間と従業員数
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この記事の結論
「106万円の壁」は賃金要件のことだった
パートやアルバイトが勤め先の社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入する条件の1つに、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件がありました。月8.8万円は年に直すと約106万円なので、「106万円の壁」と呼ばれてきました2。
この賃金要件は、令和7年の年金制度改正法により、2026年10月1日に撤廃されました1。この記事を書いている2026年10月時点では、月収の多い少ないは加入の条件に関係ありません。
いま加入する条件は3つ
このほか、2か月以内の期間を定めて使用される人や、臨時に使用される人は対象から除かれます3。ここでいう短時間労働者は、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の人です3。
勤め先の従業員数の数え方
「51人以上」は、社員の総数ではなく、厚生年金保険の被保険者の数で数えます3。
基準に満たない企業でも、被保険者の同意を得た事業主の申し出で「任意特定適用事業所」になれます3。その場合は、条件に当てはまる短時間労働者が全員対象になります3。自分の勤め先がどちらかは、会社に確かめます。
あなたの場合
| あなたの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 従業員100人、週20時間、月収8万円 | 2026年9月までは月収8.8万円未満で対象外でしたが、10月からは賃金要件がなくなり、週20時間以上なので加入の対象です1。新たに加入する人の保険料には3年間の軽減の特例があります2。 |
| 従業員100人の会社で週15時間 | 週の所定労働時間が20時間未満なので、短時間労働者としての加入対象ではありません3。月収は関係ありません1。 |
| 従業員30人の会社で週25時間 | いまは被保険者数51人以上の企業が対象なので、対象外です3。従業員数の条件は2029年10月に21人以上へ広がるので、そのときから対象になる見込みです2。 |
| 大学生のアルバイトで週20時間 | 学生は短時間労働者としての加入対象になりません3。時間や収入にかかわらず、この仕組みでは加入しません。 |
やらなくていいこと
従業員数の条件は2035年10月までに撤廃
従業員数の条件は、10年かけて段階的になくなります2。下の表の人数は、厚生年金保険の被保険者数です3。
| 時期 | 対象の規模 |
|---|---|
| 2026年10月現在 | 51人以上2 |
| 2027年10月から | 36人以上2 |
| 2029年10月から | 21人以上2 |
| 2032年10月から | 11人以上2 |
| 2035年10月から | 10人以下も対象(条件の撤廃)2 |
労使の合意があれば、この時期より前に加入することもできます2。常時5人以上を使用する個人事業所のうち、これまで対象外だった業種(農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業など)は2029年10月から対象になります。ただし、2029年10月時点で既にある事業所は当分の間対象外です2。
新たに加入する人の保険料の軽減
2026年10月から新たに加入する短時間労働者については、3年間、事業主の追加負担分を制度全体で支え、労働者の保険料負担を軽減する特例があります2。3年目は軽減の割合が半分になります2。軽減の割合は月額の賃金ごとに決まっているので2、自分の場合の額は会社に確かめます。
よくある質問
月収を抑えれば加入しなくて済むか
済みません。賃金要件は2026年10月1日に撤廃されたので1、週20時間以上で学生でなく、勤め先が特定適用事業所なら、月収にかかわらず加入します。
配偶者の扶養(被扶養者)とは何が違うか
配偶者の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準と、この記事の「勤め先の社会保険に加入する条件」は別の仕組みです。この記事の条件に当てはまる人は、勤め先で加入します3。被扶養者の基準は、このクラスターの別の記事で整理します。
税金の壁(所得税や配偶者控除)とは関係あるか
この記事の条件は社会保険の加入についてで、所得税や配偶者控除の基準とは別です。税の基準は年末調整の記事(基礎控除申告書の書き方の配偶者控除の表)で整理しています。
まとめ
出典(公式ページで確認済み)
本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。