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税金制度解説

寡婦控除とひとり親控除の違い【2026年版】対象になる人と控除額

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情報の確認日

出典 4件・すべて公式ページで確認

寡婦控除とひとり親控除の違い【2026年版】対象になる人と控除額。ひとり親控除の額は35万円

この記事の結論

いつから
原則として、その年の12月31日の現況で判定します⁠1⁠2。
誰が
ひとり親控除は、婚姻をしていない人などで、生計を一にする子がいる人です⁠1。寡婦控除は、ひとり親に当たらず、夫と離婚・死別した後に婚姻をしていない人などです⁠2。
いくら
ひとり親控除は35万円⁠1、寡婦控除は27万円です⁠2。
何をする
会社員は、扶養控除等申告書に書いて勤務先に出し、勤務先がその情報から控除額を確かめます⁠3。

補足

  • ひとり親控除の額は35万円⁠1、寡婦控除の額は27万円です⁠2。両方の要件に当たるときは、ひとり親控除が先です(寡婦控除は「ひとり親に該当しない」ことが要件)⁠2。
  • どちらも、その年の12月31日の現況で判定し、本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件です⁠1⁠2。
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2つの控除の違い

ひとり親控除と寡婦控除は、どちらも納税者本人が受ける所得控除です⁠1⁠2。違いは、子がいるかどうかと、性別の書き方です。

項目ひとり親控除寡婦控除
控除額35万円⁠127万円⁠2
対象婚姻をしていない人、または配偶者の生死が明らかでない一定の人⁠1夫と離婚・死別した後に婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人(夫との離婚・死別などが要件)⁠2
子の要件生計を一にする子がいること⁠1なし(離婚の場合は扶養親族がいること)⁠2
本人の合計所得金額500万円以下⁠1500万円以下⁠2
事実婚の相手いないこと⁠1いないこと⁠2
控除額の比較(所得税)⁠1⁠2
ひとり親控除35万円寡婦控除27万円ひとり親控除35万円寡婦控除27万円

ひとり親控除の要件は「婚姻をしていないこと」などで、父か母かを分けていません⁠1。寡婦控除は「夫と」離婚・死別した人などが対象で、ここでいう夫は民法上の婚姻関係にある人です⁠2。婚姻をしたことがない人は、寡婦控除ではなく、ひとり親控除の要件に当たるかを確かめます。

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ひとり親控除の要件

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていない人か配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、次の3つにすべて当てはまる人です⁠1。

  1. 事実婚の相手がいない

    事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことが要件です⁠1。

  2. 生計を一にする子がいる

    子は、その年分の総所得金額等が62万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます⁠1。

  3. 本人の合計所得金額が上限以下

    合計所得金額が500万円以下であることが要件です⁠1。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
離婚して子どもと暮らす父生計を一にする子(所得などの要件あり)がいて、事実婚の相手がおらず、本人の合計所得金額が500万円以下なら、ひとり親控除の対象です⁠1。
夫と死別し、子はいない合計所得金額が500万円以下なら、扶養親族がいなくても寡婦控除の対象です⁠2。
夫と離婚し、扶養する親がいる生計を一にする子がいなければひとり親には当たりませんが、夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいて合計所得金額が500万円以下なら、寡婦控除の対象です⁠2。
子がアルバイトで稼いでいるひとり親控除の「子」は、令和8年分は総所得金額等が62万円以下で、ほかの人の扶養親族などになっていない子に限られます⁠1。
事実婚の相手と暮らしている事実上婚姻関係と同様の事情にある一定の人がいると、ひとり親控除も寡婦控除も受けられません⁠1⁠2。

やらなくていいこと

  • ×寡婦控除とひとり親控除を両方申告する

    寡婦控除は「ひとり親」に該当しないことが要件なので、両方は受けられません⁠2。

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寡婦控除の要件

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、ひとり親に当たらず、次のどちらかに当てはまる人です⁠2。事実上婚姻関係と同様の事情にある一定の人がいる場合は、対象になりません⁠2。

場合要件
夫と離婚した離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下⁠2
夫と死別した・夫の生死が明らかでない死別した後に婚姻をしておらず(または夫の生死が明らかでない一定の人で)、合計所得金額が500万円以下⁠2。扶養親族の要件はない⁠2
どちらに当たるかの判定⁠1⁠2
1生計を一にする子がいるか子の総所得金額等にも上限がある2いる:ほかの要件も満たせばひとり親控除婚姻をしていないなど3いない:寡婦控除の要件を確かめる夫と離婚・死別、夫の生死が不明4離婚の場合は扶養親族がいるか死別・生死不明は扶養の要件なし5本人の合計所得金額を確かめるどちらも上限は同じ1生計を一にする子がいるか子の総所得金額等にも上限がある2いる:ほかの要件も満たせばひとり親控除婚姻をしていないなど3いない:寡婦控除の要件を確かめる夫と離婚・死別、夫の生死が不明4離婚の場合は扶養親族がいるか死別・生死不明は扶養の要件なし5本人の合計所得金額を確かめるどちらも上限は同じ
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会社員の受け方

会社員は、扶養控除等申告書に書いて勤務先に出します⁠3。勤務先は、年末調整でこの申告書の情報から寡婦控除やひとり親控除の額を確かめます⁠3。

年の途中で離婚・死別などがあって記載内容が変わったときは、その都度、異動申告書を出します⁠3。申告書の書き方は扶養控除等申告書の書き方にまとめています。

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よくある質問

住民税にも同じ控除はあるか

あります。横浜市の令和8年度の案内では、住民税のひとり親控除は30万円、寡婦控除は26万円で、所得税とは額が違います⁠4。住民税は前年の合計所得金額などで判定し、ひとり親控除の子の所得の基準も所得税と違います⁠4。お住まいの市区町村の案内で確かめます。

未婚で子を育てている

ひとり親控除の要件は「婚姻をしていないこと」で、離婚や死別に限っていません⁠1。生計を一にする子がいて、ほかの要件も満たせば対象です⁠1。

年の途中で再婚した

どちらの控除も、原則としてその年の12月31日の現況で判定します⁠1⁠2。

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まとめ

  • ひとり親控除は35万円、寡婦控除は27万円⁠1⁠2。
  • ひとり親控除は、婚姻をしていない人などで、生計を一にする子がいて、合計所得金額が500万円以下の人⁠1。
  • 寡婦控除は、ひとり親に当たらず、夫と離婚(扶養親族あり)・死別した後に婚姻をしていない人で、合計所得金額が500万円以下の人⁠2。
  • 子の総所得金額等の上限は、令和8年分は62万円以下⁠1。
  • 会社員は扶養控除等申告書に書いて勤務先に出す⁠3。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1171 ひとり親控除」確認日 /確認した内容:ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用、控除額35万円。ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、(1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない、(2)生計を一にする子がいる(子は、その年分の総所得金額等が58万円以下〈令和2年分から令和6年分までは48万円以下〉で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る)、(3)合計所得金額が500万円以下、の3つすべてに当てはまる人。令和8年12月1日に施行され令和8年分から適用される子の総所得金額等の金額は62万円以下/ひとり親控除の額 35万円(令和2年分以後)/ひとり親控除を受けられる本人の合計所得金額の上限 500万円(令和2年分以後)/ひとり親控除の対象になる子の総所得金額等の上限 62万円(令和8年分から)/ひとり親控除の対象になる子の総所得金額等の上限 48万円(令和2年分から令和6年分まで)/ひとり親控除の対象になる子の総所得金額等の上限 58万円(令和7年分)
  2. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1170 寡婦控除」確認日 /確認した内容:寡婦控除の額は27万円(令和2年分以後)。寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、ひとり親に該当せず、(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人、(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(扶養親族の要件はない)のいずれかに当てはまる人。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象とならない。「夫」とは民法上の婚姻関係にある人/寡婦控除の額 27万円(令和2年分以後)/寡婦控除を受けられる本人の合計所得金額の上限 500万円(令和2年分以後)
  3. 省庁国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」確認日 /確認した内容:扶養控除等申告書は、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先に提出する。年末調整において、勤務先はこの申告書の情報から、扶養控除等の額(扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除)を確認する。年の中途で記載内容に変更があった場合は、その都度異動申告書を提出する
  4. 省庁横浜市「所得控除(令和8年度課税以降)」確認日 /確認した内容:令和8年度以降の個人の市民税・県民税の所得控除。寡婦控除は26万円(前年の合計所得金額500万円以下でひとり親控除に該当しないなど)。ひとり親控除は30万円(前年の合計所得金額500万円以下で、前年の総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子がある人)。住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は除く/住民税のひとり親控除の額(横浜市の案内) 30万円(令和8年度課税以降(横浜市))/住民税の寡婦控除の額(横浜市の案内) 26万円(令和8年度課税以降(横浜市))

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
確認
編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
確認日
一次確認 /最終確認