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税金制度解説

年収の壁 一覧【2026年版】106万・130万・136万・150万・178万の違い

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年収の壁 一覧【2026年版】106万・130万・136万・150万・178万の違い。所得税がかからない給与収入(令和8年分)は178万円

この記事の結論

いつから
所得税と扶養の基準の改正は2026年12月1日施行で、令和8年分の年末調整から適用されます⁠1。勤め先の社会保険の月収条件の撤廃は2026年10月1日⁠2、19〜22歳の被扶養者の150万円は2025年10月1日以降の認定からです⁠3。
誰が
パート・アルバイトで働く人と、その人を扶養に入れている配偶者・親です。勤め先が特定適用事業所(厚生年金の被保険者数51人以上など)で週20時間以上働く人は、収入にかかわらず勤め先で社会保険に加入します⁠2⁠4。
いくら
本人の所得税は給与収入178万円まで0⁠1⁠5、住民税は給与収入119万円以下で非課税が目安⁠6。配偶者の被扶養者は年間収入130万円未満(60歳以上・障害者は180万円、19〜22歳は150万円)⁠7⁠3、扶養親族は給与収入136万円以下、特定親族は197万円以下⁠8です。
何をする
まず勤め先の規模と週の労働時間で、勤め先の社会保険に入るかどうかを確かめます⁠2。入らない人は130万円未満を、入る人は税金の基準だけを見て、働く時間を決めます⁠7⁠1。

補足

  • 年収の壁は1つではなく、「本人の所得税・住民税」「配偶者の健康保険の被扶養者」「勤め先の社会保険」「扶養する側の控除」の4種類の基準が別々にあります。2026年分(令和8年分)の主な金額は、所得税178万円⁠1⁠5、被扶養者130万円未満⁠7、扶養親族136万円・特定親族197万円⁠8です。
  • 「106万円の壁」の月収8.8万円の条件は2026年10月1日に撤廃され、勤め先の社会保険は週20時間以上などで加入します⁠2。「103万円」は令和6年分までの所得税の基準で、いまは使いません⁠9⁠1。
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年収の壁は4種類ある

「年収の壁」と呼ばれる金額は、1つの制度の話ではありません。本人の税金、配偶者の健康保険の扶養、勤め先の社会保険、扶養する側の控除という4種類の基準が、それぞれ別の法律で決まっています。令和8年分の金額を1枚にまとめると、次のとおりです⁠1⁠7⁠2⁠8。

金額何の基準か基準の中身詳しい記事
119万円本人の住民税給与収入119万円以下なら非課税の目安(合計所得45万円以下の自治体。市区町村で違う)⁠6⁠10扶養内で働くといくらまで
130万円配偶者・親の健康保険の被扶養者今後1年の見込み収入が130万円未満。60歳以上・障害者は180万円未満⁠7130万円の壁
136万円扶養する側の税金(扶養親族・配偶者控除)扶養親族・同一生計配偶者の所得要件62万円以下=給与収入136万円以下⁠8⁠11基礎控除申告書の書き方
150万円19〜22歳の子などの被扶養者配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満(2025年10月1日以降の認定)⁠3130万円の壁
178万円本人の所得税給与所得控除74万円+基礎控除104万円で課税所得0(所得489万円以下、編集部計算)⁠1⁠5178万円の壁
197万円扶養する側の税金(特定親族特別控除)19〜22歳の特定親族は所得62万円超123万円以下=給与収入136万円超197万円以下⁠8基礎控除申告書の書き方
207万円扶養する側の税金(配偶者特別控除の上限)配偶者の所得133万円以下=給与収入207万円以下まで控除あり(編集部計算)⁠12⁠13基礎控除申告書の書き方
(106万円)勤め先の社会保険月収8.8万円の条件は2026年10月1日に撤廃。いまは週20時間以上・学生でない・従業員51人以上で加入⁠2106万円の壁
(103万円)本人の所得税(旧)令和6年分までの基準(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)。令和7年分160万円、令和8年分178万円へ⁠9⁠1178万円の壁
自分に関係する壁の見つけ方⁠2⁠7⁠1⁠8
1勤め先が51人以上で週20時間以上か当てはまれば勤め先で社会保険に加入2当てはまらなければ130万円未満か配偶者の被扶養者でいられる基準3本人の税金は178万円・119万円所得税0の目安と住民税非課税の目安4扶養する側は136万円・197万円扶養親族と特定親族の給与収入1勤め先が51人以上で週20時間以上か当てはまれば勤め先で社会保険に加入2当てはまらなければ130万円未満か配偶者の被扶養者でいられる基準3本人の税金は178万円・119万円所得税0の目安と住民税非課税の目安4扶養する側は136万円・197万円扶養親族と特定親族の給与収入
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1. 本人の税金の壁:所得税178万円、住民税119万円

所得税は、給与収入から給与所得控除と基礎控除を引いた残りにかかります。令和8年分・9年分は給与所得控除の最低保障額が74万円⁠1、合計所得金額489万円以下の人の基礎控除が104万円なので⁠5、給与収入178万円までは課税所得がゼロです(編集部計算)。令和6年分までは103万円、令和7年分は160万円でした(給与所得控除と基礎控除の合計、編集部計算)⁠9。

住民税は基礎控除が変わらないため⁠6、所得税より低い収入からかかります。合計所得金額45万円以下で非課税の自治体では、給与収入119万円以下が目安です⁠6⁠10。基準は市区町村で違います⁠10。

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2. 配偶者・親の扶養の壁:130万円(150万円・180万円)

会社員などの健康保険の被扶養者でいられるのは、今後1年の見込み収入が年間130万円未満の人です⁠7。60歳以上と障害者は180万円未満⁠7、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は2025年10月1日以降の認定から150万円未満です⁠3。人手不足による一時的な増収なら、事業主の証明で原則連続2回まで扶養に残れます⁠14。

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3. 勤め先の社会保険の壁:106万円はなくなり、週20時間へ

パート・アルバイトが勤め先の厚生年金・健康保険に加入する条件のうち、月収8.8万円(年収換算で約106万円⁠14)の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました⁠2。残る条件は、週の所定労働時間20時間以上、学生でないこと、勤め先が従業員51人以上の企業であることです⁠2。従業員数の条件は2027年10月から36人以上に広がります⁠4。

この条件に当てはまる人は、収入が130万円未満でも勤め先で加入するので⁠2、2の「扶養の壁」⁠7は関係なくなります。

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4. 扶養する側の控除の壁:136万円・197万円・207万円

扶養する側(配偶者や親)の税金では、扶養される人の所得で控除が決まります。令和8年分から、扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)⁠8⁠11、19〜22歳の特定親族は62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)です⁠8。

配偶者の場合は、所得62万円超133万円以下で配偶者特別控除があり、95万円以下までは配偶者控除と同じ38万円です⁠12。給与収入に直すと、169万円までは38万円、207万円まで控除が続きます(給与所得控除74万円を足した編集部計算)⁠12⁠13。

令和8年分の壁の金額(給与収入ベース)⁠6⁠7⁠8⁠3⁠1⁠12
壁給与収入住民税の非課税の目安119万円被扶養者(原則)130万円未満扶養親族・配偶者控除136万円以下被扶養者(19〜22歳)150万円未満所得税の課税所得0178万円特定親族特別控除197万円以下配偶者特別控除の上限207万円以下壁給与収入住民税の非課税の目安119万円被扶養者(原則)130万円未満扶養親族・配偶者控除136万円以下被扶養者(19〜22歳)150万円未満所得税の課税所得0178万円特定親族特別控除197万円以下配偶者特別控除の上限207万円以下
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2025〜2026年に変わったこと

項目変更
所得税の基準令和7年分160万円 → 令和8年分・9年分178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円、編集部計算)⁠9⁠1⁠5
扶養の所得要件58万円以下 → 62万円以下(給与収入123万円 → 136万円)⁠8
特定親族の上限給与収入188万円 → 197万円⁠8
住民税の非課税の目安給与収入110万円 → 119万円(令和9年度から)⁠6
勤め先の社会保険月収8.8万円の条件を2026年10月1日に撤廃⁠2
19〜22歳の被扶養者130万円未満 → 150万円未満(2025年10月1日以降の認定)⁠3

施行は、所得税と扶養の要件が2026年12月1日⁠1、社会保険の月収条件の撤廃が2026年10月1日⁠2です。2026年11月までの給与の天引きは変わらず、12月の年末調整で1年分を精算します⁠1。年末調整の全体は年末調整とはで整理しています。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
会社員の妻がパートで働く勤め先が51人以上で週20時間以上なら、収入にかかわらず勤め先の社会保険に加入します⁠2。当てはまらなければ年間収入130万円未満で被扶養者のままで⁠7、所得税は178万円まで0です⁠1⁠5。
大学生の子がアルバイトをする親の健康保険の被扶養者でいられるのは年間収入150万円未満(19〜22歳、2025年10月以降の認定)⁠3。親の税金では、給与収入136万円以下なら扶養親族、136万円超197万円以下なら特定親族特別控除の対象です⁠8。
60歳を過ぎた親を扶養に入れている健康保険の被扶養者は、60歳以上なら年間収入180万円未満で、公的年金も収入に含めます⁠7。税金の扶養親族は所得62万円以下(給与収入なら136万円以下)が基準です⁠8。
配偶者を扶養する会社員本人配偶者控除は配偶者の所得62万円以下(給与収入136万円以下)で、本人の所得900万円以下なら38万円です⁠11。配偶者の所得が62万円超133万円以下なら配偶者特別控除で、95万円以下までは同じ38万円です⁠12。

やらなくていいこと

  • ×103万円や106万円を基準に働く時間を決める

    所得税の基準は令和8年分・9年分で178万円に上がり⁠1⁠5、社会保険の月収8.8万円の条件は2026年10月1日に撤廃されました⁠2。103万円・106万円は過去の基準です。

  • ×1つの金額ですべての壁を判断する

    所得税、住民税、被扶養者、勤め先の社会保険、扶養する側の控除は、それぞれ別の法律と基準で決まります⁠1⁠6⁠7⁠2⁠8。

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よくある質問

結局いくらまで働けばよいか

勤め先の社会保険に入る人(51人以上・週20時間以上)は、130万円を気にせず、所得税178万円と住民税の基準だけを見ます⁠2⁠1。入らない人は、被扶養者でいるなら130万円未満が上限です⁠7。年収別の税金と保険料は扶養内で働くといくらまでで整理しています。

103万円はもう関係ないのか

所得税の基準としては令和6年分までで終わり、令和7年分160万円、令和8年分・9年分178万円です⁠9⁠1⁠5。勤め先の手当などに独自の基準がある場合は、勤め先の規程で確かめます。

106万円は撤廃されたのに、まだ壁があると聞いた

月収8.8万円の条件はなくなりましたが、週20時間以上・従業員51人以上という条件は残っています⁠2。「壁」が月収から労働時間に変わったと考えるとわかりやすいです。

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まとめ

  • 壁は4種類:本人の税金、配偶者・親の被扶養者、勤め先の社会保険、扶養する側の控除。
  • 本人の所得税は178万円まで0⁠1⁠5、住民税は119万円が目安⁠6。
  • 被扶養者は130万円未満(60歳以上180万円、19〜22歳150万円)⁠7⁠3。
  • 勤め先の社会保険は週20時間以上・51人以上で加入。月収8.8万円の条件は2026年10月1日に撤廃⁠2。
  • 扶養親族は136万円、特定親族は197万円、配偶者特別控除は207万円まで⁠8⁠12。
  • 103万円・106万円は過去の基準⁠9⁠2。

「年収の壁」の記事一覧

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF)」確認日 /確認した内容:給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げ。扶養親族等の合計所得金額の要件は58万円から62万円に引き上げ。基礎控除、給与所得控除の最低保障額、扶養親族等の所得要件の改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用。令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はない
  2. 指定機関日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」確認日 /確認した内容:短時間労働者の社会保険の加入要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃された。撤廃後の要件は、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと、従業員51人以上の企業に勤めていること
  3. 指定機関日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更について」確認日 /確認した内容:扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変わる。扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合に適用
  4. 指定機関日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」確認日 /確認した内容:対象は特定適用事業所等に勤務し、週の所定労働時間が20時間以上で学生でない短時間労働者。特定適用事業所は厚生年金保険の被保険者総数が51人以上となることが見込まれる企業等。令和9年10月から36人以上に拡大
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1199 基礎控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円
  6. 省庁仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」確認日 /確認した内容:個人住民税の給与所得控除の最低保障額は、令和9年度及び令和10年度は74万円。個人住民税の基礎控除は変わらない。給与収入のみの場合、扶養なしで給与収入119万円以下なら個人住民税は非課税(令和8年度までは110万円以下)。給与収入136万円以下なら税法上の扶養に入れる
  7. 指定機関日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」確認日 /確認した内容:被扶養者の収入要件は年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、同居の場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は仕送り額未満。年間収入は被扶養者に該当する時点以降1年間の見込み収入。公的年金などは収入に含む
  8. 省庁国税庁「令和8年分の年末調整における改正点(令和7年分との比較)(PDF)」確認日 /確認した内容:扶養親族等の所得要件は改正前58万円以下(給与収入123万円以下)から62万円以下(給与収入136万円以下)へ。特定親族の所得要件は58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)から62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)へ。改正は原則として令和8年12月1日施行
  9. 省庁国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)(PDF)」確認日 /確認した内容:改正前の基礎控除は48万円、給与所得控除の最低保障額は55万円。令和7年分の基礎控除は合計所得金額に応じて95万円、88万円、68万円、63万円。給与所得控除の最低保障額は65万円に引き上げ。令和7年12月1日施行
  10. 省庁東京都主税局「個人住民税」確認日 /確認した内容:均等割・所得割とも非課税になるのは、前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の人で、東京23区の場合、同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は45万円以下。23区外は均等割が非課税となる金額が異なる場合がある
  11. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1191 配偶者控除」確認日 /確認した内容:配偶者の合計所得金額62万円以下(給与のみなら136万円以下、令和8年分)、本人の合計所得金額1,000万円以下が要件。控除額は本人の所得900万円以下で38万円
  12. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除」確認日 /確認した内容:本人の合計所得金額1,000万円以下、配偶者の合計所得金額62万円超133万円以下(令和8年分)が要件。本人の所得900万円以下の控除額は、配偶者の所得62万円超95万円以下で38万円から、130万円超133万円以下で3万円まで段階的に下がる
  13. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1410 給与所得控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・9年分の給与所得控除額は、収入220万円まで74万円
  14. 省庁厚生労働省「「年収の壁」への対応」確認日 /確認した内容:人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となった場合、一時的な収入である旨の事業主の証明を添付することで、原則として連続2回まで被扶養者の認定が継続できる。短時間労働者の賃金要件の月額8.8万円は年収換算で約106万円

この記事をつくった人

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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一次確認 /最終確認