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税金計算

扶養内で働くといくらまで?【2026年版】パートの年収別早見表(税金・社会保険)

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扶養内で働くといくらまで?【2026年版】パートの年収別早見表(税金・社会保険)。所得税がかからない給与収入(令和8年分)は178万円

この記事の結論

いつから
所得税の178万円は令和8年分・9年分の基準で、施行は2026年12月1日です⁠1。勤め先の社会保険の月収の条件は2026年10月1日に撤廃済みで⁠2、保険料の計算には令和8年度の料率を使っています⁠3⁠4。
誰が
会社員や公務員の配偶者の扶養に入って働くパート・アルバイトの人です。勤め先が特定適用事業所(厚生年金の被保険者数51人以上など)で週20時間以上働く人は、収入にかかわらず勤め先で社会保険に加入します⁠2⁠5。
いくら
所得税は給与収入178万円まで0(他の控除がない場合の編集部計算)⁠1⁠6。勤め先で社会保険に加入する場合の本人負担は、年収120万円で約18万円、150万円で約22万円、178万円で約26万円が目安です(東京都・40歳未満、編集部計算)⁠7⁠3⁠4。
何をする
自分の勤め先が特定適用事業所か、週の所定労働時間が20時間以上かを先に確かめます⁠2。そのうえで、年間収入130万円未満に抑えて被扶養者に残るか⁠8、保険料を払って多く働くかを、下の早見表で比べます。

補足

  • 2026年分の壁は3つです。所得税は給与収入178万円まで課税所得ゼロ(給与所得控除74万円+基礎控除104万円、編集部計算)⁠1⁠6、配偶者の被扶養者は年間収入130万円未満⁠8、勤め先の社会保険は週20時間以上で加入し、月収の条件は2026年10月に撤廃されました⁠2。
  • 勤め先で社会保険に加入すると、本人負担の保険料は給与の15%弱です(厚生年金9.15%+健康保険約5%+雇用保険0.5%。東京都・40歳未満の例、編集部計算)⁠7⁠3⁠4。年収150万円なら年に約22万円です。
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2026年分の「扶養内」の壁は3つ

パートで「扶養内」に収めたいときに見る壁は、所得税・配偶者の健康保険の被扶養者・勤め先の社会保険の3つです。令和8年分の基準は次のとおりです⁠1⁠8⁠2。

壁2026年分の基準詳しい記事
所得税給与収入178万円まで課税所得0(給与所得控除74万円+基礎控除104万円、編集部計算)⁠1⁠6178万円の壁
配偶者の被扶養者年間収入130万円未満(今後1年の見込み)⁠8130万円の壁
勤め先の社会保険週20時間以上・学生でない・従業員51人以上の企業。月収の条件は2026年10月1日に撤廃⁠2106万円の壁

3つは別々の仕組みなので、1つの金額で「ここまでなら扶養内」とは言えません。働く時間と勤め先の規模で、まず勤め先の社会保険に入るかどうかが決まり、そのあとに収入の壁を見ます。

扶養内かどうかの見方⁠2⁠5⁠8⁠1
1勤め先は従業員51人以上か2027年10月から36人以上に広がる2週の所定労働時間は20時間以上か両方当てはまれば勤め先で加入3当てはまらなければ130万円未満か配偶者の被扶養者でいられる4所得税は178万円まで0令和8年分・9年分1勤め先は従業員51人以上か2027年10月から36人以上に広がる2週の所定労働時間は20時間以上か両方当てはまれば勤め先で加入3当てはまらなければ130万円未満か配偶者の被扶養者でいられる4所得税は178万円まで0令和8年分・9年分
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年収別の早見表

次の条件で編集部が計算した目安です。実際の額は勤め先の健康保険の種類、都道府県、年齢、ほかの控除で変わります。

  • 社会保険料は、勤め先で加入する場合の本人負担。厚生年金保険料率18.3%の半分⁠7、協会けんぽ東京都の健康保険料率9.85%と子ども・子育て支援金率0.23%の半分⁠3、雇用保険料率0.5%⁠4。40歳未満(介護保険料なし)⁠3。月収をそのまま標準報酬月額とみなし、賞与なし。年収100万円は厚生年金の標準報酬月額の下限8万8千円で計算し⁠7、健康保険も同じ額とみなした。
  • 所得税は、給与所得控除74万円⁠1と基礎控除104万円⁠6だけを引いた場合。
  • 住民税は、合計所得金額45万円以下で非課税の基準(東京23区⁠9、仙台市⁠10)で、住民税の給与所得控除74万円(令和9年度・10年度)⁠10を引いた所得で判定。
年収所得税住民税(23区)加入時の保険料被扶養者
100万円0⁠1⁠6非課税(所得26万円)⁠9約15万円⁠7⁠3⁠4可⁠8
119万円0⁠1⁠6非課税(所得45万円)⁠9約17万円⁠7⁠3⁠4可⁠8
120万円0⁠1⁠6均等割から課税(所得46万円)⁠9約18万円⁠7⁠3⁠4可⁠8
130万円0⁠1⁠6課税⁠9約19万円⁠7⁠3⁠4不可(130万円以上)⁠8
150万円0⁠1⁠6課税⁠9約22万円⁠7⁠3⁠4不可⁠8
178万円0⁠1⁠6課税⁠9約26万円⁠7⁠3⁠4不可⁠8
200万円課税所得22万円(保険料控除前)⁠1⁠6課税⁠9約29万円⁠7⁠3⁠4不可⁠8
勤め先で社会保険に加入する場合の本人負担の目安(東京都・40歳未満、編集部計算)⁠7⁠3⁠4
年収本人負担の保険料(年)100万円約15万円120万円約18万円130万円約19万円150万円約22万円178万円約26万円200万円約29万円年収本人負担の保険料(年)100万円約15万円120万円約18万円130万円約19万円150万円約22万円178万円約26万円200万円約29万円
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住民税は所得税より先にかかる

所得税の壁が178万円に上がっても、住民税は別の基準です。東京23区では、前年の合計所得金額が45万円以下(配偶者や扶養親族がいない場合)なら均等割・所得割とも非課税です⁠9。住民税の給与所得控除は令和9年度・10年度は74万円なので⁠10、給与収入119万円以下が目安です。仙台市も、令和9年度(令和8年分)から給与収入119万円以下なら非課税と案内しています⁠10。

それを超えると、まず均等割(標準で4,000円、森林環境税1,000円と合わせて5,000円)がかかります⁠11。所得割は10%で⁠11、所得から社会保険料控除や基礎控除などを引いた残りにかかります。

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「いくらまで」は人によって答えが違う

  1. 勤め先の規模と週の時間を確かめる

    従業員51人以上で週20時間以上なら、収入にかかわらず勤め先の社会保険に加入します⁠2。この場合「扶養内」の選択肢はなく、130万円の壁は関係ありません。

  2. 加入しない人は130万円未満が上限

    勤め先の条件に当てはまらない人は、年間収入130万円未満(今後1年の見込み)なら配偶者の被扶養者でいられます⁠8。所得税は178万円まで0なので⁠1⁠6、この人の壁は130万円です。

  3. 住民税の目安は119万円

    合計所得金額45万円以下が非課税の自治体では、令和8年分の給与収入119万円を超えると住民税の均等割がかかり始めます⁠9⁠10。額は年5,000円程度です⁠11。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
年収100万円、週15時間所得税は0で⁠1⁠6、東京23区なら住民税も非課税です(所得26万円、編集部計算)⁠9。週20時間未満なので勤め先の社会保険には入らず⁠5、130万円未満なので被扶養者のままです⁠8。
年収120万円、週20時間、従業員100人所得税は0ですが⁠1⁠6、週20時間以上で従業員51人以上なので、月収にかかわらず勤め先の社会保険に加入します⁠2。本人負担の保険料は年に約18万円が目安です(東京都・40歳未満、編集部計算)⁠7⁠3⁠4。
年収128万円、週18時間、従業員30人週20時間未満で従業員51人未満なので、勤め先の社会保険の対象外です⁠5。130万円未満で、同居なら配偶者の収入の半分未満であれば、被扶養者のままです⁠8。
年収150万円、週25時間、従業員100人勤め先の社会保険に加入し、本人負担の保険料は年に約22万円が目安です(東京都・40歳未満、編集部計算)⁠7⁠3⁠4。所得税は、保険料を引く前の計算でも178万円以下なので0です⁠1⁠6。
年収178万円、週30時間、従業員100人所得税は0で⁠1⁠6、本人負担の保険料は年に約26万円が目安です(東京都・40歳未満、編集部計算)⁠7⁠3⁠4。130万円を超えるので配偶者の被扶養者ではなく⁠8、自分の勤め先で加入します。

やらなくていいこと

  • ×月収8.8万円未満に抑えて社会保険を避ける

    月額8.8万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました⁠2。週20時間以上で特定適用事業所に勤めていれば、月収にかかわらず加入します⁠2。

  • ×103万円を所得税の壁として働く時間を決める

    所得税の課税所得がゼロになる給与収入は、令和8年分・9年分で178万円です(給与所得控除74万円+基礎控除104万円、編集部計算)⁠1⁠6。

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よくある質問

106万円を超えないように調整したほうがよいか

月収の条件はなくなったので、106万円で調整する意味はありません⁠2。加入するかどうかは週の所定労働時間と勤め先の規模で決まります⁠2。

配偶者の税金(配偶者控除)はどこまで影響しないか

配偶者控除・配偶者特別控除は、この記事の壁とは別に、配偶者の所得で決まります。年末調整の基礎控除申告書の書き方の配偶者控除の表で整理しています。

40歳以上の場合は

協会けんぽの介護保険料率1.62%(40歳から64歳)が加わり⁠3、本人負担はその半分の0.81%分だけ上の表より増えます。年収150万円なら年約1.2万円の上乗せです(編集部計算)。

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まとめ

  • 壁は3つ:所得税178万円(令和8年分)⁠1⁠6、被扶養者130万円未満⁠8、勤め先の社会保険は週20時間以上・51人以上⁠2。
  • 月収8.8万円の条件は2026年10月1日に撤廃⁠2。
  • 勤め先で加入する場合の本人負担は給与の15%弱。年収150万円で約22万円(東京都・40歳未満、編集部計算)⁠7⁠3⁠4。
  • 住民税は、東京23区や仙台市の基準で給与収入119万円超から⁠9⁠10。市区町村で違う。
  • 加入しない人の上限は130万円⁠8。加入する人に130万円の壁は関係なく、見るのは所得税178万円⁠1⁠6と住民税の基準⁠10。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF)」確認日 /確認した内容:給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げ。基礎控除、給与所得控除の最低保障額、扶養親族等の所得要件の改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用。給与収入69万1,000円以上219万1,000円未満の給与所得の金額は給与収入から74万円を引いた額
  2. 指定機関日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」確認日 /確認した内容:短時間労働者の社会保険の加入要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃された。撤廃後の要件は、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと、従業員51人以上の企業に勤めていること
  3. 指定機関全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」確認日 /確認した内容:令和8年度の健康保険料率は東京都9.85%、最も低い新潟県9.21%、最も高い佐賀県10.55%。介護保険料率は全国一律1.62%(40歳から64歳)。子ども・子育て支援金率は全国一律0.23%で令和8年4月分から。令和8年3月分(4月納付分)から適用
  4. 省庁厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内(PDF)」確認日 /確認した内容:令和8年4月1日から令和9年3月31日までの一般の事業の雇用保険料率は、労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000、合計13.5/1,000
  5. 指定機関日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」確認日 /確認した内容:対象は特定適用事業所等に勤務し、週の所定労働時間が20時間以上で学生でない短時間労働者。特定適用事業所は厚生年金保険の被保険者総数が51人以上となることが見込まれる企業等。令和9年10月から36人以上に拡大
  6. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1199 基礎控除」確認日 /確認した内容:令和8年分・9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円
  7. 指定機関日本年金機構「厚生年金保険の保険料」確認日 /確認した内容:厚生年金保険料率は18.3%で固定。毎月の保険料額は標準報酬月額×保険料率。標準報酬月額は1等級(8万8千円)から32等級(65万円)まで。保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担
  8. 指定機関日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」確認日 /確認した内容:被扶養者の収入要件は年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、同居の場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は仕送り額未満。年間収入は被扶養者に該当する時点以降1年間の見込み収入
  9. 省庁東京都主税局「個人住民税」確認日 /確認した内容:均等割・所得割とも非課税になるのは、前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の人で、東京23区の場合、同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は45万円以下、いる場合は35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下。23区外は均等割が非課税となる金額が異なる場合がある
  10. 省庁仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」確認日 /確認した内容:個人住民税の給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円に引き上げ、令和9年度及び令和10年度はさらに5万円加算されて74万円。給与収入220万円超の給与所得控除額は変更なし。個人住民税の基礎控除は変わらない(基礎控除の改正は所得税のみ)。同一生計配偶者・扶養親族の所得要件は58万円以下から62万円以下。給与収入のみの場合、扶養なしで給与収入119万円以下なら個人住民税は非課税(令和8年度までは110万円以下)。給与収入136万円以下なら税法上の扶養に入れる
  11. 省庁総務省「地方税制度 個人住民税」確認日 /確認した内容:均等割は4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)が標準で、都道府県や市町村が自ら税率を定める。令和6年度から森林環境税(国税)1,000円を均等割と併せて徴収。所得割の税率は10%(道府県民税4%、市町村民税6%)

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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