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税金制度解説

130万円の壁とは【2026年版】扶養から外れる基準と一時的な収入増の特例

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130万円の壁とは【2026年版】扶養から外れる基準と一時的な収入増の特例。被扶養者でいられる年間収入は130万円

この記事の結論

いつから
判断の時期は決まった月ではなく、被扶養者に該当する時点から先1年間の見込み収入で見ます⁠1。19〜22歳の150万円は2025年10月1日以降の認定に適用されます⁠2。
誰が
会社員や公務員の配偶者・子・親などで、その人の健康保険の被扶養者になっている人です。勤め先で社会保険に加入する条件(週20時間以上など)に当てはまる人は、収入が130万円未満でも自分で加入します⁠3。
いくら
年間収入130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満、19〜22歳の配偶者以外は150万円未満)が基準です⁠1⁠2。給与なら月額108,333円以下が目安です⁠1。
何をする
今後1年の収入見込みを出し、基準と比べます⁠1。人手不足で一時的に超える見込みなら、勤め先に「一時的な収入である旨の事業主の証明」を頼み、課税証明書や給与明細などに添えて出します⁠4。

補足

  • 130万円の壁は、健康保険の被扶養者(配偶者や親の扶養)でいられるかどうかの収入の基準です。年間収入が130万円未満で、同居なら被保険者の収入の半分未満なら被扶養者になれます⁠1。60歳以上と障害者は180万円未満です⁠1。
  • 19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、2025年10月1日以降の認定から150万円未満に広がりました⁠2。人手不足による一時的な収入増なら、事業主の証明で連続2回まで扶養に残れます⁠4。
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130万円の壁は「扶養でいられるか」の基準

会社員や公務員の健康保険には、配偶者や子、親などを「被扶養者」として入れる仕組みがあります。その被扶養者でいられるかどうかの収入の基準が、年間収入130万円未満です⁠1。

106万円の壁とはで書いた「勤め先の社会保険に加入する条件」とは別の仕組みです。勤め先の加入条件に当てはまる人は、収入が130万円未満でも勤め先で加入します⁠3。

被扶養者でいられるかの見方⁠1⁠2⁠4
1今後1年の収入の見込みを出す過去の年収ではなく先1年2130万円未満か60歳以上・障害者は180万円319〜22歳(配偶者以外)は150万円2025年10月1日以降の認定4同居なら被保険者の半分未満か別居なら仕送り額未満5一時的な増収なら事業主証明原則として連続2回まで1今後1年の収入の見込みを出す過去の年収ではなく先1年2130万円未満か60歳以上・障害者は180万円319〜22歳(配偶者以外)は150万円2025年10月1日以降の認定4同居なら被保険者の半分未満か別居なら仕送り額未満5一時的な増収なら事業主証明原則として連続2回まで
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基準は3つの金額

対象年間収入の基準
原則130万円未満⁠1
60歳以上、または障害者180万円未満⁠1
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)150万円未満(2025年10月1日以降の認定)⁠2

収入の基準に加えて、同居の場合は被扶養者の収入が被保険者(扶養する人)の収入の半分未満であること、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満であることが必要です⁠1。同居で半分以上でも、被保険者の年間収入を上回らず、世帯の生計維持の中心が被保険者と認められれば被扶養者になることがあります⁠1。

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「年間収入」の数え方

  1. 過去ではなく、これから1年の見込みで見る

    被扶養者に該当する時点以降の1年間の見込み収入額で判断します⁠1。

  2. 目安の月額・日額と比べる

    給与なら月額108,333円以下、雇用保険などの受給者なら日額3,611円以下が目安です⁠1。

  3. 給与以外も収入に含める

    雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金・出産手当金は収入に含まれます⁠1。

月収と年間収入の目安(月額×12で編集部が計算)⁠1
月収年間収入9万円108万円10万円120万円10万8,333円約130万円12万円144万円15万円180万円月収年間収入9万円108万円10万円120万円10万8,333円約130万円12万円144万円15万円180万円

あなたの場合

あなたの状況次にやること
パートで年収の見込みが125万円130万円未満なので、同居なら被保険者の収入の半分未満であることを条件に、被扶養者のままです⁠1。ただし勤め先の社会保険の加入条件に当てはまる場合は、そちらで加入します⁠3。
人手不足で今年だけ140万円になりそう一時的な収入増なら、勤め先に事業主の証明を書いてもらい、課税証明書や給与明細などと一緒に出せば、原則として連続2回まで扶養に残れます⁠4。恒常的に130万円以上なら外れます⁠1。
20歳の子のアルバイトが年145万円19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満が基準なので、2025年10月1日以降の認定なら被扶養者になれます⁠2。年齢は認定日の属する年の12月31日時点で見ます⁠2。
61歳の親の年金と給与を合わせて170万円60歳以上は180万円未満が基準で、公的年金も収入に含めて判断します⁠1。同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満であることも必要です⁠1。
週20時間・51人以上、年収120万円130万円未満ですが、週20時間以上で学生でなければ勤め先の社会保険に加入する条件に当たります⁠3。詳しくは106万円の壁とはで整理しています。

やらなくていいこと

  • ×去年の年収で扶養に入れるか判断する

    被扶養者の年間収入は、過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点以降1年間の見込み収入で判断します⁠1。

  • ×失業給付や年金を収入に入れずに計算する

    雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金・出産手当金は、被扶養者の収入に含まれます⁠1。

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一時的に130万円以上になったとき

人手不足による労働時間の延長などで一時的に年収が130万円以上になった場合は、過去の課税証明書・給与明細書・雇用契約書などに加えて、「一時的な収入である旨の事業主の証明」を添付すれば、原則として連続2回まで被扶養者の認定が続きます⁠4。2023年10月に始まった「年収の壁・支援強化パッケージ」の対応の1つです⁠4。

証明の用紙や出し方は、被保険者(配偶者など)の勤め先と健康保険の運営者によるので、まず配偶者の勤め先に確かめます。

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2026年4月から:労働契約の内容で判定できる

扶養認定日が2026年4月1日以降で、収入が給与収入だけの人は、労働契約の内容により年間収入を判定できます⁠1。出す書類は、労働条件通知書・雇用契約書または労働条件を記載した事業主証明と、給与収入のみである旨の申立書です⁠1。被扶養者(異動)届や労働契約の書類に、給与収入のみである旨と氏名が書いてあれば、申立書は要りません⁠1。

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よくある質問

扶養から外れると何が変わるか

勤め先の社会保険に加入する条件に当てはまれば、勤め先で加入します⁠3。当てはまらない場合の加入先と保険料は、住んでいる市区町村の国民健康保険・国民年金の案内で確かめます。

税金の「103万円」「150万円」とは関係あるか

この記事の130万円・150万円・180万円は社会保険(健康保険の被扶養者)の基準です⁠1⁠2。所得税の配偶者控除などの基準は別の仕組みで、基礎控除申告書の書き方の配偶者控除の表で整理しています。

交通費は収入に入るか

日本年金機構の基準のページには、通勤手当の扱いの記載がありません⁠1。加入している健康保険の運営者(協会けんぽや健康保険組合)の案内で確かめます。

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まとめ

  • 130万円の壁は、健康保険の被扶養者でいられる年間収入の基準。60歳以上・障害者は180万円⁠1。
  • 19〜22歳(配偶者以外)は2025年10月1日以降の認定から150万円未満⁠2。
  • 年間収入は今後1年の見込みで見る。月額108,333円が目安。失業給付や年金も含む⁠1。
  • 同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満⁠1。
  • 一時的な増収は事業主の証明で連続2回まで扶養に残れる⁠4。
  • 勤め先の加入条件に当てはまる人は、130万円未満でも勤め先で加入⁠3。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 指定機関日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」確認日 /確認した内容:被扶養者の収入要件は年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)。同居の場合は被保険者の収入の半分未満(半分以上でも被保険者の年間収入を上回らず、日本年金機構が世帯の生計維持の中心を被保険者と認めれば被扶養者となることがある)。別居の場合は被保険者からの仕送り額未満。年間収入は過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点以降の1年間の見込み収入額。給与所得等の場合は月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合は日額3,611円以下が目安。雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金・出産手当金は収入に含む。扶養認定日が令和7年10月1日以降で19歳以上23歳未満の場合は150万円未満。扶養認定日が令和8年4月1日以降で収入が給与収入のみの場合は、労働契約の内容により年間収入を判定でき、労働条件通知書・雇用契約書または労働条件を記載した事業主証明と、給与収入のみである旨の申立書を出す。年間収入が130万円以上(60歳以上・障害者は180万円以上)と見込まれるときは扶養から外す届出が必要
  2. 指定機関日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更について」確認日 /確認した内容:扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変わる。扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合に適用。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定。ほかの要件は変わらない。令和7年9月30日以前に認定済みの人で、10月1日以降に年間収入が150万円以上と見込まれる場合は削除の届出が必要
  3. 指定機関日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」確認日 /確認した内容:短時間労働者の社会保険の加入要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃された。撤廃後の要件は、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと、従業員51人以上の企業に勤めていること
  4. 省庁厚生労働省「「年収の壁」への対応」確認日 /確認した内容:「130万円の壁」への対応として、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化。人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となった場合、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等に加えて、一時的な収入である旨の事業主の証明を添付することで、原則として連続2回まで被扶養者の認定が継続できる。パッケージは令和5(2023)年10月から

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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