PRこの記事には広告が含まれます。 広告掲載ポリシー

税金制度解説

ワンストップ特例と確定申告の違い【2026年版】ふるさと納税でどちらを使うべきか

公開
更新
情報の確認日

出典 13件・すべて公式ページで確認

ワンストップ特例と確定申告の違い【2026年版】ふるさと納税でどちらを使うべきか。ワンストップ特例が使える寄附先の数は5団体

この記事の結論

いつから
ワンストップ特例の申請書は寄附した翌年の1月10日必着⁠1、確定申告は翌年3月15日までです⁠2。住民税分はどちらも翌年度の住民税から控除され⁠2、ワンストップ特例では翌年6月以降に納める分から減額されます⁠3。
誰が
ワンストップ特例が使えるのは、確定申告の不要な給与所得者等(給与所得者・年金所得者など)で、寄附先が5団体以内の人です⁠2⁠4。給与収入2,000万円超の人、給与を1か所から受けていて給与以外の所得が20万円を超える人、事業所得などで毎年確定申告をする人は、確定申告で控除を受けます⁠5⁠6。
いくら
寄附額から2,000円を引いた額が控除の対象で、合計の控除額は手続きによって変わりません⁠2。ワンストップ特例では全額が住民税から、確定申告では所得税分が還付され残りが住民税から差し引かれます⁠2。
何をする
確定申告が不要で寄附先が5団体以内ならワンストップ特例、確定申告をする人(必要な人を含む)と6団体以上の人は確定申告です⁠2⁠6。確定申告をする場合は、ワンストップ特例の分も含めて申告します⁠6。

補足

  • 控除の合計額はどちらの手続きでも変わりません。違うのは、使える人の条件、期限、控除される税金の種類です⁠2⁠1。ワンストップ特例は所得税からの控除を行わず、その分も含めた全額が翌年度の住民税から差し引かれます⁠2。
  • 確定申告をすると、先に出したワンストップ特例の申請は無効になります⁠6。医療費控除などで確定申告をする年は、ふるさと納税の分も全部、確定申告に含めます⁠6。
広告

2つの手続きの違いを1枚で

ふるさと納税の控除を受ける主な手続きは、寄附先の自治体に申請書を出す「ワンストップ特例」と、税務署に行う「確定申告」の2つです⁠2。控除の合計額は同じで、違うのは使える人の条件、期限、控除される税金の種類と、必要な書類です⁠2⁠1⁠7。

項目ワンストップ特例確定申告
使える人確定申告の不要な給与所得者等で、寄附先5団体以内⁠2誰でも。確定申告をする人は必ずこちら⁠6
寄附先の数5団体以内(同じ自治体への複数回は1団体)⁠1自治体数に制限なし⁠8
出す先寄附先の各自治体⁠3住所地を所轄する税務署⁠2
期限寄附した翌年1月10日必着⁠1寄附した翌年3月15日まで⁠2
出す書類寄附1件につき申請書1枚+個人番号確認書類・本人確認書類⁠9⁠4確定申告書+寄附金受領証明書または特定事業者の証明書⁠7
控除される税金全額が翌年度の住民税⁠2所得税分は還付、住民税分は翌年度から減額⁠2
控除の合計額同じ⁠2同じ⁠2
広告

ワンストップ特例が使える人、使えない人

ワンストップ特例の対象は、確定申告の不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の人です⁠2。自治体の案内では、給与所得者・年金所得者など、寄附金控除以外の目的で確定申告や住民税の申告をする必要がない人が対象とされています⁠4。同じ自治体に何回寄附しても1団体と数えます⁠1。

次の人はワンストップ特例を使えないか、使っても無効になるので、確定申告で控除を受けます。

  • 確定申告が必要な人:給与収入が2,000万円を超える人、給与を1か所から受けていて給与以外の所得が20万円を超える人、給与を2か所以上から受けていて年末調整されなかった給与と給与以外の所得の合計が20万円を超える人などです⁠5。事業所得などで毎年確定申告をする人も、確定申告でふるさと納税の分を申告します⁠6。
  • 医療費控除や雑損控除などで確定申告をする人:ふるさと納税の分も寄附金控除に含めて申告します⁠6。
  • 寄附先が6団体以上の人:確定申告が必要で、すでに申請した分も含めて全部を申告します⁠6⁠10。
  • 申請書が1月10日に間に合わなかった人:確定申告で控除を受けます⁠1。
どちらを使うかの決め方⁠2⁠1⁠6
1確定申告をするか(必要な人を含む)するなら確定申告(寄附分も含める)2寄附先は5団体以内か6団体以上なら確定申告3申請書を翌年1月10日必着で出せるか出せなければ確定申告4ワンストップ特例全額が翌年度の住民税から控除1確定申告をするか(必要な人を含む)するなら確定申告(寄附分も含める)2寄附先は5団体以内か6団体以上なら確定申告3申請書を翌年1月10日必着で出せるか出せなければ確定申告4ワンストップ特例全額が翌年度の住民税から控除
広告

控除される税金の違い:住民税だけか、所得税と住民税か

確定申告をすると、所得税分は寄附した年分の所得税から還付され、住民税分は翌年度の住民税から減額されます⁠2。ワンストップ特例では所得税からの控除は行われず、所得税分に相当する額を含めた全額が翌年度の住民税から減額されます⁠2。控除の合計額は変わらず、受け取り方が「還付+減額」か「減額だけ」かの違いです⁠2。

寄附50,000円の控除先の違い(所得税率10%の場合、編集部計算)⁠2⁠11
ワンストップ特例:住民税48,000円確定申告:所得税(還付)約4,900円確定申告:住民税(減額)約43,100円ワンストップ特例:住民税48,000円確定申告:所得税(還付)約4,900円確定申告:住民税(減額)約43,100円

総務省の計算式に当てはめた編集部計算。所得税分は復興特別所得税を含め、端数は四捨五入しています。

所得税率10%の人が50,000円を寄附した場合、確定申告では所得税分(48,000円×10%×1.021)の約4,900円が還付され、残りの約43,100円が翌年度の住民税から減額されます(総務省の式から編集部が計算)⁠2⁠11。ワンストップ特例では48,000円の全額が住民税から減額されます⁠2。このため、確定申告をした人の住民税の通知に出る控除額は、寄附額より小さくなります⁠12。

広告

両方やってしまったとき:確定申告が優先

ワンストップ特例の申請書を出したあとに確定申告をすると、申請は無効になります⁠6⁠9。このとき、ワンストップで申請した分を申告から外すと、その分の控除を受けられません⁠10。特例で申請した分も含めて、その年の寄附を全部確定申告に含めます⁠10。

広告

確定申告でふるさと納税を申告する要点

確定申告では、寄附先から届いた寄附金受領証明書を添付するか提示します⁠7。令和3年分以降は、国税庁長官が指定した特定事業者(ポータルサイトの運営会社など)が発行する年間寄附額の「寄附金控除に関する証明書」でも構いません⁠7⁠13。この証明書はマイナポータル連携かポータルサイトからのダウンロードで電子データ(XML形式)として取得でき、確定申告書等作成コーナーに自動で反映されます⁠13。

申告書では、寄附金控除の欄だけでなく、第二表「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも金額を書きます⁠6。ここが空欄だと、住民税で控除されないことがあります⁠6⁠12。

確定申告の期限と、期限を過ぎたときの還付申告はふるさと納税はいつまでで、控除の仕組み全体はふるさと納税の仕組みで整理しています。年末調整と確定申告の関係は年末調整と確定申告の違いにまとめています。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
会社員で寄附先5団体以内・申告不要ワンストップ特例が使えます⁠2。寄附1件につき申請書1枚を、個人番号確認書類と本人確認書類を添えて、翌年1月10日必着で寄附先に送ります⁠9⁠4⁠1。
寄附先が6団体以上になったワンストップ特例は使えないので、確定申告で寄附金控除を受けます⁠6。確定申告をするとワンストップの申請は無効になるので、すでに申請書を出した分も含めて、その年の寄附を全部申告に入れます⁠6⁠10。
医療費控除で確定申告をする確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、ふるさと納税の分も寄附金控除に含めて申告します⁠6。寄附金控除の欄と、第二表の住民税に関する事項の欄の両方に金額を書きます⁠6。
副業の所得が20万円を超える給与を1か所から受けていて、給与以外の所得の合計が20万円を超える人は確定申告が必要です⁠5。その確定申告にふるさと納税の寄附金控除も含めます⁠6。
年金収入のみで確定申告が不要年金所得者で、寄附金控除以外の目的で確定申告や住民税の申告をする必要がなければ、寄附先5団体以内でワンストップ特例を使えます⁠4⁠2。確定申告をする年は確定申告に含めます⁠6。

やらなくていいこと

  • ×確定申告でワンストップ分を申告から外す

    確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、特例で申請した分も含めてすべての寄附を確定申告に含める必要があります⁠10。

  • ×6団体目の寄附だけを確定申告する

    5団体を超える場合は確定申告が必要で、確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、申請した分も含めて全部を確定申告に含めます⁠6⁠10。

  • ×控除が減ると思ってワンストップを避ける

    ワンストップ特例では、所得税の控除分に相当する額を含めた控除額の全額が翌年度の住民税から差し引かれます⁠2。

広告

よくある質問

ワンストップ特例のほうが控除額は少ないのか

控除額の全額が翌年度の住民税から差し引かれるので、合計は確定申告と変わりません⁠2。所得税の還付がない代わりに、住民税の減額が大きくなります⁠2。

申請書は寄附のたびに出すのか

1件の寄附につき1枚の申請書が必要です⁠9。同じ自治体に3回寄附したら、申請書は3枚で、団体数は1と数えます⁠9⁠1。払込票のチェック欄に印を付けただけでは申請は完了しません⁠8。

所得税を払っていない人はどうするか

年末調整などで所得税が0円になっていて住民税からのみ控除を受ける人は、確定申告の代わりに住所地の市区町村へ住民税に関する申告書を提出します⁠2。ワンストップ特例の条件は、確定申告の不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内であることです⁠2。

広告

まとめ

  • ワンストップ特例:確定申告の不要な給与所得者等で寄附先5団体以内。寄附1件につき申請書1枚、翌年1月10日必着⁠2⁠4⁠9⁠1。
  • 確定申告:誰でも使え、確定申告をする人は必ずこちら。翌年3月15日まで⁠6⁠2。
  • 控除の合計額は同じ。ワンストップは全額が住民税から、確定申告は所得税の還付+住民税の減額⁠2。
  • 確定申告をするとワンストップの申請は無効。その年の寄附を全部、確定申告に含める⁠6⁠10。
  • 確定申告書は第二表の住民税の欄も記入する⁠6。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁名古屋市「ふるさと納税ワンストップ特例制度」確認日 /確認した内容:対象は、給与所得者等で確定申告の必要がない方で、寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以下の方(1つの自治体に複数回寄附しても1自治体になる)。申請期限は寄附した翌年の1月10日(必着)。期限を過ぎた場合は確定申告が必要。最終更新日2026年5月27日
  2. 省庁総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」確認日 /確認した内容:控除を受けるには原則として確定申告が必要で、寄附をした翌年の3月15日までに住所地を所轄する税務署へ行う。申告には寄附先自治体が発行する受領書等が必要。所得税分は還付され、住民税分は翌年度の住民税から控除される。ワンストップ特例は確定申告の不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内の場合に利用でき、所得税からの控除は行われず、所得税控除分相当額を含めた控除額の全額が翌年度の住民税から控除される。令和4年中の寄附から一部の自治体でマイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能。所得税分の計算は(ふるさと納税額−2,000円)×所得税率(控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額等の40%が上限。令和19年中の寄附までは復興特別所得税の税率を加えた率)、住民税基本分は×10%(総所得金額等の30%が上限)、特例分は×(100%−10%−所得税率)で、これは特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合の式。超える場合は住民税所得割額×20%となり、全額控除されず実質負担は2,000円を超える。年末調整等により所得税が0円で住民税からのみ控除を受ける人は住民税に関する申告書を市区町村に提出する
  3. 省庁総務省「ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)」確認日 /確認した内容:ワンストップ特例制度は平成27年4月1日以降の寄附から適用。ふるさと納税を行う際に寄附先の各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する。申請書の提出後に転居等で内容に変更があった場合は、寄附を行った翌年の1月10日までに変更届出書を提出する。控除は所得税からの控除は行われず、寄附を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で行われる。申請書の様式は自治体ごとに異なることがある
  4. 省庁北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請(寄附金税額控除)について」確認日 /確認した内容:給与所得者・年金所得者など、寄附金控除以外の目的で確定申告や住民税申告を行う必要がない方を対象に確定申告の手続きを省略する制度。申告特例申請書に記入し、寄附翌年の1月10日(必着)までに提出する。令和8年分の提出期限は令和9年1月10日。個人番号確認書類と本人確認書類の添付が必要(個人番号確認書類はマイナンバーカードの裏面、通知カードのコピー(記載された氏名・住所などが住民票の記載事項と一致しているものに限る)、またはマイナンバーが記載された住民票の写し。本人確認書類はマイナンバーカードの表面または運転免許証などの身分証のコピー)。最終更新日2026年10月1日
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」確認日 /確認した内容:給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、給与を1か所から受けていて給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、給与を2か所以上から受けていて年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人などは確定申告が必要(確定申告をすれば税金が還付される人は除く。1か所・2か所以上の条件は給与の全部が源泉徴収の対象となる場合のもの。2か所以上の場合、給与収入の合計額から所得控除(雑損・医療費・寄附金・基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、ほかの所得の合計が20万円以下なら申告は不要)。令和8年4月1日現在法令等
  6. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」確認日 /確認した内容:ワンストップ特例は確定申告が不要な給与所得者で寄附先が5団体以内の場合に利用できる。5団体を超える場合や、医療費控除・雑損控除などで確定申告をする場合は、ふるさと納税分を寄附金控除額に含めて確定申告する必要がある。ワンストップ特例の申請後に確定申告をする場合はワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ分も含めて寄附金控除額を計算する。誤って控除を受けずに確定申告した場合は更正の請求で控除を受けられる。確定申告書第二表の寄附金控除に関する事項と、住民税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄の両方に金額を記載する(未記載だと住民税で控除されないことがある)。令和8年4月1日現在法令等
  7. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」確認日 /確認した内容:寄附先から交付された寄附金の受領証(領収書)を確定申告書に添付または提示する。ふるさと納税は令和3年分以降、受領証に代えて国税庁長官が指定した特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付できる。令和8年4月1日現在法令等
  8. 省庁総務省「ふるさと納税ポータルサイト|よくある質問」確認日 /確認した内容:ワンストップ特例は寄附先が5団体以内の場合に限られる。ワンストップ特例の対象外や申請しない人は翌年2〜3月に確定申告が必要で、所得税の還付と翌年度の住民税の減額を受けられる。ワンストップ特例は払込取扱票のチェック欄への記入だけでは完了せず、寄附先から送られる申請書に記入して提出する必要がある
  9. 省庁北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」確認日 /確認した内容:1件の寄附につき1枚の申請書が必要。申請書提出後に確定申告をすることになった場合は確定申告が優先され、ワンストップ特例申請は無効になる。最終更新日2026年10月1日
  10. 省庁東京国税局「「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方」確認日 /確認した内容:確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、特例で申請した分も含めてすべてのふるさと納税を確定申告に含める必要がある。寄附金控除を適用せずに確定申告すると誤りとなる。確定申告書を提出済みの場合は更正の請求書を提出する。寄附金控除を追加しても所得税等の額が変わらない場合は更正の請求はできず、市区町村に相談する。マイナポータル連携で寄附金受領証明書等のデータを取得すると寄附金控除の事項を自動入力できる
  11. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2260 所得税の税率」確認日 /確認した内容:課税される所得金額1,950,000円から3,299,000円までの税率は10%。※2では平成25年から令和19年までの各年分は所得税と復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付するとあり、具体例の注では平成25年から令和29年までとなっていて、ページ内で年限の記載が食い違う。令和9年1月1日以後に生ずる所得については復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が併せて源泉徴収される。令和8年4月1日現在法令等
  12. 省庁中央区(東京都)「ふるさと納税の税額控除が適用されていないとき」確認日 /確認した内容:確定申告をすると所得税と住民税の両方で控除されるため、住民税からの控除額は寄附額と一致しない。確定申告したのに控除されていない場合は、確定申告書第2表の住民税に関する事項に記載漏れがないか確認する。記載漏れがあると住民税で寄附金税額控除を適用できない
  13. 省庁国税庁「ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について」確認日 /確認した内容:令和3年分以後の確定申告では、寄附ごとの受領書の代わりに、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した寄附金控除に関する証明書を添付できる。特定事業者は地方公共団体と特定寄附金の仲介契約を結び国税庁長官が指定した者で、一覧は国税庁サイトで公表。証明書はマイナポータル連携またはポータルサイトからのダウンロードによる電子データ(XML形式)か、紙で発行される。電子データはe-Taxで添付して送信でき、確定申告書等作成コーナーでは自動反映して控除額を計算できる

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
確認
編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
確認日
一次確認 /最終確認