PRこの記事には広告が含まれます。 広告掲載ポリシー

税金制度解説

ふるさと納税の仕組み【2026年版】なぜ2,000円で済むのか、流れと注意点

公開
更新
情報の確認日

出典 14件・すべて公式ページで確認

ふるさと納税の仕組み【2026年版】なぜ2,000円で済むのか、流れと注意点。年間の寄附総額に対する自己負担は2,000円

この記事の結論

いつから
税の軽減は1月〜12月の年単位で扱われ、その年の寄附はその年の所得に対する課税の中で処理されます⁠1。所得税分は確定申告で還付され、住民税分は翌年度(翌年6月以降に納める分)から減額されます⁠2⁠3。
誰が
所得税・住民税を納めている本人です。控除を受けるのは納税者本人なので、寄附も本人の名義で行う必要があります⁠1。
いくら
自己負担は年間の寄附総額に対して2,000円です⁠1。2,000円を超える部分は、所得税分(寄附額−2,000円)×所得税率、住民税の基本分10%、特例分(残りの全額、住民税所得割額の2割が上限)の3段で差し引かれます⁠2。
何をする
まず上限の目安を確かめ、確定申告の不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内の人はワンストップ特例、それ以外の人は翌年の確定申告で控除を受けます⁠2。

補足

  • ふるさと納税は、法律上は自治体への寄附と税の軽減の組み合わせです⁠1。寄附額から2,000円を引いた額が、所得税(寄附した年分)と住民税(翌年度)から差し引かれます⁠4⁠2。
  • 全額が差し引かれるのは、住民税の特例分が住民税所得割額の2割に収まる範囲までです⁠2。上限の目安は限度額の早見表で、手続きの選び方はワンストップ特例と確定申告の違いで整理しています。
広告

ふるさと納税は「寄附」と「税の軽減」の組み合わせ

ふるさと納税は、名前に「納税」とありますが、法律上は自治体への寄附と、その寄附に対する所得税・住民税の軽減を組み合わせた制度です⁠1。自分で選んだ都道府県・市区町村に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額差し引かれます(上限あり)⁠4。

たとえば年収700万円の給与所得者(扶養家族は配偶者のみ)が30,000円を寄附すると、2,000円を超える28,000円が控除の対象です⁠4。寄附先は生まれ故郷に限らず、全国どの自治体でも構いません⁠1。2019年6月1日からは、総務大臣が指定した自治体への寄附だけが対象になっています⁠5。

自己負担の2,000円は、寄附1回ごとではなく、1年間(1月〜12月)の寄附総額に対して1回だけかかります⁠1。3つの自治体に寄附しても、自己負担は合計で2,000円です⁠1。

広告

なぜ2,000円で済むのか:控除の3段構造

寄附額から2,000円を引いた残りは、次の3段階で税金から差し引かれます⁠2。

段階計算上限
① 所得税からの控除(寄附額−2,000円)×所得税率⁠2対象となる寄附額は総所得金額等の40%まで⁠2
② 住民税からの控除(基本分)(寄附額−2,000円)×10%⁠2対象となる寄附額は総所得金額等の30%まで⁠2
③ 住民税からの控除(特例分)(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税率)⁠2住民税所得割額の2割まで⁠2

③の特例分が、①②で引ききれなかった残りを全額差し引く仕組みで、これがあるから自己負担が2,000円で済みます⁠2。③の所得税率は住民税の課税所得から求めるため、所得税の税率と異なる場合があります⁠2。ただし③には「住民税所得割額の2割まで」という上限があり、これを超えて寄附した分は差し引かれず、自己負担が2,000円を超えます⁠2。

所得税率は課税所得に応じて5%〜45%の7段階です⁠6。2026年(令和8年)分の寄附では、所得税率に復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を加えた率を使います⁠2⁠6。

寄附50,000円の控除の内訳(所得税率10%の場合、編集部計算)⁠2⁠6
所得税分約4,900円住民税の基本分4,800円住民税の特例分約38,300円自己負担2,000円所得税分約4,900円住民税の基本分4,800円住民税の特例分約38,300円自己負担2,000円

総務省の計算式に当てはめた編集部計算。所得税分は復興特別所得税を含め、端数は四捨五入しています。

所得税率10%の人が50,000円を寄附した場合、所得税分は(50,000円−2,000円)×10%×1.021で約4,900円、住民税の基本分は48,000円×10%で4,800円、特例分は48,000円×(100%−10%−10.21%)で約38,300円です(総務省の式から編集部が計算)⁠2⁠6。3つを足すと48,000円になり、残る2,000円が自己負担です⁠2。

上限がいくらになるかは、収入や家族構成、ほかの控除によって変わります⁠1⁠7。目安の表と計算のしかたはふるさと納税の限度額にまとめました。なお総務省の資料では、令和9年(2027年)の寄附分から特例分の控除額に193万円の上限を設ける案が示されています⁠5。

広告

寄附から控除までの流れ

ふるさと納税の流れ⁠7⁠1⁠8⁠2⁠3
1上限の目安を確かめる給与収入と家族構成で変わる2寄附先を選んで寄附する本人名義で。1〜12月が1年の区切り3受領証明書を受け取る確定申告で使う書類4ワンストップ特例か確定申告5団体以内で申告不要ならワンストップ5翌年6月以降の住民税が減る確定申告なら所得税分は還付1上限の目安を確かめる給与収入と家族構成で変わる2寄附先を選んで寄附する本人名義で。1〜12月が1年の区切り3受領証明書を受け取る確定申告で使う書類4ワンストップ特例か確定申告5団体以内で申告不要ならワンストップ5翌年6月以降の住民税が減る確定申告なら所得税分は還付

寄附をすると、寄附先の自治体から寄附金の受領証が届きます⁠8。たとえば北九州市では、ワンストップ特例を希望した人に、寄附受領証明書とあわせて申請書を送っています⁠9。確定申告では、この受領証か、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する年間寄附額の「寄附金控除に関する証明書」を添付します⁠8。

控除を受ける手続きは2通りです⁠2。

  • ワンストップ特例:確定申告の不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の人が使えます⁠2。寄附先の自治体ごとに申請書を出すと、所得税からの控除は行われず、その分も含めた全額が翌年度の住民税から差し引かれます⁠2。申請書は寄附1件につき1枚で、期限は寄附した翌年の1月10日必着です⁠10⁠11。
  • 確定申告:寄附をした翌年の3月15日までに税務署へ確定申告をします⁠2。所得税分はその年分の所得税から還付され、住民税分は翌年度の住民税から差し引かれます⁠2。

どちらを使うべきかの判断はワンストップ特例と確定申告の違いで、年内の締切と各手続きの期限はふるさと納税はいつまでで詳しく整理しています。

広告

控除が反映されるのはいつか

住民税分は翌年度の住民税から控除され⁠2、ワンストップ特例では翌年6月以降に納める分から減額されます⁠3。控除額は住民税の通知書で確かめられます。中央区の案内では、給与から差し引かれる人は勤務先を通じて届く「特別徴収税額変更・決定通知書」の摘要欄、自分で納める人は「納税変更・決定通知」の寄附金税額控除欄に控除額が記載されます⁠12。ほかの自治体では通知書の名前や欄が違うことがあるので、住民税の通知書の寄附金の控除の欄を探します。

確定申告をした人は、所得税と住民税の両方で控除されるため、住民税の通知に出る控除額は寄附額より小さくなります⁠12。所得税分は確定申告後に還付されています⁠2。

広告

返礼品のルールと、2025年10月からの変更

返礼品は、調達費用が寄附額の3割以下で、その自治体の地場産品に限られます⁠14⁠5。寄附に伴ってポイント等(通常の商取引の決済に伴うものを除く)を付与する事業者を通じた募集は、2025年10月1日以後に始まる指定対象期間から禁止されました⁠14。寄附へのポイント還元を前提に寄附先を選ぶ方法は、この禁止で使えなくなりました。

返礼品として受け取った品物は、税法上は一時所得にあたります⁠1。一時所得は、年間50万円を超えた額が課税対象です⁠1。自治体は返礼品を提供するときに、返礼品の経済的利益が一時所得にあたることを寄附者に周知することになっています⁠14。

広告

制度の規模

令和6年度のふるさと納税の受入額は1兆2,728億円です⁠5。2019年6月の指定制度の開始以降、基準に反して指定を取り消された自治体は9団体あります⁠5。寄附先が指定を受けているかどうかは、自治体の募集ページに表示されます⁠14。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
会社員で寄附先は5団体以内確定申告が不要な年なら、寄附先の自治体ごとにワンストップ特例の申請書を出します⁠2。申請書は寄附1件につき1枚で、期限は翌年1月10日必着です⁠10⁠11。
医療費控除などで確定申告をするワンストップ特例は使えないので、ふるさと納税の分も寄附金控除に含めて確定申告します⁠13。先にワンストップの申請書を出していても、確定申告をすると申請は無効になります⁠13。
自営業・フリーランスワンストップ特例の対象は確定申告の不要な給与所得者等なので、確定申告で控除を受けます⁠2⁠13。寄附金控除の欄と、第二表の「住民税に関する事項」の寄附金の欄の両方に金額を書きます⁠13。
初めてで上限がわからない給与収入と家族構成別の目安表(千代田区のサイトに掲載)で上限を確かめます⁠7。上限を超えた分は控除されず、自己負担が2,000円を超えます⁠2。

やらなくていいこと

  • ×寄附先ごとに2,000円かかると考える

    自己負担の2,000円は寄附1回ごとではなく、1年間(1月〜12月)の寄附総額に対してかかります⁠1。

  • ×家族の名義で寄附する

    寄附金控除を受けられるのは所得税・住民税の納税者本人なので、本人が本人の名義で寄附する必要があります⁠1。

  • ×ポイントの多さでサイトを選ぶ

    寄附に伴ってポイント等(通常の商取引の決済に伴うものを除く)を付与する事業者を通じた募集は、2025年10月1日以後に始まる指定対象期間から禁止されています⁠14。

広告

よくある質問

住民税を払っていない人でも得になるか

控除されるのは所得税と住民税なので⁠2、どちらも納めていない人には差し引く税金がありません。年末調整で所得税が0円になっていて住民税だけ納めている人は、住民税からのみ控除を受けるために、市区町村へ住民税の申告書を出す必要があります⁠2。

夫の収入で妻の名義で寄附してもよいか

控除を受けられるのは所得税・住民税の納税者本人だけなので、控除を受けたい人(税金を納めている人)が、その人の名義で寄附します⁠1。

寄附の時期は決まっているか

いつでもできますが、税の軽減は1月〜12月の年単位です⁠1。12月に寄附した分と翌年1月に寄附した分は、別の年の所得に対する控除になります⁠1。

年末調整で控除できるか

ふるさと納税の控除は、原則として確定申告で受けます⁠2。確定申告が不要な給与所得者等は、寄附先が5団体以内ならワンストップ特例を使えば確定申告なしで控除を受けられます⁠2。年末調整と確定申告の役割の違いは年末調整と確定申告の違いで整理しています。

広告

まとめ

  • ふるさと納税は、自治体への寄附と税の軽減の組み合わせ。寄附額から2,000円を引いた分が所得税と翌年度の住民税から差し引かれる⁠1⁠4。
  • 控除は所得税分・住民税基本分・特例分の3段構造で、特例分は住民税所得割額の2割が上限⁠2。
  • 自己負担2,000円は年間の寄附総額に対して1回⁠1。寄附は本人名義で⁠1。
  • 手続きはワンストップ特例(5団体以内・申告不要の人、翌年1月10日必着)か確定申告(翌年3月15日まで)⁠2⁠11。
  • 2025年10月から、寄附にポイント(決済に伴うものを除く)を付与する事業者を通じた募集は禁止⁠14。返礼品は一時所得⁠1。

「ふるさと納税」の記事一覧

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁総務省「ふるさと納税ポータルサイト|よくある質問」確認日 /確認した内容:ふるさと納税は法律上は寄附と税の軽減の組み合わせ。控除の上限額は収入や他の控除などによって異なり、計算は住所地の市区町村の住民税担当部署に問い合わせる。寄附先の自治体数に制限はないが、ワンストップ特例は5団体以内に限られ、自己負担2,000円は1回ごとではなく1年間(1月〜12月)の寄附総額に対してかかる。税の軽減は1月〜12月の年単位で扱われ、その年の所得に対する課税の中で扱われる。寄附金控除を受けるのは所得税・住民税の納税者本人のため、本人が本人名義で寄附する必要がある。返礼品は一時所得に該当し、一時所得は年間50万円を超えた額が課税対象。ワンストップ特例は払込取扱票のチェック欄への記入だけでは完了せず、寄附先から送られる申請書に記入して提出する必要がある
  2. 省庁総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」確認日 /確認した内容:所得税からの控除=(ふるさと納税額−2,000円)×所得税率(控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額等の40%が上限。令和19年中の寄附までは復興特別所得税の税率を加えた率)。住民税基本分=(ふるさと納税額−2,000円)×10%(総所得金額等の30%が上限)。住民税特例分=(ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%−所得税率)で、特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は住民税所得割額×20%となり、この場合は全額控除されず実質負担は2,000円を超える。特例分の計算に使う所得税率は、個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額により求めた所得税の税率で、所得税の税率と異なる場合がある。控除を受けるには寄附をした翌年の3月15日までに確定申告を行う。所得税分は還付され、住民税分は翌年度の住民税から控除される。ワンストップ特例は確定申告の不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内の場合に利用でき、所得税からの控除は行われず、所得税控除分相当額を含めた控除額の全額が翌年度の住民税から控除される。令和4年中の寄附から一部の自治体でマイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能。年末調整等により所得税が0円で住民税からのみ控除を受ける人は、住民税に関する申告書を市区町村に提出する必要がある
  3. 省庁総務省「ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)」確認日 /確認した内容:ワンストップ特例制度では、ふるさと納税を行う際に寄附先の各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する。申請書の提出後に転居等で内容に変更があった場合は、寄附を行った翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ変更届出書を提出する。控除は所得税からの控除は行われず、寄附を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で行われる。平成27年度税制改正で全額控除される枠が約2倍に拡充された
  4. 省庁総務省「ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の概要」確認日 /確認した内容:自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される(一定の上限あり)。例えば年収700万円の給与所得者(扶養家族は配偶者のみ)が30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円が控除される。確定申告の不要な給与所得者等は、寄附先が5団体以内であればワンストップ特例制度を利用できる(2015年4月1日以後の寄附に適用)
  5. 省庁総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)(令和8年3月24日、自治税務局市町村税課)(PDF)」確認日 /確認した内容:令和元年6月1日施行の法改正で、総務大臣が指定した地方団体への寄附のみがふるさと納税の対象になった。返礼割合は寄附額の3割以下(地方税法で規定)。令和6年度の寄附受入額は1兆2,728億円。令和元年6月以降の指定取消は9団体。令和8年度税制改正大綱に基づき、特例控除額について193万円(給与収入1億円相当)を上限として新たに設定し令和9年寄附分から適用する案が示されている
  6. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2260 所得税の税率」確認日 /確認した内容:課税される所得金額1,000円から1,949,000円までは5%、1,950,000円から3,299,000円までは10%、3,300,000円から6,949,000円までは20%、6,950,000円から8,999,000円までは23%、9,000,000円から17,999,000円までは33%、18,000,000円から39,999,000円までは40%、40,000,000円以上は45%。平成25年から令和29年までの各年分は所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付する。令和9年1月1日以後に生ずる所得については復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が併せて源泉徴収される。令和8年4月1日現在法令等
  7. 省庁千代田区「給与所得者向けの簡易表(全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安)(PDF)」確認日 /確認した内容:自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)。列は独身又は共働き、夫婦、共働き+子1人(高校生)、共働き+子1人(大学生)、夫婦+子1人(高校生)、共働き+子2人(大学生と高校生)、夫婦+子2人(大学生と高校生)。独身又は共働きは300万円28,000円、400万円42,000円、500万円61,000円、600万円77,000円、700万円108,000円、800万円129,000円、900万円151,000円、1,000万円176,000円。夫婦は400万円33,000円、500万円49,000円、600万円69,000円、700万円86,000円、800万円120,000円。共働き+子1人(高校生)は400万円33,000円、500万円49,000円、600万円69,000円、700万円86,000円、800万円120,000円。夫婦+子1人(高校生)は400万円25,000円、500万円40,000円、600万円60,000円、700万円78,000円、800万円110,000円。夫婦+子2人(大学生と高校生)は400万円12,000円、500万円28,000円、600万円43,000円、700万円66,000円、800万円85,000円。表は300万円から2,500万円まで。住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースで、年金収入のみの方や事業者の方、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は異なる。社会保険料控除額は給与収入の15%と仮定。あくまで目安。「共働き」は本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケース(配偶者の給与収入が201万円超の場合)、「夫婦」は配偶者に収入がないケース。「高校生」は16歳から18歳の扶養親族、「大学生」は19歳から22歳の特定扶養親族。中学生以下の子供は控除額に影響がないため計算に入れる必要はない
  8. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」確認日 /確認した内容:寄附金控除額=その年に支出した特定寄附金の合計額と総所得金額等の40%相当額のいずれか低い金額−2,000円。寄附先から交付された寄附金の受領証(領収書)を確定申告書に添付または提示する。ふるさと納税は令和3年分以降、受領証に代えて国税庁長官が指定した特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付できる。令和8年4月1日現在法令等
  9. 省庁北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請(寄附金税額控除)について」確認日 /確認した内容:給与所得者・年金所得者など、寄附金控除以外の目的で確定申告や住民税申告を行う必要がない方を対象に確定申告の手続きを省略する制度。ワンストップ特例制度の利用を希望した方に、寄附金の入金確認後、寄附受領証明書とあわせて申請書と返信用封筒を送付する。令和8年分の提出期限は令和9年1月10日。個人番号確認書類と本人確認書類の添付が必要(個人番号確認書類はマイナンバーカードの裏面、通知カードのコピー(記載された氏名・住所などが住民票の記載事項と一致しているものに限る)、またはマイナンバーが記載された住民票の写し。本人確認書類はマイナンバーカードの表面または運転免許証などの身分証のコピー)。最終更新日2026年10月1日
  10. 省庁北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」確認日 /確認した内容:申請書の提出期限は寄附した翌年の1月10日まで(令和8年分の寄附は令和9年1月10日到着分まで)。1件の寄附につき1枚の申請書が必要。申請書提出後に確定申告をすることになった場合は確定申告が優先され、ワンストップ特例申請は無効になる。最終更新日2026年10月1日
  11. 省庁名古屋市「ふるさと納税ワンストップ特例制度」確認日 /確認した内容:対象は、給与所得者等で確定申告の必要がない方で、寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以下の方(1つの自治体に複数回寄附しても1自治体になる)。申請期限は寄附した翌年の1月10日(必着)。期限を過ぎた場合は確定申告が必要。最終更新日2026年5月27日
  12. 省庁中央区(東京都)「ふるさと納税の税額控除が適用されていないとき」確認日 /確認した内容:中央区では、給与から差し引かれる人は勤務先を通じて届く特別徴収税額変更・決定通知書の摘要欄に、自分で納める人は納税変更・決定通知の寄附金税額控除欄に控除額が記載される。確定申告をすると所得税と住民税の両方で控除されるため、住民税からの控除額は寄附額と一致しない。住民税から控除できる額は住民税所得割額の2割が上限。確定申告書第2表の住民税に関する事項に記載漏れがあると住民税で寄附金税額控除を適用できない
  13. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」確認日 /確認した内容:5団体を超える場合や、医療費控除・雑損控除などで確定申告をする場合は、ふるさと納税分を寄附金控除額に含めて確定申告する必要がある。ワンストップ特例の申請後に確定申告をする場合はワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ分も含めて寄附金控除額を計算する。確定申告書第二表の寄附金控除に関する事項と、住民税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄の両方に金額を記載する(未記載だと住民税で控除されないことがある)。令和8年4月1日現在法令等
  14. 省庁総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用について(令和6年6月28日付け総税市第67号)(PDF)」確認日 /確認した内容:寄附に伴い寄附者にポイント等(通常の商取引の決済に伴うものを除く)を付与する者を通じた募集は禁止され、令和7年10月1日以後に開始する指定対象期間から適用。返礼品の調達費用は寄附金額の3割以下。返礼品は地場産品に限る。返礼品の経済的利益は一時所得に該当することを寄附者へ周知する

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
確認
編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
確認日
一次確認 /最終確認