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税金計算

ふるさと納税の限度額【2026年版】年収・家族構成別の目安早見表と計算式

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出典 6件・すべて公式ページで確認

ふるさと納税の限度額【2026年版】年収・家族構成別の目安早見表と計算式。住民税所得割額に対する特例分の上限は2割

この記事の結論

いつから
上限は寄附をした年(1月〜12月)の所得で決まります⁠1。減額されるのは翌年度の住民税で⁠2、住民税の所得割は前年の所得で算定されます⁠3。
誰が
ふるさと納税をする人全員に関係しますが、目安表をそのまま使えるのは、給与収入のみで住宅ローン控除などを受けていない人です⁠4。年金収入のみの人や事業所得の人は、目安表の金額と異なります⁠4。
いくら
目安は、独身または共働きで給与収入400万円なら42,000円、600万円なら77,000円、800万円なら129,000円です⁠4。自分で計算するなら、住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円が上限の近似式です(総務省の計算式から編集部が導出)⁠2⁠5。
何をする
目安表で自分の行を確かめ、ほかの控除がある人や収入が年末まで読めない人は、目安より少なめの額にとどめます。正確な上限は、住所地の市区町村の住民税を担当する部署に問い合わせます⁠1。

補足

  • 限度額を決めているのは、住民税の特例分が住民税所得割額の2割までという上限です⁠2。この範囲なら、寄附額から2,000円を引いた全額が所得税と住民税から差し引かれます⁠2。
  • 目安表(千代田区のサイトに掲載)では、独身または共働きで給与収入300万円なら28,000円、500万円なら61,000円、700万円なら108,000円が上限の目安です⁠4。高校生以上の扶養家族が増えるほど目安は下がり(中学生以下は影響しない)、住宅ローン控除などを受けている人は表の前提と異なります⁠4。
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限度額を決めているのは「住民税所得割額の2割」

ふるさと納税の控除は、所得税分、住民税の基本分、住民税の特例分の3段でできています⁠2。このうち特例分だけに「住民税所得割額の2割まで」という上限があり、特例分がこの上限に達する寄附額が、自己負担2,000円で済む限度額です⁠2。上限を超えて寄附した分は特例分で差し引かれないため、自己負担が2,000円を超えます⁠2。

住民税の所得割は、前年の所得に対して標準で10%(都道府県4%、市区町村6%)かかる税金です⁠3。ふるさと納税で減額されるのは寄附した翌年度の住民税で⁠2、住民税の所得割は前年、つまり寄附した年の所得で算定されます⁠3。つまり、限度額は今年の所得で決まり、年末まで確定しません⁠1。

仕組みの全体はふるさと納税の仕組みで、上限を確かめたあとの手続きはワンストップ特例と確定申告の違いで整理しています。

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年収・家族構成別の目安早見表

給与収入のみで住宅ローン控除などを受けていない給与所得者について、2,000円を除いた全額が控除される寄附額の目安表を、自治体が公開しています(ここでは千代田区のものを使います)⁠4。社会保険料控除を給与収入の15%と仮定した概算です⁠4。表の説明では「平成27年以降」の目安とされており⁠4、最新の税制を織り込んでいるとは限らないので、あくまで目安として使います。

独身または共働きの人の上限の目安⁠4
給与収入上限の目安300万円28,000円400万円42,000円500万円61,000円600万円77,000円700万円108,000円800万円129,000円900万円151,000円1,000万円176,000円給与収入上限の目安300万円28,000円400万円42,000円500万円61,000円600万円77,000円700万円108,000円800万円129,000円900万円151,000円1,000万円176,000円

家族構成別の目安は次のとおりです。「共働き」は本人が配偶者(特別)控除を受けていない場合、「夫婦」は配偶者に収入がない場合、「高校生」は16〜18歳の扶養親族、「大学生」は19〜22歳の特定扶養親族を指します⁠4。中学生以下の子どもは控除額に影響しないので、数に入れません⁠4。

家族構成400万円500万円600万円700万円800万円
独身又は共働き42,000円⁠461,000円⁠477,000円⁠4108,000円⁠4129,000円⁠4
夫婦33,000円⁠449,000円⁠469,000円⁠486,000円⁠4120,000円⁠4
共働き+子1人(高校生)33,000円⁠449,000円⁠469,000円⁠486,000円⁠4120,000円⁠4
夫婦+子1人(高校生)25,000円⁠440,000円⁠460,000円⁠478,000円⁠4110,000円⁠4
夫婦+大学生と高校生12,000円⁠428,000円⁠443,000円⁠466,000円⁠485,000円⁠4

早見表の範囲では、「夫婦」と「共働き+子1人(高校生)」は同じ金額です⁠4。表には300万円から2,500万円までの行と、共働き+子1人(大学生)、共働き+子2人(大学生と高校生)の列もあります⁠4。年金収入のみの人や事業者の人は、この表の金額と異なります⁠4。

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自分で計算する式と計算例

総務省の計算式では、特例分=(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税率)で、この特例分が住民税所得割額×20%を超えない範囲が限度額です⁠2。2026年(令和8年)分の寄附では、所得税率に復興特別所得税(2.1%)を加えた率を使います⁠2⁠5。この2つの式を寄附額について解くと、次の近似式になります(編集部導出)。

所得税率は、課税される所得金額が195万円未満なら5%、195万円以上330万円未満なら10%、330万円以上695万円未満なら20%、695万円以上900万円未満なら23%です⁠5。

住民税所得割額所得税率計算限度額の目安
25万円10%50,000円÷(90%−10.21%)+2,000円⁠2⁠5約64,700円(編集部計算)
35万円20%70,000円÷(90%−20.42%)+2,000円⁠2⁠5約102,600円(編集部計算)
80万円23%160,000円÷(90%−23.48%)+2,000円⁠2⁠5約242,500円(編集部計算)

総務省は、特例分の計算に使う所得税率は住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた金額で判定するため、所得税の税率と異なる場合があると注記しています⁠2。税率の区分の境目に近い人は、低いほうの税率で計算すると安全側になります。正確な金額は、住所地の市区町村の住民税担当に問い合わせます⁠1。

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目安が当てはまらない人

次に当てはまる人は、目安表より上限が低くなるか、表が使えません。

  • 住宅ローン控除・医療費控除などほかの控除がある人:目安表は住宅ローン控除などを受けていない人が前提です⁠4。表の前提と違うので、市区町村の住民税を担当する部署に上限を問い合わせます⁠1。所得割額がわかれば、本文の近似式でも確かめられます。
  • 社会保険料控除以外の所得控除がある人:目安表は社会保険料控除を給与収入の15%と仮定し、ほかの控除を受けていない人を前提にしています⁠4。所得控除が増えると住民税の所得割額が減るので、近似式のとおり上限は下がります。
  • 年金収入のみの人、事業所得の人:給与所得者のケースの表なので、金額が異なります⁠4。所得割額がわかれば近似式で計算できます⁠2。
  • 年の途中で収入が変わる人:上限は寄附した年の所得で決まるため、転職・退職・育休などで年収が変わる年は、年収の見込みが固まってから寄附額を決めます。
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令和9年の寄附から、特例控除額に上限を設ける案

あなたの場合

あなたの状況次にやること
年収400万円・独身の会社員目安表では上限は42,000円です⁠4。表は社会保険料控除を給与収入の15%と仮定し、ほかの控除を受けていない人を前提にした概算なので、ほかの控除がある人は市区町村の住民税を担当する部署に問い合わせます⁠4⁠1。
年収600万円・配偶者と高校生1人配偶者に収入がなく、16〜18歳の子が1人なら、目安は60,000円です⁠4。共働きで本人が配偶者(特別)控除を受けていないなら「共働き+子1人(高校生)」の列で69,000円です⁠4。
住宅ローン控除を受けている目安表は住宅ローン控除などを受けていない人を前提にしています⁠4。住民税所得割額を確かめたうえで本文の計算式に当てはめるか、市区町村の住民税担当に問い合わせます⁠2⁠1。
年金収入のみ・事業所得目安表は給与所得者のケースで、年金収入のみの人や事業者の人は金額が異なります⁠4。住民税所得割額と所得税率がわかれば、本文の計算式で近似できます⁠2。

やらなくていいこと

  • ×目安表の上限ぎりぎりまで寄附する

    目安表は社会保険料控除を給与収入の15%と仮定した概算です⁠4。上限を超えた分は住民税の特例分で差し引かれず、自己負担が2,000円を超えます⁠2。

  • ×去年の源泉徴収票だけで今年の上限を決める

    税の軽減は寄附をした年の所得に対する課税の中で扱われるため、上限は今年の所得で決まります⁠1。去年の数字は、収入や控除が変わらない場合の参考です。

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よくある質問

限度額を超えて寄附したらどうなるか

超えた分は住民税の特例分で差し引かれないので、自己負担が2,000円を超えます⁠2。所得税分と住民税の基本分は、総所得金額等の40%・30%の範囲まで通常の寄附金控除として差し引かれます⁠2。

ボーナスが減って年収が読めない

上限は寄附した年の所得で決まります⁠1。年収の見込みが固まる12月に寄附するか、目安より少なめの額にとどめます。年内の締切はふるさと納税はいつまでで整理しています。

共働きの夫婦はそれぞれ上限があるか

寄附金控除を受けるのは所得税・住民税の納税者本人なので、夫婦それぞれが本人名義で寄附し、それぞれの収入で別々に上限が決まります⁠1。目安表の「共働き」の列は、本人が配偶者(特別)控除を受けていない場合の数字です⁠4。

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まとめ

  • 限度額は、住民税の特例分が住民税所得割額の2割までという上限で決まる⁠2。
  • 目安表(千代田区):独身・共働きで年収400万円42,000円、500万円61,000円、600万円77,000円、700万円108,000円⁠4。高校生以上の扶養家族が増えると下がる(中学生以下は影響しない)⁠4。
  • 近似式:住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円(編集部導出)⁠2⁠5。
  • 上限は寄附した年の所得で決まる⁠1。住宅ローン控除など、ほかの控除がある人は目安表の前提と異なるので、市区町村に問い合わせる⁠4⁠1。
  • 令和9年の寄附から、特例控除額に193万円の上限を設ける案がある(給与収入がおよそ1億円以上の人に関係)⁠6。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁総務省「ふるさと納税ポータルサイト|よくある質問」確認日 /確認した内容:控除の上限額は収入や他の控除などによって異なり、計算は住所地の市区町村の住民税担当部署に問い合わせる。税の軽減は1月〜12月の年単位で扱われ、その年の所得に対する課税の中で扱われる。自己負担2,000円は1年間の寄附総額に対してかかる。寄附金控除を受けるのは所得税・住民税の納税者本人のため、本人が本人名義で寄附する必要がある
  2. 省庁総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」確認日 /確認した内容:所得税からの控除=(ふるさと納税額−2,000円)×所得税率(控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額等の40%が上限。令和19年中の寄附までは復興特別所得税の税率を加えた率)。住民税基本分=(ふるさと納税額−2,000円)×10%(総所得金額等の30%が上限)。住民税特例分=(ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%−所得税率)。特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は住民税所得割額×20%となり、この場合は全額控除されず実質負担は2,000円を超える。特例分の計算に使う所得税率は、個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額で求めるため、所得税の税率と異なる場合がある。具体的な計算は住所地の市区町村に問い合わせる(自治体によっては控除の対象となるふるさと納税額の上限は答えられない場合がある)
  3. 省庁総務省「地方税制度|個人住民税」確認日 /確認した内容:所得割の標準税率は10%(道府県民税4%、市町村民税6%。政令指定都市は道府県民税2%、市民税8%)。所得割は前年の1月1日から12月31日までの所得で算定される。その年の1月1日時点で住所がある市町村(都道府県)が課税する
  4. 省庁千代田区「給与所得者向けの簡易表(全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安)(PDF)」確認日 /確認した内容:自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)。列は独身又は共働き、夫婦、共働き+子1人(高校生)、共働き+子1人(大学生)、夫婦+子1人(高校生)、共働き+子2人(大学生と高校生)、夫婦+子2人(大学生と高校生)。独身又は共働きは300万円28,000円、400万円42,000円、500万円61,000円、600万円77,000円、700万円108,000円、800万円129,000円、900万円151,000円、1,000万円176,000円。夫婦は400万円33,000円、500万円49,000円、600万円69,000円、700万円86,000円、800万円120,000円。共働き+子1人(高校生)は400万円33,000円、500万円49,000円、600万円69,000円、700万円86,000円、800万円120,000円。夫婦+子1人(高校生)は400万円25,000円、500万円40,000円、600万円60,000円、700万円78,000円、800万円110,000円。夫婦+子2人(大学生と高校生)は400万円12,000円、500万円28,000円、600万円43,000円、700万円66,000円、800万円85,000円。表は300万円から2,500万円まで。住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースで、年金収入のみの方や事業者の方、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は異なる。社会保険料控除額は給与収入の15%と仮定。あくまで目安。「共働き」は本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケース(配偶者の給与収入が201万円超の場合)、「夫婦」は配偶者に収入がないケース。「高校生」は16歳から18歳の扶養親族、「大学生」は19歳から22歳の特定扶養親族。中学生以下の子供は控除額に影響がないため計算に入れる必要はない
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2260 所得税の税率」確認日 /確認した内容:課税される所得金額1,000円から1,949,000円までは5%、1,950,000円から3,299,000円までは10%、3,300,000円から6,949,000円までは20%、6,950,000円から8,999,000円までは23%、9,000,000円から17,999,000円までは33%、18,000,000円から39,999,000円までは40%、40,000,000円以上は45%。※2では平成25年から令和19年までの各年分は所得税と復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付するとあり、具体例の注では平成25年から令和29年までとなっていて、ページ内で年限の記載が食い違う。令和9年1月1日以後に生ずる所得については復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が併せて源泉徴収される。令和8年4月1日現在法令等
  6. 省庁総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)(令和8年3月24日、自治税務局市町村税課)(PDF)」確認日 /確認した内容:令和8年度税制改正大綱では、高所得者について所得に応じて上限なく増える特例控除額に定額上限(給与収入1億円相当)を設けることとされた。「特例控除額の定額上限の設定(案)」として、特例控除額について193万円(給与収入1億円相当。438万円を寄附した場合の特例控除額)を上限として新たに設定し、令和9年寄附分から適用する。寄附額自体に上限はなく、特例控除額の上限を超えた場合でも基本分の控除の適用はある

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
確認
編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
確認日
一次確認 /最終確認