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税金手続き

ふるさと納税の確定申告のやり方【2026年版】寄附金控除の書き方と必要な書類

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出典 6件・すべて公式ページで確認

ふるさと納税の確定申告のやり方【2026年版】寄附金控除の書き方と必要な書類。寄附の翌年の確定申告の期限は3月15日まで

この記事の結論

いつから
原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地などの税務署へ確定申告をします⁠1。
誰が
寄附先が5団体を超えた人、医療費控除などのために確定申告をする人、ワンストップ特例を使わない人です⁠2。
いくら
所得税の寄附金控除は、寄附額の合計(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を引いた額です⁠3⁠1。
何をする
寄附金の受領証か「寄附金控除に関する証明書」を用意し、確定申告書の第二表の寄附金の欄と「住民税に関する事項」に書きます⁠3⁠2。

補足

  • 寄附金控除を受けるには、原則として確定申告が必要です⁠2。確定申告をする人は、ワンストップ特例を申請した分も含めて寄附金控除を計算します⁠2。
  • 確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」にも寄附額を書きます⁠2。書かないと、住民税で控除されないことがあります⁠2。
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確定申告が必要な人

ふるさと納税の寄附金控除は、原則として確定申告で受けます⁠2。確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の人だけが、確定申告の代わりにワンストップ特例を使えます⁠2⁠4。

こんな人寄附金控除の受け方
寄附先が5団体を超えた確定申告⁠2
医療費控除などのために確定申告をする確定申告。ワンストップ特例を申請した分も含める⁠2
自営業・年金受給者などで確定申告をする確定申告⁠2
確定申告が不要な会社員で、寄附先が5団体以内ワンストップ特例か確定申告⁠2

確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります⁠2⁠5。申請した分を申告から外すと、その分の控除が受けられないので、すべての寄附を合計して申告します⁠2。2つの手続きの違いはワンストップ特例と確定申告の違いにまとめています。

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用意する書類

書類中身
寄附金の受領証寄附をした自治体から届く、寄附ごとの書類⁠3⁠1
寄附金控除に関する証明書特定事業者(寄附の仲介サイトの運営者など)が発行する、年間の寄附額を書いた証明書。受領証の代わりになる⁠6
源泉徴収票など給与や年金の金額を書くために使う

「寄附金控除に関する証明書」は、令和3年分以後の確定申告で使えます⁠6。電子データ(XML形式)で受け取れば、e-Taxで申告書に添付して送れます⁠6。

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確定申告の流れ

ふるさと納税の確定申告の流れ⁠2⁠6⁠1
1受領証か証明書をそろえる年間の寄附をすべて2作成コーナーで申告書をつくる証明書データは自動で反映3寄附金控除と住民税の欄を入れる第二表の2か所4e-Taxで送るか、税務署へ出す原則として翌年の3月15日まで5所得税は還付、住民税は翌年度に減額1受領証か証明書をそろえる年間の寄附をすべて2作成コーナーで申告書をつくる証明書データは自動で反映3寄附金控除と住民税の欄を入れる第二表の2か所4e-Taxで送るか、税務署へ出す原則として翌年の3月15日まで5所得税は還付、住民税は翌年度に減額
  1. 寄附の書類をそろえる

    その年の1月から12月までの寄附について⁠4、受領証か「寄附金控除に関する証明書」をそろえます⁠3⁠6。

  2. 確定申告書等作成コーナーで入力する

    国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを読み込むと控除額が自動で計算されます⁠6。マイナポータル連携に対応した事業者の証明書は、マイナポータルから取り込めます⁠6。

  3. 第二表の2か所を確かめる

    「寄附金控除に関する事項」に寄附先の名称と寄附金の額を、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にふるさと納税の額を書きます⁠2。

  4. 提出する

    e-Taxで送るか、作成した申告書を住所地などの税務署へ郵送か持参します⁠1。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
寄附先が6団体以上あるワンストップ特例は寄附先が5団体以内の人に限られるので、確定申告で寄附金控除を受けます⁠2。
医療費控除で確定申告をする確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるので、申請した分も含めて寄附金控除を計算します⁠2。
寄附金控除を書き忘れて申告したワンストップ特例を申請していた人が寄附金控除を入れずに確定申告をした場合は、更正の請求で寄附金控除を受けられます⁠2。税額が変わらない場合は、住んでいる市区町村に相談します⁠2。
所得税がなく、住民税だけ控除年末調整などで所得税がなくなっていて、住民税からだけ控除を受ける人は、住民税に関する申告書を市区町村に出します⁠1。

やらなくていいこと

  • ×寄附ごとの受領証を何枚も添付する

    令和3年分以後は、特定事業者が発行する年間寄附額を書いた「寄附金控除に関する証明書」で、寄附ごとの受領証に代えられます⁠6。

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第二表の「住民税に関する事項」を忘れない

所得税の確定申告書は、住民税の申告書も兼ねています⁠2。第二表の「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄が空欄だと、住民税で控除されないことがあります⁠2。

作成コーナーを使っても、提出前に第二表を開いて欄が埋まっているかを確かめます。

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控除はいつ、どこから受けるか

確定申告をすると、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除されます⁠1。所得税の寄附金控除は、寄附額の合計(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を引いた額です⁠3⁠1。

住民税の控除を確かめるときは、翌年度の住民税の決定通知書を見ます。確かめ方はふるさと納税はいつまで?にもまとめています。

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よくある質問

ワンストップ特例の申請書を出したあとで、確定申告をすることになった

確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるので、確定申告で寄附金控除の手続きをします⁠5⁠2。

夫名義で寄附して、妻の確定申告で控除できるか

寄附金控除は、納税者本人がふるさと納税をした場合に受けられます⁠4。寄附の名義も本人である必要があります⁠4。

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まとめ

  • 寄附金控除は原則として確定申告で受ける。ワンストップ特例は確定申告が不要な給与所得者で寄附先5団体以内の人だけ⁠2。
  • 確定申告をするなら、ワンストップ特例を申請した分も含める⁠2。
  • 受領証の代わりに「寄附金控除に関する証明書」も使える⁠6。
  • 第二表の「住民税に関する事項」にも寄附額を書く⁠2。
  • 期限は、原則として寄附の翌年の3月15日⁠1。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」確認日 /確認した内容:寄附金控除を受けるには、原則として寄附をした翌年の3月15日までに住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や専用振込用紙の払込控(受領書)が必要。確定申告を行うと所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除される。所得税からの控除=(ふるさと納税額−2,000円)×所得税の税率、対象となるふるさと納税額は総所得金額等の40%が上限。確定申告書の提出は、e-Taxか、作成した申告書を住所地等の所轄の税務署へ郵送または持参。年末調整等により所得税が0円になっていて住民税からのみ控除を受ける人は、住民税に関する申告書を市区町村に提出する/ふるさと納税の自己負担額(控除の計算で寄附額から引く額) 2,000円(控除額の計算で寄附額から差し引く額)
  2. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」確認日 /確認した内容:寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税と個人住民税から控除。控除を受けるには、ふるさと納税を行った年分の確定申告が必要。平成27年4月1日以後、確定申告が不要な給与所得者は寄附先が5団体以内に限りワンストップ特例を使える。5団体を超えた人や、確定申告をする人(医療費控除などのために確定申告や住民税の申告をする人を含む)は、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告をする。確定申告を行う人はワンストップ特例の申請が無効となるため、申請した分も含めて計算。ワンストップ特例を申請した人が誤って寄附金控除を適用せずに確定申告をした場合は更正の請求で受けられる(税額に異動がない場合は更正の請求ができないので市区町村に相談)。確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」の寄附先の名称等・寄附金の欄に団体名と金額を、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも寄附額を必ず記載する。所得税の確定申告書は個人住民税の申告書を兼ねており、記載がないと住民税で控除されないことがある
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」確認日 /確認した内容:寄附金控除額は、その年に支出した特定寄附金の額の合計額と、その年の総所得金額等の40パーセント相当額のいずれか低い金額から2,000円を引いた額。寄附金控除を受けるには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、寄附した団体から交付を受けた寄附金の受領証を添付するか提示する。令和3年分の確定申告から、ふるさと納税は受領証に代えて特定事業者が発行する年間寄附金額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付できる/所得税の寄附金控除の対象になる寄附額の上限(総所得金額等に対する割合) 40%(令和8年4月1日現在法令等)
  4. 省庁総務省「ふるさと納税ポータルサイト|よくある質問」確認日 /確認した内容:Q4:税の軽減は1月〜12月の年単位。Q7:ワンストップ特例は確定申告の不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内の場合に限られる。Q9:所得税や住民税を納めている人が寄附金控除を受けられるので、控除を受けるにはその納税者本人がふるさと納税を行う必要があり、名義も本人である必要がある。Q5:控除の上限額は収入や他の控除等の状況により、具体的な計算は住んでいる市区町村の住民税担当部署に問い合わせる
  5. 省庁北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」確認日 /確認した内容:ワンストップ特例申請書提出後に確定申告をすることになった場合、確定申告をするとワンストップ特例申請よりも確定申告が優先されるため、ワンストップ特例申請は無効化される。確定申告の際に寄附金控除の手続きを行う
  6. 省庁国税庁「ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について」確認日 /確認した内容:令和3年分以後の確定申告では、ふるさと納税の場合、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付できる。特定事業者は証明書の電子データをマイナポータル連携やポータルサイトからのダウンロードで提供できる(XML形式、PDF形式は不可)。証明書データをe-Taxで確定申告書に添付して送信でき、確定申告書等作成コーナーでは証明書データを自動反映させて控除額を計算できる。紙の証明書を確定申告書に添付する方法もある

この記事をつくった人

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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