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税金手続き

ふるさと納税はいつまで?【2026年版】年内の締切とワンストップ特例の期限

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ふるさと納税はいつまで?【2026年版】年内の締切とワンストップ特例の期限。ワンストップ特例の申請期限(必着)は1月10日

この記事の結論

いつから
寄附は1月〜12月の年単位で、その年の所得に対する控除になります⁠1。ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着⁠2、確定申告は翌年2月16日〜3月15日で⁠3、住民税は翌年度分から減額されます(ワンストップ特例は翌年6月以降に納める分から)⁠4⁠5。
誰が
2026年中にふるさと納税をする人、特に12月に寄附する人と、ワンストップ特例を使う人です⁠4。
いくら
期限に遅れても寄附が無駄になるわけではなく、翌年2月16日〜3月15日の確定申告で控除を受けられます⁠6⁠3。確定申告の義務がない人の還付申告は、翌年1月1日から5年間できます⁠7。
何をする
寄附は1月〜12月の年単位なので⁠1、12月に寄附する人は、年内の寄附として扱われる支払い方法と最終日を寄附先の案内で確かめます。ワンストップ特例の申請書は寄附1件につき1枚を1月10日までに届くように送り、間に合わなければ確定申告に切り替えます⁠2⁠6。

補足

  • 寄附の区切りは1月〜12月の年単位です⁠1。2026年の所得に対する控除を受けるなら、寄附は2026年12月31日までです⁠1。どの日付で年内の寄附と扱うかは総務省のページに書かれていないので、年末は寄附先の案内で確かめます。
  • ワンストップ特例の申請書は寄附した翌年の1月10日必着(2026年の寄附なら2027年1月10日)⁠2⁠6、確定申告は翌年2月16日〜3月15日です⁠3。間に合わなくても、確定申告や還付申告で控除を受ける道があります⁠6⁠7。
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締切は3つ:寄附、ワンストップ申請、確定申告

ふるさと納税には、寄附そのものの締切、ワンストップ特例の申請書の締切、確定申告の締切の3つがあります。2026年中の寄附について並べると、次のとおりです⁠1⁠2⁠3⁠5。

2026年の寄附の締切⁠1⁠2⁠3
2026年1月2027年1月2028年1月寄附の対象期間2026年1月〜12月31日ワンストップ申請寄附後〜翌年1月10日必着確定申告翌年2月16日〜3月15日2026年1月2027年1月2028年1月寄附の対象期間2026年1月〜12月31日ワンストップ申請寄附後〜翌年1月10日必着確定申告翌年2月16日〜3月15日
締切日付(2026年の寄附の場合)対象
寄附2026年12月31日まで(1月〜12月の年単位)⁠1全員
ワンストップ特例の申請書2027年1月10日必着⁠2⁠6確定申告の不要な給与所得者等で寄附先5団体以内⁠4
確定申告2027年2月16日〜3月15日(原則)⁠3ワンストップを使わない人・使えない人⁠1
還付申告2027年1月1日から5年間⁠7確定申告の義務がない人
住民税の減額2027年度の住民税から⁠4(ワンストップ特例は2027年6月以降に納める分から⁠5)全員
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1. 寄附の締切:12月31日までの年単位

税の軽減は1月〜12月の年単位で扱われ、その年の寄附はその年の所得に対する課税の中で処理されます⁠1。住民税分は寄附した翌年度の住民税から控除されるので⁠4、2026年の寄附は2027年度の住民税に反映されます。

どの日付をもって年内の寄附と扱うかは、総務省のページには書かれていません。12月に寄附する人は寄附先の案内で、年内の寄附になる支払い方法と最終日を確かめます。受領書が届く時期も自治体ごとに異なります⁠1。

いくらまで寄附できるかはふるさと納税の限度額で整理しています。上限は寄附した年の所得で決まります⁠1。年収の見込みが固まってから寄附額を決めるなら、12月が最後の機会です。

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2. ワンストップ特例の申請書:翌年1月10日必着

ワンストップ特例の申請書は、寄附のたびに寄附先の自治体へ提出します⁠5。1件の寄附につき1枚が必要で⁠2、提出期限は寄附した翌年の1月10日必着です⁠6。2026年の寄附なら、2027年1月10日に自治体へ到着している必要があります⁠2。

総務省の案内では、申請書は「ふるさと納税を行う際」に提出するものとされ、提出後に転居などで内容が変わったときの変更届出書の期限が翌年1月10日です⁠5。自治体の案内では、申請書そのものの提出期限も翌年1月10日(必着)とされています⁠6⁠8。令和4年中の寄附から、一部の自治体ではマイナンバーカードを使ったオンライン申請ができます⁠4。12月の寄附は申請書が届いてから期限までの期間が短いので、寄附先が対応していればオンライン申請を検討します。

期限を過ぎた場合は、確定申告をすれば控除を受けられます⁠6。ワンストップ特例の条件と、確定申告との使い分けはワンストップ特例と確定申告の違いで詳しく整理しています。

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3. 確定申告:翌年2月16日〜3月15日、還付申告は5年間

確定申告の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです⁠3。2026年の寄附なら2027年2月16日から3月15日です⁠3。寄附先から届く寄附金受領証明書か、国税庁が指定した特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付します⁠9。

会社員など確定申告の義務がない人が控除を受けるための申告は還付申告にあたり、翌年1月1日から5年間提出できます⁠7。2月16日を待たずに、1月から申告できます⁠7。3月15日を過ぎても、2026年の寄附なら2031年12月31日まで申告できる計算です(編集部計算)⁠7。

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4. 控除が反映される時期:翌年度の住民税から

住民税分は寄附した翌年度の住民税から控除され⁠4、ワンストップ特例では翌年6月以降に納める分から減額されます⁠5。控除額は住民税の通知書で確かめられます。中央区の案内では、給与から差し引かれる人は勤務先を通じて届く「特別徴収税額変更・決定通知書」の摘要欄、自分で納める人は「納税変更・決定通知」の寄附金税額控除欄に控除額が記載されます⁠11。ほかの自治体では通知書の名前や欄が違うことがあるので、住民税の通知書の寄附金の控除の欄を探します。確定申告をした人の所得税分は、申告後に還付されます⁠4。

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年末に慌てないための手順

  1. 11月までに上限の目安を確かめる

    限度額の目安を見て、年収の見込みに合わせて寄附額を決めます。上限は寄附した年の所得で決まります⁠1。

  2. 12月中に寄附を済ませる

    寄附は1月〜12月の年単位です⁠1。年末は寄附先の案内で、年内の寄附になる支払い方法と最終日を確かめてから寄附します。寄附は本人名義で行います⁠1。

  3. ワンストップ特例の人は申請書を1月10日必着で送る

    寄附1件につき1枚⁠2、個人番号確認書類と本人確認書類を添えて、翌年1月10日までに寄附先へ届くように送ります⁠8⁠6。オンライン申請ができる自治体ではオンラインでも構いません⁠4。

  4. 確定申告の人は証明書をそろえて2月16日〜3月15日に申告する

    寄附金受領証明書か特定事業者の証明書を用意し、確定申告書の寄附金控除の欄と第二表の住民税に関する事項の欄に金額を書きます⁠9⁠10。

  5. 翌年の住民税の決定通知書で控除額を確かめる

    住民税の通知書に控除額が載っています(中央区の場合は「特別徴収税額変更・決定通知書」の摘要欄または「納税変更・決定通知」の寄附金税額控除欄)⁠11。ワンストップ特例も確定申告もしていなくて載っていない場合は、確定申告書を提出すれば控除を受けられます⁠11。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
12月に駆け込みで寄附する会社員寄附は1月〜12月の年単位なので⁠1、年末は、年内の寄附として扱われる支払い方法と最終日を寄附先の案内で確かめます。ワンストップ特例の申請書は、年明け1月10日必着です⁠6。
ワンストップの1月10日を過ぎた期限を過ぎた分は、確定申告で寄附金控除を受けます(確定申告の義務がない人は翌年1月1日から5年間、還付申告ができます)⁠6⁠7。確定申告をすると、期限内に出した分も含めてワンストップの申請は無効になるので、全部の寄附を申告に含めます⁠10。
確定申告の期限も過ぎてしまった確定申告の義務がない会社員などの還付申告は、寄附した年の翌年1月1日から5年間提出できます⁠7。寄附金受領証明書か特定事業者の証明書をそろえて申告します⁠9。
ワンストップ申請後に引っ越した申請書の内容に変更があったときは、寄附した翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ変更届出書を提出します⁠5。

やらなくていいこと

  • ×1月10日を過ぎたからとあきらめる

    期限を過ぎた場合は確定申告をすれば控除を受けられます⁠6。確定申告の義務がない人の還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます⁠7。

  • ×払込票のチェック欄だけで申請を済ませる

    ワンストップ特例は、払込取扱票のチェック欄への記入だけでは完了せず、寄附先から送られる申請書に記入して提出する必要があります⁠1。

  • ×複数回の寄附を申請書1枚にまとめる

    ワンストップ特例の申請書は、1件の寄附につき1枚必要です⁠2。

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よくある質問

12月31日に寄附しても年内扱いになるか

寄附は1月〜12月の年単位です⁠1。12月31日の寄附が年内の寄附になるかどうかは総務省のページに書かれていないため、寄附先の案内で確かめます。年をまたいだ寄附は、翌年の所得に対する控除になります⁠1。

ワンストップの申請書を1月10日に投函したが間に合うか

期限は「必着」なので、1月10日に自治体へ届いている必要があります⁠6⁠2。間に合わなかった場合は確定申告で控除を受けます⁠6。

去年の寄附を今年の確定申告に入れられるか

寄附は年単位で、その年の所得に対する控除です⁠1。去年の寄附は去年分の申告(還付申告なら翌年1月1日から5年間)で控除を受けます⁠7。

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まとめ

  • 寄附は1月〜12月の年単位。2026年の控除なら2026年12月31日まで⁠1。年内の寄附になる支払い方法と最終日は寄附先の案内で確かめる。
  • ワンストップ特例の申請書は寄附1件につき1枚、翌年1月10日必着⁠2⁠6。
  • 確定申告は翌年2月16日〜3月15日⁠3。確定申告の義務がない人の還付申告は翌年1月1日から5年間⁠7。
  • 期限を過ぎたワンストップ分は確定申告へ。確定申告をするとワンストップの申請は全部無効になるので、全部の寄附を申告に含める⁠6⁠10。
  • 住民税は翌年度分から減額(ワンストップ特例は翌年6月以降に納める分から)。通知書で控除額を確かめる⁠4⁠5⁠11。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁総務省「ふるさと納税ポータルサイト|よくある質問」確認日 /確認した内容:寄附はいつでもできる。税の軽減は1月〜12月の年単位で扱われ、その年の所得に対する課税の中で扱われる。寄附金控除を受けるのは所得税・住民税の納税者本人のため、本人が本人名義で寄附する必要がある。ワンストップ特例の対象外や申請しない人は翌年2〜3月に確定申告が必要。ワンストップ特例は払込取扱票のチェック欄への記入だけでは完了せず、寄附先から送られる申請書に記入して提出する必要がある。受領書が届く時期は自治体ごとに異なる
  2. 省庁北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」確認日 /確認した内容:申請書の提出期限は寄附した翌年の1月10日まで(令和8年分の寄附は令和9年1月10日到着分まで)。1件の寄附につき1枚の申請書が必要。申請書提出後に確定申告をすることになった場合は確定申告が優先され、ワンストップ特例申請は無効になる。申請期限後に不備があっても直ちに受付が無効になるわけではない。最終更新日2026年10月1日
  3. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2020 確定申告」確認日 /確認した内容:確定申告の期間は、原則として、その年の翌年2月16日から3月15日まで。令和8年4月1日現在法令等
  4. 省庁総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」確認日 /確認した内容:控除を受けるには、寄附をした翌年の3月15日までに住所地を所轄する税務署へ確定申告を行う。所得税分は還付され、住民税分は翌年度の住民税から控除される。ワンストップ特例は確定申告の不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内の場合に利用でき、控除額の全額が翌年度の住民税から控除される。令和4年中の寄附から一部の自治体でマイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能
  5. 省庁総務省「ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)」確認日 /確認した内容:ワンストップ特例制度では、ふるさと納税を行う際に寄附先の各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する。申請書の提出後に転居等で内容に変更があった場合は、寄附を行った翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ変更届出書を提出する。控除は寄附を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で行われる
  6. 省庁名古屋市「ふるさと納税ワンストップ特例制度」確認日 /確認した内容:対象は、給与所得者等で確定申告の必要がない方で、寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以下の方(1つの自治体に複数回寄附しても1自治体になる)。申請期限は寄附した翌年の1月10日(必着)。期限を過ぎた場合は確定申告が必要。最終更新日2026年5月27日
  7. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2030 還付申告」確認日 /確認した内容:還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができる。特定の寄附をしたとき(寄附金控除)は還付申告の対象になる例の1つ。令和8年4月1日現在法令等
  8. 省庁北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請(寄附金税額控除)について」確認日 /確認した内容:給与所得者・年金所得者など、寄附金控除以外の目的で確定申告や住民税申告を行う必要がない方を対象に確定申告の手続きを省略する制度。申告特例申請書に記入し、寄附翌年の1月10日(必着)までに提出する。令和8年分の提出期限は令和9年1月10日で、期限内に市が受領した分のみ有効。個人番号確認書類と本人確認書類の添付が必要(個人番号確認書類はマイナンバーカードの裏面、通知カードのコピー(記載された氏名・住所などが住民票の記載事項と一致しているものに限る)、またはマイナンバーが記載された住民票の写し。本人確認書類はマイナンバーカードの表面または運転免許証などの身分証のコピー)。転居等で住所・氏名が変わった場合の変更届の期限は令和9年1月10日。最終更新日2026年10月1日
  9. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」確認日 /確認した内容:寄附先から交付された寄附金の受領証(領収書)を確定申告書に添付または提示する。ふるさと納税は令和3年分以降、受領証に代えて国税庁長官が指定した特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付できる。令和8年4月1日現在法令等
  10. 省庁国税庁「タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」確認日 /確認した内容:ワンストップ特例の申請後に確定申告をする場合はワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ分も含めて寄附金控除額を計算する。確定申告書第二表の寄附金控除に関する事項と、住民税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄の両方に金額を記載する。令和8年4月1日現在法令等
  11. 省庁中央区(東京都)「ふるさと納税の税額控除が適用されていないとき」確認日 /確認した内容:中央区では、給与から差し引かれる人は勤務先を通じて届く特別徴収税額変更・決定通知書の摘要欄に、自分で納める人は納税変更・決定通知の寄附金税額控除欄に控除額が記載される。ワンストップ特例も確定申告もしていない場合は、確定申告書を提出すると控除を受けられる

この記事をつくった人

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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