PRこの記事には広告が含まれます。 広告掲載ポリシー

税金手続き

確定申告はいつからいつまで?【2026年版】期限・還付申告・遅れた場合

公開
更新
情報の確認日

出典 14件・すべて公式ページで確認

確定申告はいつからいつまで?【2026年版】期限・還付申告・遅れた場合。2026年分の申告と納税の期限は3月15日

この記事の結論

いつから
2026年分(令和8年分)の所得税の確定申告は、2027年2月16日から3月15日までです⁠1。還付申告だけなら2027年1月1日から5年間提出できます⁠2。
誰が
確定申告が必要な人全員と、医療費控除などで還付申告をする人です。振替納税を使う人は、振替日に口座から引き落とされます⁠3。
いくら
期限に遅れて調査の事前通知の前に自主的に申告した場合の無申告加算税は納付税額の5%で、事前通知後は50万円までの部分が10%、調査後は15%です⁠4。延滞税は、令和8年中は納期限までと納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後が年9.1%です⁠5。
何をする
e-Taxはメンテナンス時間を除き24時間使えるので、期限日に集中させず早めに送信します⁠6。間に合わなかった場合は、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、納付すべき税額の全額を法定納期限までに納めていて、過去5年間に無申告加算税などを課されていないなどの要件を満たせば無申告加算税はかかりません⁠4。

補足

  • 所得税の確定申告の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までで、納税の期限も3月15日です⁠1。2026年分(令和8年分)の所得なら、2027年2月16日から3月15日です⁠1。
  • 申告の義務がない人の還付申告は、翌年1月1日から5年間いつでも提出できます⁠2。期限を過ぎた人も期限後申告ができますが、申告内容等によって無申告加算税(調査の事前通知の前に自主的に申告した場合は納付税額の5%)と延滞税がかかります⁠4。法定申告期限から1か月以内の自主的な申告で、一定の要件を満たせば無申告加算税はかかりません⁠4。
広告

2026年分の確定申告は、2027年2月16日から3月15日まで

所得税の確定申告の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです⁠1。2026年1月1日から12月31日までの所得(令和8年分)なら、2027年2月16日から3月15日に申告します⁠1。納税の期限も申告期限と同じ3月15日(原則)です⁠1。

この日付は国税庁が示す原則の期間を当てはめたもので、令和8年分の確定申告の案内は公表され次第、この記事で確かめます。参考までに、令和7年分(2025年分)の受付は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)まででした⁠7。2026年3月15日は日曜日、2027年3月15日は月曜日です(曜日は編集部確認)。

2026年分(令和8年分)の申告と納税の時期⁠1⁠2⁠8⁠9
2027年1月2月3月4月5月還付申告2027年1月1日から5年間贈与税の申告2月1日〜3月15日所得税の確定申告2月16日〜3月15日消費税(個人事業者)3月31日が目安2027年1月2月3月4月5月還付申告2027年1月1日から5年間贈与税の申告2月1日〜3月15日所得税の確定申告2月16日〜3月15日消費税(個人事業者)3月31日が目安

同じ時期に申告する税金の期限は、税目で少し違います。贈与税の申告は翌年2月1日から3月15日まで⁠8、個人事業者の消費税及び地方消費税は、令和7年分の提出期限が令和8年3月31日(火)でした⁠9。2027年の図では、同じ3月31日を目安として書いています。

申告2026年分の期間備考
所得税の確定申告2027年2月16日〜3月15日(原則)⁠1納期限も3月15日(原則)⁠1
還付申告2027年1月1日から5年間⁠2申告の義務がない人。2月16日を待たなくてよい⁠2
贈与税の申告2027年2月1日〜3月15日⁠81年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合など⁠8
消費税(個人事業者)3月31日が目安(令和7年分は令和8年3月31日)⁠9振替納税の振替日は所得税と別⁠3
広告

納税の期限と振替納税の振替日

申告した税金は、申告期限と同じ3月15日(原則)までに納めます⁠1。申告書を提出しても税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはないので、納付方法は自分で選びます⁠3。振替納税は、届け出た預貯金口座から国税庁が指定する振替日に自動で引き落とされる方法で、新規に使う人は納期限までに預貯金口座振替依頼書を出します⁠3。令和7年分の振替日は、所得税等が令和8年4月23日(木)、消費税及び地方消費税が令和8年4月30日(木)でした⁠3。令和8年分の振替日は、国税庁の案内が出たら確かめます。

振替日に残高不足などで引き落とせなかった場合は、納期限の翌日から完納の日までの延滞税を本税と併せて納めることになります⁠3。振替日の前日に口座の残高や他の引き落としがないかを確かめます⁠3。納付方法の種類は確定申告のやり方で整理しています。

広告

還付申告は翌年1月1日から5年間

確定申告の義務がない人が、源泉徴収や予定納税で納め過ぎた所得税を取り戻す申告を還付申告といいます⁠2。還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます⁠2。2026年分なら2027年1月1日から出せるので、2月16日の受付開始を待つ必要はありません⁠2。

過去の分をさかのぼることもできます。令和3年分は令和8年12月31日まで、令和7年分は令和8年1月1日から令和12年12月31日までです⁠7。

還付までの日数は、2月・3月の確定申告期間中は支払手続におおむね1か月から1か月半程度かかり、e-Taxで提出した還付申告は3週間程度で処理されます(訂正申告や書類の不備、書面で別送する書類がある場合を除く)⁠10。

広告

期限に遅れたらどうなるか

期限を過ぎても、気づいた時点でできるだけ早く期限後申告をします⁠4。期限後申告には、申告内容等によって、納める税額に対する無申告加算税がかかります⁠4。

無申告加算税の割合(納付税額50万円までの部分)⁠4
調査の事前通知の前に自主的に申告5%事前通知の後、調査による決定の予知前10%調査を受けた後、または決定を受けた15%調査の事前通知の前に自主的に申告5%事前通知の後、調査による決定の予知前10%調査を受けた後、または決定を受けた15%

令和5年分以降。50万円を超え300万円までの部分は事前通知後15%・調査後20%、300万円を超える部分は25%・30%です。

税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は納付税額の5%です⁠4。調査の事前通知を受けた後に申告すると50万円までの部分が10%、50万円を超え300万円までの部分が15%、300万円を超える部分が25%になり、調査を受けた後や決定を受けた場合はそれぞれ15%・20%・30%です(令和5年分以降)⁠4。

ただし、法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告をし、納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納めていて、過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがないなどの要件を満たす場合は、無申告加算税はかかりません⁠4。遅れても1か月以内に自主的に申告することが、負担を増やさない目安です。

期限後申告で納める税金は、申告書を提出した日が納期限で、納付の日までの延滞税も併せて納めます⁠4。延滞税の割合は、令和8年中は納期限までの期間と納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後が年9.1%です⁠5。令和4年から令和7年までは年2.4%と年8.7%でした⁠5。

広告

提出日の扱いと受付時間

e-Tax

e-Taxはメンテナンス時間を除き24時間利用できます⁠6。日ごとの利用可能時間は、0時〜24時の日と8時30分〜24時の日、終日メンテナンスの日があり、e-Taxの利用可能時間カレンダーで確かめられます⁠6。期限日に集中させず、余裕を持って送信します。

郵送

申告書は郵便物(第一種郵便物)または信書便物として、所轄の税務署か業務センターに送ることができ、通信日付印の日が提出日とみなされます⁠12。それ以外の方法で送った場合は税務署に到達した日が提出日で、ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケットでは送れません⁠12。令和7年1月から、税務署は申告書等の控えに収受日付印を押していないので、必要に応じて控えを自分で作り、提出した年月日を記録しておきます⁠12。

税務署の窓口

税務署の開庁時間は月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までで、閉庁日(土・日曜・祝日等)は時間外収受箱に投函できます⁠13。令和7年分の案内では、一部の税務署が3月1日(日)に限り日曜日も相談と受付を行うとされていました⁠13。

広告

間違えたときの期限

申告したあとで、納める税金が多すぎた、または還付される税金が少なすぎたことに気づいたら、更正の請求という手続きができる場合があります⁠14。期限は原則として法定申告期限から5年以内です⁠14。納める税金が少なすぎた場合は修正申告をして訂正し、新たに納める税金は修正申告書を提出する日が納期限で、延滞税も併せて納めます⁠14。税務署の調査の事前通知より前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません⁠14。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
3月15日に間に合いそうにない期限後申告はできます。法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、納付すべき税額の全額を法定納期限までに納めていて、過去5年間に無申告加算税などを課されていないなどの要件を満たせば、無申告加算税はかかりません⁠4。
会社員で医療費控除だけ申告したい確定申告の義務がない人の還付申告なら、2月16日を待たずに翌年1月1日から提出できます⁠2。2026年分なら2027年1月1日から5年間です⁠2。
去年より前の還付申告をしていなかった還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます⁠2。令和3年分は令和8年12月31日まで、令和7年分は令和8年1月1日から令和12年12月31日までです⁠7。
振替納税を使っている納税は申告期限の日ではなく、国税庁が指定する振替日に口座から引き落とされます⁠3。令和7年分の振替日は所得税等が令和8年4月23日(木)で、振替日の前日に残高を確かめます⁠3。
青色申告で65万円の控除を受けたい65万円・55万円の青色申告特別控除は、法定申告期限内に提出することが要件です⁠11。65万円はさらに、期限内にe-Taxで送信するか、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件を満たして保存し届出書を出していることが必要です⁠11。

やらなくていいこと

  • ×期限を過ぎたら申告をあきらめる

    期限を過ぎても自主的に期限後申告ができ、法定申告期限から1か月以内の自主的な申告で一定の要件を満たせば無申告加算税はかかりません⁠4。

  • ×還付申告を2月16日まで待つ

    還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から提出できます⁠2。

  • ×申告書の控えに収受印をもらいに行く

    令和7年1月から、税務署は申告書等の控えに収受日付印を押していません⁠12。必要に応じて控えを自分で作り、提出した年月日を記録しておきます⁠12。

広告

よくある質問

2月16日より前に確定申告書を出せますか

還付申告書は、確定申告期間に関係なく翌年1月1日から提出できます⁠2。令和7年分の案内でも、還付申告書は令和8年2月13日(金)以前でも提出できるとされていました⁠7。

令和7年分の期限はなぜ3月16日だったのですか

令和7年分(2025年分)の申告書の受付と納期限は令和8年3月16日(月)でした⁠7⁠3。2026年3月15日は日曜日です(曜日は編集部確認。理由は国税庁のページには書かれていません)。2027年3月15日は月曜日なので、2026年分の期限は原則の3月15日で書いています⁠1。

期限に間に合わないと、青色申告はどうなりますか

55万円・65万円の青色申告特別控除は、確定申告書を法定申告期限内に提出することが要件です⁠11。期限後申告では55万円・65万円の要件を満たさず、要件に該当しない青色申告者の控除額は10万円です⁠11。

延滞税は何日目からかかりますか

延滞税は原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算します⁠5。割合は、令和8年中は納期限までの期間と納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後が年9.1%で、期限後申告の場合の納期限は申告書を提出した日です⁠5。

広告

まとめ

  • 所得税の確定申告は翌年2月16日〜3月15日。2026年分(令和8年分)は2027年2月16日〜3月15日で、納期限も同じ日⁠1。
  • 還付申告は翌年1月1日から5年間。2月16日を待たなくてよい⁠2。e-Taxなら3週間程度で処理(書類の不備などを除く)⁠10。
  • 振替納税は新規なら納期限までに依頼書を出し、国税庁が指定する振替日に引き落とし(令和7年分は4月23日)⁠3。
  • 遅れたら期限後申告。事前通知前の自主的な申告なら無申告加算税5%、1か月以内の自主的な申告で加算税がかからない場合がある⁠4。延滞税は令和8年中、納期限までと2か月以内が年2.8%、以後9.1%⁠5。
  • 郵送は通信日付印の日が提出日。控えに収受印は押されない⁠12。e-Taxはメンテナンス時間を除き24時間⁠6。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2020 確定申告」確認日 /確認した内容:所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続き。申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで。申告・納付の期限は翌年3月15日(原則)。申告先等は所轄税務署。申告書を提出しても納付書は送付されず納税通知書等によるお知らせもないので、振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング等、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)、現金納付などから選んで納付する。令和8年4月1日現在法令等
  2. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2030 還付申告」確認日 /確認した内容:確定申告の義務のない人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎの所得税の還付を受けることができる(還付申告)。還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できる。還付申告の例:年の中途で退職し年末調整を受けていないとき、住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)、多額の医療費を支出したとき、特定の寄附をしたとき、災害や盗難で資産に損害を受けたとき。青色申告特別控除など法定申告期限(原則翌年3月15日)までの提出が要件の特例を受ける場合は、その期限までに提出する必要がある。令和8年4月1日現在法令等
  3. 省庁国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の納付】」確認日 /確認した内容:Q33:令和7年分の納期限は所得税等と贈与税が令和8年3月16日(月)、消費税及び地方消費税が令和8年3月31日(火)。所得税等と贈与税には延納の制度がある。Q34:申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはない。振替納税は事前に届け出た預貯金口座から指定の振替日に自動で引き落とされ、所得税等と個人事業者の消費税及び地方消費税で利用でき、新規に利用を希望する場合は納期限までに預貯金口座振替依頼書を提出する。Q37:令和7年分の振替日は所得税等が令和8年4月23日(木)、消費税及び地方消費税が令和8年4月30日(木)。振替日の前日に預貯金口座の残高や他の引落しがないか等を確認する。Q38:納期限に遅れた場合や振替日に残高不足等で引き落とせなかった場合は、納期限の翌日から完納の日までの延滞税を本税と併せて納付する
  4. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき」確認日 /確認した内容:所得税の確定申告は翌年2月16日から3月15日までの間に行うこととされているが、期限を過ぎても自主的に期限後申告をすることができる。期限後申告には申告内容等によって無申告加算税が課され、税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は納付税額の5%。調査の事前通知の後に申告した場合は50万円までは10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%(令和5年分以降)。調査を受けた後に申告した場合や決定を受けた場合は50万円までは15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%(令和5年分以降)。期限後申告であっても、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われ、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合(納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること、過去5年間に無申告加算税・重加算税を課されたことがなくこの規定の適用を受けていないこと)には無申告加算税は課されない。期限後申告によって納める税金は申告書を提出した日が納期限で、納付の日までの延滞税を併せて納付する。令和8年4月1日現在法令等
  5. 省庁国税庁「タックスアンサー No.9205 延滞税について」確認日 /確認した内容:延滞税は原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算する。割合は、納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日までは原則年7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合で、令和8年1月1日から12月31日までは年2.8%(令和4年1月1日から令和7年12月31日までは年2.4%)。納期限の翌日から2か月を経過した日以後は原則年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合で、令和8年1月1日から12月31日までは年9.1%(令和4年1月1日から令和7年12月31日までは年8.7%)。納期限は、期限内申告の場合は法定納期限、期限後申告・修正申告の場合は申告書を提出した日。令和8年4月1日現在法令等
  6. 省庁国税庁「e-Taxの利用可能時間」確認日 /確認した内容:e-Taxはメンテナンス時間を除き24時間利用できる。利用可能時間カレンダーで日ごとの利用可能時間(0:00〜24:00、8:30〜24:00、終日メンテナンス)を確認できる
  7. 省庁国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【所得税及び復興特別所得税の申告等】」確認日 /確認した内容:Q2:令和7年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)まで。還付申告書は令和8年2月13日(金)以前でも提出できる。Q6:確定申告の必要のない方の還付申告は、還付のための申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができる(令和3年分は令和8年12月31日まで、令和7年分は令和8年1月1日から令和12年12月31日まで)。Q10:e-Taxで自宅から申告する場合は本人確認書類の提示や写しの添付は不要
  8. 省庁国税庁「タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合」確認日 /確認した内容:贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額が暦年課税の基礎控除額110万円を超える場合などにかかり、贈与を受けた人が財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をする。令和8年4月1日現在法令等
  9. 省庁国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【消費税及び地方消費税の申告等】」確認日 /確認した内容:Q23:個人事業者の令和7年分の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限は令和8年3月31日(火)
  10. 省庁国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の還付】」確認日 /確認した内容:Q41:還付金は審査などの処理にある程度の日数が必要で、2月・3月の確定申告期間中は支払手続におおむね1か月から1か月半程度かかる。e-Taxで提出された還付申告は3週間程度で処理している(訂正申告や書類の不備、書面で別送する書類がある場合を除く)
  11. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除」確認日 /確認した内容:55万円の青色申告特別控除は、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出することが要件。65万円の控除は55万円の要件に加えて、その年分の仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件を満たして電子帳簿保存し所定の届出書を提出しているか、確定申告書・貸借対照表・損益計算書等の提出を法定申告期限までにe-Taxで行うこと。還付申告となる方も期限内の提出が必要。令和8年4月1日現在法令等
  12. 省庁国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【申告書の提出】」確認日 /確認した内容:Q19:申告書は郵便物(第一種郵便物)または信書便物として所轄の税務署または業務センターに送付でき、通信日付印により表示された日を提出日とみなす。それ以外の方法で送付した場合は税務署に到達した日が提出日。ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケットでは送付できない。令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印を押なつしていないので、必要に応じて控えを自分で作成・保管し提出年月日を記録する
  13. 省庁国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税務署の開庁時間】」確認日 /確認した内容:Q13:税務署の開庁時間は月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時まで。一部の税務署は3月1日(日)に限り日曜日も確定申告の相談と申告書の受付を行う。郵便または信書便で送付する場合は通信日付印の日が提出日、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は時間外収受箱に投函できる
  14. 省庁国税庁「タックスアンサー No.2026 確定申告を間違えたとき」確認日 /確認した内容:納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合は更正の請求という手続ができる場合があり、期限は原則として法定申告期限から5年以内。納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合は修正申告をして誤りを訂正する。新たに納める税金は修正申告書を提出する日が納期限で、延滞税を併せて納付する。税務署の調査の事前通知の前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかからない。令和8年4月1日現在法令等

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
確認
編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
確認日
一次確認 /最終確認