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年金・社会保険制度解説

社会保険とは【2026年版】年金・健康保険・雇用保険の全体像と会社員・パート・自営業の違い

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社会保険とは【2026年版】年金・健康保険・雇用保険の全体像と会社員・パート・自営業の違い。厚生年金の保険料率(労使折半)は18.3%

この記事の結論

いつから
令和8年度の協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は3月分(4月納付分)から改定され、子ども・子育て支援金率0.23%が4月分(5月納付分)から加わりました⁠1。年金額は4月分から改定され、老齢基礎年金は受給資格期間10年以上の人が65歳から受け取れます⁠2⁠3。
誰が
会社員は勤務先を通じて健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に加入し、パートは従業員51人以上・週20時間以上(学生を除く)なら健康保険・厚生年金に、週20時間以上・31日以上の雇用見込みなら雇用保険に加入します⁠4⁠5。自営業・フリーランスは国民健康保険と国民年金で、厚生年金の加入者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満)は国民年金の第3号被保険者です⁠6。
いくら
令和8年度の協会けんぽ(東京)は健康保険料率9.85%、介護保険料率1.62%、厚生年金保険料率18.3%で、いずれも本人負担は半分です⁠1⁠7。雇用保険の労働者負担は0.5%(一般の事業)、国民年金保険料は月額17,920円です⁠8⁠9。
何をする
給与明細の控除欄で、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険が引かれているかを見ると、自分が加入している制度が分かります。働き方や家族の収入が変わるときは、加入条件(51人以上・週20時間以上・学生を除く)と被扶養者の基準(130万円未満など)を確かめます⁠4⁠10。

補足

  • 会社員が給与から引かれる社会保険料は、健康保険・介護保険(40〜64歳)・厚生年金・雇用保険で、令和8年4月分からは子ども・子育て支援金が加わりました⁠7⁠8⁠1。労災保険の費用は原則として事業主の保険料でまかなわれます⁠11。協会けんぽ(東京)の料率は健康保険9.85%、介護1.62%、厚生年金18.3%で、本人と勤務先が半分ずつ負担します⁠1⁠7。
  • パートは従業員51人以上の勤め先で週の所定労働時間が20時間以上なら(学生を除く)健康保険・厚生年金に自分で加入します⁠4。加入しない人は、家族(被保険者)に主として生計を維持され、年間収入130万円未満などの要件を満たせば健康保険の被扶養者になれます⁠10。自営業・フリーランスは市区町村の国民健康保険に加入し、国民年金の保険料(令和8年度は月17,920円)を自分で納めます⁠12⁠9。
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社会保険は、暮らしのリスクに備える5つの公的な保険

社会保険は、病気やけが、老後、介護、失業、仕事や通勤によるけがや病気といった暮らしのリスクに公的に備える保険の総称です。この記事では、会社員が勤務先を通じて加入する健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の5つと、自営業の人などが自分で加入する国民健康保険・国民年金を扱います。

保険何に備えるか会社員の保険料自営業
健康保険病気・けがの医療費。窓口負担は69歳まで3割⁠12本人と事業主が半分ずつ。東京は9.85%⁠1⁠7市区町村の国民健康保険⁠12
介護保険介護サービスの費用。保険料は40歳から⁠140〜64歳は健康保険料に1.62%を上乗せ⁠1市区町村の案内で確認
子ども・子育て支援金令和8年4月分(5月納付分)から健康保険料に加わる⁠1健康保険料に0.23%を上乗せ(折半)⁠1⁠7市区町村の案内で確認
厚生年金保険老後・障害・遺族の年金本人と事業主が半分ずつ。18.3%⁠7国民年金。月額17,920円⁠9
雇用保険失業等給付、育児休業給付など⁠8労働者0.5%、事業主0.85%(一般の事業)⁠8労働者性のない人は被保険者にならない⁠5
労災保険業務上または通勤によるけがや病気⁠11費用は原則として事業主の保険料⁠11労働者が対象。特別加入の制度がある⁠11

労働者(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇う事業は、業種や規模にかかわらず労災保険と雇用保険(労働保険)の適用事業になります(農林水産の一部の事業を除く)⁠13。

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働き方で何が違うか

同じ「社会保険」でも、会社員・パート・自営業では入る制度と手続きが違います。

働き方医療年金失業・労災
会社員勤務先の健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)⁠12厚生年金(国民年金の第2号被保険者)⁠6雇用保険・労災保険⁠13
パート(51人以上・週20時間以上、学生を除く)勤務先の健康保険⁠4厚生年金⁠4週20時間以上・31日以上の雇用見込みで雇用保険⁠5。労災は雇用形態に関係なく対象⁠11
パート(上記以外、家族が会社員)家族に主として生計を維持され、年間収入130万円未満などの要件で家族の健康保険の被扶養者⁠10扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満)は第3号被保険者(保険料の個別負担なし)⁠6週20時間以上・31日以上の雇用見込みで雇用保険⁠5。労災は雇用形態に関係なく対象⁠11
自営業市区町村の国民健康保険⁠12国民年金(保険料は月額17,920円)⁠9雇用保険は労働者性のない人は対象外⁠5。労災は特別加入の制度がある⁠11
75歳以上後期高齢者医療制度。窓口負担1割(一定所得以上2割、現役並み3割)⁠12老齢年金を受給—

パートの健康保険・厚生年金の加入条件は、2026年10月1日に所定内賃金月額8.8万円以上の賃金要件が撤廃され、週の所定労働時間20時間以上・学生でない・従業員51人以上の3つになりました(最低賃金の減額特例を受けて月額8.8万円未満の人は原則対象外)⁠4。雇用保険は、労働条件が就業規則や雇用契約書で明確に定められていて、週の所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば加入します⁠5。詳しくは106万円の壁と130万円の壁、税金の扶養との違いは扶養とはで整理しています。

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保険料はいくら引かれるか

会社員の保険料は、給与を区分した「標準報酬月額」に料率を掛け、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は本人と事業主が半分ずつ(折半額)負担します⁠7。令和8年度の協会けんぽ(東京支部)の料率は次のとおりです。

給与から引かれる保険料率(本人負担分、東京・令和8年度、編集部計算)⁠1⁠7⁠8
厚生年金(18.3%の半分)9.15%健康保険(9.85%の半分)4.925%介護保険(1.62%の半分、40〜64歳)0.81%雇用保険(労働者負担)0.5%子ども・子育て支援金(0.23%の半分)0.115%厚生年金(18.3%の半分)9.15%健康保険(9.85%の半分)4.925%介護保険(1.62%の半分、40〜64歳)0.81%雇用保険(労働者負担)0.5%子ども・子育て支援金(0.23%の半分)0.115%

健康保険・介護保険・支援金・厚生年金は料率の半分、雇用保険は労働者負担の率。協会けんぽ東京支部の場合で、健康保険料率は都道府県ごとに違います。

  • 健康保険料率は都道府県ごとに決まり、令和8年度の東京都は9.85%(前年度9.91%)です⁠1。40〜64歳は全国一律の介護保険料率1.62%が加わり、合わせて11.47%になります⁠7。
  • 令和8年4月分(5月納付分)からは、子ども・子育て支援金率0.23%(全国一律)が加わりました⁠1⁠7。
  • 厚生年金保険料率は18.3%で、平成29年9月分から据え置かれています⁠7。
  • 雇用保険料率は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、一般の事業で労働者負担0.5%・事業主負担0.85%です⁠8。
  • 労災保険の費用は、原則として事業主の負担する保険料でまかなわれ、パートやアルバイトなど雇用形態に関係なく労働者が対象です⁠11。

自営業の人の国民年金保険料は、令和8年度は月額17,920円で、納付期限は納付対象月の翌月末日(土日祝・年末年始なら翌月最初の営業日)です⁠9。まとめて前払い(前納)すると割引があります⁠9。国民健康保険料は市区町村ごとに計算が違うので、お住まいの市区町村の案内で確かめます。

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年金:いつから、いくら

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と免除期間などを合わせた受給資格期間が10年以上ある人が、65歳から受け取れます⁠3。20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると満額で、令和8年度の満額は月額70,608円(昭和31年4月2日以後生まれ)です⁠3⁠2。会社員が加入する厚生年金は、国民年金の上乗せで、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額(平均的な収入で40年間就業した場合)は令和8年度で月額237,279円です⁠2。

受け取り始める年齢増減率根拠
60歳(5年繰上げ)24%減0.4%×60か月⁠14
63歳(2年繰上げ)9.6%減0.4%×24か月⁠14
65歳増減なし原則の支給開始年齢⁠3
68歳(3年繰下げ)25.2%増0.7%×36か月⁠15
70歳(5年繰下げ)42%増0.7%×60か月⁠15
75歳(10年繰下げ)84%増0.7%×120か月(最大)⁠15

60歳から64歳で受け取り始める繰上げは、昭和37年4月2日以後生まれなら1か月につき0.4%減額(最大24%)で、昭和37年4月1日以前生まれは0.5%(最大30%)です⁠14。66歳から75歳の繰下げは1か月につき0.7%増額(最大84%)で、昭和27年4月1日以前生まれの人などは上限が70歳です⁠15。どちらも決まった率が一生続きます⁠14⁠15。上の表の年ごとの率は、昭和37年4月2日以後生まれの月率から編集部が計算した値です。繰上げは請求後に取り消せません⁠14。

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医療:窓口負担と高額療養費

医療機関の窓口で払う自己負担は、義務教育就学前が2割、就学後から69歳が3割、70〜74歳が2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上が1割(一定所得以上は2割、現役並み所得者は3割)です⁠12。

1か月の自己負担が所得に応じた限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます⁠12。入院や、同一医療機関の外来で限度額を超える場合は、窓口の支払いを限度額までにとどめる仕組み(現物給付化)もあります⁠12。厚生労働省の計算例(70歳未満・年収約370万円〜約770万円、医療費100万円)では、窓口負担30万円のとき限度額は80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円です⁠12。

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1年のスケジュール

社会保険の1年(会社員・令和8年度)⁠1⁠2⁠8⁠9
13月分:健康・介護の保険料率改定4月に納める分から24月分:年金額の改定雇用保険料率は4月1日から34月分:子ども・子育て支援金令和8年4月分から。0.23%4毎月:国民年金保険料の納付期限は翌月末日13月分:健康・介護の保険料率改定4月に納める分から24月分:年金額の改定雇用保険料率は4月1日から34月分:子ども・子育て支援金令和8年4月分から。0.23%4毎月:国民年金保険料の納付期限は翌月末日

令和8年度の協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は3月分(4月納付分)から改定されました(任意継続被保険者などは4月分から)⁠1。年金額は4月分から改定され、令和8年度は基礎年金が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%の引き上げでした⁠2。雇用保険料率は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの率が示されています⁠8。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
会社員で給与明細の控除が気になる健康保険料率9.85%(東京)、介護保険料率1.62%(40〜64歳)、厚生年金保険料率18.3%の本人負担はそれぞれ半分で、標準報酬月額に掛けて計算します⁠7。雇用保険の労働者負担は0.5%(一般の事業)です⁠8。
パートで扶養の範囲で働いている従業員51人以上の勤め先で週の所定労働時間が20時間以上なら(学生を除く)、2026年10月1日に賃金要件が撤廃されたので勤め先の社会保険に加入します⁠4。それ以外の人は、家族に主として生計を維持され、年間収入130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)で同居なら家族の収入の半分未満などの要件を満たせば、健康保険の被扶養者でいられます⁠10。
フリーランスで会社を辞めたばかり健康保険は市区町村の国民健康保険に加入し、国民年金の保険料(令和8年度は月額17,920円、納付期限は翌月末日)を自分で納めます⁠12⁠9。雇用保険は労働者性のない人は被保険者になりませんが、労災保険には特別加入の制度があります⁠5⁠11。
60歳を過ぎて年金をいつからもらうか迷う老齢基礎年金は65歳から受け取るのが原則で、60〜64歳の繰上げは1か月につき0.4%減額(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)、66〜75歳の繰下げは1か月につき0.7%増額が一生続きます⁠3⁠14⁠15。令和8年度の満額は月額70,608円です⁠2。
入院して医療費が高くなりそう70歳未満の窓口負担は3割で、1か月の自己負担が所得に応じた限度額を超えた分は高額療養費として払い戻されます⁠12。入院や、同一医療機関の外来で限度額を超える場合は、窓口の支払いを限度額までにとどめる仕組みもあります⁠12。

やらなくていいこと

  • ×社会保険料を会社が全額払っていると考える

    健康保険・介護保険・厚生年金は本人と事業主が半分ずつ負担し、雇用保険も労働者負担(一般の事業0.5%)があります⁠7⁠8。費用が原則として事業主の保険料でまかなわれるのは労災保険です⁠11。

  • ×年収130万円未満なら必ず扶養に入れると考える

    従業員51人以上の勤め先で週の所定労働時間が20時間以上の人(学生を除く)は、2026年10月1日に賃金要件が撤廃され、自分で社会保険に加入します⁠4。

  • ×年金は60歳から自動で始まると考える

    老齢基礎年金の支給開始は65歳で、60〜64歳で受け取るには繰上げの請求が必要で、1か月につき0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)減額されます⁠3⁠14。

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よくある質問

社会保険料は年末調整や確定申告で控除できますか

給与から引かれた社会保険料は、年末調整で社会保険料控除として所得から差し引かれます。納付した国民年金保険料も全額が社会保険料控除の対象です⁠9。国民年金保険料や国民健康保険料を自分で払った人は、年末調整の書き方か確定申告で申告します。

健康保険料率はどこでも同じですか

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違い、令和8年度の東京都は9.85%です⁠1。介護保険料率1.62%と子ども・子育て支援金率0.23%は全国一律です⁠1。健保組合や共済組合は、それぞれの規約で決まります。

年金は何年払えばもらえますか

受給資格期間が10年以上あれば65歳から受け取れます⁠3。2017年8月1日に25年から10年に短縮されました⁠3。満額になるのは40年間納めた場合です⁠3。

配偶者の扶養に入ると、年金はどうなりますか

厚生年金に加入している配偶者に扶養される20歳以上60歳未満の人(年収130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満)は国民年金の第3号被保険者で、保険料を個別に納める必要はありません⁠6。第3号被保険者の期間も老齢基礎年金の保険料納付済期間に含まれます⁠3。

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まとめ

  • 会社員が給与から引かれるのは健康保険・介護保険(40〜64歳)・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険。労災保険の費用は原則として事業主の保険料⁠7⁠8⁠11。
  • 令和8年度(東京):健康保険9.85%、介護1.62%、支援金0.23%、厚生年金18.3%(いずれも半分が本人負担)、雇用保険の本人負担0.5%⁠1⁠7⁠8。
  • パートは51人以上・週20時間以上(学生を除く)で健康保険・厚生年金に加入、それ以外は年収130万円未満などの要件で被扶養者⁠4⁠10。自営業は国民健康保険と国民年金(保険料は月17,920円)⁠12⁠9。
  • 老齢基礎年金は10年以上で65歳から、満額は月70,608円。繰上げ0.4%減(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)・繰下げ0.7%増(1か月あたり)⁠3⁠2⁠14⁠15。
  • 窓口負担は69歳まで3割、高額療養費で月の自己負担に上限⁠12。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 指定機関全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」確認日 /確認した内容:令和8年度の東京都の健康保険料率は9.85%(前年度9.91%から引下げ)。介護保険料率は1.62%(全国一律、40歳から64歳までの方が対象)。子ども・子育て支援金率は0.23%(全国一律)。健康保険料率と介護保険料率は3月分(4月納付分)から適用、子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から
  2. 指定機関日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」確認日 /確認した内容:令和8年度の年金額(月額)は、国民年金(老齢基礎年金(満額))が昭和31年4月2日以後生まれの方で70,608円(令和7年度69,308円)、昭和31年4月1日以前生まれの方で70,408円。厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額。平均的な収入〈平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5万円〉で40年間就業した場合)は237,279円(令和7年度232,784円)。国民年金(基礎年金)は1.9%、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%の引き上げ。老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5,620円
  3. 指定機関日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」確認日 /確認した内容:老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に65歳から受け取ることができる。受給資格期間は平成29年8月1日から25年から10年に短縮。20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると満額を受け取れる。第2号被保険者および第3号被保険者の期間も保険料納付済期間に含む。60歳から65歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る繰上げ受給と、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る繰下げ受給がある(昭和27年4月1日以前生まれの方、または平成29年3月31日以前に受給権が発生している方は繰下げの上限70歳)
  4. 指定機関日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」確認日 /確認した内容:短時間労働者の社会保険の加入要件のうち賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃された。撤廃後の要件は、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと、従業員51人以上の企業に勤めていること。最低賃金法第7条の最低賃金減額の特例許可を受けている方で所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は原則として社会保険の加入対象外
  5. 省庁厚生労働省(ハローワーク札幌)「Q&A ~雇用保険の加入に関すること~」確認日 /確認した内容:Q4:アルバイトやパートタイム労働者も、労働時間や賃金などの労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等で明確に定められていることに加え、1週間の所定労働時間が20時間以上であることと、31日以上引き続き雇用されることが見込まれることの両方に該当すれば雇用保険の被保険者となる。Q3:国、都道府県、市町村その他これらに準じるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合の諸給与の内容が雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者は被保険者にならない。Q5:労働者性のない方は雇用保険の被保険者とならない
  6. 指定機関日本年金機構「年金用語集 第3号被保険者」確認日 /確認した内容:国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)を第3号被保険者という。保険料は第2号被保険者全体で負担するので、個別に納める必要はない
  7. 指定機関全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)(PDF)」確認日 /確認した内容:健康保険料率は介護保険第2号被保険者に該当しない場合9.85%、該当する場合11.47%(令和8年3月分〜適用)。厚生年金保険料率は一般の被保険者18.300%(平成29年9月分〜適用)。子ども・子育て支援金率は令和8年4月分(5月納付分)〜適用。表には全額と折半額の欄があり、事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げ。健康保険の等級は1等級(報酬月額63,000円未満)から50等級(1,355,000円以上)、厚生年金は4(1)等級の報酬月額を93,000円未満、35(32)等級を635,000円以上と読み替える
  8. 省庁厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内(PDF)」確認日 /確認した内容:令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率は、一般の事業が労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000、合計13.5/1,000。農林水産・清酒製造の事業は労働者負担6/1,000、事業主負担9.5/1,000、合計15.5/1,000。建設の事業は労働者負担6/1,000、事業主負担10.5/1,000、合計16.5/1,000。事業主負担は雇用保険二事業の保険料率(一般の事業3.5/1,000)と失業等給付・育児休業給付の保険料率の合計
  9. 指定機関日本年金機構「国民年金保険料」確認日 /確認した内容:国民年金保険料の金額は1カ月あたり17,920円(令和8年度)。納付期限は法令で納付対象月の翌月末日と定められ、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始に当たるときは翌月最初の金融機関等の営業日。まとめて前払い(前納)すると割引が適用される。月額400円の付加保険料を納付すると将来の老齢基礎年金の額を増額できる。納付した国民年金保険料は全額、社会保険料控除の対象
  10. 指定機関日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」確認日 /確認した内容:被扶養者は日本国内に住所を有し、被保険者により主として生計を維持されていることが必要。収入要件は年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、同居の場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は仕送り額未満。令和7年10月1日以降に認定を受ける19歳以上23歳未満は150万円未満。年間収入は被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額で判断する
  11. 省庁厚生労働省「労災補償」確認日 /確認した内容:労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度。原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用される。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれている。アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ない。令和6年11月から労災保険の「特別加入」の対象が広がった(特定フリーランス事業)
  12. 省庁厚生労働省「我が国の医療保険について(PDF、令和6年6月現在)」確認日 /確認した内容:医療保険制度は、被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険〈協会けんぽ〉、組合管掌健康保険、共済組合)、国民健康保険(保険者数1,716)、後期高齢者医療制度(保険者数47)。加入者数は令和5年3月末で協会けんぽ約3,944万人、健保組合約2,820万人、共済組合約982万人、国民健康保険約2,413万人、後期高齢者医療制度約1,913万人。患者負担割合は義務教育就学前2割、義務教育就学後から69歳3割、70歳から74歳2割(現役並み所得者3割)、75歳以上1割(現役並み所得者3割、令和4年10月1日から一定所得以上の者2割)。高額療養費制度は、医療機関の窓口で支払った自己負担のうち月ごとの自己負担限度額を超える部分を保険者から後で払い戻す制度で、入院の場合は窓口での支払いを限度額までにとどめる現物給付化があり、外来でも平成24年4月から同一医療機関で自己負担限度額を超える場合に現物給付化。自己負担限度額は所得に応じて設定され、計算例(70歳未満・年収約370万円〜約770万円の場合、3割負担、医療費100万円)では窓口負担30万円に対し限度額80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円
  13. 省庁厚生労働省「労働保険とはこのような制度です」確認日 /確認した内容:労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければならない(農林水産の一部の事業は除く)
  14. 指定機関日本年金機構「年金の繰上げ受給」確認日 /確認した内容:老齢基礎年金・老齢厚生年金は60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができる。昭和37年4月2日以降生まれの方はひと月当たりの減額率0.4%で、減額率(最大24%)=0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数。昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%(最大30%)。減額された年金を一生受け取り続け、請求後は取り消しできない
  15. 指定機関日本年金機構「年金の繰下げ受給」確認日 /確認した内容:65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて受け取ることができる。増額率(最大84%)=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数。手続きを行った時点で繰下げ増額率が決まり、その増額率は一生変わらない。昭和27年4月1日以前生まれの方などは上限70歳

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お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
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編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
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