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制度・給付金制度解説

給付金・補助金の探し方【2026年版】国・自治体の制度を状況別に整理

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出典 9件・すべて公式ページで確認

給付金・補助金の探し方【2026年版】国・自治体の制度を状況別に整理。児童手当の月額(第3子以降)は3万円

この記事の結論

いつから
児童手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、前月分までの2か月分が支給されます⁠1。出産育児一時金は、出産した時点で加入している保険者に申請します⁠2。
誰が
児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育している人が対象です⁠1。住居確保給付金は離職・廃業後2年以内などで住まいを失った・失うおそれの高い人、生活福祉資金は低所得者(市町村民税非課税程度)・障害者・65歳以上の高齢者の世帯が対象です⁠3⁠4⁠5。
いくら
児童手当は子ども1人につき月10,000円、3歳未満は15,000円、第3子以降は30,000円です⁠1。出産育児一時金は子ども1人につき原則50万円です⁠2。
何をする
自分の状況(子育て・住まい・生活・教育)に当てはまる制度を、この記事の表と制度カレンダーで確かめ、申請先(市区町村・保険者・学校・社会福祉協議会・福祉事務所)に期限内に申請します。給付金の案内を装う連絡は、公式ページか窓口で確かめてから動きます。

補足

  • 国や自治体の「もらえるお金」は、返さなくてよい給付金・手当・補助金と、返す必要がある貸付に分かれます。どれも自分で申請しないと受け取れないものがほとんどで、児童手当は現住所の市区町村に認定請求書を出す必要があります⁠1。
  • 子育てでは児童手当(月10,000円、3歳未満15,000円、第3子以降30,000円)⁠1と出産育児一時金(原則50万円)⁠2、住まいと生活では住居確保給付金⁠3・生活福祉資金⁠5・生活保護⁠6が土台です。失業・病気・老後の給付は公的年金と社会保険の側にあり、年金・社会保険とはで整理しています。
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「もらえるお金」は4種類に分けると探しやすい

このカテゴリで扱うのは、国や自治体から受け取れるお金と、そのための手続きです。名前は「給付金」「手当」「補助金」「助成金」「貸付」とさまざまですが、読者にとって大事な違いは「返すかどうか」と「申請が要るか」の2つです。

種類返すか主な例
手当・一時金(決まった額が出る)返さない児童手当:月10,000円など⁠1。出産育児一時金:原則50万円⁠2
給付金(条件を満たす間、出る)返さない住居確保給付金:家賃相当額を一定期間⁠3
補助金・支援金(かかった費用に充てる)返さない高等学校等就学支援金:令和8年4月から所得制限なし⁠7
貸付(借りる)返す生活福祉資金:低所得者・障害者・高齢者の世帯向け⁠5

このほかに、税金が軽くなる「控除」(税金とは)、医療費や失業時の「社会保険の給付」(年金・社会保険とは)、住宅ローン控除や奨学金(ローンと保険の基本)があります。この記事では、申請して受け取る給付・貸付を状況別に整理します。

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子育て:児童手当と出産育児一時金

出産育児一時金

出産したときは、加入している健康保険(保険者)から子ども1人につき原則50万円の出産育児一時金が支給されます⁠2。令和5年4月に、それまでの原則42万円から引き上げられました⁠2。直接支払制度を使うと、保険者から出産施設(病院など)に直接支払われるので、窓口でまとめて払う必要が小さくなります⁠2。申請先は、出産した時点で加入している保険者です⁠2。

児童手当

児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子を養育している人に支給されます⁠1。

児童手当の月額(子ども1人あたり)⁠1
3歳未満15,000円3歳以上〜高校生年代10,000円第3子以降30,000円3歳未満15,000円3歳以上〜高校生年代10,000円第3子以降30,000円

第3子以降は年齢にかかわらず30,000円。

支給は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月で、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます⁠1。受け取るには、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する申請が必要です(公務員は勤務先)⁠1。こども家庭庁の案内ページには所得制限の記述がなく、令和6年10月からの拡充内容は同庁の別ページで案内されています⁠1。

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教育:高校の授業料は就学支援金

高校の授業料には、国の高等学校等就学支援金があります。令和8年4月1日施行の改正で所得制限が撤廃され、保護者等の収入の状況を問わず支給されるようになりました⁠7。支給限度額は学校の種類ごとに施行通知の表で定められています(表に月額か年額かの表記がないため、この記事では金額を載せていません)⁠7。同じ改正で、支給対象は日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者、その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定されました⁠7。申請の手続きは、在学する学校と都道府県の案内で確かめます。

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住まいと生活:困ったときの3つの窓口

住居確保給付金

離職などにより住居を失った人や失うおそれの高い人には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する住居確保給付金があります⁠3。厚生労働省の特設サイトでは、実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)、市区町村ごとに定める額(生活保護の住宅扶助額)を上限に支給するとしています⁠4。対象は、主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内などで、世帯収入と預貯金(基準額の6か月分、100万円を超えない額)の要件を満たし、ハローワーク等で求職活動を行う人です⁠4。一定の資産収入等の要件を満たす人が対象で、相談先はお住まいの地域の自立相談支援機関です⁠3。この窓口(生活困窮者自立支援制度)では、仕事の支援や家計の立て直しの支援も受けられます⁠3。

生活福祉資金(貸付)

生活福祉資金貸付制度は、必要な資金を他から借り受けることが困難な低所得者世帯(市町村民税非課税程度)、障害者世帯、65歳以上の高齢者世帯を対象に、都道府県社会福祉協議会が実施する貸付です⁠5。資金の種類は総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4つで、問い合わせ先は市区町村の社会福祉協議会です⁠5。給付ではなく貸付なので、返す必要があります。

生活保護

生活保護は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人に、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長する制度です⁠6。扶助は8種類(生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭)で、相談・申請の窓口は現在住んでいる地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です⁠6。申請時は原則として申請書を福祉事務所に提出します⁠6。

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探し方:3つの入口

給付金や補助金は、国の制度でも申請先が市区町村のものが多く、自治体独自の制度もあります。探す入口は3つです。

給付金・補助金の探し方(編集部の手順)
1自分の状況を決める子育て・住まい・生活・教育2この記事の表と制度カレンダーを見る国の制度の期限を確かめる3市区町村の窓口・ホームページを見る自治体独自の制度も4マイナポータルで手続きを探す個人向け行政サービスの窓口5申請先に期限内に出す市区町村・保険者・学校など1自分の状況を決める子育て・住まい・生活・教育2この記事の表と制度カレンダーを見る国の制度の期限を確かめる3市区町村の窓口・ホームページを見る自治体独自の制度も4マイナポータルで手続きを探す個人向け行政サービスの窓口5申請先に期限内に出す市区町村・保険者・学校など
  1. 制度カレンダー:このサイトの制度カレンダーに、国の制度の締切と改正を月ごとに並べています。
  2. 市区町村の窓口・ホームページ:児童手当の認定請求書⁠1、生活保護の相談⁠6、自治体独自の給付金はここが入口です。
  3. マイナポータル:デジタル庁が運営する個人向け行政サービスのオンライン窓口で、手続きの検索や申請に使えます⁠8。

あなたの場合

あなたの状況次にやること
子どもが生まれた出産育児一時金は子ども1人につき原則50万円で、直接支払制度を使えば保険者から出産施設に直接支払われます⁠2。児童手当は現住所の市区町村に認定請求書を出して申請し、3歳未満は月15,000円(第3子以降30,000円)です⁠1。
子どもが高校生になる児童手当は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)月10,000円が支給されます⁠1。高校の授業料には高等学校等就学支援金があり、令和8年4月1日から所得制限が撤廃され、保護者等の収入の状況を問わず支給されます⁠7。
仕事を失い家賃が払えない住居確保給付金は、離職などにより住居を失った人や失うおそれの高い人に、就職に向けた活動をするなどを条件に、実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給する制度で、相談先はお住まいの地域の自立相談支援機関です⁠3⁠4。失業中の生活費は雇用保険の基本手当が土台で、年金・社会保険とはで整理しています。
生活費が足りず借りる先がない生活福祉資金貸付制度は、必要な資金を他から借り受けることが困難な低所得者世帯(市町村民税非課税程度)、障害者世帯、65歳以上の高齢者世帯が対象で、都道府県社会福祉協議会が実施し、窓口は市区町村の社会福祉協議会です⁠5。返す必要がある貸付なので、返済の見通しも窓口で相談します。
資産も収入もなく生活できない生活保護は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人に、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障する制度です⁠6。相談・申請の窓口は、現在住んでいる地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です⁠6。

やらなくていいこと

  • ×ATMで給付金の受け取り手続きをする

    児童手当も出産育児一時金も、申請先は市区町村や加入している保険者です⁠1⁠2。警察庁は、ATMでお金が返ってくることは絶対にないと注意を呼びかけています⁠9。

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よくある質問

児童手当は申請しなくても振り込まれますか

現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する申請が必要です(公務員は勤務先)⁠1。支給は偶数月に前月分までの2か月分です⁠1。

出産育児一時金はいつ、どこに申請しますか

出産した時点で加入している保険者に申請します⁠2。直接支払制度を使うと、保険者から出産施設に直接支払われます⁠2。

家賃が払えないとき、まずどこに相談しますか

住居確保給付金を含む生活困窮者自立支援制度の相談先は、お住まいの地域の自立相談支援機関です⁠3。離職などで住居を失うおそれの高い人が対象で、就職に向けた活動をするなどが条件、支給は原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)です⁠3⁠4。

給付金と貸付の違いは何ですか

給付金・手当・補助金は返さなくてよいお金で、貸付は返す必要があります。生活福祉資金は貸付で、低所得者・障害者・高齢者の世帯が対象です⁠5。

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まとめ

  • 「もらえるお金」は、返さない給付・手当・補助金と、返す貸付に分ける。多くは自分で申請しないと受け取れない。
  • 児童手当は高校生年代まで月10,000円(3歳未満15,000円、第3子以降30,000円)、偶数月に2か月分、市区町村に申請⁠1。出産育児一時金は原則50万円、保険者に申請⁠2。
  • 高校の授業料は高等学校等就学支援金。令和8年4月から所得制限なし。限度額は文部科学省の施行通知の表で確かめる⁠7。
  • 住まいと生活は、住居確保給付金(自立相談支援機関、原則3か月・最大9か月)⁠3⁠4、生活福祉資金の貸付(社会福祉協議会)⁠5、生活保護(福祉事務所)⁠6にそれぞれ窓口がある。
  • 探す入口は制度カレンダー・市区町村・マイナポータル⁠8。ATMでお金が返ってくることはない⁠9。給付金を装う連絡は、公式ページか窓口で確かめる。

出典(公式ページで確認済み)

本文の小さな番号は、下の出典に対応しています。いずれも公式ページを開いて確認しました。

  1. 省庁こども家庭庁「児童手当制度のご案内」確認日 /確認した内容:支給対象は児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方。手当月額は1人あたり、3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)。毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給。現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要(公務員は勤務先)。所得制限の記述はない。令和6年10月からの拡充内容は別ページ
  2. 省庁厚生労働省「出産育児一時金等について」確認日 /確認した内容:出産育児一時金は、お子さん1人につき原則50万円がご加入の保険者から支給される制度。令和5年4月から、それまでの原則42万円から原則50万円に引き上げられた。直接支払制度を利用する場合、ご加入の保険者から出産施設(病院など)に直接、出産育児一時金が支給される。出産した時点で加入している保険者に申請する
  3. 省庁厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」確認日 /確認した内容:生活にお困りの方の相談を受け付け、ひとりひとりの状況に合わせて、仕事の支援、家賃相当額の支給などの住まいの支援、家計の立て直しの支援などさまざまな支援を提供。住居確保給付金:離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給。一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象。詳しくは、お住まいの地域の自立相談支援機関に問い合わせる
  4. 省庁厚生労働省「厚生労働省生活支援特設ウェブサイト 住居確保給付金:制度概要」確認日 /確認した内容:実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給。支給額は市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に家賃額。対象は、主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、または個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合で、直近の月の世帯収入合計額が基準額と家賃(上限あり)の合計額を超えていないこと、世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額(基準額の6か月分。ただし100万円を超えない額)を超えていないこと、ハローワーク等に求職の申込をし誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。更新日の表示なし(コロナ期の特設サイト)
  5. 省庁厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」確認日 /確認した内容:実施主体は都道府県社会福祉協議会。問い合わせはお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会。貸付対象は低所得者世帯(必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯。市町村民税非課税程度)、障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯)、高齢者世帯(65歳以上の高齢者の属する世帯)。資金の種類は総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金
  6. 省庁厚生労働省「生活保護制度」確認日 /確認した内容:資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度。相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当。扶助は8種類:生活扶助(日常生活に必要な費用)、住宅扶助(アパート等の家賃等)、教育扶助(義務教育に必要な学用品費等)、医療扶助(医療サービスの費用)、介護扶助(介護サービスの費用)、出産扶助(出産費用)、生業扶助(就労に必要な技能の修得等にかかる費用)、葬祭扶助(葬祭費用)。申請時は原則として申請書を福祉事務所に提出
  7. 省庁文部科学省「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通知)(令和8年3月31日)」確認日 /確認した内容:令和8年3月31日付 7文科初第2880号、文部科学省初等中等教育局長名の通知。令和8年4月1日から施行。「所得制限の撤廃」:保護者等の収入の状況を問わないこととした。「国籍及び在留資格等に基づく支給対象者の見直し」:支給対象を日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定。支給限度額の表(高等学校全日制):国立9,600円、公立9,900円、私立38,100円(表に月額・年額の語はない)。単位制の別表:1単位当たり国立4,668円、公立4,812円、私立18,528円
  8. 省庁デジタル庁「マイナポータル」確認日 /確認した内容:マイナポータルは、個人向け行政サービスのオンライン窓口
  9. 省庁警察庁「還付金詐欺 | 特殊詐欺の手口等紹介 | 警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ」確認日 /確認した内容:還付金詐欺の手口の説明。「ATMでお金が返ってくることは、絶対にありません」

この記事をつくった人

制作
お金の勉強!編集部 日本企業情報株式会社内に編成
確認
編集長(2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 実績:新聞のコラム執筆/教育費の相談/高等学校の学校説明会/各種講演会
確認日
一次確認 /最終確認